都市開発資金の貸付けを受けて取得した土地を補助事業の用に供するために再取得する場合の取扱いについては、「都市開発資金の貸付けを受けて取得した土地を補助事業の用に供するために再取得する場合の取扱いについて」「昭和五一年一一月一〇日付け建設省都総発第三九六号事務次官通達)により通達されたところであるが、その運用については、左記によることとしたので、遺憾のないよう措置されたい。
1 補助基本額に計上できる事務費等及び直接管理費について
(1) 補助基本額に計上できる事務費等及び直接管理費は、都市開発資金による土地取得に関する特別会計又はその他の資金による土地取得を含めた特別会計の中に科目を設置して明確に経理してあるものとする。
この場合において、都市開発資金による土地取得及びその他の資金による土地取得に関する事務費等及び直接管理費が区分されていないものについては、原則として、次の式により都市開発資金による土地取得に関する事務費等及び直接管理費を計算するものとする。
(都市開発資金により取得した土地のうち、今回再取得する土地に係る事務費等及び直接管理費)=(都市開発資金による土地取得に関する事務費等及び直接管理費と、その他の資金による土地取得に関する事務費等及び直接管理費の計)×((都市開発資金により取得した土地のうち、今回再取得する土地及び当該土地に存する物件の移転に要した費用等の金額)/(都市開発資金及びその他の資金により取得した土地並びに当該土地に存する物件の移転に要した費用等の金額))
(2) 補助基本額に計上できる事務費は、上記(1)にかかわらず、都市・地域整備局所管国庫補助金交付申請等要領(平成一三年六月二七日付け国都総第二〇〇〇号)別表第3に定める率により計算される額の二分の一を限度とする。
2 補助基本額に計上できる土地取得費の利子支払額について
補助基本額に計上できる土地取得費の利子支払額は、地方公共団体が国の都市開発資金融通特別会計に支払う利子額のうち、地方公共団体が土地取得費を地権者に支払う日から補助事業者が当該土地の取得に要する経費を支払う日までの機関
3 土地取得費に対し貸付金が不足した場合の取扱いについて
土地取得費に対し貸付け金が不足した場合で、その差額をその他の資金をもって特別会計に計上し処理したものにあっては、当該資金は都市開発資金の貸付があったものとみなす。ただし、その差額は一〇〇万円未満のものにかぎるものとする。