各都道府県(指定都市を含む)の担当部局長あて
記
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別添 59企庁第七四三号
昭和五九年五月二三日
都道府県商工担当部長あて
中小企業庁小規模企業部長
地域商業計画の策定等に関する手続きについて
今般、中小企業庁においては、コミュニティ・マート構想の推進のため別紙のとおり地域商業計画策定要綱(以下「要綱」という。)を定めたところですが、都道府県商工担当部局におかれても本構想の円滑な推進のため、左記の点につき御協力をお願いします。
記
一 商工会議所又は商工会若しくは商工会連合会(以下「商工会議所等」という。)から、地域商業計画の策定に関し、指導又は助言の要請を受けた場合には、広域商業診断を活用する等により適切に対応を図るとともに、市町村に対し、当該商工会議所等へ必要な協力を行うよう指導すること。
二 要綱一三により、通商産業局長から都道府県知事に意見の照会があつた場合には、商業政策、中小企業政策の観点のほか、都市計画担当部局とも連絡をとつて、都市計画の観点も踏まえて意見のとりまとめを行うこと。
三 商工会議所等から、都市計画法第六条第一項に基づく基礎調査その他の都市計画に関する資料であつて、地域商業計画の策定に必要なものの提供につき要請があつた場合は、都市計画部局の協力を得て、可能な限り資料の提供に努めること。
また、必要な場合には、都市計画担当部局の協力も得て市町村に対し同様の資料の提供方を指導すること。
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(別紙) 地域商業計画策定要綱
59企庁第七四三号
昭和五九年五月二三日
産業構造審議会流通部会及び中小企業政策審議会流通小委員会の合同会議においてとりまとめられた「八〇年代の流通産業と政策の基本方向」における都市商業政策の推進に関する提言及び中小小売商業振興法第七条及び同法に基づく振興指針(第一、経営の近代化の目標に関する事項、四、地域発展との調和)の趣旨を踏まえて、地域社会に調和した新しい商店街づくりを通じて地域中小小売商業の振興を図るため、次のとおり、地域商業計画策定要綱を定める。
(目的)
一 地域商業計画は、地域商業集積の機能の整備、充実に関する民間の発意や要望に基づく街づくりの長期ビジョンについての合意形成を図り、街づくりに関する行政計画と調和のとれた形で地域商業集積の機能の整備、充実を計画的に推進することを目的として策定する。
(地域商業計画の策定主体)
二 本計画は、商工会議所又は商工会若しくは商工会連合会(以下「商工会議所等」という。)が策定するものとする。
(地域商業計画の対象地域)
三 本計画の対象地域は、原則として商工会議所等の区域とする。ただし、市の区域のうちに複数の広域型商店街を有する場合には、商工会議所等の判断により、これらの広域型商店街の適切な商圏分担を考慮して市の区域の一部を対象地域とすることができる。
(委員会の設置)
四 地域商業計画の策定を行う商工会議所等は、当該計画の策定に関する重要な事項を審議するため、「地域商業計画策定委員会」(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の構成)
五 委員会に、委員長一名のほか、商工会議所等の長が定める数の委員を置く。
(委員長、委員等の委嘱)
六
(一) 委員長及び委員は、次の者のうちから商工会議所等の長が委嘱するものとする。
1) 計画対象地域内の商店街の配置、小売店規模に応じた代表性等を勘案して選定される地元商業者
2) 計画対象地域内の地域的バランス、代表性等を勘案して選定される地元消費者
3) 流通問題分野、都市計画分野その他の計画策定に必要な専門的分野から選定される学識経験者
4) 当該市町村の商工担当部局の職員
5) 当該市町村の都市計画担当部局の職員
(二) 商工会議所等の長は、地域商業計画の策定を的確かつ円滑に行うため意見を聞く必要があるときは、通商産業局及び都道府県の職員を特別委員に委嘱することができる。
(分科会の設置)
七 委員会は、必要があるときは、審議すべき事項ごとに分科会を設置して、検討を行わせることができる。
(委員会の招集)
八 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の運営)
九 委員会の運営について必要な事項は、商工会議所等の長が定める。
(地域商業計画の内容)
一〇 地域商業計画は、次の内容を含むものとする。
(一) 計画の前提となる計画対象地域の商業環境の将来展望(人口、世帯数、所得、消費等について概ね一〇年先を展望したものであること。)
(二) (一)を踏まえ、当該計画対象地域の特性及び都市計画、都市施設との整合性を考慮した地域全体の商業機能の充実の方向及び関連する商業施設、コミュニティ施設等の整備のイメージ
(三) (二)を実現する観点から重点的に整備すべき特定の商業集積地区(以下「重点整備地区」という。)の明示と重点整備地区における事業の内容の概要等
1) 事業の目的(整備後の商業集積の統一的性格づけ等)及びその目的を達成するために重要な意義を有する施設の設置等
2) 事業実施前及び事業実施後の商業集積の概要(地理的位置、形状、業種、業態別商店構成の概要及び公共的施設の配置・規模等・街並みのデザイン等)
3) 事業の推進体制の概要(実施主体、資金計画、事業実施スケジュール)
(地域商業計画の提出)
一一 商工会議所等は、策定した地域商業計画を所管の通商産業局長に提出するものとする。
(地域商業計画の要件)
一二 通商産業局長は、商工会議所等から地域商業計画が提出されたときは、当該地域商業計画が次の要件に適合するかどうかについて、判断するものとする。
(一) 計画対象地域の特性、風土、歴史等を踏まえ、当該地域の商業全体の発展と地域経済の振興への寄与を目指すものであること。
(二) 地域の消費者のニーズをより適切に充足して行くうえで妥当なものであること。
(三) 我が国流通業の近代化の観点からも適切であり、計画対象地域以外の地域における小売商業活動にも配慮がなされているものであること。
(四) 関連する都市計画との調和が図られていること。関連する都市計画が策定されていない場合又は都市計画の見直し作業が行われている場合には、都市計画の策定及び見直しについて適切な提言を含むものであること。
(五) 重点整備地区相互間及び重点整備地区と重点整備地区以外の重要な商業集積地区等との間において適切な機能分担のビジョンが示されていること。
(六) 重点整備地区における事業の内容が、地域商業計画の前提となる計画対象地域の商業環境の将来展望に対応するため、適切かつ有効なものであること。
(七) 重点整備地区における事業の内容が、計画対象地域の中小小売商業者及び中小サービス業者の経営の近代化を図るため、適切かつ合理的なものであること。
(八) 重点整備地区における事業の開始が、概ね五年以内に見込まれるものであること。
(九) その他中小小売商業振興法に基づく振興指針に照らし、適切なものであること。
(都道府県知事への意見照会)
一三 通商産業局長は、一二の判断を行う場合には、当該計画対象地域を所管する都道府県知事の意見を照会するものとする。
(地域商業計画関係高度化融資制度の適用)
一四 中小企業事業団及び都道府県は、この要綱の規定に適合するものと判断された地域商業計画に記載された重点整備地区における事業については、地域商業計画関係高度化融資制度(別紙参照)の活用を図りその実施を推進するものとする。
(既存の計画策定制度との関係)
一五 商業近代化地域計画、地域小売商業近代化対策調査、その他の市町村の地域を対象とする広域的な商業計画または、これに準ずる計画であつて、この要綱の規定に実質的に適合すると認められるものは、その名称及び費用負担の如何にかかわらず、この要綱における地域商業計画とみなす。
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(別紙) 地域商業計画関係高度化融資制度の活用について
地域商業計画に基づき実施される重点整備地区の事業については、高度化融資の積極的活用を推進してその実施を支援するものとするが、特に、今般、地域商業計画の策定推進とその実現を図る観点から、次の通り制度の拡充を図つている。
(一) 商店街の部分改造事業
事業協同組合等の組合又は連合会(以下「組合等」という。)の組合員等が、概ね道路によつて区切られ、社会通念上一区画と認められる単位(以下「区画」という。)又は隣り合い若しくは向かい合つた複数の区画において新たに設立する組合(以下「子組合」という。)又はその組合員が当該子組合の作成する商店街の近代化計画に基づき、店舗その他の施設を設置する事業
(主な要件)
1) 当該子組合の組合員の三分の二以上が店舗その他の施設を設置するものであること。
2) 当該子組合の組合員の数が二〇人以上であること。
3) 地域商業計画において、当該子組合の組合員が所属する組合等の地区全体にわたる商店街の近代化計画の概要が示されていること。
4) 将来において、3)における商店街の近代化計画が実施されることが確実であり、当該子組合が行う商店街の近代化事業は、その一環として行われるものであること。
(二) 商店街の統一改装事業
組合等が作成する小売商業商店街近代化計画に基づき、店舗その他の施設の外装を統一的に改装する事業
(注)
前記(一)の要件に該当する子組合の作成する商店街の近代化計画に基づいて行われる統一的な改装事業も含む。
(三) コミュニティ・ホール等の公共的共同施設の設置事業
組合等が、コミュニティ・ホール、児童図書館等商店街の集客機能の向上に寄与する共同施設を設置する事業
(注)
1) 中小小売商業振興法の認定を受けた商店街整備計画に基づく場合は、金利は無利子とする。(なお、当該事業に係る施設の設置に要する費用が一〇億円を越える場合は、あらかじめ通商産業局長の同意を得たうえで認定するものとする。)
2) (一)の要件に該当する子組合の作成する商店街の近代化計画に基づいて行われる公共的共同施設の設置事業も含む。
(四) 小売商業店舗等集団化事業(仮称)
組合等が、ニュータウン、工場跡地等を利用して一の団地に集団化する小売商業店舗等集団化計画を作成し、これに基づいて当該組合等又はその組合員等が店舗その他の施設を設置する事業
(主な要件)
1) 当該組合等の組合員又は所属員は二〇人以上であること。
2) 当該組合等の組合員又は所属員の三分の二以上が当該団地内に店舗の全部又は一部の移転をするものであること。
3) 当該組合等の組合員又は所属員が集団化することにより形成する商業集積の概要が、地域商業計画に記載されていること。
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別添 59大店第一七号
昭和五九年五月二三日
各通商産業局商工部長
沖縄総合事務局通商産業部長
通商産業省産業政策局
大規模小売店舗調整官
市街地再開発事業等に係る第一種大規模小売店舗の商業調整について
今般、通商産業省及び建設省は、市街地再開発事業、市街地改造事業及び住宅街区整備事業(以下「市街地再開発事業等」という。)の推進に当たつては、商業調整及び市街地再開発事業等が適正かつ円滑に行われるよう、関係機関において今後一層連携を強化することとしたので、貴職におかれましては、左記の点に留意して必要な措置を講じ、関係者を指導するとともに、管内都道府県及び市町村等への周知方お願いします。
なお、建設省から別添の写しのとおり各都道府県都市政策担当部長あて指導方要請しているので、その旨留意してください。
記
一 四者協議(通商産業局、都道府県、市町村及び商工会議所又は商工会)の構成について
市街地再開発事業等に係る案件については、都道府県及び市町村の都市計画担当部局を加えて、四者協議を行うものとする。ただし、当該事業の施行者が地方公共団体(施行者が地方住宅供給公社である場合には当該公社に出資している地方公共団体を含む。)である場合には、当該地方公共団体の都市計画担当部局の四者協議への参加については、貴職がその必要性を判断するものとする。
二 市街地再開発事業等の計画案の通知と四者協議の開催について
市町村から市街地再開発事業等の計画案の通知を受けたときは、当該計画案を関係する商工会議所又は商工会へ通知するとともに、当該事業の進捗状況を踏まえ、できるだけ速やかに四者協議を開催し、今後の商業調整の進め方等について協議するものとする。
三 事前説明の指導について
五九大店第一一号記三の判断に当たつては、市街地再開発事業等の計画案策定の経緯を含む事前説明の状況並びに当該事業に係る都市計画策定及び事業計画策定等の進捗状況に十分配慮するものとする。
四 商調協の特別委員について
市街地再開発事業等に係る案件については、商業活動調整協議会の特別委員に都道府県及び市町村の都市計画担当部局の職員をも委嘱するよう、商工会議所又は商工会を指導するものとする。ただし、当該事業の施行者が地方公共団体(施行者が地方住宅供給公社である場合には当該公社に出資している地方公共団体を含む。)である場合には、当該地方公共団体の都市計画担当部局の職員の委嘱についての指導は、貴職がその必要性を判断するものとする。
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