都道府県知事、指定都市の市長あて
![]() |
別添 都市活力再生拠点整備事業事務処理要領
第1 目的
この要領は、都市活力再生拠点整備事業制度要綱(以下「要綱」という。)第8第三項又は第四項の規定により地方公共団体が地区再生計画若しくは街区整備計画の協議又は地区再生計画若しくは街区整備計画の変更の協議若しくは届出をしようとする場合における提出図書の種類等事務処理に必要な事項を定めることを目的とする。
第2 提出図書
(1) 要綱第8第三項の規定により地区再生計画の協議をしようとする地方公共団体は、表中Iの1、3及び4並びにIIの1及び3に掲げる図書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(2) 要綱第8第四項の規定により地区再生計画の変更の協議をしようとする地方公共団体は、表中Iの1、3及び4並びにIIの1及び3に掲げる図書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更に関係のある図書は、変更の経緯が明らかになるように作成しなければならない。
(3) 要綱第8第四項の規定により、地区再生計画の変更の届出をしようとする地方公共団体は、表中Iの1、3及び4並びにIIの1及び3に掲げる図書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(4) 要綱第8第三項の規定により街区整備計画の協議の申請をしようとする地方公共団体は、表中Iの2、3及び4並びにIIの2及び3に掲げる図書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(5) 要綱第8第四項の規定により街区整備計画の変更の協議をしようとする地方公共団体は、表中Iの2、3及び4並びにIIの2及び3に掲げる図書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更に関係のある図書は、変更の経緯が明らかになるように作成しなければならない。
(6) 要綱第8第四項の規定により街区整備計画の変更の届出をしようとする地方公共団体は、表中Iの2、3及び4並びにIIの2及び3に掲げる図書を国土交通大臣に提出しなければならない。
附 則 (抄)
この要領は、平成一〇年四月一日より適用する。
この要領は、平成一三年一月六日より適用する。
|
![]() |
別記様式第1 <別添資料>![]() |
![]() |
別記様式第2 <別添資料>![]() |
![]() |
別記様式第3 <別添資料>![]() |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |