国都市第三三号・国住街第二八五号
平成一四年七月二四日

都市・地域整備局長、住宅局長通知


市街地再開発事業等に係る再評価実施要領細目及び新規事業採択時評価実施要領細目について


市街地再開発事業等に係る再評価実施要領細目

第1 再評価の対象とする事業の範囲

対象とする事業は、市街地再開発事業等とする。
(市街地再開発事業等とは、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、地区再開発事業、都市防災構造化推進事業及び優良建築物等整備事業とする。)

第2 再評価を実施する事業と評価手法の選択

1 事業単位の取り方

原則として事業採択を行う際の「箇所」を一つの事業単位とするが、複数の箇所が一体となって効果を発揮する地区等については、それらをまとめて一つの事業単位として再評価を行うことができるものとする。

2 「未着工の事業」の定義

実施要領3の1(1)の「未着工の事業」は、市街地再開発事業にあっては「権利変換計画又は管理処分計画が未決定であり、かつ用地買収手続き又は移転補償手続きに着手していない事業」、住宅街区整備事業にあっては「仮換地が未指定であり、かつ用地買収手続き、移転補償手続き又は工事のいずれにも着手していない事業」、地区再開発事業、都市防災構造化推進事業及び優良建築物等整備事業にあっては「用地買収手続き、移転補償手続き又は工事のいずれにも着手していない事業」とする。ここで、用地買収手続き又は移転補償手続きに着手していない事業とは、各々、用地買収又は移転補償の契約手続きが一件も完了していない事業とする。

3 事業採択後五年間を経過した時点で継続中の事業について、再評価の実施の必要性を判断する際の視点

以下の項目により事業が順調に進展しているか確認し、再評価の実施の必要性を判断するものとする。
(1) 関連計画、関連事業及び関連技術の状況

上位計画等の変更の有無、関連事業の状況、技術の進展に伴う新たなコスト縮減の可能性等

(2) 事業の進捗状況

事業の進捗率、今後の事業見通し等

(3) 地元情勢

事業に係る地権者及び周辺住民の事業に対する理解・協力等の状況

(4) 資金計画

保留床の処分見込み等

4 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要性を判断する際の視点

上位計画等の変更、関連事業の休止・中止等、社会的状況の急激な変化等があった場合や、当該事業に関連する技術に著しい革新等があった場合には、第二の三の指標に基づき、再評価の実施の必要性を判断するものとする。

第3 再評価の実施及び結果等の公表

1 再評価の実施手続

(1) 再評価の実施主体

公団等が施行者である補助事業については、公団等が、地方公共団体と十分な調整を図ったうえで再評価を行う。

(2) 再評価に係る資料

再評価に係る資料の内容は、以下のとおりとする。なお、必要に応じ資料の追加等ができるものとする。
1) 事業概要
2) 再評価に関する指標

(3) 事業評価監視委員会に提出される資料

1) 再評価を実施する事業の一覧表
2) 再評価に係る資料
3) 対応方針(事務局案)

2 評価結果、対応方針等の公表

(1) 公表内容

再評価を実施した事業の一覧表、再評価に係る資料、対応方針、対応方針の決定理由、事業評価監視委員会における意見の具申内容等結論に至った経緯に関する資料とする。

(2) 公表方法

公表は、国土交通本省における閲覧等によるものとする。

第4 評価の方法

1 評価手法の設定

再評価を行う際の視点は以下のとおりである。
(1) 事業の必要性等に関する視点

1) 事業を巡る社会経済情勢の変化

社会経済情勢、上位計画の変更の有無及びその程度、関連する他事業の進捗状況等

2) 事業の投資効果

費用対効果分析の結果等

3) 事業の進捗状況

執行額、事業進捗状況、完了予定年度、地元情勢等

(2) 事業の進捗の見込みの視点

事業実施のめど、進捗の見通し等

(3) コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

コスト縮減方策、代替案等の検討

(4) 事業の資金計画の視点

保留床の処分の見通し等

なお、各視点に基づいた指標及び対応方針を決定する際の判断基準等については、別に定めるものとし、これらの評価手法を参考に、再評価の実施主体は、個別事業の特性に応じて評価手法を設定できるものとする。

2 評価手法の公表の方法

公表は、国土交通本省における閲覧等によるものとする。

第5 施行期日

本細目は、平成一四年四月一日から適用する。

市街地再開発事業等に係る新規採択時評価実施要領細目

第1 評価の対象とする事業の範囲

対象とする事業は、市街地再開発事業等とする。
(市街地再開発事業等とは、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、地区再開発事業、都市防災構造化推進事業及び優良建築物等整備事業とする。)

第2 評価を実施する事業

1 事業単位の取り方

原則として事業採択を行う際の「箇所」を一つの事業単位とする。

第3 評価の実施及び結果等の公表

1 評価の実施手続

(1) 公団等に対する補助事業における評価資料の作成主体

公団等は、地方公共団体と十分な調整を図った上で、評価に係る資料の作成を行う。

(2) 評価に係る資料

評価に係る資料は、次に掲げる内容を整理した資料とする。なお、必要に応じ資料の追加等ができるものとする。
1) 事業概要
2) 別に定める客観的評価指標の確認に必要な資料

2 評価結果等の公表方法

公表は、国土交通本省における閲覧等によるものとする。

第4 評価の方法

1 評価方法

評価は、事業の効果や資金計画等、別に定める客観的評価指標(案)を用いて行うものとする。

2 評価手法研究委員会の設置

評価手法研究委員会に関する規定は、別に定める。

3 評価手法等の公表方法

国土交通本省における閲覧等によるものとする。

第5 施行期日

本細目は、平成一四年四月一日から適用する。

市街地再開発事業の新規採択における評価指標(案)

1 前提条件
(全て満足するかチェック)
○B/C≧1.0
○事業採算の見通し、地権者の合意等円滑な事業執行の環境が整っている
2 事業の効果や必要性を評価するための指標
(どの項目に該当するかをチェック)
(1) 必要性・緊急性
(防災上危険な市街地)
○幅員6m以上の道路に接道しない敷地が多く、消火活動ができない地区がある
○第二種市街地再開発事業の要件に合致(安全上又は防災上支障のある建築物が密集)
(安全な市街地の形成)
○被災市街地復興推進地域又は市町村が策定する復興に関する計画区域内にある
○防災活動拠点型プロジェクトの要件に合致する
(戦略的な整備が必要な地区)
○都市再開発方針の2号地区又は2項地区である
○地域活性化プロジェクトの要件に合致する
○虫食い状の土地が散在し、又は敷地が狭小であるなど現状の敷地では土地の高度利用が困難
○第二種市街地再開発事業の要件に合致(駅前広場、広幅員の道路等の重要な公共施設を整備)
(2)計画の優良性・モデル性
(都市の拠点形成)
○都市の商業拠点、業務拠点又は情報・交流拠点を形成する
(住宅供給の促進)
○住宅型プロジェクトの要件に合致する
(良好な都市環境の整備)
○シンボル性の発揮又は地域との調和など良好な景観の創出、アメニティの向上に資する
○公園・緑地面積が3%以上、又は公開空地が確保されている
(環境対策)
○コ・ジェネレーションシステム等の省エネルギーに寄与する設備を導入
(高齢者・障害者対策)
○福祉空間形成型プロジェクトの要件に合致する
○高齢者・障害者に配慮した建築物を整備
(3) 効率性
(土地の有効利用)
○特に民間投資の誘発効果が高い事業である
○国鉄跡地、工場跡地等の遊休地の土地利用転換が図られる
(地域の一体的整備に資する)
○他事業と連携した事業である


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