建設省都再発第二一号、建設省住街発第二二号
平成一二年三月二四日

都道府県知事、指定都市の長あて

建設省都市局長、住宅局長通知


都市再開発関連公共施設整備促進事業補助金交付要綱

第1 目的

この交付要綱は、都市再開発関連公共施設整備促進事業(以下「促進事業」という。)の実施に際し、必要な事項を定めることにより、促進事業の適正な執行と円滑な運用を図ることを目的とする。

第2 通則

促進事業の実施に係る国の補助金(以下「補助金」という。)交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下単に「法」という。)、都市再開発関連公共施設整備促進事業制度要綱(平成一二年三月二四日建設省都再発第二〇号、以下「制度要綱」という。)及び第一四に定めるところによるほか、この交付要綱に定めるところによる。

第3 採択基準

国庫補助の対象となる促進事業は、制度要綱第3に規定する事業計画に定められたもので、制度要綱第2(2)イからニに掲げる施設に係る促進事業と同種の公共施設の整備に関する事業の採択基準及び寺に掲げる基準に合致するものとする。
(1) 一般的基準

制度要綱第2(1)に規定する対象事業(以下「対象事業」という。)であって次に掲げる要件に該当するものに関連して緊急に整備することが必要な公共施設の整備に関する事業で、その実施により都市の再開発を促進するものであること。
1) 促進事業の実施により、地域の活性化が促進される見込みが明らかなこと。
2) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業にあっては、市街地再開発事業及び土地区画整理事業の国庫補助採択基準又はこれらに関する公共施設管理者負担金の採択基準に適合するものであること。

(2) 施設別基準

要綱第2(2)に規定する対象となる公共施設は、それぞれ次に掲げる要件に該当するものであること。
イ 道路(都市計画道路を含む。)

一般国道以外の道路に関する事業で、対象事業に起因して緊急に整備を行うことが必要な区間において行われるものであること。

ロ 都市公園

都市計画施設である住区基幹公園、都市基幹公園、都市緑地、緑道等に関する事業で、原則として、事業地区内において行われるものであること。

ハ 下水道

下水道法(昭和三三年法律第七九号)の事業計画認可を得て行われる下水道事業で、次のいずれかに掲げる施設の整備に関する事業であること。
(イ) 事業地区内の主要な管渠
(ロ) 事業地区と事業地区外の主要な管渠若しくは流域下水道の管渠を結ぶ公共下水道の管渠又は流域下水道の管渠で、対象事業に起因して、緊急に整備を行うことが必要な区間において行われるもの
(ハ) 事業地区内又は事業地区から適切な放流地点に至るまでの都市下水路

ニ 河川

一級河川(直轄区間を除く。)、二級河川又は準用河川に係る事業であって、当該河川の下流の治水計画上も効果的と認められるもので、かつ、次のいずれかに掲げる施設の整備に関する事業であること。
(イ) 事業地区を通過し、若しくは事業地区に接する河川の部分又は事業地区の整備による影響により改善が必要となる河川の部分で、対象事業と一体的に整備することが必要なもの
(ロ) 対象事業に関連して整備することが必要とされる防災調節池又は雨水貯留施設

ホ 広場等

道路敷地外の空間を活用して、安全かつ円滑な道路交通の確保のために必要な広場(人工地盤及びそれと一体的に整備されるエスカレーター等の昇降装置を含む。)等の歩行者空間を対象事業に起因して緊急に整備することが必要な事業(対象事業の事業地区に接して整備されるものに限る。)で、地方公共団体が行うものであること。

ヘ バスターミナル

道路敷地外において安全かつ円滑な道路交通の確保のため緊急に整備することが必要なバスターミナルに関する事業(事業地区内において対象事業により整備される建築物と合築されるものに限る。)で、対象事業の施行者が行うものであること。

第4 補助の対象となる費用

促進事業における補助の対象となる費用は、同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による補助の対象となる事業費とする。ただし、補助の対象となる事務費の費目の内訳、算定方法等については、それぞれ別表1、別表2による。

第5 補助金の額

促進事業における補助金の額は、第4の規定による補助の対象となる事業費に、同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による国の補助割合又は負担割合と同じ割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額以内とする。

第6 補助金の交付の申請

促進事業に係る補助金交付申請書は、事業計画別、会計区分別(一般会計と道路整備特別会計との別)に作成しなければならない。

第7 経費の配分の変更

1 促進事業についての経費の配分は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費、管理処分諸費及び事務費とする。
2 指導監督事務費補助金についての経費の配分は、人件費、旅費及び庁費とする。
3 国土交通大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。

一 促進事業のうち本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費、管理処分諸費の相互間における流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三〇〇万円以下の時は三〇〇万円)以内の変更となるもの
二 促進事業のうち事務費から本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費又は管理処分諸費への流用
三 事務費のうち人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)又は工事雑費への流用
四 指導監督事務費のうち人件費又は旅費から庁費への流用

第8 事業内容の変更

1 国土交通大臣の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。

一 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣が同意した事業計画の範囲(工事の金額の算定に誤りがないことの確認を受けた範囲に限る。)を超えることとなるもののうち、工事の重要な部分に関するもの
二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣が同意した事業計画に示す工事(工事の金額の算定が誤りがないことの確認を受けたものに限る。)の程度を著しく変更するもの

2 補助事業者は、軽微な変更以外の事業内容の変更(補助金の額に変更を生じないものに限る。)をしようとする場合には、当該変更内容について、事業計画の事業費内訳を定め、国土交通大臣の同意を受けなければならない。
3 補助金の額に変更を生じる場合には、補助事業者は、補助金変更交付申請書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第9 補助金の経理及び取扱い

1 補助事業者の長は、国の補助金について、当該補助事業者の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成し、促進事業の完了後五箇年間保存しなければならない。
2 補助事業者の長は、促進事業の事務費の使途については、次の各号に掲げる基準に従って使用しなければならない。

一 事業費の費目の内訳は、別表1によること。
二 事務費の算定方法等(算定要領及び基準)は、別表2によること。
三 食糧費の執行については、「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号建設事務次官通達)に従うこと。

3 補助事業者の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
4 指導監督事務費補助金については、前三号(第二項第二号を除く。)において「補助事業者の長」を「都道府県知事」に、「別表一」とあるのを「別表三」にそれぞれ読み替えて、それぞれの規定を準用する。

第10 指導監督

都道府県知事は、促進事業の円滑な進捗を図るため、補助事業者である市町村(指定都市を除く。)に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。

第11 指導監督事務費

1 国は、都道府県知事の行う前項の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除く。)の促進事業に要する費用に、同種の公共施設の整備に関する事業に係る指導監督事務費の規定による国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を都道府県に交付する。ただし、この率によることが著しく不適切である場合には、この率によらないことができる。
2 都道府県知事は、指導監督事務費の交付を受けようとするときは、指導監督事務費交付申請書に予算議決書の写を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、都道府県知事から前項に掲げる申請書を受理した場合は、これを審査の上、適当と認めた場合においては、指導監督事務費補助金の交付を決定し、当該都道府県知事に通知するものとする。

第12 書類の様式及び提出方法等

1 促進事業等に係る書類の様式類は、別表4によるものとする。
2 前項に規定する書類(事業計画に係るものを除く。)は、補助事業者が都道府県又は指定都市にあっては国土交通大臣に、補助事業者が指定都市以外の市町村(特別区を含む。)にあっては都道府県知事に提出するものとする。
3 補助事業者である市町村に対する補助金の交付の決定通知は、都道府県知事を経由して行うものとする。

第13 都道府県知事の進達等

1 都道府県知事は、「補助金の交付に関する事務の委託について」(昭和三八年四月二六日付け建設省会発第六〇―二号。以下「委任通達」という。)の規定により、補助金交付申請書等を受理した場合においては、審査調書(事業計画においては不要)を添えて、これを国土交通大臣に進達しなければならない。ただし、補助金交付申請書の進達においては、別表4の「施設別申請額の算出方法等」の書類の添付を要しない。
2 都道府県知事は、委託通達の規定により、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、国土交通大臣に報告しなければならない。

(1) 法第一二条の規定に基づく遂行状況の受理 事業進捗状況調書
(2) 法第一四条後段(法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理 年度終了実績調書
(3) 法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定 補助金の額の確定状況報告明細書

3 都道府県知事は、委託通達の規定により、法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、すみやかに理由を付して、その旨を国土交通大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
4 都道府県知事は、是正の命令に事業主体の長が従わなかったときは、すみやかにその経過及び内容を記した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第14 運営

補助金の交付申請書に関しては、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)
(2) 建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)
(3) 補助金等の交付に関する事務の委任について(昭和三八年四月二六日付け建設省会発第六〇―二号建設事務次官通達)
(4) 補助金等の交付に関する事務の委任について(昭和三八年五月一三日付け建設省会発第二八五号建設省会計課長通達)
(5) 補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号建設事務次官通達)
(6) 都市局所管補助事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年五月一日付け建設省計発第一三一号建設省計画局長通達)
(7) 公営住宅建設事業等における残存物件の取扱いについて(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号建設省住宅局長通達)
(8) 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号建設事務次官通達)
(9) その他関連通達に定めるもの



別表1〜4略



附 則

第1 施行期日

この交付要綱は、平成一二年度以降の年度の予算に係る事業を対象として平成一二年三月二四日から施行する。

第2 経過措置

都市再開発関連公共施設整備促進事業実施要領(昭和六三年二月一〇日建設省都計発第一二号、建設省住街発第一〇号。以下「旧要領」という。)は廃止する。ただし、この交付要綱の施行の際、現に旧要領に基づき行われている平成一一年度以前の年度の歳出予算に係る事業については、旧要領をなお効力を有するものとみなして適用する。



附 則

施行期日
改正後の要綱は、平成一三年一月六日から施行する。


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