

都道府県知事・指定都市の長あて
記
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別紙 都市再開発法案に対する附帯決議
(参議院建設委員会)
政府は、都市再開発法の施行にあたり次の諸点について、適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一 市街地再開発事業により建設される住宅については、国民生活の実態に応じて利用ができるようなものとするよう指導すること。
一 市街地再開発組合の設立にあたつては、事業内容等を周知徹底し、同意を得られない者の立場も十分に考慮して、極力円満に設立手続を進めるよう指導すること。
一 市街地再開発事業の実施に伴い、権利を失うこととなる零細な居住者の補償等について、十分に配慮すること。
一 従来の防災建築街区造成事業が行なわれていたような地方の中小都市においても、市街地再開発事業が積極的に推進されるよう指導すること。
一 市街地再開発事業は、機能の低下した中小商店街並びに建築用途の混在している都市環境が不良な地区等について優先的に行なうよう措置すること。
一 市街地再開発事業の推進を図るため、補助、融資等の助成措置について特段の配慮をすること。
右決議する。
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