建設計発第二三号
昭和三三年一月二九日

都道府県知事・五大市長あて

建設省計画局長通達


駐車場法の施行について

駐車場法(昭和三二年法律第一〇六号)が来たる二月一日から施行されることとなつたので、左記の事項に充分留意のうえ、遺憾のないようにされたい。
なお、この旨を貴職から貴官内に周知徹底されたい。

記

一 駐車場整備地区は、大都市の中心部における道路交通の円滑化を図るため、路上駐車場の設置、路外駐車場の整備及び大規模の建築物における駐車施設の附置を総合的に行うことにより都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする都市計画の施設であるから、その指定の申出にあたつては、道路交通取締当局と協力して、都市内における自動車の駐車需要その他の自動車交通に関する実態調査を行うなど充分な準備措置を講ずること。
二 路外駐車場について

イ 駐車場整備地区の指定の申出にあたつては、その申出に係る地区内及びその周辺にある公有地について及び道路、公園等の公共用地の地下について路外駐車場の整備計画を都市計画として決定するよう検討すること。この場合において、関係部局及び道路交通取締当局相互間の密接な連絡を保つものとすること。
ロ 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五〇〇平方メートル以上であるものの構造及び設備の基準については、駐車場法施行令(昭和三二年政令第三四〇号)第二章に規定されているが、建築物である路外駐車場にあつては、その建築、修繕又は模様替に際しこれらの規定に適合するかどうかについて建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)による建築主事の確認を要するものであるから、この点について関係部局間の連絡を密にすること。
ハ 駐車場法の施行の際現に存する路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものの構造及び設備については、極力駐車場法施行令第二章の技術的基準に適合させるよう指導すること。
ニ 都市計画区域内の有料の路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五〇〇平方メートル以上であるものについては、その設置に先だつて(駐車場法の施行の際現に存する路外駐車場にあつては、駐車場法の施行の日より三月以内に)駐車場法第一二条の規定による届出が義務づけられ、その受理等に関する事務は来たる二月一日から始まるので、その届出の受理及びその届出に関する指導について必要な措置を講ずること。また、届け出てある事項の変更の届出、供用の休止又は廃止の届出、管理規程の届出等についても、同様の措置を講ずること。

三 駐車場整備地区が指定された場合においては、原則として大規模の建築物における駐車施設の附置を義務づける地方公共団体の条例を制定するものとし、かつ、当該地区の周辺の商業地域内の自動車交通がふくそうする地区についても、この条例を適用するものとすること。

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