住宅宅地関連公共施設等総合整備事業の採択に係る住宅宅地事業の要件については、住宅宅地関連公共施設等総合整備事業制度要綱(平成一四年五月二一日付け国総宅第三五六号。以下「制度要綱」という。)別表第二―一及び別表第二―二の規定によるほか、左記のとおり運用することとするので通知する。
なお、左記に示す運用は、「住宅宅地関連公共施設整備促進事業の運用について」(平成一二年三月二四日付け建設省経宅発第五二号、建設省住整発第二三号)及び「住宅宅地供給総合支援事業(特定施設整備)について」(平成九年四月一日付け建設省経宅発第八一号、建設省住整発第四一号)で示した内容と基本的に同一であることを申し添える。
1 制度要綱別表第二―一中「一定の良好な住宅宅地事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業であること。
一 住宅系再開発諸事業
おおむね一〇〇戸以上の規模を有するもので、次のいずれかに該当する事業
イ 市街地再開発事業等
(優良再開発建築物整備促進事業、地区再開発促進事業を含む。)
ロ 住宅地区改良事業等
(小集落地区改良事業、住環境整備モデル事業を含む。)
ハ 市街地住宅供給促進事業
ニ 密集住宅市街地整備促進事業
ホ 住宅街区整備事業
ヘ 公営住宅建替事業等
(公団、公社を含む。)
ト 総合設計等
(特定街区、地区計画適合事業を含む。)
チ イからトに準ずる優良な市街地住宅供給事業
(上記事業の採択要件等に適合する任意事業及び都市基盤整備公団の市街地住宅制度による事業)
二 特定新開発事業
イ 次の(1)に掲げるいずれかの計画(以下「実施計画等」という。)に位置付けられているものであって、(2)に掲げる事業
(1) 実施計画等
(i) 地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二条第五項の規定により定められた市町村の基本構想を受けた実施計画で、地方公共団体の議会の議決又は議会への報告がなされた計画
(ii) 国土利用計画法(昭和四九年法律第九二号)第七条又は第八条の規定により定められた都道府県計画又は市町村計画
(2) 以下の(i)〜(iii)の要件に適合する事業
(i) 住宅地開発がおおむね五ヘクタール以上又は一五〇戸以上の規模を有していること。但し、一〇〇戸以上のものについても、特別な事由により必要と認められている場合には、極めて例外的に採択しうること。
(ii) 実施計画等において推進すべき住宅地開発として団地名、事業規模、事業時期等が明確にされていること。
(iii) 事業主体が公的主体であること、又は土地区画整理事業等手法が法律に基づくものであること。
ロ 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成一〇年法律第四一号)第四条第三項による市町村の認定を受けた優良田園住宅建設計画に基づく住宅宅地事業でおおむね七ヘクタール以上又は一〇〇戸以上の規模を有すること。
ハ 新ふるさとマイホーム推進事業制度要綱(平成二年九月一一日付け建設省経宅発第一四〇号)第三の一の認定を受けて行われている新ふるさとマイホーム推進事業で、おおむね五ヘクタール以上又は一〇〇戸以上の規模を有するもの。
三 都市基盤整備公団が行う市街地環境整備型土地区画整理事業
おおむね五ヘクタール以上の規模を有するもの。
四 優良宅地開発事業
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号)第三条の二第一項に規定する大都市地域において、大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六三年法律第四七号。以下「優良法」という。)第三条第一項の認定を受けて行われる宅地開発事業(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第一六号)の施行の日(平成八年五月一日)以後に優良法第三条第一項の認定の申請がされたものに限る。)のうち住宅地開発がおおむね五ヘクタール以上又は一〇〇戸以上の規模を有するもの。
2 制度要綱別表第二―一中「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五〇年法律第六七号)第三条の三第二項第四号に規定する住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域においては、住宅建設事業にあっては一〇〇戸以上、宅地開発事業にあっては五ヘクタール以上であること。」は、市街化区域内農地、低層住宅密集市街地等で小規模な住宅宅地事業が段階的に行われる地区については、おおむね五年以内に一〇〇戸以上又は五ヘクタール以上の住宅宅地供給が確実に見込まれる事業も対象とし、その運用にあたっては次に掲げる要件を満たすこと。
一 当面五〇戸以上又は二・五ヘクタール以上の住宅宅地供給が行われること。
二 地方公共団体が五年以内に確実に一〇〇戸以上又は五ヘクタール以上の住宅宅地供給が行われると見込まれることを計画書に明示すること。
3 制度要綱別表第二―二中「地区計画その他の規制・誘導措置」について、次のとおりとする。
一 原則として、以下のいずれかに該当するものであること。
イ 地区計画、住宅地高度利用地区計画又は再開発地区
ロ 高度利用地区、特定街区又は高度地区
ハ 一団地の住宅施設
ニ 一団地の総合的設計
ホ 総合設計
ヘ 開発許可を受ける開発行為又は都市計画法第二九条第一項第四号から第九号までに該当する開発行為であり、かつ建築協定が定められること。
二 前号以外の規制・誘導措置については、個別の事業の内容と規制・誘導措置の内容を判断して、個別に調整する。
4 制度要綱別表第二―二中「地区計画その他の規制・誘導措置」は、市街化区域又は市街化区域に編入されるべき区域(都市計画法第三四条第一〇号イに規定する開発行為が行われる区域を含む。)を対象として講じられるものである。