建設省都再発第七八号
昭和六〇年一二月二五日

建設省都市局都市再開発課長通達



駐車場法の一部改正について


許可、認可等民間活動に係る規制の整備及び合理化に関する法律(昭和六〇年法律第一〇二号)第二四条により、駐車場法(昭和三二年法律第一〇六号。以下「法」という。)の一部が改正され、昭和六〇年一二月二四日付けをもつて施行された。
この改正により、路外駐車場の管理規程及び休止等の届出が、事前届出制から左記のとおり事後届出制とされたので、左記の事項に留意のうえ、今後の運用に遺憾なきよう措置されたい。

一 路外駐車場の管理規程の届出について

都市計画区域内における法第二条第二項に規定する路外駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五〇〇平方メートル以上であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するもの(以下単に「路外駐車場」という。)を設置する者(以下、「路外駐車場管理者」という。)は、当該路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、管理規程を定め、これを供用開始後一〇日以内に都道府県知事(指定都市にあつては、その長。以下同じ。)に届け出なければならないものであること。(法第一三条第一項)
また、路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、当該変更後一〇日以内に都道府県知事に届け出なければならないものであること。(法第一三条第四項)

二 路外駐車場の休止等の届出について

路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の併用を休止し、又は廃止したときには、当該休止又は廃止後一〇日以内に都道府県知事に届け出なければならないものであること。
また、現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも同様であること。(法第一四条)

三 罰則の適用について

法第二二条及び第二四条は、路外駐車場の管理規程及び休止等の届出を行わなかつた場合について適用があるのみでなく、管理規程を定めずに路外駐車場の供用を開始した場合についても適用されるものであること。

四 届出書の管理について

路外駐車場の管理規程及び休止等の届出書は、駐車場行政の基礎資料となるものであるので、今後とも、適切に管理すること。

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