

建設省経宅発第四〇号
平成一二年三月二四日
都道府県知事・政令指定都市の長・都市基盤整備公団総裁あて
国土交通事務次官通知
住宅宅地関連公共施設整備促進事業制度について
住宅建設事業及び宅地開発事業に関連する公共施設の整備に対し、通常の国庫補助に加えて別枠で補助を行う住宅宅地関連公共施設整備促進事業制度について、地方公共団体等による一体的かつ主体的な事業実施が行えるようにし、効率的な事業推進を一層図るため、平成一二年度予算から、個別施設ごとに予算配分していたものを、一の住宅宅地事業ごとの関連公共施設の事業計画全体を対象として補助金を一括交付する仕組み(当該仕組みに係る補助金を「統合補助金」という。)に改めることとした。
これに伴い、「住宅宅地関連公共施設整備促進事業制度要綱(昭和五三年五月九日付建設省計宅発第六六号)」を廃止し、別紙のとおり「住宅宅地関連公共施設整備促進事業制度要綱」を定めたので、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。
(なお、貴管下関係地方公共団体にも周知徹底されたい。)
住宅宅地関連公共施設整備促進事業制度要綱
第1 目的
この要綱は、住宅及び宅地の供給を特に促進する必要がある三大都市圏等の地域における住宅建設事業及び宅地開発事業の推進を図るため、これに関連する公共施設の整備に関する事業について、地方公共団体等に対し、国が特別の予算枠による補助を行う制度を定め、もって良好な住宅及び宅地の供給の促進に資することを目的とする。
第2 住宅宅地関連公共施設整備促進事業
住宅宅地関連公共施設整備促進事業(以下「促進事業」という。)とは、第一号に掲げる地域において良好な住宅又は宅地の供給を行う計画的な住宅建設事業又は宅地開発事業(以下「住宅宅地事業」という。)に関連する国土交通省所管の第二号に掲げる公共施設の整備に関する事業で、当該公共施設の管理者(管理者となるべき者を含む。)が行うものをいう。
一 対象地域
イ 首都圏整備法(昭和三一年法律第八三号)に規定する既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域
ロ 中部圏開発整備法(昭和四一年法律第一〇二号)に規定する都市整備区域又は都市開発区域
ハ 近畿圏整備法(昭和三八年法律第一二九号)に規定する既成都市区域、近郊整備区域又は都市開発区域
ニ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号)第二条第一号に規定する大都市地域の周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域として同法第三条の二第一項に規定する地域(平成八年四月二四日に定めた大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する基本方針別表に掲げる市町村の区域)
ホ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七六号)第四条第一項の規定により指定された地方拠点都市地域
ヘ 住宅不足の著しい県庁所在都市又は通勤圏内人口二五万以上の都市の通勤圏
ト 住宅局長が別に定める中心市街地
チ 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成一〇年法律第四一号)第三条に規定する市町村が定めた基本方針において、同条第二項第二号に規定する事項のうち「優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められる土地の区域」として定められる区域
二 対象となる公共施設
イ 道路
ロ 都市公園
ハ 下水道
ニ 河川、砂防設備等
第3 事業計画
1 この要綱により国の補助を受けて、促進事業を実施しようとする地方公共団体及び都市基盤整備公団(以下「補助事業者」という。)は、住宅宅地事業と関連公共施設の整備を総合的かつ効果的に推進するため、あらかじめ住宅宅地事業ごとに、促進事業に係る事業計画(以下「事業計画」という。)を定めたものとする。
ただし、一の住宅宅地事業に関連して、補助事業者が二以上である場合には、当該補助事業者が共同して事業計画を定めるものとし、これを変更しようとする場合においても、同様とする。
2 事業計画には、一の住宅宅地事業に関連して実施しようとする促進事業に係る公共施設(以下「促進施設」という。)について次に掲げる事項を定めるものとする。
一 促進施設の名称
二 補助事業者
三 種別
四 工種
五 事業期間
六 おおむねの施行区域又は施行区間
七 全体事業量
八 全体概算事業費
九 その他必要な事項
3 事業計画には、促進施設の全部又は一部について次に掲げる事項(以下「事業費内訳」という。)を定めることができる。
一 具体的な事業施行箇所
二 構造、工法及び規模
三 事業費
四 経費の配分及び積算内訳
4 補助事業者は、事業計画を定めたときは、都市基盤整備公団にあっては国土交通大臣に、地方公共団体にあっては地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)に協議し、同意を得るものとする。
5 前項の規定は、補助事業者が事業計画を変更した場合に準用する。ただし、一の住宅宅地事業に関連して二以上の補助事業者が共同して定めた事業計画を変更したときには、当該変更に係る補助事業者が単独で、国土交通大臣又は地方整備局長等に協議し、同意を得ることができる。
6 国土交通大臣又は地方整備局長等は第二項に規定する事業計画の協議を受けた場合において、当該事業計画の内容が法令及び予算で定めるところに違反しないこと、促進事業としての目的及び内容が適正であること及び事業費内訳について工事の金額の算定に誤りがないこと等を確認し、適当であると認めるときは、当該事業計画に同意するものとする。
7 補助事業者が市町村(指定都市(地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五二条の一九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)を除く。)である場合には、前三項の規定に基づく手続は、都道府県を経由して行うものとする。
8 事業計画に事業費内訳が定められていない事業内容について、国土交通大臣又は地方整備局長等が工事の金額の算定に誤りがないことを確認し、補助金の交付決定(変更の交付決定を含む。)を行った場合には、当該交付決定に係る事業費内訳が、当該事業計画の事業費内訳として定められ、国土交通大臣又は地方整備局長等の同意を得たものとみなす。
9 補助事業者は、国土交通大臣又は地方整備局長等の同意を得た事業計画に即して促進事業を実施しなければならない。
第4 監督等
1 国土交通大臣は都市基盤整備公団に対し、地方整備局長等は都道府県又は指定都市に対し、都道府県知事は市町村(指定都市を除く。)に対し、それぞれこの要綱の施行のため必要な限度において、促進事業の適正な実施を確保するため必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うものとする。
2 都道府県は、市町村が行う促進事業に係る事業計画の作成、調整等において、住宅宅地事業及び関連公共施設の整備の推進等に関して必要な調整、指導等を行うものとする。
第5 国の補助
1 国は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、促進事業に要する費用について、当該促進事業と同種の公共施設の整備に関する事業に係る国の補助割合又は負担割合と同じ割合を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、この要綱第四第二項に規定する調整、指導等に要する費用について、その一部を補助することができる。
第6 その他
促進事業の採択基準、実施手続等については、この要綱に定めるもののほか、別に定める住宅宅地関連公共施設整備促進事業補助金交付要綱によるものとする。
附 則
第1 施行期日
この要綱は、平成一二年度以降の年度の予算に係る事業を対象として、平成一二年三月二四日から適用する。
第2 経過措置
住宅宅地関連公共施設整備促進事業制度要綱(昭和五三年五月九日付建設省計宅発第六六号、以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、この要綱の施行の際、現に旧要綱に基づき行われている平成一一年度以前の年度の歳出予算に係る事業については、旧要綱をなお効力を有するものとみなして適用する。
附 則
この要綱は、平成一三年四月一日から適用する。ただし、平成一三年度分の予算に係るものについては、平成一三年度予算の配賦の日から適用する。
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