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別紙 都市再開発方針策定基準
〔建設省都市局都市計画課〕
I 都市再開発方針の位置付け
都市再開発方針は、都市計画区域内における計画的な再開発が必要な市街地に係る整備、開発又は保全の方針であることから、「市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画の見直しの方針について」(昭和五五年九月一六日付け建設省都計発第一〇〇号建設省都市局長通達)記三(一)3)市街地の開発及び再開発の方針の一部として定めるものとする。
なお、土地利用の方針、交通体系の整備の方針、公共空地系統の整備の方針等のうち、当該市街地に係る部分で、地域の一体的かつ総合的な再開発を図る上で必要な部分については、それぞれの項目の他に都市再開発方針にも記載するものとする。
II 都市再開発方針の策定に当たつての留意事項
1 基本的留意事項
都市再開発方針は、当該都市の基本構想等を踏まえ都市計画に関する基礎調査等を活用して、都市再開発法(昭和四四年六月三日法律第三八号)第二条の三第一項第一号に定める当該都市計画区域内にある計画的に再開発が必要な市街地(以下、「一号市街地」という。)の再開発の目標、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針並びに同項第二号に定める一号市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区(以下、「二号地区」という。)及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を定めるものとする。
この場合においては、一号市街地又は二号地区において将来実施されることとなる市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業等の面的整備事業又は高度利用地区、地区計画等による規制、誘導について十分配慮するとともに、そのための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 一号市街地の再開発の目標等
(1) 一号市街地の範囲
一号市街地の例としては、主として既成市街地(地域の事情に応じて、例えば、昭和三五年又は昭和四〇年国勢調査のDID、市町村合併をした場合のいわゆる旧市街地等によること。)を中心とする市街地のうち、次のイ、ロ、ハ又はニに相当する区域が想定されるものであること。
イ 当該都市全体の健全な発展と秩序ある整備を図るうえで、望ましい土地利用の密度に比して現況の密度が著しく低く、土地の合理的な高度利用を図るべき一体の市街地の区域
ロ 次の(イ)から(ニ)までのいずれかに該当する区域を含む一体の市街地の区域
(イ) 根幹的都市施設の整備に伴い土地利用の転換が予想され、これに対応するよう市街地の整備を行う必要のある区域
(ロ) 都市又は地域の中心を形成する中枢商業、業務地区等で、都市構造の再編を図るため大規模な土地利用の転換を図る必要のある区域
(ハ) 避難地、避難路等の防災施設の整備等都市の防災性向上のため土地利用の転換又は市街地の整備を行う必要のある区域
(ニ) 地区施設等の未整備、建築物の老朽、用途の混在等の解消を図り、良好な市街地環境を形成するために整備、改善を行う必要のある区域
ハ 既成市街地等で個性的、魅力的な都市空間の保全・修復・形成等を図ることを通じて、都市環境の向上を図るべき一体の市街地の区域
ニ その他特に都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため再開発を行うべき区域を含む一体の市街地
(2) 定めるべき事項
一号市街地について、原則として次の事項を定める。
イ 再開発の目標
都市構造の再編成、建築物の更新、都市環境の向上等に係る目標を定める。
ロ 土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針
(イ) 適切な用途及び密度の確保、その他の適切な土地利用の実現に関する事項
(ロ) 主要な都市施設の整備に関する事項
(ハ) 都市の環境、景観等の維持及び改善に関する事項
(ニ) その他土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関して特に必要な事項
ハ 当該地区の再開発が上記の目標及び方針の実現を図る上で効果が特に大きいと予想される地区(以下「戦略的地区」という。)、特に早急に再開発を行うことが望ましい地区(以下「要整備地区」という。)等があればその概ねの位置
3 二号地区の選定及び当該地区の整備又は開発の計画の概要
(1) 二号地区の選定
二号地区は、一号市街地内において当該一号市街地の再開発の方針に記述された内容に沿つて選定されるものであるが、選定に際しては当該二号地区で行われることとなる市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業等の面的整備事業と都市施設の整備等の整合に十分配慮し、総合的な整備が図られるようにするとともに、周辺地域との一体的なまちづくりに配慮して、公共施設等により区画される適正な街区群となるよう選定すること。
なお、選定に際しては、再開発による事業効果、波及効果についても考慮すること。
(2) 整備又は開発の計画の概要
2の一号市街地の再開発の目標等の内容を受けて、次のイからニの事項を定めるとともに、必要に応じホからチの事項を定めるものとする。
イ 地区の再開発、整備等の主たる目標
ロ 用途、密度に関する基本的方針、その他の土地利用計画の概要
ハ 建築物の更新の方針(住宅地又は住宅地への土地利用転換が行われる地域の場合には、必要に応じ住宅供給と住宅地の環境改善の方針)
ニ 都市施設及び地区施設の整備の方針
ホ 再開発の推進のために必要な公共及び民間の役割、再開発の促進のための条件の整備等の措置
ヘ 概ね五年以内に実施が予定されている市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業等、公共施設整備事業、大規模な建築物の更新、市街地住宅の供給に係る事業等のうち主要な事業の計画の概要
ト 概ね五年以内に決定又は変更が予定されている用途地域、高度利用地区、特定街区、防火地域等の地域地区、市街地再開発促進区域等の促進区域、都市施設、地区計画等の都市計画に関する事項
チ その他特記すべき事項
4 附図
イ 一号市街地
原則として一/二五、〇〇〇以上の縮尺の図面に原則として次の事項を表示する。
(イ) 一号市街地の位置
一号市街地はその概ねの位置を表示すること。なお、その境界を河川、軌道敷、主要な都市施設等により明示できる場合にはその旨を表示すること。
(ロ) 整備される主要な都市施設の概ねの位置
(ハ) 戦略的地区、要整備地区等の概ねの位置
(ニ) 二号地区の概ねの位置
ロ 二号地区
原則として一/五、〇〇〇以上の縮尺の図面に次の事項を表示する。
(イ) 二号地区の区域
なお、土地使用計画の概要(用途、密度等)を付記すること。
(ロ) 都市施設及び主要な地区施設の現況並びに整備されるもののうち特記すべきものの概ねの位置
(ハ) 想定される市街地開発事業等のうち特記すべきものの概ねの位置
(ニ) 主要な建築物の現況及び整備されるもののうち特記すべきものの概ねの位置
5 その他
二号地区の選定は、これ以外の地区における市街地再開発事業、土地区画整理事業、住宅地区改良事業等の実施を妨げるものではなく、また、新たな事業の地区について二号地区として定める必要がある場合は、次回に都市再開発方針を見直す際に対応すれば足りるものであること。
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