

建設省都区発第二号
平成一〇年一月二二日
各都道府県・指定都市・住宅・都市整備公団・地域振興整備公団・土地区画整理事業主管部局長あて
建設省都市局区画整理課長通達
土地区画整理事業調査要綱の改定について
土地区画整理事業調査要綱
本要綱は街路交通調査費補助の一環として行われる土地区画整理事業費補助に関わる調査に適用する。
1 目的
本調査は早急に土地区画整理事業に着手する必要があると認められる区域において、土地区画整理事業調査を行い、もって土地区画整理の事業化を促進することを目的とする。
2 採択基準
調査地区は次の各号に掲げる条件の一に該当する地区の内から採択する。
(1) 市街化区域内又は市街化区域の区域区分を行わない都市計画区域内の用途地域内
(2) 大規模なプロジェクト等に伴い緊急に調査を必要とする区域
3 調査主体
都道府県、指定市、市区町村、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団
4 補助率
一/三
5 調査区分及び調査内容
本調査は、以下に示すようにまちづくり基本調査、区画整理事業調査及び区画整理促進調査に区分するが、調査地区の実情に応じて、事業化に対する地域住民の理解を得つつ、円滑に調査、計画、設計を行えるように、調査区分の一つまたはいくつかを組みあわせて実施するものとする。
(1) まちづくり基本調査
市街地整備のプログラムから区画整理予定地区を含む市街地整備の緊急性が高い地区について、計画の前提条件を整理し、市街地環境評価から整備の必要性を明確化し、整備課題を設定した上で、まちづくりの基本構想を作成する。さらに、基本構想の実現方策を検討する。
(2) 区画整理事業調査
まちづくり基本調査またはこれに相当する調査により、基本構想を作成して事業化の機運が醸成されている区画整理予定地区について、現況測量や区画整理設計を行い、それを基に事業計画の案を作成する。
(3) 区画整理促進調査
まちづくり基本調査、区画整理事業調査またはこれらに相当する調査と併行して、事業化を確実にさせることが必要な地区について、換地設計の準備、その他必要な事項を行う。
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