

建設省住街発第四八号
昭和六二年五月二〇日
市街地再開発事業等調査の推進について
市街地再開発事業等による都市の再開発を計画的に推進するためには、事業化に至るまでに再開発候補地区及び整備手法の選定、再開発事業の計画内容等について地元住民の意向等を踏まえつつ十分な調査検討を行うとともに、事業準備活動の指導援助を行うことが肝要である。このため、従来から地方公共団体の行う市街地再開発事業基本計画及び市街地再開発事業推進計画に係る調査を推進してきたところであるが、今般、これらの調査の前提として、より広い範囲で基礎的な調査検討を行う地区更新基本計画に係る調査についても国庫補助の対象としてその推進を図ることとした。
ついては、今後これらの調査は、別に定める「市街地再開発事業等調査実施要領」に準拠して実施することとし、これにより市街地再開発事業等の円滑な事業化による都市の再開発の一層の推進を図るとともに、この趣旨に即して関係事業主体を指導されたい。
なお、「市街地再開発事業基本計画作成について」(昭和四五年八月二九日付け建設省住宅局長通達)は廃止する。
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