

建設省都再発第五八号
平成二年六月一一日
都市局長通知
標準駐車場条例の改正について
建築物における駐車施設の附置等について定める駐車場条例のひな型として、先に標準駐車場条例(昭和三八年八月七日付け建設省都発第一四九号都市局長から知事・六大市長あて通達)を送付しているところであるが、近年の駐車需要の増大に適切に対処するため、標準駐車場条例を別添のとおり改正したので、通知する。今後、条例を定める場合には、この新しい条例のひな型を参考とするとともに、当職と十分に連絡を取り合うこととされたい。
なお、貴管下市町村(政令指定都市を除く。)に対しても、この旨周知徹底方お願いする。
○○市駐車場条例
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、市が設置する路上駐車場及び路外駐車場の設置及び管理並びに駐車料金の額及びその徴収方法並びに建築物における自動車の駐車のための施設の附置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 路上駐車場
(設置等)
第二条 市長は、路上駐車場を設置し、又は廃止しようとするときは、当該路上駐車場の供用開始又は廃止の日及びその名称、位置、規模その他必要な事項を告示する。
(駐車料金を徴収する時間)
第三条 路上駐車場の駐車料金(以下この章において「料金」という。)を徴収する時間は、路上駐車場ごとに、午前〇時から午前七時までの間を除いた時間内において市長が定め、告示する。
(料金の額等)
第四条 料金の額は、駐車時間○分ごとに○○円とする。
二 料金は、前条の規定により市長が定めた時間内に自動車を駐車させる者から徴収する。
(料金の不徴収)
第五条 駐車場法(昭和三二年法律第一〇六号。以下「法」という。)第六条第一項第一号に規定する自動車を駐車させる場合のほか、次の各号の一に該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(一) 当該路上駐車場の附近において、警察官が犯罪捜査、実地検証又は交通事故調査を行うため使用する自動車
(二) 当該路上駐車場の附近において、緊急を要する電気、ガス、電話、水道又は下水道の応急工事を行うため使用する自動車
(料金を無料とする日)
第六条 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二三年法律第一七八号)第三条の規定により休日とされる日においては、第四条の規定にかかわらず、料金を無料とする。
二 市長は、前項に規定する日以外の日について、臨時に料金を無料とすることができる。この場合においては、市長は、あらかじめ、その旨を告示する。
(料金の納付の方法)
第七条 自動車を駐車させようとする者は、あらかじめ、駐車させようとする時間に相当する料金をパーキング・メーターに投入して納付しなければならない。
二 前項の規定により料金を納付して自動車を駐車させている者が納付した料金に相当する駐車時間を超過して駐車させようとする場合においては、当該駐車時間が経過する前に、その超過して駐車させようとする時間に相当する料金をパーキング・メーターに投入して納付しなければならない。
三 パーキング・メーターの故障、破損等のため前二項の規定に従い料金を納付することができない場合において、自動車を駐車させ、又は既に納付した料金に相当する駐車時間を超過して駐車させようとする者は、駐車させようとする時間に相当する料金を規則で定めるところにより納付しなければならない。
(料金の不還付)
第八条 納付した料金は、還付しない。
(割増金)
第九条 市長は、規則で定めるところにより、不法に第七条の規定による料金の納付を免れた者から、その免れた額のほか、その額の二倍に相当する額を割増金として徴収する。
(駐車の拒否)
第一〇条 市長は、次の各号の一に該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(一) 区画線を超える荷物を積載している自動車
(二) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(三) 前二号に掲げるもののほか、路上駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる自動車
(禁止行為)
第一一条 路上駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(一) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(二) 他の自動車の駐車を妨げること。
(三) 前二号に掲げるもののほか、路上駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(休止)
第一二条 市長は、道路工事その他の理由により必要があると認めるときは、路上駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、市長は、当該路上駐車場上の見やすい箇所に、その旨を掲示する。
(損害賠償)
第一三条 何人も、パーキング・メーター、標識その他路上駐車場の設備をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
第三章 路外駐車場
(設置)
第一四条 市長は、路外駐車場を設置しようとするときは、当該路外駐車場の供用開始の日及びその名称、位置、規模、供用時間その他必要な事項を告示する。
(料金の額等)
第一五条 路外駐車場の駐車料金(以下この章において「料金」という。)は、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(一) 午前八時から午後八時まで 駐車時間三〇分ごとに○○円以内で規則で定める額
(二) 午後八時から翌日午前八時まで 駐車時間三〇分ごとに○○円以内で規則で定める額
二 駐車時間が午前八時又は午後八時の前後にまたがる場合において、当該時点をまたがる三〇分について徴収する料金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(一) 駐車時間が午前八時の前後にまたがる場合 前項第二号に掲げる額
(二) 駐車時間が午後八時の前後にまたがる場合 前項第一号に掲げる額
三 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券又は定期駐車券を発行することができる。
四 前項の回数駐車券又は定期駐車券の料金の額、有効期間、発行枚数その他回数駐車券又は定期駐車券の発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。
(料金の徴収)
第一六条 料金は、自動車を駐車させた者から自動車を出庫させるときに徴収する。ただし、前条第三項に規定する回数駐車券又は定期駐車券による駐車の料金については、回数駐車券又は定期駐車券の発行のときに徴収する。
(料金の不徴収)
第一七条 次の各号の一に該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(一) 道路交通法(昭和三五年法律第一〇五号)第三九条第一項に規定する緊急自動車
(二) 当該路外駐車場の附近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(三) 前二号に掲げるもののほか、市長が定める自動車
(料金の不還付)
第一八条 納付した料金は、還付しない。ただし、第一五条第三項の定期駐車券について納付した料金については、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
二 前項ただし書の規定による料金の還付方法、還付の額及び手数料その他必要な事項は、規則で定める。
(割増金)
第一九条 市長は、規則で定めるところにより、不法に第一五条の規定による料金の納付を免れた者から、その額のほか、その額の二倍に相当する額を割増金として徴収する。
(駐車の拒否)
第二〇条 市長は、次の各号の一に該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(一) 路外駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(二) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(三) 路外駐車場の構造又は設備をき損するおそれがあると認められる自動車
(四) 前三号に掲げるもののほか、路外駐車場の管理に支障があると認められる自動車
(禁止行為)
第二一条 路外駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(一) 他の自動車の駐車を妨げること。
(二) 路外駐車場の構造又は設備を汚染し、又はき損すること。
(三) 前二号に掲げるもののほか、路外駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(休止等)
第二二条 市長は、路外駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
二 市長は、前項の規定により路外駐車場の供用を休止しようとする場合は、その旨を告示する。休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとする場合も、また同様とする。
(損害賠償)
第二三条 何人も、路上駐車場の構造又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
第四章 建築物における駐車施設の附置及び管理
(地区の指定)
第二四条 法第二〇条第二項の駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、次のとおりとする。
○○町及び○○町の全部
○○町○○番地から○○番地まで
二 法第二〇条第二項の周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であって自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内又は自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区(以下「自動車ふくそう地区」という。)は、次のとおりとする。
○○町及び○○町の全部
○○町○○番地から○○番地まで
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第二五条 次の表の(ア)欄に掲げる地区又は地域内において、(イ)欄に掲げる面積が(ウ)欄に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)欄に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)欄に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)欄に規定する延べ面積が六、〇〇〇平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)欄に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域内において、特定用途(法第二〇条第一項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。
(ア)
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駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域
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周辺地区又は自動車ふくそう地区
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(イ)
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特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に[1)]を乗じて得たものとの合計
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特定用途に供する部分の床面積
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(ウ)
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[2)]
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3,000平方メートル
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(エ)
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百貨店その他の店舗又は事務所の用途に供する部分
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特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く。)に供する部分
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非特定用途に供する部分
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特定用途に供する部分
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(オ)
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[3)のa]
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[4)のa]
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450平方メートル
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[4)のa]
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(カ)
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1−(([2)]×(6,000平方メートル−延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)欄に掲げる面積−[2)]×延べ面積))
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1−((6,000平方メートル−延べ面積)/延べ面積)
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備考
1 (イ)欄に規定する部分及び(エ)欄に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。
2 (カ)欄に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。
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二 駐車場整備地区のうち駐車施設の確保を図ることが特に必要と認められる次に掲げる地区においては、前項の規定にかかわらず、同項の表の(オ)欄中[3)のa]とあるのは[3)のb]と、[4)のa]とあるのは[4)のb]と読み替えて、同項の規定を適用する。
○○町及び○○町の全部
○○町○○番地から○○番地まで
注1) 駐車施設の附置を義務付けられる建築物の規模について
第一項の表中の[2)]の基準値の設定に当たっては、都市の人口規模による建物立地状況にかんがみ、以下の数値が適当であると考える。
(一) 人口規模がおおむね五〇万人以上の都市 一、五〇〇平方メートル
(二) 人口規模がおおむね五〇万人未満の都市 一、〇〇〇平方メートル
注2) 第一項の表中の[1)]は、次の式により算出される数値とする。
[1)]=[2)]/3,000平方メートル
注3) 附置を義務付けられる駐車施設一台当たりの床面積について
第一項の表中の[3)のa]及び[4)のa]の基準値の設定に当たっては、都市の人口規模による建物用途別駐車需要の相違にかんがみ、以下の数値が適当であると考える。
(一) 人口がおおむね一〇〇万人以上の都市
・[3)のa] 二〇〇平方メートル
・[4)のa] 二五〇平方メートル
(二) 人口がおおむね五〇万人以上一〇〇万人未満の都市
・[3)のa] 一五〇平方メートル
・[4)のa] 二〇〇平方メートル
(三) 人口がおおむね五〇万人未満の都市
・[3)のa] 一五〇平方メートル
・[4)のa] 一五〇平方メートル
また、第二項中の[3)のb]及び[4)のb]の基準値の設定に当たっては、各地区の駐車需要に関する十分な調査の下に適切な基準値を設定することとされたい。
(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)
第二六条 前条の規定にかかわらず、床面積が一〇、〇〇〇平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、一〇、〇〇〇平方メートルを超え五〇、〇〇〇平方メートルまでの部分の床面積に〇・七を、五〇、〇〇〇平方メートルを超え一〇〇、〇〇〇平方メートルまでの部分の床面積に〇・六を、一〇〇、〇〇〇平方メートルを超える部分の床面積に〇・五をそれぞれ乗じたものの合計に一〇、〇〇〇平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第二七条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第二〇条の二に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前二条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物が地区又は地域の内外にわたる場合)
第二八条 建築物の敷地が駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域内、周辺地区若しくは自動車ふくそう地区内又はこれら以外の地域内のいずれかの二以上の地区又は地域内にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域内に当該建築物があるものとみなして、前三条の規定を適用する。
(駐車施設の規模)
第二九条 第二五条から第二七条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数一台につき幅二・三メートル以上、奥行五メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。
二 前項の規定にかかわらず、第二五条から第二七条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に〇・三を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅二・五メートル以上、奥行六メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも一台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅三・五メートル以上、奥行六メートル以上としなければならない。
三 前二項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
(駐車附置の特例)
第三〇条 第二五条から第二七条までの規定により駐車施設を附置すべき者が、当該建築物の構造又は敷地の状態から市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね二〇〇メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。
二 第二五条から第二七条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、前項に規定する駐車施設を設けようとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
(適用の除外)
第三一条 建築基準法(昭和二五年法律第二〇一号)第八五条に規定する仮設建築物を新築し、増築し、又は当該建築物の用途の変更をしようとする者については、第二五条から第二七条までの規定は、適用しない。
二 この条例の施行後新たに駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して六月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第二五条から第二七条までの規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。
(駐車施設の管理)
第三二条 第二五条から第二七条までの規定により設置された駐車施設(第三〇条第一項の規定により建築物又はその敷地内に附置したものとみなされる駐車施設を含む。)の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその目的に適合するように管理しなければならない。
(立入検査)
第三三条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、建築物又は駐車施設の所有者又は管理者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
二 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(措置命令)
第三四条 市長は、第二五条から第二七条まで、第二九条又は第三二条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を命じることができる。
二 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
三 前項に規定する措置命令書の様式は、規則で定める。
第五章 罰則
(罰則)
第三五条 前条第一項の規定による市長の命令に従わなかった者は、一〇万円以下の罰金に処する。
二 第三三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
三 第三〇条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。
第三六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第六章 委任
第三七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
一 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
二 この条例が施行された日から起算して六月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者については、第二五条から第二七条までの規定は、適用しない。
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