建設省住宅局長通達
計画名
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単価
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備考
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市街地総合再生計画
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一地区当たり 一八、〇〇〇千円
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事業化の促進を行う場合又は耐震化に関する計画作成を行う場合
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一地区当たり 二二、五〇〇千円
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コーディネート業務
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一地区当たり 六〇、〇〇〇千円
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基本計画
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調査地区面積一ha当たり 二、八七九千円
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調査地区面積が一ha未満の場合は、二、八七九千円とする。
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推進計画
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調査地区面積一ha当たり 六、五八七千円
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調査地区面積が一ha未満の場合は、六、五八七千円とする。
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(あ)
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区分
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次のいずれかのプロジェクトに該当するもの
住宅型
地域活性化
福祉空間形成型
防災活動拠点型
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災害復興市街地再開発事業
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左のいずれにも該当しないもの
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(い)
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イ 調査設計計画(注5)
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(1) 事業計画作成費
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1) 現況測量、現況調査、権利調査及び調整に要する費用
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○
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○
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○
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2) 基本設計費
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○
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○
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○
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3) 敷地設計費
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○
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○
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○
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4) 公共施設設計費
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○
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○
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○
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5) 資金計画作成費
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○
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○
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○
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6) 環境アセスメント費
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○
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○
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○
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7) PFI事業者選定費
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○
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○
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○
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(2) 地盤調査費
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○
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○
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○
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(3) 建築設計費
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○
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○
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○
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(4) 権利変換計画作成費
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○
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○
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○
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ロ 土地整備
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(1) 建築物除却等費
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○
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○
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○
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(2) 仮設店舗等設置費
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○
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○
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○
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(3) 補償費等
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○
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○
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○
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ハ 共同施設整備(注6)
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(1) 空地等整備
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1) 通路整備費
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○
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○
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○
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2) 駐車施設整備費
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○
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○
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○
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3) 児童遊園整備費
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○
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○
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○
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4) 緑地整備費
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○
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○
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○
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5) 広場整備費
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○
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○
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○
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6) 2号施設整備費
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○
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○
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○
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7) 地区施設整備費
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8) 地区防災施設整備費
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○
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○
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○
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(2) 供給処理施設整備費
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1) 給水施設整備費
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○
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○
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○
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2) 排水施設整備費
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○
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○
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○
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3) 電気施設整備費
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○
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○
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○
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4) ガス供給施設整備費
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○
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○
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○
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5) 電話施設整備費
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○
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○
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○
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6) ごみ処理施設整備費
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○
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○
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○
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7) 情報通信施設整備費
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○
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○
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○
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8) 熱供給施設整備費
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○
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○
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○
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(3) その他の施設整備費
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1) 共用通行部分整備費
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○
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○
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○(注1)
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2) 防災性能強化工事費
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○
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○
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○
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3) 防災関連施設整備費
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○
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○
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○
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4) 防音・防振等工事費
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○
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○
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5) 社会福祉施設等との一体的整備費
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○(注2)
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○(注2)
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6) 立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費
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○
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○
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○
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7) 公共用通路整備費
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○
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○
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○
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8) 駐車場整備費
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○
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○
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○(注3)
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9) 機械室(電気室を含む。)整備費
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○
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○
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○
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10) 集会所及び管理事務所整備費
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○(注4)
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○
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11) 高齢者等生活支援施設整備費
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○
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○
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○
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12) 子育て支援施設整備費
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○
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○
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○
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13) 避難設備設置費
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○
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○
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○
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14) 消火設備及び警報設備設置費
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○
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○
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○
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15) 監視装置設置費
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○
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○
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○
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16) 避雷設備設置費
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○
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○
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○
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17) 電波障害防除設備設置費
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○
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○
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○
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18) 共用搬入施設整備費
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○
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○
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19) 歴史的建築物等再生費
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○
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○
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20) 特に国土交通大臣が承認したもの
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○
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○
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○
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ニ 附帯施設整備費(注7)
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○
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ホ 附帯事務費(注8)
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○
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○
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○
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別表1
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別表2
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別表3
(注7)
附帯施設整備費は、現場事務所の設置に要する費用である。
(注8)
附帯事務費は、イからニの事業に附帯する事務に要する費用である。ただし、当該額がイからニの事業に要する費用の合計額に2.3/100を乗じて得た額を超える場合は、その額を限度とする。
二 市街地総合再生施設整備
イ 公開空地等の整備
(1) 事業主体が行う公開空地等の整備
以下に掲げる公開空地等の整備に要する費用の三分の一以内の額
1) 市街地再開発事業等の区域と一体的に整備される公開空地又は将来の市街地再開発事業等の実施の契機となるべき公開空地の整備に要する費用
2) 市街地再開発事業の区域に隣接する立体的遊歩道及び人工地盤施設整備費
3) 駐車場整備の必要性の高い区域において、市街地再開発事業の区域内に設置されるべき駐車場と代替関係にある駐車場の整備に要する費用(ただし、当該市街地再開発事業により整備される公的住宅の延べ面積と公益的施設の延べ面積の合計が保留床の延べ面積の三分の一未満である場合においては、標準駐車場条例(平成六年一月二〇日付け建設省都再発第三号都市局長通達参照。以下同じ。)による附置義務相当分の整備に要する費用に限る。また、市街地総合再生計画に駐車場の整備に関する計画が位置付けられており、権利者の三分の二以上が参加する再開発準備組織が存在する等市街地再開発事業が施行されることが確実と認められる場合においては、将来代替関係になるべきものの整備に要する費用を含む。この場合において、駐車場の整備台数は、予定される市街地再開発事業がすべて標準駐車場条例第二五条第一項に規定する非特定用途として整備された場合に整備すべき台数を上限とする。)
(2) 公開空地等の整備を行う施行者に対する事業主体の補助
事業主体が施行者に補助する額の二分の一以内で、かつ、前号1)から3)に示す費用の三分の一以内の額
ロ 住宅等の建設
(1) 事業主体が行う住宅等の建設
市街地再開発事業の施行に伴い建物用途の適正配置の観点から必要な住宅等の整備に要する費用のうち、市街地再開発事業において補助対象となるもの。(ただし、当該住宅等及び市街地再開発事業に係る国庫補助金の合計額が当該住宅等を施行地区内に建設した場合の市街地再開発事業の国庫補助金の額を下回るものと見込まれる場合に限る。)
(2) 住宅等の建設を行う施行者に対する事業主体の補助
事業主体が施行者に補助する額の二分の一以内で、かつ、前号に示す費用の三分の一以内の額
三 整備計画作成
市街地整備を行う場合においては、整備計画の作成に要する費用(整備計画の作成に要する費用が一イからニの事業に要する費用の合計額が一〇〇分の二・二を乗じて得た額を超える場合は、その額)の三分の一以内の額
市街地総合再生施設整備を行う場合においては、整備計画の作成に要する費用(整備計画の作成に要する費用がニイ(2)及びニロ(2)の事業に要する費用に一〇〇分の二・二を乗じて得た額を超える場合には、その額)の三分の一以内の額
3 優良建築物等整備事業に係る国の補助金の額は、第三第三項各号の補助対象事業の区分に応じ、次に掲げるものとする。
一 市街地整備
事業主体が行う事業については、市街地整備に要する費用で次表の(あ)欄に掲げる区分に応じ、(い)欄に掲げる項目のうち○を付したものの費用(都市基盤整備公団が敷地及び建築物の整備に関する計画制度要綱(平成一一年一二月九日付け建設省住街発第一二七号、建設省住市発第四二号)第四に基づく承認を受け行う事業にあっては、承認の後に取得した敷地の整備に係るものに限る。)を合計した額の三分の一以内の額(耐震型優良建築物等整備事業にあっては六分の一以内の額)とし、事業主体以外の施行者が行う事業については、市街地整備に関し事業主体が施行者に補助する費用の二分の一以内で、かつ、当該市街地整備に要する費用で次表の(あ)欄に掲げる区分に応じ、(い)欄に掲げる項目のうち○を付したものの費用を合計した額の三分の一以内の額(耐震型優良建築物等整備事業にあっては六分の一以内の額)。
(注1)
耐震型優良建築物等整備事業にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権を有する者(以下「区分所有者」という。)又は同法第1条に規定する建物の部分の賃借権を有しており、かつ、当該部分を転貸していない者の合計が10人以上であり、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第3条に規定する国土交通大臣が定める耐震診断の指針(平成7年建設省告示第2089号)又はこれに準ずる診断方法に基づき、地震に対して安全でないと判断された建築物の整備に係るものに限る。
(注2)
公開空地、公共用通路、事業認可前の都市計画施設部分、都市計画法第12条の5第2項第3号に規定する地区施設部分又は同法第12条の5第4項第2号に規定する施設部分に係る額に限る。
(注3)
次の(1)かつ(3)、(1)かつ(4)又は(2)かつ(4)に該当するものに限る。
(1) 社会福祉施設等の床面積の合計が建築物の延べ面積の1/10以上であるもの
(2) 社会教育施設の床面積の合計が建築物の延べ面積の1/10以上であるもの
(3) 住宅型プロジェクト
(4) 次に掲げる要件の全てを満たすもの
1) 鉄道駅、バスターミナル等の交通結節点と一体的又は隣接した立地で実施されるもののうち、以下の要件に該当するもの
2) 当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有するもの(土地又は借地権の委任者を含み、当該信託の受託者を除く。)が次の表の左欄に掲げる人数である場合に、当該施行地区内の宅地に権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者(当該施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を除く。)がそれぞれ同表の右欄に掲げる人数以上であること。
3) 原則として、敷地に接する道路の中心線以内の地区面積が1,000平方メートル以上であること。
4) 当該施行地区内において整備されることとなる施設の規模が次の各号に該当すること。
a)有効空地率 道路、広場(人工広場を含む。)、屋外駐車場等の有効空地が地区面積の30%以上又は敷地面積の10%以上確保されること
b)施設建築物 次のイ)及びロ)の基準に該当すること
イ)建築延べ面積 1,000平方メートル以上
ロ)階数(平均) 3階(3階以上の増築を予定している場合は2階)以上
(注4)
当該費用に1/4を乗じて得た額とする。
(注5)
共同施設整備に要する費用は、次に掲げるa及びbを合計した額とすることができる。
a 包括積算施設の整備に要する費用
共同施設整備のうち別表1に掲げる施設の整備に要する費用。主体工事、付帯工事及び外構工事に要する費用(別表2に掲げる施設の整備に要する費用を除く。)に、階数の区分に応じ、それぞれ別表3に掲げる数値を乗じて得た額とする。
b 個別積算施設の整備に要する費用
共同施設整備のうち別表4に掲げる施設の整備に要する費用
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別表1 (1) 優良再開発型、市街地住宅供給型(住宅複合利用タイプに限る)及び既存ストック活用型の場合
(2) 市街地住宅供給型(住宅複合利用タイプを除く)の場合
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別表2
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別表3 (1) 優良再開発型、市街地住宅供給型(住宅複合利用タイプに限る)及び既存ストック活用型の場合
(2) 市街地住宅供給型(住宅複合利用タイプを除く)の場合
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別表4
(注6)
附帯事務費は、イからハ(耐震型優良建築物等整備事業にあってはイ及びハの事業に要する費用の合計額に一〇〇分の二・二を乗じて得た額とする。
(注7)
住宅複合利用タイプは、住宅の用途(付帯する設備を含む。)に係る部分及びこれと同面積(用途別容積型地区計画区域内又は中高層階住居専用地区内において実施されるものにおいては2倍の面積)の住宅以外の用途に係る部分に限る。
二 整備計画作成
整備計画の作成に要する費用(整備計画の作成に要する費用が一の各号に要する費用の合計額に一〇〇分の二・二を乗じて得た額を超える場合には、その額)の三分の一以内の額
三 二一世紀都市居住緊急促進事業
二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱(平成一〇年一二月一一日付け建設省住備発第一三〇号・建設省住街発第一一〇号・建設省住市発第四五号)に基づき算出した額とする。
4 人にやさしいまちづくり事業に係る国の補助金の額は、第三第五項各号の補助対象の区分に応じ、次に掲げるものとする。
一 人にやさしいまちづくり整備計画作成
事業主体が行う人にやさしいまちづくり整備計画の作成(人にやさしいまちづくりの推進のためのコーディネート業務を含む)に要する費用の三分の一以内の額
二 人にやさしいまちづくり整備計画に基づく移動システム等の整備
1) 事業主体が行う移動システム等の整備
移動システム等の整備に要する費用の三分の一以内の額
2) 移動システム等の整備を行う施行者に対する事業主体の補助
事業主体が施行者に補助する額の二分の一以内で、かつ、前号に示す費用の三分の一以内の額
三 認定建築物の移動システム等の整備
事業主体が施行者に補助する額の二分の一以内で、かつ、移動システム等の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよう配慮した部分の整備に要する費用の三分の一の額
四 整備計画作成
整備計画の作成に要する費用(整備計画の作成に要する費用が(2)2)の事業又は(3)の事業に要する費用に一〇〇分の二・二を乗じて得た額を超える場合は、その額)の三分の一以内の額
5 非常災害により建築物が滅失した場合において、その災害があった市町村の区域内において行われる市街地再開発事業等で国土交通大臣の指定するものについては、非常災害の発生した日から一年以内(災害復興市街地再開発事業及び阪神・淡路大震災の被災地において阪神・淡路大震災に関連して実施される優良建築物等整備事業に係るものについては平成一六年三月三一日まで)に国の補助金の交付申請があったときに限り、前各項の規定において「三分の一以内」とあるのは「五分の二以内」と読み替えて同項の規定を適用するものとする。
6 勧告マンションの建替えに係る国の補助金の額は、マンション建替え円滑化法第一二二条の規定による移転料の支払に要する費用に対して市町村が補助する額(その額が移転料の支払に要する費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額以内とする。
7 補助金を算出する場合は、補助対象となる事業費について補助率が二分の一の場合にあっては二千円、三分の一の場合にあっては三千円、五分の二の場合にあっては五千円、六分の一の場合にあっては六千円のそれぞれ倍数となるよう端数を切り捨てるものとする。
第6 全体設計の承認
1 事業主体の長は、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業及び人にやさしいまちづくり事業の建設工事が複数年度にわたるものに係る初年度の補助金交付申請前に、当該建設工事に係る事業費の総額、事業完了の予定時期等について、全体設計承認申請書を地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)を経由して住宅局長に提出することができる。なお、当該建設工事に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。
2 住宅局長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計承認を承認し、地方整備局長等を経由して事業主体の長に通知するものとする。
第7 補助金の交付の申請
1 市街地再開発事業等に係る補助金交付申請書は、地区又は工区別に作成しなければならない。
2 事業の実施が複数年度にわたるもののうち、全体設計に係るものについては第一項に準じて毎年度補助金交付申請書を作成しなければならない。
3 二一世紀都市居住緊急促進事業の事業主体は、当該補助事業に関し、二一世紀都市居住緊急促進事業補助金交付要綱第四第二項に規定する技術的評価に関する書類を補助金交付申請書に添付するものとする。ただし、都道府県知事が当該補助金交付申請書の内容等の審査に当たり、技術的評価を行う場合はこの限りではない。
第8 経費の配分及び附帯事務費の明細の変更
1 経費の配分は、市街地再開発事業にあっては本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、権利変換諸費並びに附帯事務費とし、優良建築物等整備事業にあっては、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、権利変換諸費、附帯事務費並びに二一世紀都市居住緊急促進事業とする。
2 指導監督交付金についての経費の配分は、人件費、旅費及び庁費とする。
3 市街地再開発事業において、国土交通大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。
一 本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、権利変換諸費の相互間における流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三〇〇万円以下であるときは三〇〇万円)以内の変更となるもの
二 事務費から工事費への流用
三 人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く)への流用
4 優良建築物等整備事業において、国土交通大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。
指導監督交付金のうち旅費の減額並びに人件費、食糧費及び備品購入費の増額以外の変更
5 経費の配分のうち、次に掲げる配分の変更は認めない。
事業費より附帯事務費への流用による経費の配分の変更
第9 事業内容の変更
1 市街地再開発事業において国土交通大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないものとする。
一 工事施行箇所の変更で工事の重要な部分に関するもの
二 施設の構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、法第六条の補助金の交付の決定の基礎となった設計(変更設計を含む)に基づく工事の程度を著しく変更するもの
三 本工事費、附帯工事費の工種別の金額の三割(当該工種別の金額の三割に相当する金額が九〇〇万円以下であるときは九〇〇万円)を超える変更又は三、〇〇〇万円を超えるもの
四 庁費のうち食糧費の増額
2 市街地再開発等事業計画に定められた市街地再開発事業等に関する国土交通大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で補助金の額に変更を生じないものとする。
一 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣が同意した市街地再開発等事業計画に定められている内容を超えるもののうち、工事の重要な部分に関するもの
二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更であって、国土交通大臣が同意した市街地再開発等事業計画に定められた設計(変更設計を含む。)に基づく工事の程度を著しく変更するもの。
三 庁費のうち食料費の増額
3 優良建築物等整備事業において国土交通大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。
一 住宅等の位置、構造型式又は階数の変更
二 事業を施行する区域の変更
4 補助金の額に変更を生じる場合には、補助金交付変更申請書を作成し、地方整備局長等を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第10 補助金の経理及び取扱い
1 事業主体の長は、国の補助金について、当該事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成し、市街地再開発事業等の完了後五箇年間保存しなければならない。
2 事業主体の長は、市街地再開発事業等の附帯事務費の使途については、「住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について」(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号)に定める使途基準に従って使用しなければならない。
3 基本計画等、人にやさしいまちづくり整備計画及び整備計画作成に係る補助金の使途については、前項に準ずるものとする。
4 事業主体の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
5 指導監督交付金については、前三項の規定について、事業主体の長を都道府県知事と読みかえて、当該規定を準用する。
6 建物補償費相当額及び従前建物価額相当額は、施設建築物又は優良建築物等の建設に要する費用に充てなければならない。
第11 指導監督
都道府県知事は、市街地再開発事業等の円滑な進捗を図るため、事業主体に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。
第12 指導監督交付金
1 国は、都道府県知事の行う前項の指導監督に要する費用として、当該年度における都道府県の区域内の市街地再開発事業等に係る補助事業に要する費用に一〇〇〇分の一から一〇〇分の三までの範囲において国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を都道府県に交付する。ただし、この率によることが著しく不適切である場合には、この率によらないことができる。
2 都道府県知事は、指導監督交付金交付申請書に予算議決書の写を添付して、地方整備局長等を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項に掲げる申請書を受理した場合は、これを審査の上、適当と認めた場合においては、交付金の額を決定し、地方整備局長等を経由して当該都道府県知事に通知するものとする。
第13 仮設店舗等の管理及び処分
1 管理
一 仮設店舗等の設置者は、仮設店舗等の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
二 使用料の決定
仮設店舗等の年割使用料は、次により算出した額を限度とする。
{仮設店舗等設置費−(国庫補助金相当額×二)}/耐用年数=限度額
三 仮設店舗等の設置者は、仮設店舗等の使用に関し、その入居者から敷金、権利金その他の金品(使用料を除く。)を徴収し、又は入居者に不当な義務を課してはならない。
四 事業主体の長は、仮設店舗等の管理状況表を毎年度末に都道府県を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
2 処分
一 仮設店舗等の設置者は、使用計画期間を経過したときは、すみやかに仮設店舗等を撤去しなければならない。ただし、使用計画期間を経過した場合において当該仮設店舗等を撤去できない理由があるときは、すみやかに国土交通大臣と協議すること。
二 仮設店舗等の設置者は特別の事情により仮設店舗等を引続いて管理することが不適当と認められるときは、国土交通大臣の承認を得て用途を廃止することができる。ただし、耐用年数を経過したものについては、国土交通大臣の承認を得ることを要しない。
三 耐用年数を経過する前に仮設店舗等を撤去する場合には、施行者及び事業主体は、同種の事業に継続使用する場合を除き、残存価額(補助対象建設費に残存価額率を乗じた額)に補助率を乗じて得た額を返還しなければならない。
第14 書類の様式及び提出方法等
1 市街地再開発事業等に係る書類の様式は、様式1から様式二六によるものとする。
2 前項に規定する書類は、事業主体が都道府県又は指定都市にあっては地方整備局長等を経由して国土交通大臣(第六の規定による全体設計承認申請の場合にあっては住宅局長。以下同じ。)に、都市基盤整備公団又は地域振興整備公団にあっては国土交通大臣)に、事業主体が指定都市以外の市町村(特別区を含む。)にあっては都道府県を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
3 事業主体である市町村に対する補助金の交付の決定通知又は補助金の額の確定通知等は、都道府県知事を経由して行うものとする。
第15 都道府県知事の進達等
1 都道府県知事は、法第二六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一七条の規定に基づき、都道府県知事が行うこととなった補助金等の交付に関する事務(以下「受託事務」という。)として、補助金交付申請書等を受理した場合においては、審査調書を添えて、これを地方整備局長等を経由して国土交通大臣に進達しなければならない。ただし、補助金交付申請書の進達においては、様式一に掲げる資料の添付を要しない。なお、補助対象に基本設計、建築設計(工事監理を含む。)に要する費用が含まれる場合には、「市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業に係る設計業務に要する費用について」(平成一一年一〇月二六日付け建設省住街発第一〇六号)によること。
2 都道府県知事は、受託事務として、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、地方整備局長等を経由して国土交通大臣に報告しなければならない。
一 法第一二条の規定に基づく遂行状況の受理事業進捗状況調書
二 法第一四条後段(法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理年度終了実績調書
三 法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定補助金の額の確定状況報告明細書
3 都道府県知事は、受託事務として、法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、すみやかに理由を付して、その旨を地方整備局長等を経由して国土交通大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
4 都道府県知事は、是正の命令に事業主体の長が従わないときは、すみやかにその経過及び内容を記した報告書を地方整備局長等を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
第16 運営
補助金の交付等に関しては、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
1 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)
2 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成一四年政令第三六七号)
3 マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成一四年国土交通省令第一一六号)
4 国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府・建設省令第九号)
5 住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成一二年三月二四日付け建設省住街発第二九号住宅局長通達)
6 補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号建設事務次官通達)
7 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号住宅局長通達)
8 住宅局所管補助事業の附帯事務費等の使途基準について(平成七年一一月二〇日付け建設省住総発第一七二号住宅局長通達)
9 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号建設事務次官通達)
10 その他関連通達等に定めるもの
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附 則 第1 施行期日
改正後の要領は平成一五年四月一日から施行する。
第2 経過措置
1 優良要綱付則第三の規定により、優良建築物等整備事業であるとみなす都市住宅整備事業については、旧特定住宅市街地総合整備促進事業補助金交付要綱(昭和六二年一二月一日付け建設省住市発第四三号)を適用することができる。
2 平成一〇年度以前に国庫補助採択を受けた市街地再開発事業については、当補助要領(以下「新補助要領」という。)第二の二〇に定める定義を旧市街地再開発事業等補助要領(昭和六二年五月二〇日付け建設省住街発第四七号。最終改正平成一〇年一二月一一日建設省住街発第一一一―二号。以下「旧補助要領」という。)第二の一七に定める定義に、新補助要領第二の二二に定める定義を旧補助要領第二の一九に定める定義に、新補助要領第二の二三に定める定義を旧補助要領第二の二〇に定める定義に、新補助要領第二の二四に定める定義を旧補助要領第二の二一に定める定義にそれぞれ読み替えて適用することとする。
3 平成一二年度以前に補助採択を受けた市街地再開発事業については、調査設計計画費(権利変換計画認可前のものに限る。)の補助対象期間は、第五第二項(注五)の規定にかかわらず、原則として、平成一七年度までを限度とする。
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別表 書類の様式
進達する際に添付を要しない書類
様式一別紙三二(1)イ、ロ、ハ及びニ
様式一別紙三二(2)イ、ロ、ハ―一、ハ―二及びハ―三
様式一別紙三二(3)イ
様式一別紙五二(1)イ、ロ、ハ及びニ
様式一別紙五二(2)イ、ロ―一及びロ―二
様式一別紙五二(3)イ
様式一別紙六(移動システム整備)2イ(イ)、(ロ)、(ハ)、ロ及びハ
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様式1 <別添資料>![]() |
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様式2 <別添資料>![]() |
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様式3 <別添資料>![]() |
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様式4 <別添資料>![]() |
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