国都市第八五号
平成一五年六月一〇日

都道府県・政令市・都市基盤整備公団・地域振興整備公団・土地区画整理事業主管部局長あて

国土交通省都市・地域整備局市街地整備課長通知


土地区画整理補助事業の実施細目の改正について


土地区画整理補助事業の執行については、平成一五年五月二七日国都市第六七号「土地区画整理補助事業の執行について」(国土交通省都市・地域整備局長より各都道府県知事、各指定都市市長あて)に通知されているところであるが、この細部の取扱いについては、別紙第一「公共団体等区画整理補助事業実施細目」及び別紙第二「組合等区画整理補助事業実施細目」によることとしたので通知する。
なお、次に掲げる通知は廃止する。
「土地区画整理補助事業の実施細目の改訂について」(平成一〇年一月二二日付け建設省都区発第一号建設省都市局区画整理課長通知)

(以下都道府県土地区画整理事業主管部局長あて追加)

なお、貴管内市町村(指定都市を除く。)及び関係土地区画整理組合等にも周知方お願いする。

(以下政令指定都市土地区画整理事業主管部局長あて追加)

なお、貴管内関係土地区画整理組合等にも周知方お願いする。



別紙第一

公共団体等区画整理補助事業実施細目

第一 目的
第二 補助対象の範囲
第三 実施計画
第四 実施上の留意事項
様式第一 実施計画書
参考資料第一 軌道移設工事の国庫補助対象額の範囲
参考資料第二 土地区画整理事業に伴うガス及び上水道移設補償費の算定基準
第一 目的

この実施細目は、公共団体等区画整理補助事業に関して必要な事項を定めることにより、事業の適正な執行と円滑な運用を図ることを目的とする。

第二 補助対象の範囲

「公共団体等区画整理補助事業実施要領第七」に定める補助対象の範囲は、次表に掲げる工種についてそれぞれ次表に掲げる範囲内において本省と協議のうえ定めるものとする。
1 公共団体等の行う事業

種別
工種
補助対象の範囲
備考
移転
建築物
工作物
墓地

損失補償基準により、施行者の負担となるべきもの。

 
移設
電柱

施行者と各電力会社において締結された協定に基づき、施行者の負担となるべきもの。

 
 
鉄軌道

「軌道移設工事の国庫補助対象額の範囲」に基づき、施行者の負担となるべきもの。

参考資料第一参照
 
上水道
ガス

「土地区画整理事業の施行に伴うガス及び上水道移設補償費の算定基準」に基づき、施行者の負担となるべきもの。

参考資料第二参照
 
下水道

上水道に準ずる。

 
 
工業用水道及びかんがい用用排水施設

上水道に準ずる。

 
 
電信
電らん

昭和六〇年五月二〇日付け建設省都街発第一五号、道政発第四一号「日本電信電話公社の解散に伴う措置に関する覚書等について」に基づき、施行者の負担となるべきもの。

 
 
高圧線

昭和四二年二月二一日閣議決定「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」及び昭和四二年二月二一日閣議了解「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱の施行について」のそれぞれに基づき、施行者の負担となるべきもの。

 
道路築造
土工(切土、盛土等)

全て対象とすることができる。

 
 
敷砂利

舗装を予定している道路以外のもの。ただし、維持、修繕のための敷砂利は除く。

 
 
排水施設

側溝、街渠、集水ます、その他必要な排水施設

 
 
橋梁

都市計画道路にかかるもの、その他特に必要があると認められるもの。

橋梁とは橋長五m以上のものをいいスラブ橋を含む。
 
立体交差

都市計画決定したもので、施行者の負担となるべきもの。

立体交差とは、道路相互の立体交差又は鉄道との単独立体交差をいう。
 
植樹

全て対象とすることができる。

 
 
交通安全施設

歩行者立体横断施設(地下道を含む。)、防護柵、照明施設、視線誘導標、その他必要な施設

 
舗装
道路
広場

全て対象とすることができる。

「アスファルト舗装要綱」及び「簡易舗装要綱」によること。ただし、歩行者専用道路及び歩道の特殊な舗装については、本省と協議すること。
整地
宅地整地

宅地の利用上又は防災上等の観点から必要となる宅地の整地

 
立体換地
立体換地
建築物工事

法第九三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定に基づく施行者が処分する権限を有する建築物の建築費で、施行者の負担となるべきもの。

 
河川水路
河川

河川管理者との協議により、施行者の負担となるべきもの。

 
 
水路

管にあっては、内径は原則として七〇cm未満、開渠又は函渠にあっては、原則として内幅又は内法幅一m未満とする。ただし、下水道管理者等との協議により施行者の負担となるべきものとなった場合には、この限りでない。

 
公園
公園

整地、柵、排水及び植栽等

 
減価補償金
減価補償金

平成一三年一二月二六日国都市第三八一号「土地区画整理事業運用指針」V―一「土地区画整理事業の施行に係る運用のあり方」二「公共施設充当用地等の取得」に基づき、公共施設充当用地の取得に要する費用又は交付に要する費用。ただし、金銭交付する場合において、工事完了後、換地処分に至るまでの間に相当の期間を要する場合は、対象としない。

 
営繕費
営繕費

工事の施行に必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の新築(購入を含む。)、改築、移転及び修繕に要する費用又は借料及びこれらの建物に係る敷地の借料

 
機械器具費
機械器具費

工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)の借料、運搬費、据付費、撤去費及び修理、製作に要する費用

 
調査設計
換地諸費

事業施行のための測量、事業計画、実施計画及び換地計画の作成、土地区画整理審議会、換地処分、登記及びPR(鳥かん図、模型、パンフレット)等に要する費用

 
 
測量試験費

道路築造、舗装等の施行に要する設計、試験費

 
 
文化財等調査費

事業施行に必要な埋蔵文化財及び土壌、植生等の調査に要する費用

 
その他
地区外関連工事

法第一三五条に規定するもの。

本省と協議すること。
事務費
人件費
旅費
庁費
工事雑費

「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」(平成一三年六月二七日国都総第二〇〇〇号、国土交通省都市・地域整備局長通達)の事務費の規定によるものとする。
ただし、備品の購入に当たっては、補助事業の完了時期、耐用年数等を考慮し必要最小限度とするものとする。

 
第三 実施計画

一 施行者は、事業計画決定後、直ちに実施計画を作成し、本省と協議し、承認を受けるものとする。
二 実施計画は、補助対象事業、補助基本額を定めるもので、様式第一により作成するものとする。
三 施行地区全体の仮換地設計が策定され次第、事業費の再検討を行うこととする。また、事業計画の変更等に伴い、承認を受けた実施計画の変更を行う必要が生じた場合は一〜二に準じて実施計画の変更を行うものとする。

第四 実施上の留意事項

一 事業の再評価

公共団体等区画整理補助事業の効率的な執行及び透明性の確保を図るため、一定期間毎に事業の再評価を行いつつ、適正かつ円滑な推進を図ること。

二 移転補償費

移転補償費は、施行者の定める損失補償基準に基づいて積算すること。なお、施行者が損失補償基準を定めるに当たっては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和三七年六月二九日閣議決定)及び公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和四二年二月二一日閣議決定)に照らし妥当なものとなるよう十分配慮すること。

三 減価補償金

法第一〇九条に規定する減価補償金の交付がなされる場合は「土地区画整理事業運用指針」V―一「土地区画整理事業の施行に係る運用のあり方」二 「公共施設充当用地等の取得」(平成一三年一二月二六日国都市発第三八一号)に従って措置すること。

四 公共施設管理者負担金

施行地区内において、国道、河川、港湾等の重要な公共施設の新設又は変更が予定される場合には、それぞれの公共施設管理者又は管理者となるべき者と公共施設管理者負担金の負担について、あらかじめ協議すること。
この場合、施行者は、用地費、物件移転補償費及び事務費についての負担を求め、用地のみを確保するものとする。

五 その他

災害復興事業を公共団体等区画整理補助事業として施行する場合は、本実施細目による他、「都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針」及び「都市災害復旧事業事務取扱方針」によるものとする。



様式第一 実施計画書
<別添資料>




参考資料第一 軌道移設工事の国庫補助対象額の範囲
道路改良費補助軌道移設工事の国庫補助対象額(以下「対象額」という。)は原則として在来軌道を撤去し、その軌道をそのまま所定の位置に敷設することにより、その軌道が従来の機能を発揮するに必要な経費相当額を限度とする。
但し、当該軌道の移設工事中又は移設完了後の運転経費において軌道経営者に損失又は受益があると認めた場合は、その損益相当額を対象額に加減するものとする。
なお対象額は次の事項を参酌して決定するものとする。
1 在来軌道を撤去し、その軌道をそのまま所定の位置に敷設するに要する労務費、資材費、損料費はすべて対象額とする。
2 主要資材(軌条、特殊軌条、架線及び信号用電柱、トラスビーム、クロスビーム等)は撤去資材をもって充当することを原則とする。
3 主要資材について新品を使用する場合又は主要資材の品質、規格又は構造等を改良しようとする場合は、その材料費は軌道経営者の負担とする。
4 撤去した主要資材がその敷設箇所において規格上使用不能となり新品を充当する必要が生じた場合、その新品の購入に要する経費は対象額とする。但し、この場合、使用不能となった撤去品の評価相当額は対象額より差引くものとする。
5 軌条の敷設延長が撤去延長より長い場合は当該増加部分に要する費用は対象額とする。
6 消耗資材の補給率は次の基準による。

道路砕石 併用の場合 一〇〇%以内

専用の場合 五〇%以内

枕木 三〇%以内
板石 二〇%以内
軌道附属品 金属製部品 三〇%以内
その他の部分 一〇〇%以内
トロリー線 スパン線その他の電線 三〇%以内
電線路関係部品 五〇%以内

7 本事業に必要な諸資材の単価、労務賃金及び歩掛については、おのおの一般公共事業の取扱に準ずるが、事業の性質上、特殊工事又は夜間作業を必要とする場合は特殊歩掛或いは歩掛の割増を行なっても差し支えないものとする。
8 対象額中の諸雑費は対象額総額の三%以内とする。
参考資料第二 土地区画整理事業施行に伴うガス及び上水道移設補償費の算定基準
1 移設補償費は、従来の施設の機能を新しい位置に再現するために、必要な経費とする。
2 移設に当っては、埋設物の質的な改良、管の種類の変更、又は管径の増大変更を併せて行う場合、これらの改良に要する経費は、企業者負担とする。
3 次の各号にかかげる増加工事については、労務費、資材費およびこれに伴う事業雑費を、移設に必要な工事費として補償の対象とする。

(一) 移設に際して、取付の関係上撤去管延長より布設管延長が大となった場合の増加工事
(二) 従来小幅員街路で単線で敷設されていたが、施行後の街路交通の保全上、複線で敷設しなければならなくなった増加工事。但し、この場合の増加工事分の管は、必要最小限の管径とする。
(三) 換地計画に伴ってやむを得ず新たに埋設管の敷設を要する増加工事。

4 移設に要する主要資材は、撤去資材で充当することを原則とし、労務費は、撤去及びその敷設に見合う総延長について補償の対象とする。ただし、街路形状の変化、その他の理由によって使用不可能となったものについては、補充を認める。

移設と新設の比較設計において、資材費も含めて新設が移設を下回る場合は、資材費の補充を認める。

5 継手材料、その他の附属資材は、夫々の必要の度合に応じて補充を認める。
6 移転によって発生した残材がある場合はその評価額を移設費から差引くものとする。



別紙第二

組合等区画整理補助事業実施細目

第一 目的
第二 補助対象の範囲
第三 事務処理
第四 実施計画
第五 実施上の留意事項
様式第一 実施計画書
参考資料第一 軌道移設工事の国庫補助対象額の範囲
参考資料第二 土地区画整理事業に伴うガス及び上水道移設補償費の算定基準
第一 目的

この実施細目は、組合等区画整理補助事業に関して必要な事項を定めることにより、事業の適正な執行と円滑な運用を図ることを目的とする。

第二 補助対象の範囲

「組合等区画整理補助事業実施要領第七」に定める補助対象の範囲は、次表に掲げる工種についてそれぞれ次表に掲げる範囲内において本省と協議のうえ定めるものとする。
1 組合等の行う事業

種別
工種
補助対象の範囲
備考
移転
建築物
工作物
墓地

損失補償基準により、施行者の負担となるべきもの。

 
移設
電柱

施行者と各電力会社において締結された協定に基づき、施行者の負担となるべきもの。

 
 
鉄軌道

「軌道移設工事の国庫補助対象額の範囲」に基づき、施行者の負担となるべきもの。

参考資料第一参照
 
上水道
ガス

「土地区画整理事業の施行に伴うガス及び上水道移設補償費の算定基準」に基づき、施行者の負担となるべもの。

参考資料第二参照
 
下水道

上水道に準ずる。

 
 
工業用水道及びかんがい用用排水施設

上水道に準ずる。

 
 
電信
電らん

昭和六〇年五月二〇日付け建設省都街発第一五号。道政発第四一号「日本電信電話公社の解散に伴う措置に関する覚書等について」に基づき、施行者の負担となるべきもの。

 
 
高圧線

昭和四二年二月二一日閣議決定「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」及び昭和四二年二月二一日閣議了解「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱の施行について」のそれぞれに基づき、施行者の負担となるべきもの。

 
道路築造
土工(切土、盛土等)

全て対象とすることができる。

 
 
敷砂利

舗装を予定している道路以外のもの。ただし、維持、修繕のための敷砂利は除く。

 
 
排水施設

側溝、街渠、集水ます、その他必要な排水施設

 
 
橋梁

都市計画道路にかかるもの、その他特に必要があると認められるもの。

橋梁とは橋長五m以上のものをいいスラブ橋を含む。
 
立体交差

都市計画決定したもので、施行者の負担となるべきもの。

立体交差とは、道路相互の立体交差又は鉄道との単独立体交差をいう。
 
植樹

全て対象とすることができる。

 
 
交通安全施設

歩行者立体横断施設(地下道を含む。)、防護柵、照明施設、視線誘導標、その他必要な施設

 
舗装
道路
広場

全て対象とすることができる。

「アスファルト舗装要綱」及び「簡易舗装要綱」によること。ただし、歩行者専用道路及び歩道の特殊な舗装については、本省と協議すること。
整地
宅地整地

宅地の利用上又は防災上等の観点から必要となる宅地の整地

 
河川水路
河川

河川管理者との協議により、施行者の負担となるべきもの。

 
 
水路

管にあっては、内径は原則として七〇cm未満、開渠又は函渠にあっては、原則として内幅又は内法幅一m未満とする。ただし、下水道管理者等との協議により施行者の負担となるべきものとなった場合には、この限りでない。

 
公園
公園

整地、柵、排水及び植栽等

 
減価補償金
減価補償金

平成一三年一二月二六日国都市第三八一号「土地区画整理事業運用指針」V―一「土地区画整理事業の施行に係る運用のあり方」二「公共施設充当用地等の取得」に基づき、公共施設充当用地の取得に要する費用又は交付に要する費用。ただし、金銭交付する場合において、工事完了後、換地処分に至るまでの間に相当の期間を要する場合は、対象としない。

 
営繕費
営繕費

工事の施行に必要な現場事務所、見張所、倉庫、仮設宿舎等の新築(購入を含む。)、改築、移転及び修繕に要する費用又は借料及びこれらの建物に係る敷地の借料

 
機械器具費
機械器具費

工事の施行に直接必要な機械器具、車両(乗用車を除く。)の借料、運搬費、据付費、撤去費及び修理、製作に要する費用

 
調査設計
換地諸費

事業施行のための測量、事業計画、実施計画及び換地計画の作成、土地区画整理審議会、換地処分、登記及びPR(鳥かん図、模型、パンフレット)等に要する費用

 
 
測量試験費

道路築造、舗装等の施行に要する設計、試験費

 
 
文化財等調査費

事業施行に必要な埋蔵文化財及び土壌、植生等の調査に要する費用。ただし、文化庁所管の補助制度により実施している調査については対象としない。

 
その他
地区外関連工事

法第一三五条に規定するもの。

本省と協議すること。
事務費
人件費
旅費
庁費
工事雑費

「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」(平成一三年六月二七日国都総第二〇〇〇号、国土交通省都市・地域整備局長通達)の事務費の規定によるものとする。
ただし、備品の購入に当たっては、補助事業の完了時期、耐用年数等を考慮し必要最小限度とするものとする。

 

2 都道府県(指定都市を含む。以下同じ)の行う事務

「都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領」の事務費の規定によるものとする。

第三 事務処理

都道府県は、組合等の事務処理について、次に掲げる事項に留意のうえ、指導すること。
1 収支予算の計上

収支予算の計上にあたっては、予算科目等において補助事業に係る経費である旨を明示させるものとする。
なお、補助対象以外の事業に係る経費と一括計上の必要があるときは、明細等で区分させるものとする。

2 契約の締結

請負その他の契約の締結は、地方自治法第二三四条に準じて行わせるものとする。
ただし、随意契約による場合は、地方自治法施行令第一六七条の二に準拠した都道府県の定めに準じて行わせるものとする。

3 歩掛り単価

歩掛り単価については、事業の適正を期するため、都道府県は、設計書の審査を十分に行うものとする。

4 会計経理

補助対象事業の経理については、原則として独立の帳簿を設けさせるものとする。
ただし、補助対象事業費を含む全事業費を一括して経理しなければならない場合は、補助対象事業費について区分を明確にさせるものとする。

5 その他

その他、工事の指導監督、工事完了検査、工程管理、関係書類の整備等については、地方自治法第二三四条の二又は都道府県の定めに準じて行い、又は行わせるものとする。

第四 実施計画

1 都道府県は、組合の設立等認可後、直ちに実施計画を作成し、本省と協議し、承認を受けるものとする。
2 実施計画は、補助対象事業、補助基本額を定めるもので、様式第一により作成するものとする。
3 施行地区全体の仮換地設計が策定され次第、事業費の再検討を行うこととする。また、事業計画の変更等に伴い承認を受けた実施計画の変更を行う必要が生じた場合は一〜二に準じて実施計画の変更を行うものとする。

第五 実施上の留意事項

1 事業の再評価

組合等区画整理補助事業の効率的な執行及び透明性の確保を図るため、一定期間毎に事業の再評価を行いつつ、適正かつ円滑な推進を図ること。

2 移転補償費

移転補償費は、施行者の定める損失補償基準に基づいて積算すること。なお、施行者が損失補償基準を定めるに当たっては、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和三七年六月二九日閣議決定)及び公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和四二年二月二一日閣議決定)に照らし妥当なものとなるよう十分配慮すること。

3 減価補償金

法第一〇九条に規定する減価補償金の交付がなされる場合は「土地区画整理事業運用指針」V―一「土地区画整理事業の施行に係る運用のあり方」二 「公共施設充当用地等の取得」(平成一三年一二月二六日国都市発第三八一号)に従って措置すること。

4 公共施設管理者負担金

施行地区内において、国道、河川、港湾等の重要な公共施設の新設又は変更が予定される場合には、それぞれの公共施設管理者又は管理者となるべき者と公共施設管理者負担金の負担について、あらかじめ協議すること。
この場合、施行者は、用地費、物件移転補償費及び事務費についての負担を求め、用地のみを確保するものとする。

様式第一 実施計画書

省略〔別紙第一・様式第一参照〕

参考資料第一 軌道移設工事の国庫補助対象額の範囲

省略〔別紙第一・参考資料第一参照〕

参考資料第二 土地区画整理事業施行に伴うガス及び上水道移設補償費の算定基準

省略〔別紙第一・参考資料第二参照〕


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