各都道府県、各関係公団再開発担当部長あて
記
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(別記様式例) 番 号
年 月 日
(/建設省都市局都市再開発課長/建設省住宅局市街地建築課長/都道府県市街地再開発事業担当課長/)あて
施行者
申請書
○○地区第一種市街地再開発事業の権利変換手続に関しては、下記によったものであることを証明されたく、お願いします。
(一) 従前の宅地等の価額について
都市再開発法(以下「法」という。)第七三条第一項第三号の規定により権利変換計画において定めることとされる従前の宅地、借地権又は建築物の価額は、近傍類似の土地又は近傍同種の建築物の取引価格等を考慮して定める相当の価額としたものであること。
(二) 権利の価額の確定額について
各権利者に与えられる施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額の確定額は、本件市街地再開発事業の工事の完了後確定した当該事業に要した費用の額及び法第七一条第一項の規定による三〇日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額としたものであること。
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(別添) 第一種市街地再開発事業の権利変換手続による不動産の取得に係る不動産取得税の取扱について
(平成二年三月三一日)
(自治府第二二号)
(各都道府県総務部長、東京都主税局長あて自治省税務局府県税課長通知)
標記の件について、現在地方税法第七三条の一四第九項において原則型権利変換手続による不動産の取得に対して課税標準の特例措置が講じられているところであるが、都市再開発法(昭和四四年法律第三八号)第一一〇条及び第一一一条の規定に基づく権利変換手続による不動産の取得についても、下記のとおり取扱うことが適当であるので遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、別添のとおり、本件については別途建設省都市局都市再開発課長及び住宅局市街地建築課長から各都道府県再開発担当部長及び各関係公団再開発担当部長あて通達されたところであるので念のため申し添える。
記
一 都市再開発第一一一条の規定に基づく権利変換手続による不動産の取得については、当該手続が原則型の権利変換手続と概ね異なるところがないことから、地方税法第七三条の一四第九項の趣旨に鑑み、減免措置を講じることが適当であること。
二 都市再開発法第一一〇条の規定に基づく権利変換手続による不動産の取得については、当該手続が次の要件を満たしたものに限り地方税法第七三条の一四第九項の趣旨に鑑み、減免措置を講じることが適当であること。
(一) 従前の宅地等の価額について
都市再開発法第七三条第一項第三号の規定により権利変換計画において定めることとされている従前の宅地、借地権又は建築物(以下「従前の宅地等」という。)の価額が、近傍類似の土地又は近傍同種の建築物の取引価額等を考慮して定められた担当の価額であり、その旨が権利変換計画において記載されていること。
施行者が、権利者に対し、都市再開発法第八六条第一項の規定による権利変換に係る通知を行っている場合には、従前の宅地等の価額の算定が前期の基準によったものである旨が当該通知書に記載されていること。
(二) 権利の価額の確定額について
施行者が、当該市街地再開発事業に要した費用の額を確定し、その確定した額及び都市再開発法第七一条第一項又は第五項の規定による三〇日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定められた相当の価額を基準として、各権利者に与えられる施設建設敷地又は施設建築物に関する権利が確定されており、その旨が権利変換計画に記載されていること。
施行者が各権利者に対して行う権利の確定額の通知については、当該確定額の算定が前期の基準によったものである旨が当該通知書に記載されていること。
(三) 再開発担当部局の証明について
地方公共団体以外が施行する市街地再開発事業にあっては、従前の宅地等の価額の算定が(一)の基準によったものであること及び権利の価額の算定が(二)の基準によったものであることが再開発担当部局が提出した書面により証明されていること。
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