国総宅第三五七号・国住整第一一六八号
平成一四年五月二一日

都道府県知事・指定都市の長・都市基盤整備公団総裁・地域振興整備公団総裁・地方整備局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長あて

土地・水資源局長・国土交通省住宅局長通知


住宅宅地関連公共施設等総合整備事業制度の実施について

平成一四年度予算から、住宅宅地関連公共施設整備促進事業(以下「促進事業」という。)と住宅宅地供給総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)を一体的に再構成し、団地ごとの総合的な関連公共施設等の計画全体を対象に補助金を一括交付する仕組み(当該仕組みに係る補助金を以下「統合補助金」という。)とする住宅宅地関連公共施設等総合整備事業(以下「関公事業」という。)を創設したことに伴い、関公事業の実施にあたっては、「住宅宅地関連公共施設等総合整備事業制度要綱(平成一四年五月二一日付け国総宅第三五六号。以下「制度要綱」という。)」によるほか、新たに定めた別添の住宅宅地関連公共施設等総合整備事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)によることとし、これに併せて、「住宅宅地関連公共施設整備促進事業補助金交付要綱(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第四一号、建設省住整発第二一号)」及び「住宅宅地供給総合支援事業補助金交付要綱(平成九年四月一日付け建設省経宅発第七七号、建設省住整発第三七号)」を廃止したので通知する。
事業の執行にあたっては、交付要綱によるほか、特に左記事項に留意の上、その実施に万全を期されたい。
(都道府県知事に対しては以下を追加)
(なお、貴管内市町村に対して、同内容について周知方お願いする。)
(地方整備局長、北海道開発局長、沖繩総合事務局長に対しては以下を追加)
(なお、都道府県、指定都市の長に対して、別途同内容について通知したところである。)

1 今回の促進事業と総合支援事業の一体的な事業への再構成及び統合補助金化は、大都市地域等における住環境の向上及び都市居住の再生に資する観点並びに地方分権の観点から、工場跡地等の低未利用地、密集住宅市街地等における良好な住宅宅地事業に関連して必要となる複数の公共施設等の整備を、地方公共団体等が主体的かつ総合的に一層推進できるようにするために措置したものであり、地方公共団体等が関公事業を実施する際に、主体的な事業内容の決定と機動的な事業の推進に的確に取り組むことを期待するものであること。このため、住宅宅地部局と公共施設担当部局等が一層連携し、効率的な実施体制の整備に努め、統合補助金化された関公事業を有効に活用し、良好な住宅宅地事業の推進を図ること。
2 統合補助金化に伴う主な措置は次のとおりであり、これらの適切な運用に努めること。

一 統合補助金化により、住宅宅地事業と関連公共施設等の整備を総合的かつ計画的に促進するため、関公事業を推進しようとする地方公共団体等は、あらかじめ一の住宅宅地事業に係る関公事業の事業計画を定め、同意を得ることとしたこと。
二 これまで促進事業、総合支援事業の事業ごとに予算配分していたものを、一の住宅宅地事業に係る関公事業の事業計画全体を対象として補助金を一括交付する仕組みに改め、地方公共団体がこの一括予算配分に対して、主体的に施設別の予算配分を調整し、事業内容を決定した上で一括して補助金交付申請を行うこととしたこと。

これに伴い、事業計画ごとに関公事業の事務費を一括経理することとし、複数の事業計画を定めている補助事業者は、これらの事業計画に係る関公事業の事務費を併せて一括経理することができることとしたこと。

三 補助金の交付決定後の関公事業の事業内容の変更について、「軽微な変更」の範囲を拡大し、一の住宅宅地事業に係る異なる施設間での流用に際して、同意を得た事業計画の範囲(金額の算定に誤りがないことの確認を受けた範囲に限る。)内であれば、従来必要とした補助金の変更交付申請、事業内容の変更承認申請等の手続を不要としたこと。

あわせて、「軽微な変更」以外の事業内容の変更(補助金の額に変更を生じないものに限る。)をしようとする場合には、当該変更内容について、事業計画の事業費内訳を変更又は追加し、同意を得ることとしたこと。

3 促進事業と総合支援事業を一体的に再構成、統合補助金化した関公事業においても、従前通り、道路整備特別会計で配分された予算の執行は、道路整備特別会計法(昭和三三年法律第三五号)に基づき道路系事業(道路事業、街路事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業をいい、居住環境基盤施設整備を除く。以下同じ。)に対象が限定されることに留意すること。

このため、一の事業計画に関連して道路整備特別会計と一般会計の両方で予算配分を受けた場合には、道路整備特別会計の予算について、事業内容の決定、補助金交付決定後の異なる施設間での流用等にあたって、同意を受けた事業計画に位置づけられた道路系事業の範囲内で行うとともに、一般会計の予算と経理を明確に区分すること。

4 関公事業を有効に実施するためには、当該住宅宅地事業に関連して必要となる公共施設等について、必要に応じ関公事業との適切な役割分担の下で通常の国庫補助による関連公共施設の整備を活用することが重要であるので、併せてその運営に遺憾なきを期すこと。
5 良質かつ低廉な住宅宅地供給の促進は、ますます高まる良好な居住環境を求める国民のニーズに応えるものであり、二一世紀にふさわしい国民の住生活の質の向上を実現していくためになお重要な政策課題であることにかんがみ、住宅宅地部局は関公事業を有効に活用し、魅力ある快適な居住環境の整備と住宅宅地原価の適正化を図るよう、関係市町村に対する指導及び調整並びに公共施設担当部局との調整に努めること。
6 良好な住宅宅地供給に資する計画的な市街地整備を一層推進する見地から、関公事業を活用することとともに、事業計画の作成調整の初期の段階より、住宅宅地部局は、開発許可担当部局等との連絡を密にし、住宅宅地事業の計画及び関連公共施設等の整備に関して、住宅建設事業者及び宅地開発事業者に対する適切な指導を行うこと。あわせて、関係市町村に対する指導及び調整並びに公共施設担当部局との調整に努めること。
7 事業計画に係る都道府県の指示及び調整に必要な経費について、補助する制度として、平成一二年度に「住宅宅地事業調整推進費」が創設されたので、必要に応じて、これを適切に活用すること。
以上

住宅宅地関連公共施設等総合整備事業補助金交付要綱

(平成一四年五月二一日)
(国総宅第三五七号・国住整第一一六八号)
(国土交通省総合政策局長・国土交通省住宅局長通知)
改正 平成一五年四月一日/国土政第六号/国住整第一八号/
第1 通則

住宅宅地関連公共施設等総合整備事業(以下「関公事業」という。)の実施に係る国の補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「法」という。)、住宅宅地関連公共施設整備等総合整備事業制度要綱(平成一四年五月二一日国総宅第三五六号。以下「制度要綱」という。)及び第一四に定めるところによるほか、この交付要綱に定めるところによる。

第2 補助対象事業

関公事業(制度要綱第5に規定する立替助成及び同要綱第6に規定する住宅宅地事業推進費を除く。)で国庫補助の対象となるものは、制度要綱第4に規定する事業計画に定められたもので、公共施設整備にあっては同種の公共施設の整備に関する事業の採択基準及び別表第一の基準に適合するものとし、居住環境基盤施設整備にあっては別表第二の基準に適合するものとする。

第3 補助の対象となる費用

補助の対象となる費用は、それぞれ次の各号に掲げる費用とする。
一 公共施設整備費

公共施設整備における補助の対象となる費用は、同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による補助の対象となる事業費とする。

二 居住環境基盤施設整備費

居住環境基盤施設整備における補助対象は、それぞれ次に掲げる費用とし、測量及び試験費、施設整備費(付帯工事費又は付帯設備の工事に要する費用を含む。)及びイ道路、ロ下水道、ハ河川、ニ多目的広場、ホ公開空地及び通路に係るものにあっては用地費及び補償費、ヲ電線類の地下埋設にあっては補償費の合計額とする。
この場合、ニ多目的広場、ホ公開空地及び通路、ヘ立体的遊歩道及び人工地盤、ト防災関連施設、チ立体駐車場、リ景観配慮型調整池、ヌ植栽・緑化施設、ル高齢者等歩行支援施設、ヲ電線類の地下埋設における測量及び試験費の内訳は、基本設計費、地盤調査費及び実施設計費とする。
イ 道路

道路の整備に要する費用

ロ 下水道

公共下水道のうちの管渠(これを補完するポンプ施設その他の主要な補完施設を含む。)の整備に要する費用及び都市下水路のうちの排水渠又は排水管及びこれに附属する施設並びにポンプ施設及びこれを補完する施設の整備に要する費用

ハ 河川

河川の整備(雨水貯留施設の整備を含む。)に要する費用

ニ 多目的広場

広場及び緑地の整備に要する費用

ホ 公開空地及び通路

公開空地及び通路の整備に要する費用。ただし、用地費及び補償費については、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五〇年建設省令第二〇号)第一条に定める土地の区域における住宅建設事業又は宅地開発事業(以下「住宅宅地事業」という。)に係るものであって、地区計画、建築協定等により管理上の担保があり、かつ、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社が管理するものに限る。

ヘ 立体遊歩道及び人工地盤

立体遊歩道及び人工地盤の整備に要する費用

ト 防災関連施設

備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用

チ 立体駐車場

立体駐車場の整備に要する費用。ただし、施設整備費については、基盤部分の建設工事に要する費用に限る。

リ 景観配慮型調整池

景観配慮型調節池(管理に関する協定等において恒久的利用が担保されたものに限る。)の景観配慮に必要な施設の整備に要する費用

ヌ 植栽・緑化施設

植栽・緑化施設の整備に要する費用

ル 高齢者等歩行支援施設

高齢者等歩行支援施設(公共交通施設、官公庁施設等の公共公益施設及び住宅の間を結ぶネットワークを形成し、一般の通行の用に供される屋外エスカレーター、動く歩道、車椅子対応屋外エレベーター、斜行エレベーター及びスロープをいう。)の整備に要する費用(一施設当たりの額は一億円を限度とする。)

ヲ 電線類の地下埋設

電線類の地下埋設に関して整備又は負担する費用とし、架空施設工事費相当額を含まないものとする。
なお、補助対象事業者が地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社及び地方公共団体の出資又は拠出に係る法人以外の住宅建設事業者又は宅地開発事業者(以下「その他の住宅宅地事業者」という。)の場合には、当該費用に六分の五を乗じた額とする。

ワ 事務費

イからヲの規定により算出した費用に係る事務費については、別表第四に定める。

三 鉄道施設整備費

鉄道施設整備における補助対象は、住宅建設事業者又は宅地開発事業者(以下「住宅宅地事業者」という。)が鉄道整備事業について負担する費用であって、次に掲げるものとする。ただし、他の補助制度により国から補助を受けて整備される施設等がある場合は、この整備等に要する費用は当該住宅宅地事業者の負担の対象から除くものとする。
イ 鉄道整備負担費

鉄道事業者と住宅宅地事業者とが結ぶ鉄道整備事業の費用に関する負担協定(鉄道整備に係る費用について鉄道事業者以外に複数の負担者がいる場合において、住宅宅地事業者が負担する費用が最終的に鉄道事業者に支払われることとなる協定を含む。)に基づき、住宅宅地事業者が負担する次に掲げる費用を合計した額(用地買収費、調査設計費及び測量試験費、土木工事費、建築工事費、機械設備費)

ロ 用地費差額負担費

鉄道事業者と住宅宅地事業者との負担協定に基づいて、住宅宅地事業者が鉄道事業者に土地を譲渡する場合における当該土地の取得及び造成に要する費用と鉄道事業者への譲渡価格との差額。

ハ 事務費

事務費については、別表第四に定める。

四 公共施設用地取得費

公共施設用地取得における補助対象は、公共施設用地取得の交付決定時において、国からの他の補助金の交付を受けておらず、かつ、補助金交付申請を行っていない公共施設で、地方公共団体が管理することとなるものの用に供する土地(以下「公共施設用地」という。)の取得に要する費用及び別表第四に定める事務費とする。
ただし、補助金の交付対象となる公共施設用地の面積の住宅宅地事業の事業面積に対する割合は、当該事業の区域内の公共施設用地の当該事業の区域の面積に対する割合(以下「公共施設用地率」という。)から、国土交通省土地・水資源局長及び住宅局長が別に定める率を減じた率を限度とする。

五 立替助成費

立替助成における補助対象となる費用は、次に掲げる額とする。
イ 制度要綱第5第一号は、据置期間中無利子とするために必要な費用相当額として、別記一の式により算出した額。
ロ 制度要綱第5第二号は、都市基盤整備公団の調達金利(財政融資資金法(昭和二六年法律第一〇〇号)第七条第三項に基づき、財務大臣が定める利率。以下同じ。)が年利率六・五%を超える場合に、地方公共団体の償還金利を年利率六・五%まで引き下げるために必要な費用相当額として、別記二の式により算出した額。(都市基盤整備公団の住宅建設事業に係る立替施行及び直接施行に限る。)

六 住宅宅地事業推進費

住宅宅地事業推進費における補助対象は、次のイ、ロ又はハに掲げる費用とする。
イ 広域多機能都市開発事業(ニュータウン二一)推進費

広域多機能都市開発事業(ニュータウン二一)に係る宅地開発事業の計画及び当該宅地開発事業に関連する公共公益施設の計画の策定に要する費用のうち、別表第五に掲げる費用とする。

ロ 事業化推進調査費

事業化推進調査費のうち、別表第五に掲げる費用とする。

ハ コミュニティ戦略型テーマタウン整備事業推進費

コミュニティ戦略型テーマタウン整備事業推進費のうち、別表第五に掲げる費用とする。

七 第一号から第四号までの補助の対象となる事務費の費目の内訳、算定方法等については、それぞれ別表第三及び別表第四による。

第4 補助金の額

1 公共施設整備費

補助金の額は、第三第一号に規定する補助の対象となる事業費に、同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による国の補助割合又は負担割合と同じ割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額以内とする。

2 居住環境基盤施設整備費

補助金の額は、第3第二号の合計額の一〇分の四以内とする。
なお、地方住宅供給公社又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「地方住宅供給公社等」という。)が整備又は負担する場合は、地方公共団体が交付する補助金の額の二分の一以内で、かつ、第3第二号の合計額の一〇分の四以内とし、その他の住宅宅地事業者が整備又は負担する場合は、地方公共団体が交付する補助金の額の二分の一以内で、かつ、第3第二号ヲに定める補助対象となる費用の一〇分の四以内とする。
ただし、居住環境基盤施設整備(臨時土地流動化推進出資金を充当して用地の先行取得を行い実施する土地の有効利用事業に関連して都市基盤整備公団が行う居住環境基盤施設整備を除く。)の実施中に申請することができる補助金の合計額(一の住宅宅地事業に係る居住環境基盤施設整備の補助事業者が二以上ある場合においては、各補助事業者が申請することができる補助金の合計額の総計)は、一の住宅宅地事業の総計画戸数又は区画数(総計画戸数又は区画数を変更した場合にあっては、変更後の総計画戸数又は区画数)に一六〇万円(大都市居住環境整備推進制度要綱(平成一一年三月一九日付建設省住市発第九号)に基づき指定された都市・居住環境整備重点地域にあっては二四〇万円)を乗じた額(以下、「限度額国費」という。)を限度とする。

3 鉄道施設整備費

補助金の額は、第3第三号の合計額の二分の一以内とする。
なお、地方住宅供給公社等及び民間事業者等が負担する場合は、地方公共団体が交付する補助金の額の二分の一以内で、かつ、第3第三号の合計額の三分の一以内とする。

4 公共施設用地取得費

補助金の額は、第3第四号の額の二分の一以内とする。
ただし、公共施設用地取得の実施中に申請することができる補助金の合計額(一の住宅宅地事業に係る公共施設用地取得の補助事業者が二以上ある場合においては、各補助事業者が申請することができる補助金の合計額の総計)は、国土交通省土地・水資源局長及び住宅局長が毎年度定める額に一の住宅宅地事業の総計画戸数又は区画数(総計画戸数又は区画数を変更した場合にあっては、変更後の総計画戸数又は区画数)を乗じた額を限度とする。

5 立替助成費

補助金の額は、次に掲げる額の合計とする。
イ 第3第五号イの額の三分の二以内。
ロ 第3第五号ロの額以内。

6 住宅宅地事業推進費

補助金の額は、第3第六号の合計額の三分の一以内とする。

第5 補助金等の交付の申請

関公事業についての補助金交付申請書は、事業計画別及び会計区分別(一般会計と道路整備特別会計との別。以下同じ。)に作成しなければならない。

第6 経費の配分の変更

1 関公事業についての経費の配分は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費、管理処分諸費、立替助成費並びに事務費とする。
2 指導監督事務費又は住宅宅地事業調整推進費についての経費の配分は、旅費、人件費及び庁費とする。
3 補助事業者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団である場合にあっては国土交通大臣、地方公共団体にあっては地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。

一 関公事業のうち本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費又は管理処分諸費の相互間における流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三百万円以下のときは三百万円)以内の変更となるもの
二 関公事業のうち事務費から本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費又は管理処分諸費への流用
三 事務費のうち人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)又は工事雑費への流用
四 住宅宅地事業調整推進費のうち人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)への流用
五 指導監督事務費のうち人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)への流用

第7 事業内容の変更

1 国土交通大臣又は地方整備局長等の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。

一 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣又は地方整備局長等が同意した事業計画の範囲(工事の金額の算定に誤りがないことの確認を受けた範囲に限る。)を超えることとなるもののうち、工事の重要な部分に関するもの
二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣又は地方整備局長等が同意した事業計画に示す工事(工事の金額の算定に誤りがないことの確認を受けたものに限る。)の程度を著しく変更するもの
三 庁費のうち食糧費の増額

2 補助事業者は、軽微な変更以外の事業内容の変更(補助金の額に変更を生じないものに限る。)をしようとする場合には、当該変更内容について、事業計画の事業費内訳を定め又は変更し、国土交通大臣又は地方整備局長等の同意を得なければならない。
3 補助金の額に変更を生じる場合には、補助事業者は、補助金交付変更申請書を作成し、国土交通大臣又は地方整備局長等に提出しなければならない。

第8 補助金の経理の取扱い

1 補助事業者の長は、国の補助金について、当該補助事業者の歳入歳出予算等における科目別計上額を明らかにする調書を作成し、関公事業の完了後五箇年間保存しなければならない。
2 補助事業者の長は、関公事業の事務費については、次に掲げる基準に従って使用しなければならない。

一 事務費の費目の内訳は、別表第三によること。
二 事務費の算定要領及び基準は、別表第四によること。
三 食糧費の執行については、「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号)に従うこと。

3 補助事業者の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
4 指導監督事務費については、前三項(第二項第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「補助事業者の長」とあるのは「都道府県知事」と、第二項第一号中「別表第三」とあるのは「別表第六」と読み替えるものとする。
5 住宅宅地事業調整推進費については、第一項から第三項まで(第二項第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「補助事業者の長」とあるのは「都道府県」と、第二項第一号中「別表第三」とあるのは「別表第七」と読み替えるものとする。

第9 指導監督

都道府県知事は、関公事業の円滑な進捗を図るため、補助事業者である市町村(指定都市を除く。)に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。

第10 指導監督事務費

1 国は、都道府県知事が行う第9の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除く。)の関公事業のうち公共施設整備に要する費用に同種の公共施設の整備に関する事業に係る指導監督事務費の規定による国土交通大臣が定める率を乗じて得た額及び居住環境基盤施設整備、鉄道施設整備又は公共施設用地取得に要する費用に一、〇〇〇分の一から一〇〇分の三までの範囲において国土交通大臣が定める率を乗じて得た額の合計額を都道府県に交付する。ただし、この率によることが著しく不適当である場合には、この率によらないことができる。
2 都道府県知事は、指導監督事務費の交付を受けようとするときは、会計区分別に指導監督事務費交付申請書を作成し、地方整備局長等を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、都道府県知事から前項の申請書を受理した場合においては、これを審査の上、適当であると認めるときは、交付する額を決定し、当該都道府県知事に通知するものとする。

第11 住宅宅地事業調整推進費

1 住宅宅地事業調整推進費とは、都道府県が関公事業について行う住宅宅地事業及び関公施設等の整備に係る計画調整、指導等の事務に要する費用をいう。
2 補助の対象となる費用は、関公事業に係る住宅宅地事業及び関連公共施設等の整備に関して、都道府県が行う計画調整、指導等の事務に要する費用(都道府県が補助事業者となる関公事業が含まれる事業計画に係るものを除く。)のうち、別表第七に掲げる費用とする。
3 補助金の額は、前項に規定する費用の合計額の二分の一以内とする。
4 都道府県知事は、住宅宅地事業調整推進費に係る補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を作成し、地方整備局長等に提出しなければならない。
5 第10第三項の規定は、住宅宅地事業調整推進費の申請について準用する。

第12 書類の様式及び提出方法等

1 関公事業等に係る書類の様式は、別表第八によるものとする。
2 前項に規定する書類(事業計画又は指導監督事務費に係るものを除く。)は、補助事業者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団である場合にあっては国土交通大臣に、都道府県又は指定都市である場合にあっては地方整備局長等に、指定都市以外の市町村(特別区を含む。)である場合にあっては、都道府県知事に提出するものとする。
3 補助事業者である市町村に対する補助金の交付の決定通知は、都道府県知事を経由して行うものとする。

第13 都道府県知事等への進達等

1 都道府県知事は、法第二六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一七条の規定に基づき、都道府県知事が行うこととなった補助金等の交付に関する事務(以下、「受託事務」という。)として、補助金交付申請書等を受理した場合においては、審査調書を添えて、これを地方整備局長等に進達しなければならない。ただし、補助金交付申請書の進達においては、別表第八の「施設別申請額の算出方法等」の書類の添付を要しない。
2 都道府県知事は、受託事務として、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、地方整備局長等に報告しなければならない。

一 法第一二条の規定に基づく遂行状況の報告の受理事業進捗状況調書
二 法第一四条後段(法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理年度終了実績調書
三 法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定補助金の額の確定状況報告明細書

3 都道府県知事は、受託事務として、法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、速やかにその旨を理由を付して地方整備局長等に報告し、その指示を受けなければならない。
4 都道府県知事は、法第一六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令に補助事業者の長が従わないときは、速やかにその経過及び内容を記載した報告書を地方整備局長等に提出しなければならない。

第14 運営

補助金の交付申請等に関しては、次に掲げる関係法令及び関係通知に定めるところにより行わなければならない。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
二 国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府建設省令第一六号)
三 補助事業等における残存物件の取り扱い(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)
四 公営住宅建設事業等における残存物件の取り扱いについて(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号)
五 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号)
六 その他関係法令、関係告示、関係通知に定めるもの

附 則

第1 施行期日等

1 この交付要綱は、平成一四年度以降の年度の予算に係る事業を対象として、平成一四年四月一日から適用する。ただし、第12第一項の規定のうち、事業計画に係る事項については、平成一四年三月二九日から適用する。
2 この交付要綱のうち住宅宅地事業調整推進費に係る第11の規定の適用は、平成一六年度までとする。

第2 経過措置

住宅宅地関連公共施設整備促進事業補助金交付要綱(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第四一号、建設省住整発第九八号)及び住宅宅地供給総合支援事業補助金交付要綱(平成九年四月一日付け建設省経宅発第七六号、建設省住整発第三六号)(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、この交付要綱の施行の際、現に旧要綱に基づき行われている平成一三年度以前の年度の予算に係る事業については、旧要綱をなお効力を有するものとみなして適用する。

附 則

第1 施行期日

この要綱は、平成一五年四月一日から施行する。

第2 経過措置

この要綱の施行前に第三条第四項の規定により総合政策局長及び住宅局長が定めた率については、改正後の要綱第三条第四項の規定により土地・水資源局長及び住宅局長が定めたものとみなす。


別記1

(r=6.5%を上限とする)

ただし、

W:一般財源相当額
r:調達金利、r’:割り戻し率
n:無利子据置期間(年)

とする。



別記2

ただし、

W:一般財源相当額
r:調達金利、r’:割り戻し率
n:据置期間(年)、N:償還期間

とする。

(備考) 別記1、別記2の式にあたっては、以下に留意する。

1 一般財源相当額は、関連公共公益施設の整備に要する費用から地方公共団体が交付を受ける国庫補助金と起債の合計及び公団が当該整備のために負担する負担金の額を控除した額をいう。
2 調達金利は、建設に係る受託又は施設の譲渡に関する契約締結日における利率とする。
3 割り戻し率は、建設に係る受託又は施設の譲渡に関する契約締結日が属する年度の前年度から過去5年間の各月1日時点の財政融資資金法第7条第3項に基づき、財務大臣が定める利率の合計を60ヶ月(12ヶ月×5年間)で除した率とする。
4 据置期間及び償還期間

立替施行:都市基盤整備公団総裁が定める据置期間及び償還期間とする。
直接施行:都市基盤整備公団法施行令(平成11年政令第254号)第14条第2項及び第3項の規定に基づき国土交通大臣が定める据置期間及び償還期間とする。



別表第1 公共施設整備の施設採択基準

区分
 
採択基準の内容
一般的基準
 

住宅建設事業又は宅地開発事業に関連して緊急に整備することが必要な公共施設の整備に関する事業で、その実施により住宅宅地事業の隘路が打開される等住宅宅地事業の推進に効果があるものであること。

施設別基準
道路(都市計画道路を含む。)

一般国道以外の道路で、次のいずれかに該当するものの整備に関する事業であること。

一 住宅宅地事業の事業区域(以下「事業区域」という。)内の主要な道路。
二 事業区域と事業区域外の主要な道路又は、最寄り主要駅等交通上の重要拠点とを連絡する道路のうち、当該住宅宅地事業に起因して緊急に整備を行うことが必要な区間。
三 事業区域と事業区域外の義務教育施設等主要な公益的施設とを連絡する道路で、緊急に整備することが当該住宅宅地事業にとって不可欠な区間。
 
都市公園

都市計画施設である住区基幹公園、都市緑地、緑道等の設備に関する事業で、原則として事業区域内において行われる事業であること。

 
下水道

下水道法による下水道の整備に関する事業で、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。

一 事業区域内の主要な管渠。
二 事業区域と事業区域外の主要な幹線管渠若しくは流域下水道の管渠とを結ぶ公共下水道の管渠又は事業区域の下水の流入点から既成市街地の下水の流入点までの流域下水道の管渠で、もっぱら当該住宅宅地事業に起因して緊急に整備を行うことが必要なもの。
三 もっぱら事業区域内の下水を処理する終末処理場の新設で、当該住宅宅地事業に起因して緊急に整備を行うことが必要なもの。
四 事業区域内又は事業区域から適切な放流地点に至るまでの都市下水路。
 
河川

一級河川、二級河川又は準用河川に係る事業であって、当該河川の下流の治水計画上も効果的と認められるもので、かつ、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。

一 事業区域の開発の影響により改修が必要となる河川の部分又は事業区域を通過し、若しくは接する河川の部分で、当該住宅宅地事業と一体的に整備することが必要なもの。
二 当該住宅宅地事業と関連して整備することが必要とされる防災調節池、流域調節池、雨水貯留施設又は貯留浸透施設。
 
砂防設備

砂防指定地に存する渓流における砂防事業であって、当該渓流の下流の砂防計画上も効果的と認められるもので、かつ、次のいずれかに該当する施設の整備に関する事業であること。

一 事業区域の開発の影響により砂防事業が必要となる渓流又は事業区域を通過し、若しくは事業区域に接する渓流に係るもので、当該住宅宅地事業と一体的に整備することが必要なもの。
二 当該事業区域に直接土砂害を及ぼすおそれのある渓流に係るもの。
 
急傾斜地崩壊防止施設

急傾斜地崩壊危険区域内で行われる急傾斜地崩壊対策事業であって、次のいずれかに該当する急傾斜地に係る事業であること。

一 事業区域外に存する急傾斜地で、崩壊によって事業区域に被害を及ぼすおそれがあるもの。
二 第一号の急傾斜地と一体的に整備を行う必要があるもの。



別表第2 居住環境基盤施設整備の施設採択基準
区分
 
採択基準の内容
一般的基準
 

住宅宅地事業に関連して緊急に整備することが必要なものであり、かつ、その実施により市街化区域内農地等又は工場跡地等の低未利用地を活用した住宅宅地事業の推進に効果があるものであること。

施設別基準
道路

管理者(管理者となるべき者も含む。以下同じ。)、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等により整備が行われる一般国道以外の道路で、通常の国庫補助事業における道路(街路を含む。)の採択基準に該当しないものであること。

 
下水道

次の各号のいずれかに該当するもので、管理者、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等により整備が行われるものであること。なお、公共下水道については、下水道法(昭和33年法律第79号)の事業計画認可を受けて行うものであること。

一 公共下水道の管渠(これを補完するポンプ施設その他の主要な補完施設を含む。)であり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第2項の規定に基づく主要な管渠以外の管渠で、次のイ及びロに該当するものであること。

イ 通常の国庫補助事業における公共下水道の採択基準に該当しないものであること。
ロ 別に定める管渠の基準に適合するものとし、次の補完施設を含むものとする。

(1) 管渠に附属するます、取付管、マンホール、雨水吐、吐口等の施設
(2) ポンプ施設を補完するスクリーン、沈砂池等の施設

二 事業区域内又は事業区域から適切な放流地点に至るまでの都市下水路で、次のイ〜ホの各条件に該当し、かつ、当該住宅宅地事業に起因して緊急に整備を行う必要なものであること。

イ 通常の国庫補助事業における都市下水路の採択基準に該当しないものであること。
ロ 集水面積10ha以上のものであること。
ハ 浸水計数(=浸水戸数×浸水回数×浸水時間)2,000以上の区域を排水するものであること。
ニ 浸水地区に、対象とする住宅宅地事業の区域が大部分含まれること。
ホ 対象とする施設が、次のいずれかに該当するものであること。

(1) 内法0.5m以上の排水渠又は内径0.5m以上の排水管及びこれに附属する取付管渠、マンホール、吐口等の施設
(2) ポンプ施設及びこれを補完するスクリーン、沈砂池等の施設

 
河川

管理者、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等により整備が行われる一級河川の指定区間内、二級河川又は準用河川であって、当該河川に係る工事が通常の国庫補助事業における河川事業の採択要件に該当しないものであり、その整備が当該河川の下流の治水計画上も効果的と認められるもので、かつ、次の各号に該当するものであること。
一 住宅宅地事業の影響により改修が必要となる河川の部分で、当該住宅宅地事業と一体的に整備することが必要なもの
二 住宅宅地事業と関連して整備することが必要とされる雨水貯留施設

 
多目的広場

住宅宅地事業が存する地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等によりその整備が行われ、一般の多目的な利用に供する広場であること。

 
公開空地、通路、立体遊歩道及び人工地盤

住宅宅地事業が存する地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等によりその整備が行われ、関公事業に係る事業区域における敷地内の一般に供用される公開空地、通路、立体遊歩道及び人工地盤であること。ただし、当該敷地相互間又は当該敷地と敷地外とを結ぶ立体遊歩道及び人工地盤を含む。

 
防災関連施設

住宅宅地事業が存する地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等によりその整備が行われ、関公事業に係る事業区域における敷地内の一般に供用される備蓄倉庫及び耐震性貯水槽であること。

 
立体駐車場

住宅宅地事業が存する地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等によりその整備が行われる、関公事業に係る事業区域における立体駐車場であること。ただし、公的主体が管理する基盤部分に限る。

 
景観配慮型調整池、植栽・緑化施設及び高齢者等歩行者支援施設

住宅宅地事業が存する地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団又は地方住宅供給公社等によりその整備が行われ、優良宅地開発事業の区域における敷地内の一般に供用される景観配慮型調整池、植栽・緑化施設及び高齢者等歩行者支援施設であること。ただし、当該敷地相互間又は当該敷地と敷地外を結ぶ高齢者等歩行者支援施設を含む。

 
電線類の地下埋設

住宅宅地事業者としての地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社等又はその他の住宅宅地事業者により、住宅宅地事業の実施に併せて事業区域内で整備又は負担が行われる管路方式で、道路区域内の場合、占用物件となる電線類の地下埋設であること。



別表第3 事務費の費目の内訳

費目
科目
 
内訳
 
区分
 
人件費
 
 

関公事業に直接従事する定数職員(事業のみを実施する臨時機関の管理又は監督の地位にある職員を含み、その他の機関の管理又は監督の地位にある職員を除く。)の給料、職員手当(退職手当を除く。)並びに補助事業者が負担する共済組合負担金及び社会保険料(人件費から給与が支弁される者に係るものに限る。)とする。

 
給料
一般職給

事業執行のため直接必要な定数職員(地方公務員法第22条第1項職員を含む。以下同じ。)の給料

 
職員手当等
扶養手当他

事業執行のため直接必要な定数職員に対する諸手当

 
 
*(扶養手当他:扶養手当、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、遠隔地手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、住居手当、児童手当、○○手当)
 
共済費
共済組合負担金

人件費より給与が支弁される者に係る共済組合に対する負担金

 
 
社会保険料

人件費より給与が支弁される者に係る社会保険料

旅費
 
 

関公事業の施行のために必要な普通旅費及び日額旅費とする。

 
旅費
普通旅費

設計審査、工程・工法協議、用地交渉及び検査に要する旅費

 
 
日額旅費

官公署等の常時連絡及び工事の施行、監督、用地交渉、測量調査又は検査のための管内出張旅費

庁費
 
 

関公事業の施行のために直接必要な本庁の庁費(消耗品費、賃金(保険料を含む。)、車両燃料費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、食糧費、備品購入費、修繕費)とする。

 
賃金
 

日々雇用される雑役並びに事務及び技術補助員に対する賃金

 
共済費
社会保険料

庁費により賃金が支弁される者に対する事業主負担の保険料

 
需用費
消耗品費

各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印刷その他の消耗器材費

 
 
燃料費

工事監督用の自動車等の燃料費

 
 
印刷製本費

設計書、図面、報告書、帳簿等の印刷費及び製本費

 
 
修繕費

庁用器具類及び工事監督用自動車等の修繕料(下記備品購入費による備品の修繕に限る。)

 
 
食糧費

茶菓子、弁当等(用地買収交渉、補償交渉等補助事業の遂行上特に必要な場合で、現場経費を含む。)

 
役務費
通信運搬費

郵便、電信、電話料及び事務用諸物品の荷造費及び運賃等

 
 
筆耕翻訳料

設計書、報告書等の筆耕料

 
 
手数料

登記手数料、物品取扱手数料、土地等の鑑定料、試験料、各種証明手数料、物品保管料、倉庫料等保管料等

 
 
自動車損害賠償責任保険料

自動車損害賠償保障法で定める自動車損害賠償責任保険の契約に基づき支払われる保険料

 
委託料
 

設計料、工事監理、試験、調査、登録事務等の委託料

 
使用料及び賃借料
 

自動車借上、会場借上、物品その他の借上等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料

 
備品購入費
庁用器具費
機械器具費

事務用器具、機械器具、図書等の購入費で原型のまま比較的長期の反覆使用に耐える物品の購入費(本庁において関公事業の設計又は工事監督業務を行っている場合で、当該事業実施に必要な備品に限る。)

 
公課費
 

法律の規定に基づき自動車に課される税

工事雑費
 
 

関公事業の施行のために直接必要な出先の庁費(消耗品費、賃金(保険料を含む。)、報酬、報償費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、使用料及び賃借料、筆耕翻訳料、委託料、広告料、備品購入費、修繕費)とする。

 
報酬
 

用地買収交渉、土地物件等の評価、登記事務のための嘱託員に対する報酬

 
賃金
 

日々雇用される雑役及び事務及び技術補助員に対する賃金

 
共済費
社会保険料

工事雑費による賃金支弁者に対する事業主負担の保険料

 
報償費
 

用地買収における立合人等への謝金

 
需用費
消耗品費

各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印紙その他の消耗器材費

 
 
燃料費

庁用燃料、工事監督用の自動車等の燃料費

 
 
印刷製本費

設計書、図面、報告書、帳簿等の印刷費及び製本費

 
 
修繕費

庁用器具類、連絡用自転車、工事監督用自動車等の修繕料(下記備品購入費による備品の修繕に限る。)

 
 
光熱水費

電気、水道、瓦斯等の使用料、同計器使用料

 
役務費
通信運搬費

郵便、電信、電話料及び事務用諸物品の荷造費及び運賃等

 
 
広告料

用地買収補償交渉等で新聞、雑誌、その他に広告する場合の広告料及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条第2項に規定する広告料

 
 
筆耕翻訳料

設計書、報告書等の筆耕料

 
 
手数料

登記手数料、物品取扱手数料、土地等の鑑定料、試験料、各種証明手数料、物品保管料、倉庫料等保管料等

 
 
自動車損害賠償責任保険料

自動車損害賠償保障法で定める自動車損害賠償責任保険の契約に基づき支払われる保険料

 
委託料
 

設計料、工事監理、試験、調査、登録事務、工事に伴う道路情報提供等の委託料

 
使用料及び賃借料
 

自動車借上、会場借上、物品、配置技術者の専任制を確認するためのデータベース(検索のみ)その他の借上等の使用料及び賃借料並びに有料道路通行料

 
備品購入費
庁用器具費
機械器具費

事務用器具、工事監督用自動車等機械器具、図書、工事監督用の作業衣等の購入費で原型のまま比較的長期の反覆使用に耐える物品の購入費

 
公課費
 

法律の規定に基づき自動車に課される税



別表第4 事務費の算定方法等

1 関公事業のうち公共施設整備の事務費は、施設ごとの事業費を、居住環境基盤施設整備の事務費は、それぞれの施設の合計の事業費を、次に定める額に区分して、それぞれの事務費率を乗じて得た額の合計額の範囲内とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区分
公共施設整備、居住環境基盤施設整備の事務費率
 
 
 
 
都道府県・指定都市
市町村
 
 
5千万円までの金額
7.0%
6.5%
 
 
5千万円を超え、1億円以下の金額に対して
6.5%
5.5%
 
 
1億円を超え、3億円以下の金額に対して
4.5%
3.5%
 
 
3億円を超え、5億円以下の金額に対して
3.5%
2.0%
 
 
5億円を超え、10億円以下の金額に対して
2.5%
1.0%
 
 
10億円を超え、20億円以下の金額に対して
2.0%
0.5%
 
 
20億円を超え、30億円以下の金額に対して
1.0%
0.5%
 
 
30億円を超える金額に対して
0.5%
0.5%
 
 
 
 
 
 
2 鉄道施設整備の事務費は、第3第3号イ又はロに掲げる費用の100分の1以内とする。
3 公共施設用地取得の事務費は、公共施設用地の取得に要する費用の100分の1以内とする。
4 人件費、普通旅費、庁費の合計額の標準率は事務費の4分の3とし、工事雑費と日額旅費の合計額の標準率は事務費の4分の1とする。なお、この標準率は、両者の予算計上の標準を示したものであるので、両者間の些少の増減は差し支えないが、人件費、普通旅費、庁費の合計額が上記1〜3の事務費率(以下「定率事務費」という。)により算出される額の5分の4を限度とする。ただし、特に必要がある場合には、10分の9まで引き上げることができるものとする。
5 出先機関のない場合は、工事雑費相当分を庁費に計上することができるものとする。
6 事業の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託して施行する場合、公共施設管理者負担金の場合並びに用地先行取得による用地費及び補償費を事業費に計上した場合の補助事業者が使用できる事務費については、次の計算式により算出される額の範囲内とする。

(事業費×上記1〜3の事務費率)−(委託等の額×上記1〜3の事務費率×1/2)≧補助事業者の事務費

ただし、上記の委託費等に含める事務費と補助事業者等が使用する事務費の合計額で、補助の対象とすることができる額は、工事の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託して施行する場合で地方公共団体等が上記1〜3を上回る事務費率を定めている場合等特別の事情がある場合(下記7の場合を含む。)を除き、定率事務費の範囲内とする。

7 事業の全部又は一部を他の地方公共団体等に委託して施行する場合であって、次の各号に掲げる場合には、上記6にかかわらず、補助事業者は必要に応じ、定率事務費の3割の範囲内で、事務費を計上できるものとする。

一 事業の全部を委託する場合
二 事業の一部委託であって、委託先の事務費が定率事務費を超える等のため、定率事務費から委託先の事務費を控除すると、補助事業者の事務費が定率事務費の3割に満たないこととなる場合

8 組合区画整理事業に係る関公事業の事業費については、定率事務費の範囲内で補助事業者と間接補助事業者(区画整理組合)の事務費の額を定めるものとする。

この場合、補助事業者及び間接補助事業者の事務費の額は、当該定率事務費のそれぞれ2分の1を超えてはならないものとする。
なお、間接補助事業者が事業の全部又は一部を地方公共団体等に委託して施行する場合の事務費の額は、次の計算式によるものとする。

(事業費×上記1〜3の事務費率×1/2)−(委託額×上記1〜3の事務費率×1/2)≧間接補助事業者の事務費

 
 
 
 



別表第5 住宅宅地事業推進費の費目の内訳
項目
 
給料

事業執行のため直接必要な一般職員の給料。

職員手当

事業執行のため直接必要な一般職員に対する諸手当。

共済費

職員に係る地方公務員共済組合に対する負担金並びに報酬、給与及び賃金に係る社会保険料。

賃金

事業執行に直接必要な補助員等の賃金(ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事するものを除く。)。

報償費

謝礼金等。

旅費

事業執行のための他県への出張、関係機関等との連絡等に必要な普通旅費及び非常勤職員の費用弁償。

需用費

文具費、消耗器材費等消耗品費、自動車等の燃料費、茶菓子、弁当等食糧費(補助事業の遂行上特に必要な場合)、設計費、図面、報告書、帳簿等の印刷、製本代等印刷製本費、電気、水道、瓦斯等の使用料、同計器使用料等光熱水費並びに事務用器具及び自動車、自転車等備品の修繕料。

役務費

郵便、電信電話料及び運搬料等通信運搬費用、物品保管料、倉庫料等保管料、試験料、設計書、報告書等の筆耕料並びに自動車損害保険料等。

委託料

事務執行のための調査等の委託料

使用料及び賃貸料

自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃貸料。

物品購入費

事務用器具、機械、図書等の購入費で原型のまま比較的長期の反復使用に耐える物品の購入費。(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号「補助事業等における残存物件の取扱いについて」参照)

負担金、補助金及び交付金

事業執行のために必要な負担金等。ただし経常的会費等は含まない。
(注) 食糧費の執行については、平成7年11月20日付け建設省会発第641号「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」に留意すること。



別表第6 指導監督事務費の費用の内訳

 
 
科目
 
 
 
 
 
区分
 
 
指導監督事務費
 
 
 

都道府県知事が管下市町村施行補助事業に関する受託事務を行うために必要な人件費、旅費、庁費とする。

 
 
 
 
 
 
 
内訳
 
 
 
 
 
 
人件費
給料
職員手当等
共済費
 
 
受託事務を行うために必要な経費で、その内容は事務費の例に準ずる。
 
旅費
旅費
 
 
 
 
庁費
賃金
共済費
需用費
役務費
委託料
使用料及び貸借料
備品購入料
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第7 住宅宅地事業調整推進費の費用の内訳
費目
項目
内容
人件費
給料

事業執行のため直接必要な一般職員の給料

 
職員手当

事業執行のため直接必要な一般職員に対する諸手当

 
共済費

職員に係る地方公務員共済組合に対する負担金並びに報酬、給与及び賃金に係る社会保険料

旅費
旅費

事業執行のための他県への出張、関係機関等との連絡等に必要な普通旅費及び非常勤職員の費用弁償

庁費
賃金

事業執行に直接必要な補助員等の賃金(ただし、庶務、経理等の一般管理事務に従事するものを除く。)

 
報酬費

謝礼金等

 
需用費

文具費、消耗器材費等消耗品費、自動車等の燃料費、茶菓子、弁当等食糧費(補助事業の遂行上特に必要な場合に限る。)、設計費、図書、報告費、帳簿等の印刷、製本代等印刷製本費、電気、水道、瓦斯等の使用料、同計器使用料等光熱水費並びに事務用器具及び自動車、自転車等備品の修繕料

 
役務費

郵便、電信電話料及び運搬料等通信運搬費用、物品保管料、倉庫料等保管料、試験料、設計書、報告書等の筆耕料並びに自動車損害保険料等

 
委託料

事務執行のための調査等の委託料

 
使用料及び賃貸料

自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃貸料

 
物品購入費

事務用器具、機械、図書等の購入費で原型のまま比較的長期の反復使用に耐える物品の購入費。(昭和34年3月12日付け建設省会発第74号「補助事業等における残存物件の取扱いについて」参照)

 
負担金、補助金及び交付金

事業執行のために必要な負担金等(ただし、経常的会費等は含まない。)



別表第8

書類
様式
補助金交付申請書
様式第1

補助金申請額表
様式第1―2
団地総括表調書
様式第1―3
施設別調書(都市・地域整備局関係施設)、(河川局関係施設)、(道路局関係施設)、(総合政策局・住宅局関係施設)
様式第1―4―T、K、D、J
事務費総括表
様式第1―5―1
事務費施設別内訳表
様式第1―5―2
事務費調書
様式第1―5―3
補助事業職員数等調
様式第1―5―4
大型備品購入計画表
様式第1―5―5
大型備品保有状況調
様式第1―5―6
事業費調
様式第1―5―7
補助事業費財源表
様式第1―6
施設別申請額の算出方法等の書類
同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による様式総合政策局・住宅局関係は様式1―4―Jの別紙にあたる(ただし、事務費に関するもの、補助事業費財源表を除く。)。

補助金交付(変更)申請(市町村)進達書(審査意見書を含む)
様式第2
事業計画書
様式第3
事業計画の同意(変更同意)協議書
様式第4
指導監督事務費交付申請書
様式第5
指導監督事務費の経費の配分変更承認申請書
様式第6
住宅宅地事業調整推進費補助金交付申請書
様式第7
住宅宅地事業調整推進費の経費の配分変更承認申請書
様式第8
補助金交付変更申請書
様式第9
完了期日の変更報告書
様式第10
指導監督事務の完了期日変更報告書
様式第11
残存物件継続使用承認申請書
様式第12
事業進捗状況報告書
様式第13
完了実績報告書
様式第14

団地総括精算調書
様式第14―2
施設別精算額表
様式第14―3
国庫補助金受入調書
様式第14―4
残存物件調書
様式第14―5
事務費精算内訳表
様式第14―6
施設別調書(都市・地域整備局関係施設)、(河川局関係施設)、(道路局関係施設)、(総合政策局・住宅局関係施設)
様式第14―7―T、K、D、J
その他施設別の書類
同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による様式総合政策局・住宅局関係は様式14―7―Jの別紙にあたる(ただし、事務費に関するもの、国庫補助金受入調書を除く。)。

年度終了実績報告書
様式第15
指導監督事務完了実績報告書
様式第16
指導監督事務年度終了実績報告書
様式第17
住宅宅地事業調整推進費完了実績報告書
様式第18
補助金の額の確定通知書
様式第19
補助金の額の確定状況報告書
様式第20
補助金返還命令書
様式第21
債権発生通知書
様式第22
事業の廃止(中止)承認申請書
様式第23


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