

建設省都再発第七七号
昭和四九年六月五日
建設省都市局長通達
市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱
第1 趣旨
国土交通大臣は、市街地再開発事業費補助(以下「補助金」という。)に係る予算の執行に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七一号)、同法施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号)及び都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成一三年六月二七日付け国都総第二〇〇〇号都市・地域整備局長通達)によるほか、この要綱の定めるところにより行うものとする。
第2 交付の目的
補助金は、地方公共団体の施行する市街地再開発事業及び個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、特定建築者、再開発準備組織又はタウン・マネジメント・センターの施行する市街地再開発事業のうち幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものの適切な施行を促進することによる都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新、住宅街区整備事業の適正な施行を促進することによる大都市地域における都市機能の更新と住宅不足の緩和、都市活力再生拠点整備事業の適切な施行を促進することによる総合的、計画的な再開発の促進及び地区再開発事業の適切な施行を促進することによる都市環境の改善に資することを目的とする。
第3 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業をいう。
(2) 住宅街区整備事業 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号、以下「大都市法」という。)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業をいう。
(3) 都市活力再生拠点整備事業 都市活力再生拠点整備事業制度要綱(昭和六二年六月三〇日付け建設省都再発第五五号建設事務次官通達)第二第一号に規定する都市活力再生拠点整備事業をいう。
(4) 地区再開発事業 地区再開発事業制度要綱(平成一二年三月二四日付け建設省都再発第一九号建設省都市局長通達)第二第一号に規定する地区再開発事業をいう。
(5) 再開発会社 都市再開発法第五〇条の二第三項に規定する再開発会社をいう。
(6) 特定建築者 都市再開発法第九九条の二第一項又は第一一八条の二八第一項の規定により施設建築物の建築を行う者(施行者を除く。)をいう。
(7) 再開発準備組織 市街地再開発事業の施行が予定されている地区内の土地について所有権又は借地権を有する者の三分の二以上が参加しているものをいう。
(8) タウン・マネジメント・センター 市街地再開発事業の準備段階から施設建築物完成後の管理・運営に至るまでを一貫して行う第三セクターをいう。
(9) 公的住宅 住宅建設計画法(昭和四一年法律第一〇〇号)第三条に規定する公的資金による住宅をいう。
(10) 公益的施設 国、地方公共団体その他公益を目的とする者が設置する社会教育施設、社会福祉施設、文化施設、医療施設、その他の施設で、都市住民の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。
(11) 社会福祉施設等 次に掲げる施設をいう。
イ 社会福祉法(昭和二六年法律第四五号)、生活保護法(昭和二五年法律第一四四号)、児童福祉法(昭和二二年法律第一六四号)、母子及び寡婦福祉法(昭和三九年法律第一二九号)、老人福祉法(昭和三八年法律第一三三号)、身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)、知的障害者福祉法(昭和三五年法律第三七号)、母子保健法(昭和四〇年法律第一四一号)又は老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)に定める施設又は事業の用に供する施設
ロ 学校教育法(昭和二二年法律第二六号)に定める専修学校、各種学校で社会福祉に関係している施設
ハ 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六四号)に定める特定民間施設
ニ 医療法(昭和二三年法律第二〇五号)に定める医療提供施設でイ、ロ又はハと一体的に整備される施設
(12) 産業振興支援施設 国、地方公共団体その他公益を目的とする者が設置する起業化支援施設、交流施設その他の施設で、新産業の創出や地域産業の振興のために必要なものをいう。
(13) 商業基盤施設等 次に掲げる施設をいう。
イ 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八二号)第五条第一項に基づき市町村が定めた特定商業集積整備基本構想に位置づけられた商業施設及び商業基盤施設。
ロ 中小小売商業振興法(昭和四八年法律第一〇一号)第四条に規定する高度化事業計画に位置づけられた共同店舗等及び店舗等。
(14) 子育て支援に資する施設 次に掲げる施設をいう。
イ 公的助成に基づき運営される育児事業に供するスペース
ロ 住民等の自主運営による共同育児活動の場に供するスペース
(15) 社会教育施設 社会教育法(昭和二四年法律第二〇七号)第五章に規定する公民館、図書館法(昭和二五年法律第一一八号)第二条第一項に規定する図書館及び博物館法(昭和二六年法律第二八五号)第二条第一項に規定する博物館をいう。
(16) 基本計画 住宅街区整備事業の実施についての検討及び住宅街区整備促進区域の決定に資するため決定される計画をいう。
(17) 基本計画作成区域 住宅街区整備事業の基本計画を作成する土地の区域をいう。
(18) 大都市地域 「大都市法」第二条第一号に規定する大都市地域をいう。
(19) 住宅型プロジェクト 市街地再開発事業にあっては、公的住宅を建設するもので、公的住宅の延べ面積と公益的施設の延べ面積の合計が保留床の延べ面積の三分の一以上であるものをいう。
(20) 地域活性化プロジェクト 市街地再開発事業のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七六号)第二条第二項に規定する拠点地区内において行われるもの。
ロ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成一〇年法律第九二号)第六条に規定する基本計画に基づいて行われ、かつ、次に掲げる要件に該当するもの(大都市地域において行われるものを除く。以下「街なか再生型」という。)。
1) 昭和三五年国勢調査による人口集中地区(昭和三五年に人口集中地区が設定されていない場合については、人口集中地区の設定の基準を満たす地区)において行われること。
2) 商業地域又は近隣商業地域が相当部分を占める区域において行われること。
3) 当該計画に位置づけられた市街地整備に関する施策と商業振興に関連する施策が、適切かつ緊密な連携をもって実施される区域において行われること。
4) まちづくり協議会、商店街振興組合等地域の住民、事業者等による組織が当該計画の実現に積極的に参加すると認められる区域において行われること。
5) 公的住宅、公益的施設、産業振興支援施設及び商業基盤施設等の延べ面積の合計が保留床の延べ面積の三分の一以上であること。
ハ 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項に規定する特定商業集積整備基本構想に基づくもの
ニ 都市再生推進事業制度要綱(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第三七―二号、都計発第三五―二号、住街発第二三号建設経済局長、都市局長、住宅局長通達)第二条の一第一項及び大都市居住環境整備推進制度要綱(平成一一年三月一九日付け建設省住市発第九号建設事務次官通達)第二項に規定する都市・居住環境整備重点地域において実施されるもの
(21) 福祉空間形成型プロジェクト 市街地再開発事業のうち、社会福祉施設等の施設建築物への導入が市町村が定める福祉のまちづくりに関する計画に位置づけられており、かつ、社会福祉施設等の延べ面積の合計が保留床の延べ面積の一〇分の一以上又は一、〇〇〇平方メートル以上であるものをいう。
(22) 防災活動拠点型プロジェクト 市街地再開発事業のうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」(平成九年法律第四九号、以下「密集市街地整備法」という。)第三条第一項に基づく防災再開発促進地区において実施され、市街地の防災機能の確保に資するもの
ロ 「災害対策基本法」(昭和三六年法律第二二三号)第四〇条又は第四二条に基づく地域防災計画において防災拠点として位置付けられ、又は一定の防災施設等の設置が必要とされている次の地域で行われ、市街地の防災機能の確保に資するもの
1) 「大規模地震対策特別措置法」(昭和五三年法律第七三号)第三条第一項に基づき総理大臣が指定した地震防災対策強化地域
2) 地震予知連絡会が指定した観測強化地域及び特定観測地域
(23) 災害復興市街地再開発事業 阪神・淡路大震災の被災地において阪神・淡路大震災に関連して行われる市街地再開発事業で、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第一四号)第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域において行われる事業又は被災市街地復興推進地域以外の被災市街地において、市町村が策定する復興に関する計画に従って実施されるものをいう。
(24) PFI事業者 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成一一年法律第一一七号)
第七条第一項の規定により選定事業(同法第二条第四項に規定する選定事業をいう。)を実施する者として選定された者をいう。
第4 補助対象
I 市街地再開発事業
補助金の交付の対象は、地方公共団体が行う次の各号に掲げる事業(公共施設管理者負担金その他のこれに類する負担金、補助金又は寄附金を使用して行う事業を除く。以下「公共団体施行事業」という。)及び個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、特定建築者、再開発準備組織又はタウン・マネジメント・センター(再開発準備組織から個人施行者になることの同意を得ているもの又は市街地再開発組合の組合員となることが確実なものに限る。)が行う次の各号に掲げる事業(再開発準備組織及びタウン・マネジメント・センターについては(1)の事業計画の作成に係る事業に限る。以下「組合等事業」という。)に対する地方公共団体の補助(公共施設管理者負担金その他これに類する負担金又は寄附金を使用して行う事業に係る補助を除く。)とする。
(1) 調査設計計画
事業計画の作成、地盤調査、建築設計、権利変換計画の作成及び業務代行者の選定
(2) 土地整備
建築物の除却、土地の整地、仮設店舗等の設置及び土地整備に伴い通常生ずる損失の補償
(3) 共同施設整備
空地等、供給処理施設その他の共同施設の整備
(4) 建築物の防災性能の強化
特殊基礎工事
(5) 附帯施設整備(災害復興市街地再開発事業に該当する場合に限る。)
現場事務所の設置
II 住宅街区整備事業
補助金の交付の対象は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地方公共団体の行う基本計画の作成
(2) 市町村の行う基本計画の作成に対する都府県の補助
(3) 都府県又は市町村が行う次のイからニに掲げる事業
イ 事業計画作成
測量調査、事業計画の作成、地盤調査、建築設計及び換地計画の作成
ロ 土地整備
施行地区内の土地(施設住宅区以外の土地にあっては次の1)及び2)の条件に該当するものに限る。)における建築物の除却、土地の整地及び土地整備に伴い通常生ずる損失の補償
1) 工場の敷地となっていたもの
2) 都市再生推進事業制度要綱第六条の三第二項に規定する都市再生土地区画整理事業の施行地区要件に該当する地区に存するもの
ハ 共同施設整備
空地等、供給処理施設その他の共同施設の整備
ニ 建築物の防災性能の強化
特殊基礎工事
(4) 施行者又は住宅街区整備事業の施行が予定されている地区内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者の三分の二以上が参加している住宅街区整備準備組織(以下「住宅街区準備組織」という。)が行う(3)のイからニに掲げる事業(住宅街区準備組織については事業計画の作成に限る。)に対する地方公共団体の補助
III 都市活力再生拠点整備事業
補助金の交付の対象は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 地方公共団体の行う都市活力再生拠点整備事業制度要綱第4の地区再生計画の策定、同要綱第5のコーディネート業務、同要綱第6の街区整備計画の策定、同要綱第7の事業化促進計画の策定並びに同要綱第10(5)の公開空地、(6)の立体的遊歩道、人工地盤等の施設、(7)の駐車場及び(8)の住宅等(市街地再開発事業の施行に伴い用途適正配置の観点から施行区域外に建設することが望ましい住宅、工場、作業所その他の施設をいう。以下IIIにおいて同じ。)の整備
(2) 再開発準備組織が行う同要綱第5のコーディネート業務(当該業務に係る市街地再開発事業に関する都市計画が決定される前に行われるものに限る。)、同要綱第7事業化促進計画の策定
(3) 都市基盤整備公団の行う同要綱第5のコーディネート業務(当該業務に係る市街地再開発事業に関する都市計画が決定される前に行われるものに限る。)
(4) 同要綱第11の地方公共団体の補助
IV 地区再開発事業
補助金の交付の対象は、建築物等を整備する者が行う次の各号に掲げる事業に対する地方公共団体の補助とする。
(1) 調査設計計画
事業計画の作成、地盤調査及び建築設計
(2) 土地整備
建築物の除却、土地の整地及び土地整備に伴い通常生ずる損失の補償
(3) 共同施設整備
空地等、供給処理施設その他の共同施設の整備
第5 補助金の額
I 市街地再開発事業
1 補助金の額は、予算の範囲内において、地方公共団体の事業にあっては、補助金の交付の対象となる事業に要する費用の額の三分の一に相当する金額とし、組合等事業にあっては、補助金の交付の対象となる地方公共団体の補助に要する費用(事務費を含む。)の額(当該額がその補助に係る第4各号に掲げる費用の額の合計額の三分の二を超えるときは、その超える部分の額を控除するものとする。)の二分の一に相当する金額とする。この場合において、第4各号に掲げる事業に要する費用の額は、次の各号に定めるところにより算定するものとする。
(1) 調査設計計画
イ 事業計画作成費
1) 施行地区内にある土地及び建物等の現況測量に要する費用
2) 施行地区内にある土地及び建物等の現況調査に要する費用
3) 施行地区内にある土地及び建物等に関する権利の調査及び評価に要する費用
4) 施設建築物の基本設計に要する費用。ただし、標準的な仕様による建築工事費(奢侈な装飾、特殊な材料又はぜいたくな設備を使用しない工事に要する費用をいう。)に別表―1の基本設計料率を乗じて得た額を限度とする。
5) 公園、広場、緑地、駐車場等特別に設計を要する場合について、施設建築敷地の設計に要する費用
6) 施行地区内に整備する公共施設の設計に要する費用(公共施設管理者負担金補助の対象となる公共施設に係る設計に要する費用を除く。)
7) 市街地再開発事業の資金計画作成に要する費用
8) 条例に基づいて行われる環境アセスメントに要する費用
ロ 地盤調査費
施設建築物の設計及び建築に必要な地盤調査に要する費用
ハ 建築設計費
建築設計に要する費用(工事監理費を含む。)。ただし、標準的な仕様による建築工事費(奢侈な装飾、特殊な材料又はぜいたくな設備を使用しない工事に要する費用をいうものとし、歴史的建築物等活用型再開発事業においては、歴史的建築物等を活用しつつ、これと協調した工事に要する費用を含む。)に別表―2の建築設計料率を乗じて得た額を限度とする。
ニ 権利変換計画作成費
1) 確定測量(街区界確定測量及び画地確定測量)に要する費用
2) 土地調書及び物件調書作成に要する費用
3) 土地及び建築物に関する従前資産及び新資産の確定評価に要する費用
4) 権利変換計画書及び配置設計図の作成に要する費用
5) 審査委員会又は審査委員の手当及び調査費並びに審査会又は審査委員会の運営に要する費用
6) 施設建築物の一部等の価格等の確定に要する費用
7) 権利変換手続開始の登記及び権利変換の登記に要する費用
ホ PFI事業者選定費
PFI事業者の選定に要する費用。ただし平成一九年三月三一日までに選定を行うものに限る。
(2) 土地整備
イ 建築物除却費
施行地区内にある建築物及びそれに付属する工作物の解体除却工事に要する費用
ロ 整地費
建築物除却後の土地の整備に要する費用
ハ 仮設店舗等設置費
市街地再開発事業の施行により除却される建築物で営業し、又は居住している者が使用する仮設店舗等の費用で次に掲げるもの。ただし、1)から4)までのそれぞれの費目が別表―3―1(災害復興市街地再開発事業に該当する場合にあっては、別表―3―2)に定める仮設店舗等標準単価表により算出した額を超える場合には、その額を限度とする。
1) 仮設店舗等建設工事費(電気工事、給水工事、排水工事及びガス工事に要する費用で、それぞれの管理を他に移管する部分の工事又はこれらの工事の負担金として要する費用を含む。以下2)及び4)について同じ。)
2) 仮設店舗等移設工事費
3) 仮設店舗等補修工事費
4) 仮設店舗等購入費
5) 1)から4)のほか、特に必要と認めて国土交通大臣の承認した次に掲げる費用
(イ) 借地権又は借家権取得費(ただし、おのおの当り仮設店舗等設置費を限度とする。)
(ロ) 用地造成費(ただし、平方メートル当り二、〇〇〇円を限度とする。)
(ハ) 共同倉庫建設費(ただし、一、〇三〇千円を限度とする。)
ニ 補償費等
次に掲げる土地整備に伴い通常生ずる損失の補償に要する費用で、「国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準」(平成一三年一月六日国土交通省訓令第七六号)及び建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準の運用方針(昭和三八年四月一三日付け建設省計発第一八号)(以下「基準等」という。)に準じて算出したもの
1) 建物補償費(地区内残留者の建物買収費相当額を含む。)
2) 工作物補償費
3) 立竹木補償費
4) 動産移転補償費
5) 仮住宅補償費
6) 営業補償費
7) 地代家賃減収補償費
8) 移転雑費補償費
9) 地代補償費
10) その他農業補償費
(注)
1 「基準等」のうち「土地等の取得」又は「土地等の使用」とあるのは「土地整備」と読み替えること。
2 「基準等」のうち「仮営業所の設置費用」を補償する場合は当補助金交付要綱第5I(2)ハ「仮設店舗等設置費」によること。ただし、「基準等」のうち「銀行、郵便局等公益性の強い事業」として、銀行法(昭和五六年法律第五九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二七年法律第一八七号)第二条に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、郵便局、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所(従前店舗等の延べ面積が一〇〇平方メートル以上のものに限る。)について、「仮営業所の設置の費用」を補償する場合においてはこの限りでない。
3 「基準等」における「借地代」のうち都市再開発法第八八条第一項によるものについては、同項の規定により期間を算出すること。
4 「地区内残留者の建物買収費相当額」は、1)「建物補償費」に準じて算出すること。
(3) 共同施設整備費
イ 空地等に係る費用
1) 通路の整備に要する費用
通路(公衆が施設建築物の出入り等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
2) 駐車施設の整備に要する費用
公衆が常時使用できる非営利的駐車施設の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
3) 児童遊園の整備に要する費用
児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用
4) 緑地の整備に要する費用
緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用
5) 広場の整備に要する費用
広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
6) 再開発地区計画等に定められた施設の整備に要する費用
次に掲げる施設(道路法(昭和二七年法律第一八〇号)に定める道路を除く。)の整備費のうち用地費及び補償費(地区内残留者の用地費相当額及び建物買収費相当額を含む。)
(a) 都市再開発法第七条の八の二第一項の規定による再開発地区計画に定められた同条第二項第二号の施設で次のいずれかに該当するもの
1) 災害復興市街地再開発事業により整備されるもの
2) 密集市街地整備法第三条第一項の規定による防災再開発促進地区の区域、同法第三二条第一項の規定による防災街区整備地区計画の区域又は住宅建設計画法第四条に規定する住宅建設五箇年計画において定められた緊急に改善すべき密集住宅市街地の基準に該当するものとして地方公共団体が定めた区域において整備されるもので、その面積がおおむね五〇〇平方メートル以上で、工事完了後、地方公共団体が管理するもの
3) 面積がおおむね一、〇〇〇平方メートル以上のもの
(b) 都市再開発法第七条の八の二第二項第三号の施設、都市計画法(昭和四三年法律第一〇〇号)第一二条の四第一項第一号の規定による地区計画に定められた同法第一二条の五第二項の施設、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五五年法律第三四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画に定められた同条第二項第二号の施設及び密集市街地整備法第三二条第一項の規定による防災街区整備地区計画に定められた同条第二項第三号の施設で、災害復興市街地再開発事業により整備されるもの
(c) 密集市街地整備法第三二条第一項の規定による防災街区整備地区計画に定められた同条第二項第二号の施設
ロ 供給処理施設に係る費用
1) 給水施設の整備に要する費用
給水の用に供する施設のうち、外部の給水幹線、ポンプ施設及び水槽(高置式、中間式、地下式をいう。以下同じ。)相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに水槽の整備に要する費用
2) 排水施設の整備に要する費用
排水の用に供する施設のうち、外部の下水道本管、ポンプ施設及び処理施設相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに処理施設の整備に要する費用
3) 電気施設の整備に要する費用
配電の用に供する施設のうち、外部の幹線、受変電設備及び自家発電設備相互をつなぐケーブル、受変電設備並びに自家発電設備の整備に要する費用
4) ガス施設の整備に要する費用
ガス供給の用に供する施設のうち、外部の本管、ガスガバナー相互をつなぐ管路及びガスガバナーの整備に要する費用
5) 電話施設の整備に要する費用
電話施設のうち、外部の電話幹線、配線盤相互をつなぐケーブル及び配線盤の整備に要する費用
6) ごみ処理施設の整備に要する費用
ごみ処理の用に供する施設のうち、共同貯じん槽、共同ごみ搬送設備及び共同ごみ圧縮設備の整備に要する費用
7) 情報通信施設の整備に要する費用
情報通信施設のうち、外部の情報通信幹線、電子交換器相互をつなぐケーブル及び電子交換器の整備に要する費用
8) 熱供給施設の整備に要する費用
熱供給施設のうち、プラント、プラント及び熱交換器(これに類する機器を含む。以下同じ。)相互をつなぐ管路並びに熱交換器の整備に要する費用
ハ その他の施設に係る費用
1) 消防施設の整備に要する費用
消防の用に供する施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用
2) 避難施設等の整備に要する費用
避難施設等のうち、排煙設備、非常用照明装置、防火戸(道路、階段及び出入口に設けるものをいう。)及びヘリコプターの緊急離着陸場の施設の整備に要する費用並びにヘリコプターの緊急離着陸場を設置することによる構造補強に要する費用
3) テレビ障害防除施設の整備に要する費用
テレビ障害防除施設(施設建築物の建設によって、テレビ聴視障害をうける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の整備に要する費用
4) 監視装置の整備に要する費用
監視装置の整備に要する費用のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用
5) 避雷設備の整備に要する費用
6) 立体的遊歩道、人工地盤等の施設の整備に要する費用
7) 電気室及び機械室の建設に要する費用
8) 共用通行部分の整備に要する費用
次の(a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)に該当する場合における共用通行部分(廊下、階段、エレベーター、エスカレーター及びホールで、そのうち個別の住宅、一般店舗、大規模小売店舗、事務所、ホテル等の用途に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で、次の工事費算定式により算出したもの(ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではない。)
(a) 住宅型プロジェクト
(b) 地域活性化プロジェクト
(c) 福祉空間形成型プロジェクト
(d) 防災活動拠点型プロジェクト
(e) 災害復興市街地再開発事業
(f) 権利変換等によって施設建築物へ入居する権利者のうち当該権利変換等によっては次に掲げる面積を確保することができない者又は借家権者が一〇人以上であり、かつ、当該人数の施設建築物へ入居する権利者の総人数に対する割合が一〇分の三以上である場合
イ 人の居住の用に供される部分 五〇平方メートル
ロ イ以外の用に供される部分 二〇平方メートル
工事費算定式:P=C×(S1/S2)+E
P:共用通行部分の整備に要する費用
C:施設建築物の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除く。)
S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計
S2:施設建築物の延べ面積
E:エレベーター及びエスカレーターの設備工事費
9) 駐車場の整備に要する費用
駐車場整備の必要性の高い地区における駐車場の整備に要する費用(次の(a)、(b)、(c)、(d)及び(e)のいずれにも該当しないものにおいては、標準駐車場条例(平成六年一月二〇日付け建設省都再発第三号都市局長通達)及び標準自転車駐車場附置義務条例(昭和五六年一一月二八日付け建設省都再発第一〇一号都市局長通達)によるそれぞれの附置義務相当分(大規模小売店舗立地法(平成一〇年法律第九一号)第四条第一項に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に基づく必要台数が標準駐車場条例による附置義務台数を上回る場合は、当該必要台数分とする。)の整備に要する費用に限る。)。
(a) 住宅型プロジェクト
(b) 地域活性化プロジェクト
(c) 福祉空間形成型プロジェクト
(d) 防災活動拠点型プロジェクト
(e) 災害復興市街地再開発事業
ただし、地方公共団体事業について駐車場を特定の者の専用として処分する場合は、当該費用からその処分価額を減じて得た額を駐車場の整備に要する費用とみなし、組合等事業について駐車場を特定の者の専用として処分し、かつ、その処分価額が当該費用の三分の一を超える場合は、当該費用からその処分価額を減じて得た額に三分の二を乗じて得た額を駐車場の整備に要する費用とみなす。
10) 生活基盤施設の整備に要する費用
次の(a)又は(b)に該当する場合における生活基盤施設(集会室、管理室及びサービスフロントをいう。以下同じ)の整備に要する費用
(a) 公的住宅の延べ面積が保留床の延べ面積の三分の一以上である場合
(b) 災害復興市街地再開発事業
11) 歴史的建築物等の再生に要する費用
次の(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)に該当する場合で、歴史的建築物等活用型再開発事業実施要領(平成元年五月二八日付け建設省都再発第五一号建設省都市局長通達)第2第三項に規定する歴史的建築物等活用型再開発事業における同要領第2第一項に規定する歴史的建築物等の構造の補強に要する費用
(a) 住宅型プロジェクト
(b) 地域活性化プロジェクト
(c) 福祉空間形成型プロジェクト
(d) 防災活動拠点型プロジェクト
(e) 災害復興市街地再開発事業
12) (施設建築物の中の)公共用通路の整備に要する費用
都市交通への円滑な通行の確保に資する日常的に一般開放される通路の整備に要する費用で、次の工事費算定式により算出したもの。
工事費算定式:P=(C×(S1/S2)+E)×(3/4)
P:公共用通路の整備に要する費用
C:施設建築物の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除く。)
S1:補助対象となる公共用通路の床面積の合計
S2:建築物の延べ面積
E:エレベーター及びエスカレーターの設備工事費
13) 高齢者等生活支援施設の整備に要する費用
誰もが円滑に利用できる便所(高齢者、障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者等が円滑に利用できるものとし、特定の施設で独占的に使用するものを除く。)、緊急連絡装置及び子育て支援に資する施設の整備に要する費用
14) 共用搬入施設の整備に要する費用
次の(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)に該当する場合で、共用搬入施設(リフト等の貨物搬送用の施設及び荷捌きスペースをいう。)の整備に要する費用
(a) 住宅型プロジェクト
(b) 地域活性化プロジェクト
(c) 福祉空間形成型プロジェクト
(d) 防災活動拠点型プロジェクト
(e) 災害復興市街地再開発事業
15) 防音・防振工事に要する費用
次の(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)に該当する場合で、工場と住宅等を一体的に整備する場合に必要となる防音・防振工事に要する費用
(a) 住宅型プロジェクト
(b) 地域活性化プロジェクト
(c) 福祉空間形成型プロジェクト
(d) 防災活動拠点型プロジェクト
(e) 災害復興市街地再開発事業
16) 防災関連施設の整備に要する費用
備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用
17) 災害時に活用可能な集会所等の施設の整備に要する費用(災害復興市街地再開発事業に該当する場合に限る。)
災害時に避難場所等として活用可能な集会所等の施設の整備に要する費用(用地費相当額を含む。)
18) 社会福祉施設等との一体的整備に要する費用
次の(a)、(b)又は(c)に該当する場合における建築主体工事費(他の国庫補助対象となっている部分を除く。)に〇・一五を乗じて得た額を限度とする額
(a) 住宅型プロジェクトで、かつ福祉空間形成型プロジェクトに該当する場合
(b) 鉄道駅、バスターミナル等の交通結節点と一体的に又は隣接した立地で実施されるもので、かつ福祉空間形成型プロジェクトに該当する場合
(c) 鉄道駅、バスターミナル等の交通結節点と一体的に又は隣接した立地で実施されるもので、かつ、社会教育施設(延べ面積の合計が保留床の延べ面積の一〇分の一以上又は一、〇〇〇平方メートル以上であるものに限る。)を整備する場合
(4) 建築物の防災性能の強化に要する費用
次のイ、ロ、ハ又はニに該当する市街地再開発事業における特殊基礎工事(免震構造工事を含む。)に要する費用で、イの事業にあっては全額、ロ、ハ又はニの事業にあっては杭長一〇メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額
イ 江東区の防災拠点に係る事業
ロ 次に掲げる地域内の地盤が軟弱な区域(昭和六二年建設省告示第一八九七号に定める基準に該当する区域をいう。)内において地方公共団体が策定する都市の防災対策に関する計画に基づいて行われる事業
1) 首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)第二条第三項に規定する既成市街地、近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)第二条第三項に規定する既成都市区域、名古屋市の区域及びこれらに接続して市街地を形成している区域
2) 指定都市及び県庁所在の市の区域
3) 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が指定した地震防災対策強化地域
4) 地震予知連絡会が指定した観測強化地域及び特定観測地域
ハ 施行区域内において、河川法(昭和三九年法律第一六七号)第六条第二項に規定する高規格堤防又はこれに準ずる盛り土として、河川管理者が指定する施設が整備される事業
ニ 災害復興市街地再開発事業
(5) 附帯施設整備費(災害復興市街地再開発事業に該当する場合に限る。)
現場事務所の設置に要する費用
(6) 事務費
(1)から(5)の事業に附帯する事務に要する費用。ただし、事業費に一〇〇分の二・三を乗じて得た額を限度とする。
2 前項(1)のイからニまでの事業の全部又は一部について当該事業を行う者が直営で行う場合は別表―4に掲げる費目の細分により必要な費用を計上するものとする。
3 第一項(3)に掲げる費用には、市街地整備上特に必要と認めて国土交通大臣が承認した場合は、施行地区外における費用を含めることができる。
4 第1項(3)ロ1)から6)までに掲げる費用の合計は、建築工事費に〇・〇二を乗じた額とすることができる。また、住宅に供する部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の三分の一以上である施設建築物を整備する場合、第一項(3)ロ並びに(3)ハ1)、2)、4)、7)、8)及び10)に掲げる費用の合計は、建築主体工事、屋内設備工事及び屋外附帯工事に要する費用(第一項(3)イ並びに(3)ハ3)、5)、6)、9)及び11)から17)まで並びに(4)に掲げる費用中補助対象となるものを除く。)に施設建築物の階数の区分に応じ、それぞれ別表―5に掲げる数値を乗じた額とすることができる。
5 非常災害により建築物が滅失した場合において、その災害のあった市(特別区を含む。)町村の区域内において行われる市街地再開発事業で建設大臣の指定するものについては、非常災害の発生した日から一年以内(災害復興市街地再開発事業については、平成一五年三月三一日まで)に国の補助金の交付申請があったときに限り第一項中「三分の一」とあるのは「五分の二」と、「三分の二」とあるのは「五分の四」とする。
6 第一項(2)のニの1)に掲げる「建物買収費相当額」は施設建築物の建設に要する費用に充てなければならない。
II 住宅街区整備事業
1 補助金の額は、予算の範囲内において、地方公共団体の行う基本計画の作成、事業計画の作成、土地の整備、共同施設の整備及び防災性能の強化にあっては、それに要する費用の額の三分の一に相当する金額とし、基本計画を作成する市町村に対する都府県の補助及び事業計画の作成、土地の整備、共同施設の整備若しくは防災性能の強化を行う施行者又は住宅街区準備組織に対する地方公共団体の補助にあっては、当該補助に要する費用(事務費を含む。)の額の二分の一に相当する額(それぞれ基本計画の作成又は事業計画の作成、土地の整備、共同施設の整備若しくは防災性能の強化に要する費用の三分の一の額を限度とする。)とする。
2 前項の費用として計上することのできる費用は、次の各号に定めるものとする。
(1) 基本計画作成
イ 測量調査費
1) 基本計画作成区域内にある土地及び建築物等の概略の現況測量、現況調査並びに権利の調査及び評価に要する費用
2) 基本計画作成区域内の農地所有者等の住宅経営、農業経営等の概略の意向調査に要する費用
3) 基本計画作成区域周辺における共同住宅等の需要供給の実態及び当該住宅の実態の調査に要する費用
ロ 基本計画作成費
1) 住宅街区整備事業の実施に必要な都市施設、地域地区等の規定の都市計画の変更案及び住宅街区整備促進区域に関する都市計画案の作成に要する費用
2) 基本計画作成区域における土地利用の基本計画及び施設住宅区における基本計画の作成に要する費用
3) 基本計画作成区域における住宅街区整備事業の概略の資金計画作成に要する費用
4) 基本計画作成区域における換地計画モデルの作成に要する費用
5) 住宅街区整備事業の施行時期、工区ごとの施行順序工程についての検討に要する費用
6) 基本計画作成区域内の土地所有者等の住宅街区整備事業に対する意向、理解の程度、事業執行の態勢、費用負担能力、住宅経営の能力、施設住宅の管理の形態等事業施行上の問題点に関する検討に要する費用
ハ 事業推進計画作成費
1) 住宅街区整備組合設立に必要な定款案の作成に要する費用
2) 次の事項に関する事業計画案の作成に要する費用
1) 施行地区及び工区に関する事項
2) 施設住宅区、集合農地区及び既存住宅区に関する事項
3) 施設住宅に関する事項
4) 公共施設に関する事項
5) 資金計画に関する事項
6) 事業施行期間に関する事項
3) 関係権利者の意向調査、土地及び建築物に関する従前資産並びに新資産の価格の試算、関係権利者の補償等権利調整案の作成に要する費用
4) 住宅需要状況の予測、家賃額、分譲価格等の設定、住宅管理組織の構成等経営採算計画案の作成に要する費用
5) 事業推進スケジュール案の作成に要する費用
(2) 事業計画作成
イ 測量調査費
1) 施行地区内にある土地及び建物等の現況測量、現況調査並びに権利の調査及び評価に要する費用
2) 施行地区内の農地所有者等の住宅経営、農業経営等の意向調査に要する費用
ロ 事業計画作成費
1) 施行地区の基本設計に要する費用
2) 施設住宅区の基本設計に要する費用
3) 施設住宅の基本設計に要する費用。ただし、標準的な仕様による建築工事費(奢侈な装飾、特殊な材料、又はぜいたくな設備を使用しない工事に要する費用をいう。)に別表―1の基本設計料率を乗じて得た額を限度とする。
4) 施行地区内に整備する公共施設の設計に要する費用(公共施設管理者負担金補助の対象となる公共施設に係る設計に要する費用を除く。)
5) 住宅街区整備事業の資金計画作成に要する費用
ハ 地盤調査費
施設住宅の設計及び建築に必要な地盤調査に要する費用
ニ 建築設計費
施設住宅の建築設計に要する費用。ただし、標準的な仕様による工事費(奢侈な装飾、特殊な材料又はぜいたくな設備を使用しない工事に要する費用をいう。)に別表―2の建築設計料率を乗じて得た額を限度とする。
ホ 換地計画作成費
1) 確定測量(街区界確定測量及び画地確定測量)に要する費用
2) 土地及び建築物に関する従前資産及び新資産の確定評価に要する費用
3) 換地計画及び換地設計の作成に要する費用
4) 住宅街区整備審議会委員手当、審議会委員調査費及び審議会の運営に要する費用
5) 施設住宅の一部等の価格等の確定に要する費用
6) 代位登記及び換地処分の登記に要する費用
(3) 土地整備
次のイからハまでに掲げる施行地区内の土地(施設住宅区以外の土地にあっては第四II(3)ロ1)及び2)の条件に該当するものに限る。)の整備に要する費用(ただし、施設住宅区以外の土地の整備に要する費用については、ニの式により算定した額以内とする。)
イ 建築物除却費
建築物及びそれに付属する工作物の解体除却工事及び引移転工事に要する費用
ロ 整地費
土地の整備に要する費用
ハ 補償費等
土地整備に伴い通常生ずる損失の補償に要する費用について、それぞれ「基準等」に準じて算出したもの
1) 建物補償費
2) 工作物補償費
3) 立竹木補償費
4) 動産移転補償費
5) 仮住宅補償費
6) 営業補償費
7) 地代家賃減収補償費
8) 移転雑費補償費
9) 地代補償費
10) その他農業補償費
ニ 補助限度額=施設住宅区以外の土地における(事業により確保される公共用地率−事業実施前の公共用地率)×地区面積(施設住宅区を除く。)×用地単価×2/3+施設住宅区以外の土地における公共施設整備に係る(3)イからハに要する費用+施設住宅区以外の土地における都心居住建築物及び公益施設の敷地上の従前建築物等に係る(3)イからハに要する費用
ただし、施設住宅区以外の土地における事業実施前の公共用地率については、一五パーセントを下回る場合は一五パーセントとして算定する。また、都心居住建築物及び公益施設については、都市再生推進事業費補助交付要綱(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第三七―三号、都計発第三五―三号、住街発第二四号建設経済局長、都市局長、住宅局長通達)第六条の二第一号及び第二号に定めるところによる。
(注) 「基準等」のうち「土地等の取得」又は「土地等の使用」とあるのは「土地整備」と読み替えること。
(4) 共同施設整備
イ 空地等に係る費用
1) 通路の整備に要する費用
通路の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
2) 駐車施設の整備に要する費用
非営利的駐車施設の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
3) 児童遊園の整備に要する費用
児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用
4) 緑地の整備に要する費用
緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用
5) 広場の整備に要する費用
広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
ロ 供給処理施設に係る費用
1) 給水施設の整備に要する費用
給水の用に供する施設のうち、外部の給水幹線、ポンプ施設及び水槽相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに水槽の整備に要する費用
2) 排水施設の整備に要する費用
排水の用に供する施設のうち、外部の下水道本管、ポンプ施設及び処理施設相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに処理施設の整備に要する費用
3) 電気施設の整備に要する費用
配電の用に供する施設のうち、外部の幹線、受変電設備及び自家発電設備相互をつなぐケーブル、受変電設備並びに自家発電設備の整備に要する費用
4) ガス施設の整備に要する費用
ガス供給の用に供する施設のうち、外部の本管、ガスガバナー相互をつなぐ管路及びガスガバナーの整備に要する費用
5) 電話施設の整備に要する費用
電話施設のうち、外部の電話幹線、配線盤相互をつなぐケーブル及び配線盤の整備に要する費用
6) ごみ処理施設の整備に要する費用
ごみ処理の用に供する施設のうち、共同焼却炉及び共同貯じん槽の整備に要する費用
ハ その他の施設に係る費用
1) 消防施設の整備に要する費用
消防の用に供する施設のうち、消火及び警報の施設の整備に要する費用
2) 避難施設等の整備に要する費用
避難施設等のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(道路、階段及び出入口に設けるものをいう。)の施設の整備に要する費用
3) テレビ障害防除施設の整備に要する費用
テレビ障害防除施設(施設住宅の建設によって、テレビ聴視障害をうける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の整備に要する費用
4) 監視装置の整備に要する費用
監視装置の整備に要する費用のうち、給水施設、受変電設備、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用
5) 避雷設備の整備に要する費用
6) 住宅街区整備事業に関する都市計画に定められた立体的遊歩道、人工地盤等の施設の整備に要する費用
7) 電気室及び機械室の建設に要する費用
8) 共用通行部分の整備に要する費用
共用通行部分(廊下、階段、エレベーター及びホールで、個別の住宅等の用途に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で、次の工事費算定式により算出したもの。
工事費算定式:P=C×(S1/S2)+E
P:共用通行部分の整備に要する費用
C:施設住宅の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除く。)
S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計
S2:施設住宅の延べ面積
E:エレベーターの設備工事費
9) 駐車場の整備に要する費用
駐車場整備の必要性の高い地区における駐車場の整備に要する費用。ただし、地方公共団体が施行する住宅街区整備事業において駐車場を特定の者の専用として処分する場合は、当該費用からその処分価額を減じて得た額を駐車場の整備に要する費用とみなし、地方公共団体以外の者が施行する住宅街区整備事業において駐車場を特定の者の専用として処分し、かつ、その処分価額が当該費用の三分の一を超える場合は、当該費用からその処分価額を減じて得た額に三分の二を乗じて得た額を駐車場の整備に要する費用とみなす。
10) 生活基盤施設の整備に要する費用
(5) 建築物の防災性能の強化に要する費用
次に掲げる地域内の地盤が軟弱な区域(昭和六二年建設省告示第一八九七号に定める基準に該当する区域をいう。)内において地方公共団体が策定する都市の防災対策に関する計画に基づいて行われる住宅街区整備事業における特殊基礎工事に関する費用で杭長一〇メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額
イ 首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域、名古屋市の区域及びこれらに接続して市街地を形成している区域
ロ 指定都市及び県庁所在の市の区域
ハ 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が指定した地震防災対策強化区域
ニ 地震予知連絡会が指定した観測強化地域及び特定観測地域
(6) 事務費
(1)から(5)の事業に附帯する事務に要する費用。ただし、事業費に一〇〇分の二・三を乗じて得た額を限度とする。
3 前項(1)及び(2)の事業の全部又は一部を地方公共団体(施行者である地方公共団体を除く。)、施行者又は住宅街区準備組織が直営で行う場合は別表―4に掲げる費目の細分により必要な費用を計上するものとする。
III 都市活力再生拠点整備事業
1 補助金の額は、予算の範囲内において、第4III(1)に掲げる事業にあっては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額とし、第四III(2)に掲げる事業にあっては、当該事業に要する費用の額の二分の一に相当する額とし、第四III(3)に掲げる事業にあっては、当該事業に要する費用(事務費を含む。)の額の二分の一に相当する額(公開空地、立体的遊歩道、人工地盤等の施設、駐車場及び住宅等の整備、コーディネート業務並びに事業化促進計画の策定に要する費用の三分の一の額を限度とする。)とする。
2 前項の費用として計上することのできる費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地区再生計画
イ 基礎調査費
1) 都市計画等の法定計画の把握及び人口配置、都市機能、都市防災等に関する現況調査に要する費用
2) 地区再生計画を策定する区域及びその周辺の土地利用、公共施設の整備状況、建築物の状況等に関する現況調査及び動向調査に要する費用
ロ 地区診断費
現況調査等の資料の解析及び地区診断に要する費用
ハ 地区再生計画作成費
整備地区の整備の基本方針、土地利用の方針及び公共施設の整備計画等の作成に要する費用
(2) コーディネート業務
地区再生計画区域内(五ha以上のもの)で行われるコーディネート業務に要する費用で次に掲げるもの。ただし、一地区あたりの単年度事業費は一五、〇〇〇千円以上のものに限る。また、総事業費は六〇、〇〇〇千円を限度とする。
イ まちづくり活動支援費
まちづくり組織の立ち上げ及び活動支援、住民に対するまちづくりの啓蒙、人材育成、住民の意見の調整に要する費用
ロ 計画立案・調整費
土地利用計画並びに建築物、建築敷地及び公共施設の整備計画の作成のための調査、整備手法及び整備手順の検討、関係機関等との調整に要する費用
(3) 街区整備計画
イ 住民意向調査等費
住民の意向調査、住民に対する計画の広報及び街づくりの啓蒙活動に要する費用
ロ コンサルタント派遣費
住民による再開発に関する研究、意見の調整等に資するコンサルタント派遣に要する費用
ハ 街区整備計画作成費
各街区の整備方針、建築物、建築敷地及び公共施設の整備計画の概要並びに整備計画に従って行われる主要な事業の事業計画の概要等の作成に要する費用
(4) 事業化促進計画
モデル権利変換計画の策定に要する費用
(5) 公開空地整備
街区整備計画に定められた公開空地の整備に要する費用
(6) 立体的遊歩道、人工地盤等の施設整備
市街地再開発事業の区域に隣接する立体的遊歩道、人工地盤等の施設で街区整備計画に定められたものの整備に要する費用
(7) 駐車場の整備に要する費用
駐車場整備の必要性の高い地区において、市街地再開発事業の区域内に設置されるものと代替関係にある駐車場で街区整備計画に定められたものの整備に要する費用(当該市街地再開発事業が、住宅型プロジェクト、地域活性化プロジェクト、福祉空間形成型プロジェクト、防災活動拠点型プロジェクト及び災害復興市街地再開発事業のいずれにも該当しない場合においては、標準駐車場条例による附置義務相当分の整備に要する費用に限る。また、権利者の三分の二以上が参加する再開発準備組織が存在する等市街地再開発事業が施行されることが確実と認められる場合においては、将来代替関係になるべきものを含む。この場合において駐車場の整備台数は、予定される市街地再開発事業がすべて非特定用途として整備された場合に整備すべき台数を上限とする。)。
(8) 住宅等の整備に要する費用
市街地再開発事業の施行に伴い建物用途の適正配置の観点から必要な住宅等で施行区域内に整備されるものと代替関係にあるものの整備に要する費用のうち、市街地再開発事業において補助対象となるもの(ただし、当該住宅等及び市街地再開発事業に係る国庫補助金の合計額が当該住宅等を施行地区内に建設した場合の市街地再開発事業の国庫補助金を下回ると見込まれる場合に限る。)
(9) 事務費
(1)から(8)の事業に附帯する事務に要する費用。ただし、事業費に一〇〇分の二・三を乗じて得た額を限度とする。
IV 地区再開発事業
1 補助金の額は、予算の範囲内において、建築物等を整備する者に対する地方公共団体の補助に要する費用の額の二分の一に相当する額(調査設計計画、土地整備及び共同施設整備に要する費用の三分の一の額を限度とする。)及び地方公共団体が地区再開発事業の施行のために行う事務に要する費用の額の三分の一に相当する額とする。
2 前項において、補助金の交付の対象となる事業に要する費用として計上することのできる費用は、次の各号に定めるものとする。
(1) 調査設計計画
1) 事業計画作成費
イ 施行区域内にある土地及び建築物等の現況測量に要する費用
ロ 施行区域内にある土地及び建築物等の現況調査に要する費用
ハ 施行区域内にある土地及び建築物等に関する権利の調査及び評価に要する費用
ニ 建築物の基本設計に要する費用。ただし、標準的な仕様による建築工事費(奢侈な装飾、特殊な材料、又はぜいたくな設備を使用しない工事に要する費用をいう。)に別表―1の基本設計料率を乗じて得た額を限度とする。
ホ 公園、広場、緑地、駐車場等特別に設計を要する場合について、建築敷地の設計に要する費用
ヘ 資金計画作成に要する費用
2) 地盤調査費
建築物の設計及び建築に必要な地盤調査に要する費用
3) 建築設計費
建築設計に要する費用(工事監理費を含む。)ただし、標準的な仕様による建築工事費(奢侈な装飾、特殊な材料、又はぜいたくな設備を使用しない工事に要する費用をいう。)に別表―2の建築設計料率を乗じて得た額を限度とする。
(2) 土地整備
1) 建築物除却費
施行区域内にある建築物及びそれに付属する工作物の解体除却工事及び引移転工事に要する費用
2) 整地費
建築物除却後の土地の整備に要する費用
3) 補償費等
次のイ、ロ、ハ又はニに該当する場合にあっては次の(a)から(i)に掲げるものについて、イ、ロ、ハ及びニのいずれにも該当しない場合にあっては次の(a)に掲げるもののうち都市計画施設(事業認可前のものに限る。)に係る建物価額相当額について、それぞれ「基準等」に準じて算出したもの
イ 住宅型プロジェクト(延べ面積の三分の二以上を住宅の用に供するものをいう。以下同じ。)
ロ 地域活性化プロジェクト(第3(20)イに該当する地域活性化プロジェクトをいう。以下同じ。)
ハ 防災活動拠点型プロジェクト(第3(22)イ又はロに該当する防災活動拠点型プロジェクトをいう。以下同じ。)
ニ 再開発促進地区内事業(都市再開発法第二条の三第一項第二号又は第二項に規定する地区(以下「再開発促進地区」という。)において実施されるもののうち、都市再開発法施行令(昭和四四年政令第二三二号)第一条の五第三項に規定する重要な公共施設の用に供する土地を空地として確保し、かつ都市再開発法第一二九条の三第二号に定める基準を満たすものをいう。)
(a) 建物補償費(地区内残留者の建物買収費相当額を含む。)
(b) 工作物補償費
(c) 立竹木補償費
(d) 動産移転補償費
(e) 仮住宅補償費
(f) 地代家賃減収補償費
(g) 移転雑費補償費
(h) 地代補償費
(i) その他農業補償費
(注)
1 「基準等」のうち「土地等の取得」又は「土地等の使用」とあるのは「土地整備」と読み替えること。
2 「基準等」のうち「仮営業所の設置費用」は第五I1(2)ハ「仮設店舗等設置費」によること。
3 「基準等」における「借地代」のうち都市再開発法第八八条第一項によるものについては、同項の規定により期間を算出すること。
4 「地区内残留者の建物買収費相当額」は、(a)「建物補償費」に準じて算出すること。
(3) 共同施設整備
1) 空地等に係る費用
次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに該当する場合における次の(a)から(e)に掲げるもの
イ 都市活力再生拠点整備事業制度要綱第3に規定する整備地区(同要綱第6第一項の規定による街区整備計画が策定されている街区に限る。)内において実施される場合
ロ 住宅型プロジェクト
ハ 地域活性化プロジェクト
ニ 防災活動拠点型プロジェクト
ホ 再開発促進地区内事業
(a) 通路の整備に要する費用
通路(公衆が建築物の出入り等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
(b) 駐車施設の整備に要する費用
公衆が常時使用できる非営利的駐車施設の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
(c) 児童遊園の整備に要する費用
児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び附帯設備の工事に要する費用
(d) 緑地の整備に要する費用
緑地の整備費のうち、造成、植栽及び附帯設備の工事に要する費用
(e) 広場の整備に要する費用
広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び附帯設備の工事に要する費用
2) 供給処理施設に係る費用
住宅型プロジェクト、地域活性化プロジェクト又は防災活動拠点型プロジェクトの場合にあっては、次のイからヘに、再開発促進地区内事業の場合にあっては、次のイからチに掲げるもの。
イ 給水施設の整備に要する費用
給水の用に供する施設のうち、外部の給水幹線、ポンプ施設及び水槽相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに水槽の整備に要する費用
ロ 排水施設の整備に要する費用
排水の用に供する施設のうち、外部の下水道本管、ポンプ施設及び処理施設相互をつなぐ管路、ポンプ施設並びに処理施設の整備に要する費用
ハ 電気施設の整備に要する費用
配電の用に供する施設のうち、外部の幹線、受変電設備及び自家発電設備相互をつなぐケーブル、受変電設備並びに自家発電設備の整備に要する費用
ニ ガス施設の整備に要する費用
ガス供給の用に供する施設のうち、外部の本管、ガスガバナー相互をつなぐ管路及びガスガバナーの整備に要する費用
ホ 電話施設の整備に要する費用
電話施設のうち、外部の電話幹線、配線盤相互をつなぐケーブル及び配線盤の整備に要する費用
ヘ ごみ処理施設の整備に要する費用
ごみ処理の用に供する施設のうち、共同焼却炉及び共同貯じん槽の整備に要する費用
ト 情報通信施設の整備に要する費用
情報通信施設のうち、外部の情報通信幹線、電子交換器相互をつなぐケーブル及び電子交換器の整備に要する費用
チ 熱供給施設の整備に要する費用
熱供給施設のうち、プラント、プラント及び熱交換器(これに類する機器を含む。以下同じ。)相互をつなぐ管路並びに熱交換器の整備に要する費用
3) その他の施設に係る費用
再開発促進地区内事業に該当するものにあっては、イからヌに、第3(22)イに該当する事業(再開発促進地区において実施されるものに限る。)のうち、幅員八m以上の都市計画道路の用に供する土地を空地として確保し、建築物の整備と連携して都市計画道路の一部として整備するものであり、かつ都市再開発法第一二九条の三第二号に定める基準を満たすものにあっては、イからヘ、リ及びヌに、住宅型プロジェクト、地域活性化プロジェクト又は防災活動拠点型プロジェクトに該当するものにあっては、イからヘに、再開発促進地区内事業、住宅型プロジェクト、地域活性化プロジェクト及び防災活動拠点型プロジェクトのいずれにも該当しないものにおいては、ハ及びニに掲げるもの。
イ 立体的遊歩道、人工地盤等の施設の整備に要する費用
立体的遊歩道、人工地盤等の施設の整備に要する費用。ただし、専ら住宅居住者が利用する立体的遊歩道、人工地盤等の施設以外の施設にあっては、当該費用に住宅の用に供される専有部分の床面積の合計の全専有部分の床面積の合計に対する割合を乗じて得た額を立体的遊歩道、人工地盤等の施設の整備に要する費用とみなす。
ロ 共用通行部分の整備に要する費用
共用通行部分(廊下、階段、エレベーター及びホールで、個別の住宅、一般店舗、大規模小売店舗、事務所、ホテル等の用途に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で、次の工事費算定式により算出したもの。ただし、専ら住宅居住者が利用する共用通行部分以外の共用通行部分については、当該費用に住宅の用に供される専有部分の床面積の合計の全専有部分の床面積の合計に対する割合を乗じて得た額を共用通行部分の整備に要する費用とみなす。
工事費算定式:P=C×(S1/S2)+E
P:共用通行部分の整備に要する費用
C:建築物の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除く。)
S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計
S2:施設建築物の延べ面積
E:エレベーターの設備工事費
ハ 公共用通路の整備に要する費用
都市交通への円滑な通行の確保に資する日常的に一般開放される通路の整備に要する費用で、次の工事費算定式により算出したもの。
工事費算定式:P=〔C×(S1/S2)+E〕×(3/4)
P:公共用通路の整備に要する費用
C:建築物の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外附帯工事費を除く。)
S1:補助対象となる公共用通路の床面積の合計
S2:建築物の延べ面積
E:エレベーターの設備工事費
ニ 駐車場の整備に要する費用
駐車場整備の必要性が高い地区における駐車場の整備に要する費用(住宅型プロジェクト、地域活性化プロジェクト、防災活動拠点型プロジェクト及び再開発促進地区内事業のいずれにも該当しないものにおいては、標準駐車場条例による附置義務相当分の整備に要する費用に限る。)
ホ 電気室及び機械室の建設に要する費用
ヘ 高齢者等生活支援施設の整備に要する費用
車椅子用便所(特定の施設で独占的に使用するものを除く。)及び緊急連絡装置の整備に要する費用
ト テレビ障害防除施設の整備に要する費用
テレビ障害防除施設(施設建築物の建設によって、テレビ聴視障害をうける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要附帯設備の整備に要する費用
チ 生活基盤施設の整備に要する費用
住宅建設計画法第三条に規定する公的資金による住宅の延べ面積が保留床の延べ面積の三分の一以上である場合における生活基盤施設(集会室、管理室及びサービスフロントをいう。以下同じ。)の整備に要する費用
リ 防音・防振工事に要する費用
工場と住宅等を一体的に整備する場合に必要となる防音・防振工事に要する費用
ヌ 防災関連施設の整備に要する費用
備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用
(4) 事務費
(1)から(3)の事業に附帯する事務に要する費用。ただし、事業費の合計額に一〇〇分の二・三を乗じて得た額を限度とする。
第6 都道府県知事の指導監督
1 指導監督事務
都道府県知事は、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、都市活力再生拠点整備事業及び地区再開発事業の円滑な進捗を図るため、市町村に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。この場合において、次の工事については、実地に検査する等により、その着工前及び完了後の状況を確認しなければならない。
(1) 建築物の移転及び除却の工事
(2) 仮設店舗等の設置工事
(3) 施設建築物の建築工事
2 指導監督事務費の交付の事業
国は、都道府県知事が行う前項の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の市街地再開発事業、住宅街区整備事業、都市活力再生拠点整備事業及び地区再開発事業に係る補助事業に要する費用の一〇〇分の三・〇以内において国土交通大臣が定める割合に相当する額を都道府県に交付する。
第7 経費の配分の軽微な変更
国土交通大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次の通りとする。
(1) 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、権利変換諸費並びに管理処分諸費の相互間における流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三、〇〇〇千円以下であるときは三、〇〇〇千円)以内の変更となるもの
(2) 事務費から工事費への流用
(3) 人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く)又は工事雑費への流用
第8 事業内容の軽微な変更
国土交通大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次の各号に定めるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないものとする。
(1) 工事施行箇所の変更で工事の重要な部分に関するもの
(2) 施設の構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条の補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの
(3) 本工事費、附帯工事費の工種別の金額の三割(当該工種別の金額の三割に相当する金額が九、〇〇〇千円以下であるときは九、〇〇〇千円)を超える変更又は三〇、〇〇〇千円を超えるもの
(4) 庁費のうち食糧費の増額
第9 仮設店舗等の管理及び処分(市街地再開発事業に限り適用する。)
1 仮設店舗等を設置する施行者は仮設店舗等の状況に留意し、その管理を適切かつ合理的に行うように努めなければならない。
2 使用計画期間を経過したときは、速やかに仮設店舗等を撤去しなければならない。ただし、使用計画期間を経過した場合において当該仮設店舗等を撤去できない理由があるときは、速やかに国土交通大臣に報告してその指示を受けなければならない。
3 特別の事情により、仮設店舗等を引き続いて管理することが不適当だと認められるときは、国土交通大臣の承認を得て用途を廃止することができる。ただし、耐用年数を経過したものについては、国土交通大臣の承認を得ることを要しない。
第10 その他
補助事業者は、国の補助金等について明らかにする帳簿等を作成し、補助事業完了後五年間保管しなければならない。
附 則
1 改正後の要綱は、平成一四年六月一日から適用する。
2 平成一〇年度以前に国庫補助採択を受けた市街地再開発事業については、当交付要綱(以下「新交付要綱」という。)第3(19)に定める定義を旧市街地再開発事業費補助(一般会計)交付要綱(昭和四九年六月五日建設省都再発第七七号。最終改正平成一〇年六月一七日建設省都再発第六五号。以下「旧交付要綱」という。)第3(15)に定める定義に、新交付要綱第3(20)に定める定義を旧交付要綱第3(16)に定める定義に、新交付要綱第3(21)に定める定義を旧交付要綱第3(17)に定める定義に、新交付要綱第3(22)に定める定義を旧交付要綱第3(18)に定める定義に、新交付要綱第3(23)に定める定義を旧交付要綱第3(19)に定める定義にそれぞれ読替えて適用することとする。
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(別表―1)
基本設計料率
(単位:%)
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建築物工事費区分(単位:百万円)
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100
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500
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1,000
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2,000
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3,000
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5,000
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10,000
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25,000
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基本設計料率(各棟別)
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2.81
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1.93
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1.64
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1.39
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1.27
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1.12
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0.96
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0.77
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(注) 工事費区分の中間部分については、直線的補間による料率を定める。また、料率の端数は小数点第3位以下を切り捨てること。
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(別表―2) 建築設計料率
(単位:%)
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建築物工事費区分(単位:百万円)
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100
|
500
|
1,000
|
2,000
|
3,000
|
5,000
|
10,000
|
25,000
|
建築設計料率(各棟別)
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11.11
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7.34
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6.16
|
5.18
|
4.66
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4.11
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3.44
|
2.74
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(注) 工事費区分の中間部分については、直線的補間による料率を定める。また、料率の端数は小数点第3位以下を切り捨てること。
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(別表―3―1)
構造/耐用年数
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1年
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2年
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3年
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4年
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5年
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木造
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1,790
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1,880
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―
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―
|
―
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軽量鉄骨スチールパイプ造
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1,830
|
1,990
|
2,120
|
2,280
|
2,390
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(別表―3―2)
構造/耐用年数
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1年
|
2年
|
3年
|
4年
|
5年
|
木造
|
3,940
|
4,130
|
―
|
―
|
―
|
軽量鉄骨スチールパイプ造
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4,020
|
4,370
|
4,670
|
5,020
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5,260
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(別表―4)
費目
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細分
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説明
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人件費
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給料
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測量、設計、調査、資金計画作成、権利変換計画作成等を直営で行う場合にこれに直接従事する者に対する給与である。
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手当
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共済費
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直営事業に直接従事する者に対する共済組合負担金である。
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委員手当
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審査会委員又は審査委員に対する報酬である。
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旅費
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旅費
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直営事業に直接従事する者及び審査会委員又は、審査委員に対する普通旅費、日額旅費、出張旅費である。
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庁費
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賃金
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測量、設計、調査、資金計画作成、権利変換計画作成等を
直営で行うに必要な経費である。
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需要費
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役務費
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委託費
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使用料及び賃借料
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原材料費
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備品購入費
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共済費
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賃金労務者に対する事業主負担保険料である。
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(別表―5)
階級
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建築主体工事費等に要する費用に乗じる数値
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3〜5階
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100分の15
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6〜13階
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100分の18
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14〜19階
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100分の21
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20階以上
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100分の26
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