

建設省住街発第三四号
昭和六一年五月三〇日
通知
市街地再開発事業(組合施行、個人施行、都市基盤整備公団施行、地域振興整備公団施行及び地方住宅供給公社施行)等に係る国庫補助採択基準及び実施要領
第1 目的
この採択基準は、都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)に基づく市街地再開発事業(組合施行、再開発会社施行、個人施行、都市基盤整備公団施行、地域振興整備公団施行及び地方住宅供給公社施行)に係る国庫補助採択基準を定めるとともに、市街地再開発事業等に関連して行われる市街地総合再生施設の整備等に関する助成及び良好なまちなみの形成方策等に係る検討に対する助成についての採択基準及び実施についての手続きを定めることを目的とする。
第2 市街地再開発事業(組合施行、再開発会社施行、個人施行、都市基盤整備公団施行、地域振興整備公団施行及び地方住宅供給公社施行)国庫補助採択基準
市街地再開発事業国庫補助の採択にあたっては、市街地再開発事業を施行する市街地再開発組合、再開発会社、個人施行者、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方公共団体等又は協議会組織で、それぞれ次の基準に適合する事業を行う者を対象とする。
1 共通基準
(1) 事業の位置付け
次のイからリまでに該当する事業等国の関与が政策上位置づけられる事業であること。
イ 都市再開発法第二条の三第一項第二号又は第二項により「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」として定め、又は定められる予定である地区において実施されるもの
ロ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号)第三条の三第二項第四号に規定する「住宅及び住宅地の供給を重点的に図る地域」において行われる住宅供給を含むもの
ハ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七六号)第二条第二項に規定する拠点地区において実施されるもの
ニ 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律一四号)に規定する被災市街地復興推進地域において行われるもの
ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四九号)第三二条の規定に基づき定め、又は定める予定である防災再開発促進地区の区域内で行われるもの
ヘ 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成一〇年法律第九二号)第六条の規定により策定し、又は策定を予定している基本計画に基づき実施されるもの
ト 都市再生特別措置法(平成一四年法律第二二号)第二条第三項の規定に基づき定められる都市再生緊急整備地域において実施されるもの
チ 第三第三号に規定する市街地総合再生計画に基づくもの
リ 都市活力再生拠点整備事業制度要綱(昭和六二年六月三〇日付け建設省都再発第五五号)に規定する地区再生計画(以下「地区再生計画」という。)に基づくもの
(2) 共用部分の基準
建築物の通行の用に供する共用部分であって、国庫補助の対象となるものは、原則として次のイからニに掲げる基準に適合したものでなければならない。
イ 廊下の幅及び床の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであり、廊下に段差がある場合は、傾斜路が設けられていること。
ロ 階段の踏面及びけあげの寸法並びに踏面の仕上げは、高齢者等の通行に支障が生じないものであること。
ハ 階段には、動作の補助のための手すり(以下「補助手すり」という。)が設けられていること。また、廊下は少なくとも補助手すりを設けることができる構造のものであること。
ニ 廊下及び階段は、手すりの設置等落下防止のための措置が講じられたものであること。
(3) 都市計画に関する基準
市街地再開発事業もしくは市街地再開発促進区域に関する都市計画が定められ、又は年度内に当該都市計画が定められることが確実と見込まれること。
2 市街地再開発組合及び再開発会社(四に掲げる特定の市街地再開発組合及び特定の再開発会社を除く)
(1) 施行地区の規模
原則として、敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が五、〇〇〇平方メートル以上であること。
(2) 整備されることとなる施設の規模
市街地再開発事業の施行により、整備されることとなる施設の規模は、次の各号に該当すること。
イ 有効空地率 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の四五%以上確保されること。
ロ 施設建築物 次の1)、2)及び3)の基準に該当すること。ただし、指定容積率(高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画において定められた建築物の容積率)が一〇分の三〇以上であって、かつ、施設建築物の容積率が指定容積率の二分の一以上の場合、3)の基準は適用しない。
1) 建築面積 五〇〇平方メートル以上
2) 建築延べ面積 二、〇〇〇平方メートルを超えるもの
3) 階数(平均) 四階以上
ハ 駐車施設 原則として、標準駐車場条例(平成六年一月二〇日付け建設省都再発第三号都市局長通達参照)の基準により算定した規模の駐車施設を確保すること。
(3) 施設建築物の用途
整備されることとなる施設建築物の大部分の用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二三年法律第一二二号)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業並びにこれらに類するものであると予定される場合における当該施設建築物に係る実施設計については、国庫補助対象外とする。
3 個人施行者
(1) 施行地区が、原則として、市街地再開発事業の施行区域内又は市街地再開発促進区域内にあること。
(2) 一人で施行する者にあっては、その施行の認可の際、当該第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者(土地又は借地権の信託の委託者を含み、当該信託の受託者を除く。以下この号において同じ。)が次の表の左欄に掲げる人数である場合に、当該施行地区内の宅地について権原に基づいて存する建築物について所有権又は借地権を有する者(当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を除く。以下この号において同じ。)がそれぞれ同表の右欄に掲げる人数以上であるものの施行者であること。
施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者の人数
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施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権又は借地権を有する者の人数
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5人以上
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0人
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4人
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3人
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3人
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6人
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2人
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9人
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(3) 当該施行地区を含め一体的に整備されるべき区域及びその区域内の整備等について、市街地再開発組合の国庫補助採択基準の規定に適合するものであること。
(4) 施行地区の規模
原則として、敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。
(5) 整備されることとなる施設の規模
当該施行地区において整備されることとなる施設の規模が次の各号に該当すること。
イ 有効空地率 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の三〇%以上又は敷地面積の一〇%以上確保されること。
ロ 施設建築物 次の1)及び2)の基準に該当すること。ただし、指定容積率(高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画において定められた建築物の容積率)が一〇分の三〇以上であって、かつ、施設建築物の容積率が指定容積率の二分の一以上の場合、2)の基準は適用しない。
1) 建築延べ面積 一、〇〇〇平方メートル以上
2) 階数(平均) 三階(三階以上の増築を予定している場合は二階)以上
4 都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、特定の市街地再開発組合及び特定の再開発会社
(注) 「特定の市街地再開発組合及び特定の再開発会社」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
1) 市街地総合再生計画又は承認を受けた基本構想若しくは承認を受けることが確実な基本構想に従って市街地再開発事業を行う市街地再開発組合及び再開発会社
2) 地区再生計画に基づき連続的に計画された市街地再開発事業を行う市街地再開発組合及び再開発会社
3) 公的住宅(住宅建設計画法(昭和四一年法律第一〇〇号)第三条各号に掲げる住宅をいう。以下同じ。)又は公益的施設(国、地方公共団体その他の公益を目的とする者が設置する社会教育施設、社会福祉施設、文化施設、医療施設その他の施設で、住民の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。以下同じ。)を建設する市街地再開発事業(公的住宅を建築するもので、公的住宅の延べ面積と公益的施設の延べ面積との合計が保留床の延べ面積の三分の一以上であるものに限る。)を行う市街地再開発組合及び再開発会社
4) 大都市居住環境整備推進制度要綱(平成一一年三月一九日付け建設省住市発第九号)及び都市再生推進事業制度要綱(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第三七―二号、建設省都計発第三五―二号、建設省住街発第二三号)に規定する都市・居住環境整備重点地域内において市街地再開発事業を行う市街地再開発組合及び再開発会社
5) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項の規定に基づき定められた防災再開発促進地区の区域、同法第三二条第一項の規定に基づき定められた防災街区整備地区計画の区域又は住宅建設計画法(昭和四一年法律第一〇〇号)第四条に規定する住宅建設五箇年計画において定められた緊急に改善すべき密集住宅市街地の基準に該当するものとして地方公共団体が定めた区域において市街地再開発事業を行う市街地再開発組合及び再開発会社
(1) 施行地区の規模
原則として、敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。
(2) 整備されることとなる施設の規模
市街地再開発事業の施行により整備されることとなる施設の規模は、次の各号に該当すること。
イ 有効空地率 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の三〇%以上又は敷地面積の一〇%以上確保されること。
ロ 施設建築物 次の1)及び2)の基準に該当すること。ただし、指定容積率(高度利用地区、都市再生特別地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画において定められた建築物の容積率)が一〇分の三〇以上であって、かつ、施設建築物の容積率が指定容積率の二分の一以上の場合、2)の基準は適用しない。
1) 建築延べ面積 一、〇〇〇平方メートル以上
2) 階数(平均) 三階(三階以上の増築を予定している場合は二階)以上
ハ 駐車施設 原則として、標準駐車場条例(平成六年一月二〇日付け建設省都再発第三号都市局長通達参照)の基準により算定した規模の駐車施設を確保すること。
(3) 施設建築物の用途
整備されることとなる施設建築物の大部分の用途が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二三年法律第一二二号)第二条第一項に規定する風俗営業及び同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業並びにこれらに類するものであると予定される場合における当該施設建築物に係る実施設計については、国庫補助対象外とする。
第3 市街地再開発事業等に関連する市街地総合再生施設の整備及び良好なまちなみ形成方策等に係る検討に関する国庫補助採択基準及び実施要領
1 定義
この採択基準及び実施要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定まるところによる。
(1) 市街地総合再生事業 市街地総合再生計画に従って行われる再開発事業並びに建築物及び地区施設の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
(2) まちなみデザイン推進事業 この採択基準の定めるところにより行われる良好なまちなみの形成のための助成に関する事業をいう。
(3) 市街地総合再生計画地区 市街地総合再生計画が定められた土地の区域をいう。
(4) 地区施設 主として地区内の居住者の利用に供される道路、公園等をいう。
(5) 公開空地 市街地総合再生計画において地区施設の区域として定められた土地の区域内で整備される公衆の利用に供する屋外の空地等をいう。
(6) アーバンリフレッシュビル 老朽化等により機能が低下した建築物の更新期間において、当該建築物の入居者を一時的に収容するために必要な建築物をいう。
(7) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第二条第一項に規定する市街地再開発事業をいう。
(8) 優良建築物等整備事業 優良建築物等整備事業制度要綱(平成六年六月二三日付け建設省住街発第六三号)の定めるところにより行われる優良建築物等の敷地及び優良建築物等の建築に関する事業をいう。
(9) アーバンリフレッシュ促進事業 アーバンリフレッシュビルの建設に関する事業及び老朽化等により機能が低下した建築物の更新に係る事業をいう。
(10) 再開発事業 市街地再開発事業、優良建築物等整備事業またはアーバンリフレッシュ促進事業をいう。
(11) 地区内権利者等 まちなみデザイン推進事業を行う区域内の土地又は建物について権利を有する者及び関係地方公共団体、商工会議所、建築士会その他当該区域のまちなみの整備に関し、指導、助言、助成等を行う者をいう。
(12) 協議会組織 地区内権利者等により構成され、地区の良好なまちなみの形成方策等に係る検討を行う組織をいう。
(13) 施行者 市街地総合再生事業を行う地方公共団体の出資又は拠出に係る法人、市街地再開発組合等及びまちなみデザイン推進事業を行う協議会組織をいう。
2 採択基準
(1) 市街地総合再生事業
市街地総合再生事業の国庫補助の採択に当たっては、土地の合理的かつ健全な高度利用または市街地環境の整備改善が必要な既成市街地のうち、次に掲げる条件のいずれかに該当する地区において行うものを対象とする。
1) 概ね一ヘクタール以上の規模を有する地区であり、かつ、当該地区内において再開発事業が確実に実施されると認められる区域の面積が概ね〇・五ヘクタール以上であること。
2) 昭和五五年以前に建築された建築物で延べ面積一、五〇〇平方メートルを超えるものが二以上存在し、かつ、概ね一ヘクタール以上の規模を有する地区であって、耐震化が確実に実施されると認められる建築物が存在する地区であること。
3) 原作として、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)別表第一に掲げる耐用年数の三分の一を経過した建築物が一〇棟以上存在し、かつ、概ね五ヘクタール以上の規模を有する地区であって、当該地区内においてアーバンリフレッシュ促進事業が確実に実施されると認められる区域の面積が概ね〇・二ヘクタール以上あること。
(2) まちなみデザイン推進事業
まちなみデザイン推進事業の国庫補助の採択に当たっては、次の要件に該当する地区において行うものを対象とする。
市街地再開発事業等市街地における建築活動等の適切な誘導を図ることにより、良好なまちなみ形成を促進すべき地区であること。
3 市街地総合再生計画
(1) 市町村は、市街地総合再生事業を行おうとするときは、市街地総合再生計画を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(2) 市街地総合再生計画地区内にあることをもって、優良建築物等整備事業を施行することができる。
(3) 市街地総合再生計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1) 市街地総合再生計画地区の名称、区域及び面積
2) 地区整備の基本方針
3) 再開発事業の実施に関する計画
4) 建築物の整備に関する計画
5) 地区施設の整備に関する計画
6) 公開空地等の整備に関する計画
7) 当面の地区整備の方針
8) 再開発事業と公共施設の一体的整備に関する計画
9) その他必要な事項
(4) 市町村は、市街地総合再生計画を作成しようとするときは、関係行政機関の意見を聴かなければならない。
(5) 市町村は、市街地総合再生計画を作成したときは、これを関係権利者に周知させるよう努めるものとする。
(6) 市町村は、市街地総合再生計画を定め国土交通大臣の承認を受けようとする場合には都道府県知事を経由して国土交通大臣に別記様式の承認申請書を提出しなければならない。
(7) 国土交通大臣は、申請に係る市街地総合再生計画が適切なものであると認めたときは、当該計画を承認し、その旨を都道府県知事を経由して申請市町村に通知するものとする。
(8) 第一項及び前四項の規定は、市町村が市街地総合再生計画を変更しようとする場合について準用する。ただし、地区整備の基本方針に影響のない軽微な変更については、第一項中「国土交通大臣の承認を受けなければならない」とあるのは、「国土交通大臣に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
4 事業主体
(1) 市街地総合再生事業は、地方公共団体が行う。
(2) まちなみデザイン推進事業は、市町村(特別区を含む)が行う。
(3) 都道府県は、市町村がまちなみデザイン推進事業を行うことが困難である場合その他特別の事情がある場合においては、まちなみデザイン推進事業の全部又は一部を行うことができる。
5 地方公共団体の責務
地方公共団体は、必要に応じ、地区計画制度、総合設計制度、建築協定等を活用することにより建築物の形態等について適切な誘導がなされるよう配慮し、市街地総合再生計画に従って計画的かつ段階的に市街地総合再生計画地区内の再開発事業等が円滑に実施されるよう努めるものとする。
6 国等の補助等
(1) 国は、地方公共団体に対し、市街地総合再生施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。
(2) 国は、地方公共団体が市街地総合再生計画地区内において実施される市街地再開発事業の施行者に対し、河川整備を行うことによって必要となる特殊基礎工事費用を補助する場合においては、当該事業主体に対しその費用の一部を補助することができる。
(3) 国は、市街地総合再生施設の整備に要する費用の一部を事業主体が施行者に対し補助する場合においては、予算の範囲内において当該事業主体に対しその費用の一部を補助することができる。
(4) 国は、市街地総合再生計画に従って行われる再開発事業について、国庫補助採択基準等の緩和その他の適切な措置を講ずるものとする。
(5) 国は、まちなみデザイン推進事業の事業主体に対して、予算の範囲内において、事業主体が施行者に対して補助する費用の一部を補助することができる。
(6) 国は、事業主体に対して、予算の範囲内において、市街地総合再生事業及びまちなみデザイン推進事業に係る整備計画の作成に要する費用の一部を補助することができる。
(7) 国等は、アーバンリフレッシュ促進事業の実施に当たっては、日本政策投資銀行等による融資制度の適用が図られるように努めるものとする。
7 都道府県の補助
都道府県は、事業主体である市町村等に対して、補助金を交付することができる。
8 監督等
国土交通大臣は、事業主体に対し、この採択基準の施行のために必要な限度において、市街地総合再生事業及びまちなみデザイン推進事業を適正に行わせるために必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うことができる。
9 運営
市街地総合再生事業及びまちなみデザイン推進事業の運営については、この採択基準及び実施要領の定めるところのほか、「市街地再開発事業等補助要領(昭和六二年五月二〇日付け建設省住街発第四七号)」の定めるところによる。
附 則
第1 施行期日
この採択基準及び実施要領は平成一五年四月一日から施行する。
第2 阪神・淡路大震災に係る特例
阪神・淡路大震災の被災地において、阪神・淡路大震災に関連して行われる市街地再開発事業で、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第一四号)第五条第一項に規定する被災市街地復興推進地域において行われるもの又は被災市街地復興推進地域以外の被災市街地において、市町村が策定する復興に関する計画に従って実施されるものを行う市街地再開発組合については、第二第二号(1)の規定は適用せず、原則として、敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が二、〇〇〇平方メートル以上であれば足りるものとする。
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