

建設省経宅発第六一号
平成四年四月一〇日
建設省建設経済局長通達
むら・まち活性化宅地開発事業認定制度の創設について
近年、地方圏において宅地開発事業を通じて地域の活性化を図る機運が高まってきている。
このような状況に対応し、建設省においては、平成四年度より、地方圏の既存集落の周辺地域において行われる、既存集落の活性化に資する優良な宅地開発事業について、建設大臣がその計画に係る認定を行うことにより宅地開発事業を促進し、もって既存集落及びその周辺地域の活性化を図ることを目的とするむら・まち活性化宅地開発事業認定制度を創設することとした。
ついては、本制度に係る要綱を別紙のとおり定めたので通知する。
貴職におかれても、本制度の趣旨を十分に理解され、本制度の推進に協力されるとともに、貴管下市町村に対して、この旨周知方取り図らわれたい。
むら・まち活性化宅地開発事業認定制度要綱
第一 目的
この要綱は、地方圏の既存集落の周辺地域において行われる、既存集落の活性化に資する優良な宅地開発事業について、建設大臣がその計画に係る認定を行うことにより宅地開発事業を促進し、もって既存集落及びその周辺地域の活性化を図ることを目的とする。
第二 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 むら・まち活性化宅地開発事業
既存集落の周辺地域において行われる宅地開発事業で、第一に規定する目的を達成するために適切であるとして建設大臣がその計画(以下「事業計画」という。)を認定したものをいう。
二 既存集落
地形、地勢、地物等からみた自然的条件及び地域住民の社会生活、各種施設利用の一体性その他からみた社会的条件に照らし一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落であって、相当数の建築物が連たんしているものをいう。
第三 むら・まち活性化宅地開発事業の認定の申請
一 市町村の長は、様式一に定める事業計画を作成し、これを建設大臣に提出し、当該事業計画についてむら・まち活性化宅地開発事業の認定を受けることができる。
二 宅地開発事業を実施する者は、当該宅地開発事業について、市町村の長に対し、むら・まち活性化宅地開発事業の認定の申請をすることを要請することができる。
三 一号の認定の申請は、都道府県知事を経由してするものとする。この場合において、都道府県は、当該申請に係る事業計画に関し、建設大臣に意見を述べることができる。
第四 認定の要件
建設大臣は、第三の規定による申請があった場合においては、当該申請に係る事業計画が次の要件に適合すると認められるときは、むら・まち活性化宅地開発事業の認定を行うものとする。
一 開発地区(宅地開発事業を実施する土地の区域をいう。以下同じ。)が既存集落に隣接又は近接しており、当該既存集落と一団となってまとまりのある集落を形成するものであること。
二 開発地区が、地形その他の自然条件及び当該既存集落の形成発展の態様から、宅地開発事業を実施し、地域の活性化を図るにふさわしい地区であること。
三 開発地区の面積が、原則として一・六五ha以上であること。
四 人口計画が、当該既存集落の日常生活圏における定住人口の増加に寄与すると認められ、おおむね当該既存集落の人口を超えない範囲において適切に定められていること。
五 道路、公園その他の公共施設及び購買施設、集会施設その他の公益的施設の用地に関する計画が、当該既存集落及びその周辺地域のこれらの施設の整備の状況を考慮して、開発地区及び当該既存集落の居住者の利便が確保されるよう、適切に定められたものであること。
六 住宅の用に供する造成宅地の一区画の規模が、原則として二〇〇m2以上であること。
七 住宅の用地の面積が、開発地区の面積から公共施設の用地の面積を控除した面積の二分の一以上の面積であること。
第五 認定の通知
建設大臣は、むら・まち活性化宅地開発事業の認定をした場合は、遅滞なく、都道府県にその旨を通知するものとする。
第六 実施状況の報告
認定を受けた市町村の長は、毎事業年度経過後三月以内に事業計画に係る宅地開発事業の実施状況その他むら・まち活性化宅地開発事業の実施状況について、様式二に定めるところにより、建設大臣及び都道府県知事に報告するものとする。
第七 計画変更の届出
認定を受けた市町村の長は、当該事業計画の変更を行った場合には、遅滞なく、都道府県知事を経由して建設大臣に届け出なければならない。ただし、第四に掲げる要件の一を欠くに至る変更以外のもので次に掲げる軽微な変更を除く。
一 開発地区の区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積が、変更前の面積の二〇%未満であるもの
二 土地利用計画の変更で、土地利用区分ごとに変更に係る部分の面積が、変更前の面積の二〇%未満であるもの
第八 認定の取消し
建設大臣は、事業計画の変更が行われた場合において、当該計画が第四に掲げる要件の一を欠くに至ったとき又は認定計画(第七の規定に基づく計画変更の届出が行われた場合にあっては、当該届出後の計画)に従って事業が行われていないときは、認定を取り消すことができる。
第九 援助その他の措置
建設大臣及び関係地方公共団体は、住宅金融公庫宅地造成融資制度業等の既存の諸制度の活用を図るとともに、宅地開発事業者に対し必要な助言、指導その他の援助を行うことにより、認定されたむら・まち活性化宅地開発事業の推進に努めるものとする。
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