国都市第五三七号
平成一五年四月八日

都道府県、指定都市・土地区画整理事業主管部局長あて

国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長通知


土地区画整理事業の測量成果の国土調査法第一九条第五項の指定等について

標記については、土地区画整理事業運用指針(平成一三年一二月二六日付け国都市第三八一号国土交通省都市・地域整備局長通知)において、「その指定を受けるべきである」と通知したところであるが、先般通知した「国土交通省土地区画整理事業測量作業規程」(平成一四年八月一四日付け国都市第一三八号国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長通知)第一九条において、「計画機関は、原則として国土調査法第一九条第五項に規定する認証の申請を行うものとする。」と規定していること等にかんがみ、当該申請の手続き等について、左記の通り定めたので通知する。
なお、貴管内市町村(政令指定都市を除く。)及び関係土地区画整理組合等にも、この旨連絡されるようお願いする。
また、「土地区画整理事業の測量成果の国土調査法第一九条第五項の指定等について」(昭和六二年四月二一日付け建設省都区発第二四号建設省都市局区画整理課長通達)、「土地区画整理事業の測量成果の国土調査法第一九条第五項に係る申請書類に関する一部簡略化について」(平成七年六月二九日付け建設省都区発第五九号建設省都市局区画整理課長通達)、「土地区画整理事業の測量成果の国土調査法第一九条第五項に係る申請書類に関する一部変更について」(平成八年三月二九日付け建設省都区発第一七号建設省都市局区画整理課長通達)及び「土地区画整理事業の測量成果の国土調査法第一九条第五項に係る申請書類に関する一部簡略化について」(平成八年一二月一八日付け建設省都区発第六一号建設省都市局区画整理課長通達)は廃止する。

1 地籍調査の成果の活用について

国土調査のうち地籍調査はそれぞれの筆の土地について所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行うもので、土地区画整理事業の従前地調査と類似しており、土地区画整理事業の従前地調査等の実施にあたっては、地籍調査の成果を活用することが効率的である。
このため、土地区画整理事業を予定する地区等においては、地籍調査の成果の活用を図るべく事業実施に先立ち地籍調査を実施するよう地籍調査担当部局に対して要請する等、必要な措置を講じることが望ましい。なお、地籍調査の成果の活用及び地籍調査担当部局に対する要請等にあたって、留意すべき事項を次に示す。
(1) 平成一四年四月一日の改正測量法の施行により測量の基準が世界測地系へ変更されたことをかんがみ、地籍調査の成果の活用にあたっては、世界測地系に対応した成果を活用することが望ましいこと。このため、活用しようとする成果が世界測地系に対応していない場合にあっては、その成果について世界測地系への対応を図るよう地籍調査担当部局に対して要請する等、必要な措置を講じることが考えられること。
(2) 地籍調査担当部局に対する要請等にあたっては、毎年度、各都道府県ごとに定める地籍調査の事業計画の作成時期を考慮することが必要となること。

2 基準点設置についての調整

土地区画整理事業の測量を実施するに当たって、地区の近傍に測量の基礎とする三角点や公共測量により設置された基準点等がない場合には、国土地理院が基準点を新たに設置する制度があるので、その設置について都道府県ごと(政令指定都市にあっては政令指定都市ごと)にとりまとめ、国土地理院の地方測量部に要望することが考えられる。
また、基礎となる基準点等が世界測地系に対応していない場合や特殊な基準点(フリーネットワーク解法による基準点等)を活用する場合は、国土地理院に相談の上、実施することが望ましい。

3 国土調査法第一九条第五項の認証の申請

土地区画整理事業の確定測量の成果(出来形確認測量を実施し、確定測量の成果と異なる出来形確認測量の成果を得た場合(確定測量の成果に合わせるための工事を行った場合を除く。)には、出来形確認測量の成果とする。以下同じ。)について国土調査法(昭和二六年法律第一八〇号)第一九条第五項の認証を申請し、指定を受ける場合においては、審査等事務手続きの効率化の観点から、以下により行うようお願いする。
(1) 認証申請の手続き

認証申請の手続きは、図―1及び図―2に示す手順により、換地計画の認可手続き及び換地処分に伴う登記手続きと並行して実施するものとし、その書式は、様式1及び様式2による。

(2) 測量の基準及び精度

申請に係る測量の基準及び精度は、次の条件を満たすものとする。
1) 測量の基準

測量が測量法(昭和二四年法律第一八八号)第一一条の測量の基準に従って行われ、地点の位置が国土調査法施行令(昭和二四年政令第三二二号)別表第一に掲げる平面直角座標系による平面直角座標値及び測量法施行令第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さで表示されていること。

2) 測量の精度

国土調査法施行令第六条で定める限度以上の誤差がないこと。

(3) 認証申請書等の作成

様式1により申請書類を作成する際は、次に掲げる事項に留意するものとする。
1) 「一 測量及び調査を行った者の氏名又は名称」については、土地区画整理事業の施行者の名称を記載すること。
2) 「三 測量及び調査を行った地域及び期間」については、施行区域内の町、丁目名を記載した上で、「詳細は申請地域位置図、申請地域の区域図兼確定測量図一覧図による」として、それぞれ添付すること。
3) 「四 測量又は調査上の誤差の程度」については、「国土調査法施行令第六条に規定する誤差の限度内」とした上で「詳細は、総括表、精度管理表、基準点等測量網図による」とし、それぞれ添付すること。なお、測量法第四一条の規定に基づき国土地理院長の審査を受け、その結果、申請に係る測量成果が充分な精度を有すると認められた場合にあっては、精度管理表の添付に代えて、その審査書の写しを添付することで足りるものとする。

(4) 指定書の送付

確定測量の成果が国土調査法第一九条第五項の指定(様式3による。)を受けたときは、同法第二〇条第一項の規定による成果の送付に代えて、様式4により、土地区画整理事業の施行者から管轄登記所に当該指定のあった旨を通知するものとするが、換地処分に伴う登記の申請時において既に当該指定がなされている場合には、当該登記の申請書に当該指定書の写しを添付することで足りるものとする。
また、この通知又は添付と並行して、様式5により、土地区画整理事業の施行者から都道府県の地籍調査の担当部局に当該指定のあった旨を通知するものとする。

(5) 世界測地系への対応について

土地区画整理事業においては、地権者の権利の公正な換地、清算の観点から、従前地についての測量と従後地についての測量は同一の測地系で実施することが必要となる場合がある。
このため、改正測量法が施行された平成一四年四月一日時点において土地区画整理事業を施行中の地区については、旧測地系により確定測量又は出来形確認測量を実施することもできることとし、この場合にあっては、国土調査法第一九条第五項の認証申請の際は、様式1に添付する「申請地域の区域図兼確定測量図一覧図」の四隅又は方眼線の座標値を世界測地系に変換し図面に旧測地系と世界測地系の座標値を併記するか、次の図例を図面左下図郭線外に表示することで足りるものとする。

(図例)

世界測地系の座標値

2002.4 修正 ※1
 
X
Y
 
X
Y
左上
−116.691729
+54.699188
右上
−116.691736
+55.699164
左下
−117.441715
+54.699184
左下
−177.441720
+55.699159
(備考) 左下の旧座標 X:−117.75 Y:+55.00 ※2

縮尺 1:2,500 ※3 tky2jgd.par Ver.2.0.6 ※4

 
 
 
 
 
※1 修正年月
※2 図郭左下の旧座標値
※3 一覧図の縮尺
※4 世界測地系の座標値を求めるために用いた座標変換の方法
図―1 土地区画整理事業と国土調査法第19条第5項の指定等についての一般的な流れ
図―2 国土調査法第19条第5項の指定手続きの流れ


(様式1)
<別添資料>



(様式2)
<別添資料>



(様式3)
<別添資料>



(様式4)
<別添資料>



(様式5)
<別添資料>


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