建設省建設経済局長・建設省住宅局長通達
![]() |
別紙 住宅宅地関連公共公益施設整備事業助成金交付要綱
第1 趣旨
住宅宅地関連公共公益施設整備事業助成制度要綱(平成五年四月一日建設省経宅発第一三九号、建設省住市発第四〇号以下「制度要綱」という。)に基づく住宅宅地関連公共公益施設整備事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号、以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省所管補助金交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)及びその他関係通達に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
第2 助成対象事業
助成対象事業とは制度要綱第2第2項に規定する住宅宅地関連公共公益施設整備事業であって、その財源に制度要綱第2第4項に規定する住宅宅地関連公共公益施設整備事業債(以下「関公債」という。)を充当するものをいうものとする。
第3 助成事業
助成事業とは助成対象事業を行う地方公共団体(以下「助成対象事業者」という。)に対して国が制度要綱第3第1項に規定する住宅宅地関連公共公益施設整備事業助成金を交付する事業とする。
第4 助成金の額
1 助成金の額は、制度要綱第3第3項により算出される額とする。
2 制度要綱第3第3項の規定により算出された助成金の合計額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
第5 助成金の交付申請等
1 助成金の交付申請は、関公債の借入れのときに取り交わした契約証書又は発行した証券の写しを添付し、助成金の交付を受けようとする年度の一〇月三一日までに行うものとする。
2 前項の規定により助成金の交付申請が行われた場合には、その申請をもって実績報告とする。
第6 交付決定及び額の確定
建設大臣は第6第1項の規定による交付申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該地方公共団体に対して、助成金の交付の決定及び額の確定を行うものとする。
第7 助成金の交付
助成金の交付は関公債が起こされた日の属する年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合には、当該年度の翌年度に交付することができるものとする。
第8 書類の経由
助成金に係る建設大臣への申請又は報告並びに建設大臣からの通知は、助成対象事業者が都道府県又は政令指定都市以外の場合にあっては都道府県知事を経由して行うものとする。
第9 指導監督及び指導監督交付金の交付
1 都道府県知事は、助成事業の円滑な進捗を図るため、管下の助成対象事業者に対し、必要な指導若しくは指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。
2 国は都道府県知事が行う前項の指導監督に要する費用として、予算の範囲内で第一〇に定める額の指導監督交付金を当該都道府県に交付するものとする。
3 前項の場合において、指導監督交付金の経費の配分を変更する場合には、次項に掲げる軽微な変更を除き、建設大臣の承認を受けなければならない。
4 前項の場合において、建設大臣の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、各費目相互間の流用で、流用先で経費の三割以内の変更となるものの変更とする。
5 指導監督交付金の交付申請等は、当該指導監督交付金を交付する根拠となる助成金の交付申請等とあわせて行うものとする。
第10 指導監督交付金の額について
1 指導監督交付金の額は、助成金の交付額の二パーセントに相当する額とする。ただし、助成金交付額が一億円を超える場合、その超える部分については一パーセントとする。
2 前項に規定する額が少額のため交付要綱第九第一項に規定する指導監督に支障がある場合においては、前項の規定にかかわらず、次表を基準に算出した必要最小限の経費に相当する額の指導監督交付金を交付することができるものとする。
(単位:円)
第11 助成金及び指導監督交付金の経理
助成対象事業者は助成金について、都道府県は指導監督交付金について経理を明らかにする帳簿を作成し、助成事業完了後五年間保存しなければならない。
第12 必要な書類の様式
助成金及び指導監督交付金の交付手続等に必要な書類の様式は、次表のとおりとする。
附 則
1 この要綱は、平成五年四月一日から施行する。
|
![]() |
様式〔略〕 |
![]() |
All Rights Reserved, Copyright (C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport |