平成一四年度予算から、住宅宅地関連公共施設整備促進事業(以下「促進事業」という。)と住宅宅地供給総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)を一体的に再構成し、団地ごとの総合的な関連公共施設等の計画全体を対象に補助金を一括交付する仕組み(当該仕組みに係る補助金を以下「統合補助金」という。)とする住宅宅地関連公共施設等総合整備事業(以下「関公事業」という。)を創設したことに伴い、関公事業の実施にあたっては、「住宅宅地関連公共施設等総合整備事業制度要綱(平成一四年五月二一日付け国総宅第三五六号。以下「制度要綱」という。)」によるほか、新たに定めた別添の住宅宅地関連公共施設等総合整備事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)によることとし、これに併せて、「住宅宅地関連公共施設整備促進事業補助金交付要綱(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第四一号、建設省住整発第二一号)」及び「住宅宅地供給総合支援事業補助金交付要綱(平成九年四月一日付け建設省経宅発第七七号、建設省住整発第三七号)」を廃止したので通知する。
1 今回の促進事業と総合支援事業の一体的な事業への再構成及び統合補助金化は、大都市地域等における住環境の向上及び都市居住の再生に資する観点並びに地方分権の観点から、工場跡地等の低未利用地、密集住宅市街地等における良好な住宅宅地事業に関連して必要となる複数の公共施設等の整備を、地方公共団体等が主体的かつ総合的に一層推進できるようにするために措置したものであり、地方公共団体等が関公事業を実施する際に、主体的な事業内容の決定と機動的な事業の推進に的確に取り組むことを期待するものであること。このため、住宅宅地部局と公共施設担当部局等が一層連携し、効率的な実施体制の整備に努め、統合補助金化された関公事業を有効に活用し、良好な住宅宅地事業の推進を図ること。
2 統合補助金化に伴う主な措置は次のとおりであり、これらの適切な運用に努めること。
一 統合補助金化により、住宅宅地事業と関連公共施設等の整備を総合的かつ計画的に促進するため、関公事業を推進しようとする地方公共団体等は、あらかじめ一の住宅宅地事業に係る関公事業の事業計画を定め、同意を得ることとしたこと。
二 これまで促進事業、総合支援事業の事業ごとに予算配分していたものを、一の住宅宅地事業に係る関公事業の事業計画全体を対象として補助金を一括交付する仕組みに改め、地方公共団体がこの一括予算配分に対して、主体的に施設別の予算配分を調整し、事業内容を決定した上で一括して補助金交付申請を行うこととしたこと。
これに伴い、事業計画ごとに関公事業の事務費を一括経理することとし、複数の事業計画を定めている補助事業者は、これらの事業計画に係る関公事業の事務費を併せて一括経理することができることとしたこと。
三 補助金の交付決定後の関公事業の事業内容の変更について、「軽微な変更」の範囲を拡大し、一の住宅宅地事業に係る異なる施設間での流用に際して、同意を得た事業計画の範囲(金額の算定に誤りがないことの確認を受けた範囲に限る。)内であれば、従来必要とした補助金の変更交付申請、事業内容の変更承認申請等の手続を不要としたこと。
あわせて、「軽微な変更」以外の事業内容の変更(補助金の額に変更を生じないものに限る。)をしようとする場合には、当該変更内容について、事業計画の事業費内訳を変更又は追加し、同意を得ることとしたこと。
3 促進事業と総合支援事業を一体的に再構成、統合補助金化した関公事業においても、従前通り、道路整備特別会計で配分された予算の執行は、道路整備特別会計法(昭和三三年法律第三五号)に基づき道路系事業(道路事業、街路事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業をいい、居住環境基盤施設整備を除く。以下同じ。)に対象が限定されることに留意すること。
このため、一の事業計画に関連して道路整備特別会計と一般会計の両方で予算配分を受けた場合には、道路整備特別会計の予算について、事業内容の決定、補助金交付決定後の異なる施設間での流用等にあたって、同意を受けた事業計画に位置づけられた道路系事業の範囲内で行うとともに、一般会計の予算と経理を明確に区分すること。
4 関公事業を有効に実施するためには、当該住宅宅地事業に関連して必要となる公共施設等について、必要に応じ関公事業との適切な役割分担の下で通常の国庫補助による関連公共施設の整備を活用することが重要であるので、併せてその運営に遺憾なきを期すこと。
5 良質かつ低廉な住宅宅地供給の促進は、ますます高まる良好な居住環境を求める国民のニーズに応えるものであり、二一世紀にふさわしい国民の住生活の質の向上を実現していくためになお重要な政策課題であることにかんがみ、住宅宅地部局は関公事業を有効に活用し、魅力ある快適な居住環境の整備と住宅宅地原価の適正化を図るよう、関係市町村に対する指導及び調整並びに公共施設担当部局との調整に努めること。
6 良好な住宅宅地供給に資する計画的な市街地整備を一層推進する見地から、関公事業を活用することとともに、事業計画の作成調整の初期の段階より、住宅宅地部局は、開発許可担当部局等との連絡を密にし、住宅宅地事業の計画及び関連公共施設等の整備に関して、住宅建設事業者及び宅地開発事業者に対する適切な指導を行うこと。あわせて、関係市町村に対する指導及び調整並びに公共施設担当部局との調整に努めること。
7 事業計画に係る都道府県の指示及び調整に必要な経費について、補助する制度として、平成一二年度に「住宅宅地事業調整推進費」が創設されたので、必要に応じて、これを適切に活用すること。
以上
住宅宅地関連公共施設等総合整備事業補助金交付要綱
(平成一四年五月二一日)
(国総宅第三五七号・国住整第一一六八号)
(国土交通省総合政策局長・国土交通省住宅局長通知)
改正 平成一五年四月一日/国土政第六号/国住整第一八号/
第1 通則
住宅宅地関連公共施設等総合整備事業(以下「関公事業」という。)の実施に係る国の補助金(以下「補助金」という。)の交付等に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号。以下「法」という。)、住宅宅地関連公共施設整備等総合整備事業制度要綱(平成一四年五月二一日国総宅第三五六号。以下「制度要綱」という。)及び第一四に定めるところによるほか、この交付要綱に定めるところによる。
第2 補助対象事業
関公事業(制度要綱第5に規定する立替助成及び同要綱第6に規定する住宅宅地事業推進費を除く。)で国庫補助の対象となるものは、制度要綱第4に規定する事業計画に定められたもので、公共施設整備にあっては同種の公共施設の整備に関する事業の採択基準及び別表第一の基準に適合するものとし、居住環境基盤施設整備にあっては別表第二の基準に適合するものとする。
第3 補助の対象となる費用
補助の対象となる費用は、それぞれ次の各号に掲げる費用とする。
一 公共施設整備費
公共施設整備における補助の対象となる費用は、同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による補助の対象となる事業費とする。
二 居住環境基盤施設整備費
居住環境基盤施設整備における補助対象は、それぞれ次に掲げる費用とし、測量及び試験費、施設整備費(付帯工事費又は付帯設備の工事に要する費用を含む。)及びイ道路、ロ下水道、ハ河川、ニ多目的広場、ホ公開空地及び通路に係るものにあっては用地費及び補償費、ヲ電線類の地下埋設にあっては補償費の合計額とする。
この場合、ニ多目的広場、ホ公開空地及び通路、ヘ立体的遊歩道及び人工地盤、ト防災関連施設、チ立体駐車場、リ景観配慮型調整池、ヌ植栽・緑化施設、ル高齢者等歩行支援施設、ヲ電線類の地下埋設における測量及び試験費の内訳は、基本設計費、地盤調査費及び実施設計費とする。
イ 道路
道路の整備に要する費用
ロ 下水道
公共下水道のうちの管渠(これを補完するポンプ施設その他の主要な補完施設を含む。)の整備に要する費用及び都市下水路のうちの排水渠又は排水管及びこれに附属する施設並びにポンプ施設及びこれを補完する施設の整備に要する費用
ハ 河川
河川の整備(雨水貯留施設の整備を含む。)に要する費用
ニ 多目的広場
広場及び緑地の整備に要する費用
ホ 公開空地及び通路
公開空地及び通路の整備に要する費用。ただし、用地費及び補償費については、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和五〇年建設省令第二〇号)第一条に定める土地の区域における住宅建設事業又は宅地開発事業(以下「住宅宅地事業」という。)に係るものであって、地区計画、建築協定等により管理上の担保があり、かつ、地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社が管理するものに限る。
ヘ 立体遊歩道及び人工地盤
立体遊歩道及び人工地盤の整備に要する費用
ト 防災関連施設
備蓄倉庫及び耐震性貯水槽の整備に要する費用
チ 立体駐車場
立体駐車場の整備に要する費用。ただし、施設整備費については、基盤部分の建設工事に要する費用に限る。
リ 景観配慮型調整池
景観配慮型調節池(管理に関する協定等において恒久的利用が担保されたものに限る。)の景観配慮に必要な施設の整備に要する費用
ヌ 植栽・緑化施設
植栽・緑化施設の整備に要する費用
ル 高齢者等歩行支援施設
高齢者等歩行支援施設(公共交通施設、官公庁施設等の公共公益施設及び住宅の間を結ぶネットワークを形成し、一般の通行の用に供される屋外エスカレーター、動く歩道、車椅子対応屋外エレベーター、斜行エレベーター及びスロープをいう。)の整備に要する費用(一施設当たりの額は一億円を限度とする。)
ヲ 電線類の地下埋設
電線類の地下埋設に関して整備又は負担する費用とし、架空施設工事費相当額を含まないものとする。
なお、補助対象事業者が地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社及び地方公共団体の出資又は拠出に係る法人以外の住宅建設事業者又は宅地開発事業者(以下「その他の住宅宅地事業者」という。)の場合には、当該費用に六分の五を乗じた額とする。
ワ 事務費
イからヲの規定により算出した費用に係る事務費については、別表第四に定める。
三 鉄道施設整備費
鉄道施設整備における補助対象は、住宅建設事業者又は宅地開発事業者(以下「住宅宅地事業者」という。)が鉄道整備事業について負担する費用であって、次に掲げるものとする。ただし、他の補助制度により国から補助を受けて整備される施設等がある場合は、この整備等に要する費用は当該住宅宅地事業者の負担の対象から除くものとする。
イ 鉄道整備負担費
鉄道事業者と住宅宅地事業者とが結ぶ鉄道整備事業の費用に関する負担協定(鉄道整備に係る費用について鉄道事業者以外に複数の負担者がいる場合において、住宅宅地事業者が負担する費用が最終的に鉄道事業者に支払われることとなる協定を含む。)に基づき、住宅宅地事業者が負担する次に掲げる費用を合計した額(用地買収費、調査設計費及び測量試験費、土木工事費、建築工事費、機械設備費)
ロ 用地費差額負担費
鉄道事業者と住宅宅地事業者との負担協定に基づいて、住宅宅地事業者が鉄道事業者に土地を譲渡する場合における当該土地の取得及び造成に要する費用と鉄道事業者への譲渡価格との差額。
ハ 事務費
事務費については、別表第四に定める。
四 公共施設用地取得費
公共施設用地取得における補助対象は、公共施設用地取得の交付決定時において、国からの他の補助金の交付を受けておらず、かつ、補助金交付申請を行っていない公共施設で、地方公共団体が管理することとなるものの用に供する土地(以下「公共施設用地」という。)の取得に要する費用及び別表第四に定める事務費とする。
ただし、補助金の交付対象となる公共施設用地の面積の住宅宅地事業の事業面積に対する割合は、当該事業の区域内の公共施設用地の当該事業の区域の面積に対する割合(以下「公共施設用地率」という。)から、国土交通省土地・水資源局長及び住宅局長が別に定める率を減じた率を限度とする。
五 立替助成費
立替助成における補助対象となる費用は、次に掲げる額とする。
イ 制度要綱第5第一号は、据置期間中無利子とするために必要な費用相当額として、別記一の式により算出した額。
ロ 制度要綱第5第二号は、都市基盤整備公団の調達金利(財政融資資金法(昭和二六年法律第一〇〇号)第七条第三項に基づき、財務大臣が定める利率。以下同じ。)が年利率六・五%を超える場合に、地方公共団体の償還金利を年利率六・五%まで引き下げるために必要な費用相当額として、別記二の式により算出した額。(都市基盤整備公団の住宅建設事業に係る立替施行及び直接施行に限る。)
六 住宅宅地事業推進費
住宅宅地事業推進費における補助対象は、次のイ、ロ又はハに掲げる費用とする。
イ 広域多機能都市開発事業(ニュータウン二一)推進費
広域多機能都市開発事業(ニュータウン二一)に係る宅地開発事業の計画及び当該宅地開発事業に関連する公共公益施設の計画の策定に要する費用のうち、別表第五に掲げる費用とする。
ロ 事業化推進調査費
事業化推進調査費のうち、別表第五に掲げる費用とする。
ハ コミュニティ戦略型テーマタウン整備事業推進費
コミュニティ戦略型テーマタウン整備事業推進費のうち、別表第五に掲げる費用とする。
七 第一号から第四号までの補助の対象となる事務費の費目の内訳、算定方法等については、それぞれ別表第三及び別表第四による。
第4 補助金の額
1 公共施設整備費
補助金の額は、第三第一号に規定する補助の対象となる事業費に、同種の公共施設の整備に関する事業の補助金の交付に係る規定による国の補助割合又は負担割合と同じ割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額以内とする。
2 居住環境基盤施設整備費
補助金の額は、第3第二号の合計額の一〇分の四以内とする。
なお、地方住宅供給公社又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「地方住宅供給公社等」という。)が整備又は負担する場合は、地方公共団体が交付する補助金の額の二分の一以内で、かつ、第3第二号の合計額の一〇分の四以内とし、その他の住宅宅地事業者が整備又は負担する場合は、地方公共団体が交付する補助金の額の二分の一以内で、かつ、第3第二号ヲに定める補助対象となる費用の一〇分の四以内とする。
ただし、居住環境基盤施設整備(臨時土地流動化推進出資金を充当して用地の先行取得を行い実施する土地の有効利用事業に関連して都市基盤整備公団が行う居住環境基盤施設整備を除く。)の実施中に申請することができる補助金の合計額(一の住宅宅地事業に係る居住環境基盤施設整備の補助事業者が二以上ある場合においては、各補助事業者が申請することができる補助金の合計額の総計)は、一の住宅宅地事業の総計画戸数又は区画数(総計画戸数又は区画数を変更した場合にあっては、変更後の総計画戸数又は区画数)に一六〇万円(大都市居住環境整備推進制度要綱(平成一一年三月一九日付建設省住市発第九号)に基づき指定された都市・居住環境整備重点地域にあっては二四〇万円)を乗じた額(以下、「限度額国費」という。)を限度とする。
3 鉄道施設整備費
補助金の額は、第3第三号の合計額の二分の一以内とする。
なお、地方住宅供給公社等及び民間事業者等が負担する場合は、地方公共団体が交付する補助金の額の二分の一以内で、かつ、第3第三号の合計額の三分の一以内とする。
4 公共施設用地取得費
補助金の額は、第3第四号の額の二分の一以内とする。
ただし、公共施設用地取得の実施中に申請することができる補助金の合計額(一の住宅宅地事業に係る公共施設用地取得の補助事業者が二以上ある場合においては、各補助事業者が申請することができる補助金の合計額の総計)は、国土交通省土地・水資源局長及び住宅局長が毎年度定める額に一の住宅宅地事業の総計画戸数又は区画数(総計画戸数又は区画数を変更した場合にあっては、変更後の総計画戸数又は区画数)を乗じた額を限度とする。
5 立替助成費
補助金の額は、次に掲げる額の合計とする。
イ 第3第五号イの額の三分の二以内。
ロ 第3第五号ロの額以内。
6 住宅宅地事業推進費
補助金の額は、第3第六号の合計額の三分の一以内とする。
第5 補助金等の交付の申請
関公事業についての補助金交付申請書は、事業計画別及び会計区分別(一般会計と道路整備特別会計との別。以下同じ。)に作成しなければならない。
第6 経費の配分の変更
1 関公事業についての経費の配分は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費、管理処分諸費、立替助成費並びに事務費とする。
2 指導監督事務費又は住宅宅地事業調整推進費についての経費の配分は、旅費、人件費及び庁費とする。
3 補助事業者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団である場合にあっては国土交通大臣、地方公共団体にあっては地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の承認を要しない経費の配分の軽微な変更は、次のとおりとする。
一 関公事業のうち本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費又は管理処分諸費の相互間における流用で、流用先の経費の三割(当該流用先の経費の三割に相当する金額が三百万円以下のときは三百万円)以内の変更となるもの
二 関公事業のうち事務費から本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、機械器具費、営繕費、換地諸費、権利変換諸費又は管理処分諸費への流用
三 事務費のうち人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)又は工事雑費への流用
四 住宅宅地事業調整推進費のうち人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)への流用
五 指導監督事務費のうち人件費又は旅費から庁費(食糧費を除く。)への流用
第7 事業内容の変更
1 国土交通大臣又は地方整備局長等の承認を要しない事業内容の軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。
一 工事施行箇所の変更で、国土交通大臣又は地方整備局長等が同意した事業計画の範囲(工事の金額の算定に誤りがないことの確認を受けた範囲に限る。)を超えることとなるもののうち、工事の重要な部分に関するもの
二 構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更で、国土交通大臣又は地方整備局長等が同意した事業計画に示す工事(工事の金額の算定に誤りがないことの確認を受けたものに限る。)の程度を著しく変更するもの
三 庁費のうち食糧費の増額
2 補助事業者は、軽微な変更以外の事業内容の変更(補助金の額に変更を生じないものに限る。)をしようとする場合には、当該変更内容について、事業計画の事業費内訳を定め又は変更し、国土交通大臣又は地方整備局長等の同意を得なければならない。
3 補助金の額に変更を生じる場合には、補助事業者は、補助金交付変更申請書を作成し、国土交通大臣又は地方整備局長等に提出しなければならない。
第8 補助金の経理の取扱い
1 補助事業者の長は、国の補助金について、当該補助事業者の歳入歳出予算等における科目別計上額を明らかにする調書を作成し、関公事業の完了後五箇年間保存しなければならない。
2 補助事業者の長は、関公事業の事務費については、次に掲げる基準に従って使用しなければならない。
一 事務費の費目の内訳は、別表第三によること。
二 事務費の算定要領及び基準は、別表第四によること。
三 食糧費の執行については、「建設省所管補助事業における食糧費の支出について」(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号)に従うこと。
3 補助事業者の長は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。なお、自動車については、別に自動車損害保険料等内訳を作成しておかなければならない。
4 指導監督事務費については、前三項(第二項第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「補助事業者の長」とあるのは「都道府県知事」と、第二項第一号中「別表第三」とあるのは「別表第六」と読み替えるものとする。
5 住宅宅地事業調整推進費については、第一項から第三項まで(第二項第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第一項から第三項までの規定中「補助事業者の長」とあるのは「都道府県」と、第二項第一号中「別表第三」とあるのは「別表第七」と読み替えるものとする。
第9 指導監督
都道府県知事は、関公事業の円滑な進捗を図るため、補助事業者である市町村(指定都市を除く。)に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。
第10 指導監督事務費
1 国は、都道府県知事が行う第9の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の市町村(指定都市を除く。)の関公事業のうち公共施設整備に要する費用に同種の公共施設の整備に関する事業に係る指導監督事務費の規定による国土交通大臣が定める率を乗じて得た額及び居住環境基盤施設整備、鉄道施設整備又は公共施設用地取得に要する費用に一、〇〇〇分の一から一〇〇分の三までの範囲において国土交通大臣が定める率を乗じて得た額の合計額を都道府県に交付する。ただし、この率によることが著しく不適当である場合には、この率によらないことができる。
2 都道府県知事は、指導監督事務費の交付を受けようとするときは、会計区分別に指導監督事務費交付申請書を作成し、地方整備局長等を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、都道府県知事から前項の申請書を受理した場合においては、これを審査の上、適当であると認めるときは、交付する額を決定し、当該都道府県知事に通知するものとする。
第11 住宅宅地事業調整推進費
1 住宅宅地事業調整推進費とは、都道府県が関公事業について行う住宅宅地事業及び関公施設等の整備に係る計画調整、指導等の事務に要する費用をいう。
2 補助の対象となる費用は、関公事業に係る住宅宅地事業及び関連公共施設等の整備に関して、都道府県が行う計画調整、指導等の事務に要する費用(都道府県が補助事業者となる関公事業が含まれる事業計画に係るものを除く。)のうち、別表第七に掲げる費用とする。
3 補助金の額は、前項に規定する費用の合計額の二分の一以内とする。
4 都道府県知事は、住宅宅地事業調整推進費に係る補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書を作成し、地方整備局長等に提出しなければならない。
5 第10第三項の規定は、住宅宅地事業調整推進費の申請について準用する。
第12 書類の様式及び提出方法等
1 関公事業等に係る書類の様式は、別表第八によるものとする。
2 前項に規定する書類(事業計画又は指導監督事務費に係るものを除く。)は、補助事業者が都市基盤整備公団又は地域振興整備公団である場合にあっては国土交通大臣に、都道府県又は指定都市である場合にあっては地方整備局長等に、指定都市以外の市町村(特別区を含む。)である場合にあっては、都道府県知事に提出するものとする。
3 補助事業者である市町村に対する補助金の交付の決定通知は、都道府県知事を経由して行うものとする。
第13 都道府県知事等への進達等
1 都道府県知事は、法第二六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)第一七条の規定に基づき、都道府県知事が行うこととなった補助金等の交付に関する事務(以下、「受託事務」という。)として、補助金交付申請書等を受理した場合においては、審査調書を添えて、これを地方整備局長等に進達しなければならない。ただし、補助金交付申請書の進達においては、別表第八の「施設別申請額の算出方法等」の書類の添付を要しない。
2 都道府県知事は、受託事務として、次の各号に掲げる事務を処理した場合においては、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、地方整備局長等に報告しなければならない。
一 法第一二条の規定に基づく遂行状況の報告の受理事業進捗状況調書
二 法第一四条後段(法第一六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく年度終了実績報告書の受理年度終了実績調書
三 法第一五条の規定に基づく補助金の額の確定補助金の額の確定状況報告明細書
3 都道府県知事は、受託事務として、法第一三条第二項の規定に基づく事業の遂行の一時停止を命じたときは、速やかにその旨を理由を付して地方整備局長等に報告し、その指示を受けなければならない。
4 都道府県知事は、法第一六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令に補助事業者の長が従わないときは、速やかにその経過及び内容を記載した報告書を地方整備局長等に提出しなければならない。
第14 運営
補助金の交付申請等に関しては、次に掲げる関係法令及び関係通知に定めるところにより行わなければならない。
一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
二 国土交通省所管補助金等交付規則(平成一二年総理府建設省令第一六号)
三 補助事業等における残存物件の取り扱い(昭和三四年三月一二日付け建設省会発第七四号)
四 公営住宅建設事業等における残存物件の取り扱いについて(昭和三四年四月一五日付け建設省住発第一二〇号)
五 建設省所管補助事業における食糧費の支出について(平成七年一一月二〇日付け建設省会発第六四一号)
六 その他関係法令、関係告示、関係通知に定めるもの
附 則
第1 施行期日等
1 この交付要綱は、平成一四年度以降の年度の予算に係る事業を対象として、平成一四年四月一日から適用する。ただし、第12第一項の規定のうち、事業計画に係る事項については、平成一四年三月二九日から適用する。
2 この交付要綱のうち住宅宅地事業調整推進費に係る第11の規定の適用は、平成一六年度までとする。
第2 経過措置
住宅宅地関連公共施設整備促進事業補助金交付要綱(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第四一号、建設省住整発第九八号)及び住宅宅地供給総合支援事業補助金交付要綱(平成九年四月一日付け建設省経宅発第七六号、建設省住整発第三六号)(以下「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、この交付要綱の施行の際、現に旧要綱に基づき行われている平成一三年度以前の年度の予算に係る事業については、旧要綱をなお効力を有するものとみなして適用する。
附 則
第1 施行期日
この要綱は、平成一五年四月一日から施行する。
第2 経過措置
この要綱の施行前に第三条第四項の規定により総合政策局長及び住宅局長が定めた率については、改正後の要綱第三条第四項の規定により土地・水資源局長及び住宅局長が定めたものとみなす。