建設省建設経済局事業調整官・建設省建設経済局宅地開発課長・建設省都市局都市計画課長・建設省河川局都市河川室長・建設省道路局地方道課長・建設省住宅局住宅建設課長通達
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(別添) 緊急住宅宅地関連特定施設整備事業整備計画作成要領(ガイドライン)
1 整備計画の策定主体
(1) 整備計画は、原則として市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定めるものとする。
(2) 緊急住宅宅地関連特定施設整備事業(以下「緊急整備事業」という。)の補助対象事業者が都府県及び市町村又は複数の市町村となる場合にあっては、都府県と関係市町村が十分調整した上で、都府県が定めることができるものとする。
(3) 住宅・都市整備公団事業以外の事業がない場合には、住宅・都市整備公団が定めることができるものとする。
2 整備計画の策定手続き
(1) 地方公共団体が定める場合は、地方公共団体の住宅宅地部局が関連公共施設担当部局等と共同で定めるものとする。
(2) 市町村が定める場合は、都府県の住宅宅地部局及び関連公共施設担当部局等との協議を経るものとする。
(3) 住宅・都市整備公団が定める場合は、都府県及び関係市町村の住宅宅地部局及び関連公共施設担当部局等との協議を経るものとする。
(4) 整備計画を変更しようとする場合も上記と同様とする。
3 整備計画の内容
整備計画は、地区の名称、地区の所在地、計画区域の面積、住宅宅地供給計画に関する事項及び緊急整備事業の補助対象施設の整備に関する事項について定めるとともに、必要な図面を添付するものとし、その内容は別紙のとおりとする。
4 留意事項
(1) 整備計画は、都市計画等と整合がとれたものとするとともに、緊急整備事業の補助対象施設となる公共施設の計画については、広域的な観点からの公共施設整備と十分整合がとれたものとすること。
(2) 地区計画その他の規制・誘導措置が講じられることが確実に見込まれる区域において、整備計画を定める場合は、事前に当該規制・誘導措置を所管する地方公共団体の関係部局に当該措置が講じられることが見込まれることを確認すること。
(3) 緊急整備事業が、良好な住宅宅地供給を支援するための包括補助制度であることに鑑み、複数の施設について整備計画を定めるようにすること。
(4) 住宅・都市整備公団が補助事業者となって道路、下水道又は河川を整備する場合(住宅・都市整備公団法第三四条第一項の規定に基づく場合を除く)、下水道又は河川については下水道法第一六条(法第三一条の準用規定を含む)又は河川法第二〇条の規定に基づき当該施設の管理者の承認を受けている旨、整備計画に記載すること。
また、道路については、原則として道路法第二四条の規定に基づき当該施設の管理者の承認を受けている旨、整備計画に記載すること。ただし、やむを得ずこれによらない場合には、当該道路の管理者となるべき者と、当該道路の整備及び移管についての協議を了しているものとし、その協議結果を整備計画に記載すること。
(5) 整備計画に道路区域内の電線類の地下埋設が含まれる場合には、地方公共団体の住宅宅地部局が道路部局等と共同で次に掲げる電線地中化整備計画を策定し、電線類地中化協議会において調整を行うものとする。
1)住宅宅地事業の計画と区域、2)住宅宅地供給計画、3)計画区域内で実施する電線類地中化計画
5 その他
(1) 整備計画は、緊急整備事業の要望調書及び補助金の交付申請書類の参考資料として建設省に提出するものとする。また、整備計画の内容を変更する場合も同様とする。
(2) 建設省の窓口は、住宅局市街地住宅整備室又は建設経済局宅地開発課とする。
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(別紙) 緊急住宅宅地関連特定施設整備計画の内容
1 地区の名称
2 地区の所在地
3 計画区域の面積
4 住宅宅地供給計画に関する事項
1) 団地名
2) 事業手法
3) 施行者
4) 面積
5) 住宅供給計画戸数(区画数)
6) 事業期間
5 補助対象施設(道路、下水道、河川、多目的広場、公開空地、通路、立体遊歩道及び人工地盤、電線類の地下埋設)の整備に関する事項
1) 施設名及び事業主体
2) 事業の概要及び事業量
3) 施設の管理者の承認又は施設の整備及び移管に関する事項(住宅・都市整備公団が補助対象事業者の場合)
4) 電線類地中化協議会に関する事項(電線類の地下埋設の場合)
6 図面(A四版又はA三版)
1) 位置図(縮尺:二五、〇〇〇分の一以上)
2) 整備計画図(縮尺:二、五〇〇分の一以上)
計画区域、住宅宅地整備計画概要図、補助対象施設及びその概要を明記
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