建設省都再発第一一四号
平成七年六月二日

都道府県知事・指定市の長あて

建設事務次官


共同駐車場整備促進事業制度要綱

第1 目的

この要綱は、駐車場の供給と土地利用の効率化を図るため、商業地域等において、駐車場の共同整備又は駐車場の有効利用の推進について国が必要な助成を行う制度を確立し、もって健全な都市の発展と良好かつ快適な都市環境の形成に寄与することを目的とする。

第2 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共同駐車場整備促進事業

以下に掲げる事業をいう。
1) 市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うこの要綱に定める共同駐車場整備計画又は駐車場有効利用促進計画の作成
2) この要綱に定める共同駐車場整備計画に従って行われる共同駐車場の整備に関する事業及びこれに附帯する事業を行う者に対し、市町村が当該事業に要する費用の一部を補助する事業
3) この要綱に定める駐車場有効利用促進計画に従って市町村が行う駐車場有効利用システムの整備に関する事業及びこれに附帯する事業
4) この要綱に定める駐車場有効利用促進計画に従って行われる駐車場有効利用システムの整備に関する事業及びこれに附帯する事業を行う者に対し、市町村が当該事業に要する費用の一部を補助する事業

(2) 共同駐車場

一定の区域内の土地の所有者、地上権者等が共同して整備する駐車場であって、一般公共の用に供するものをいう。

(3) 設備工事費等

共同駐車場の整備に要する費用のうち、電気設備、機械設備その他の設備の整備、土地の整備及び実施設計に要する費用をいう。

(4) 駐車場有効利用システム

一定の区域内で専用駐車場の一般開放を行うためのシステム及び一般公共の用に供する複数の駐車場の統合運用を行うためのシステムをいう。

(5) 基幹施設整備費等

駐車場有効利用システムの整備に要する費用のうち運営センターの整備に要する費用及び実施設計に要する費用をいう。

(6) 整備主体

共同駐車場の整備に関する事業及びこれに附帯する事業においては共同駐車場の整備を行う土地所有者、地上権者等を、駐車場有効利用システムの整備に関する事業及びこれに附帯する事業においては駐車場有効利用システムの整備を行う市町村、第三セクター等をいう。

(7) 附置義務駐車施設を立地誘導する駐車場

地域の総合的な交通政策上の観点から、駐車場の集約的整備が望ましい商店街等において、複数の附置義務駐車施設の立地誘導先となる駐車場をいう。

(8) 中心市街地整備基本計画

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の第六条に基づき市町村が作成する市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する基本計画をいう。

(9) 三大都市圏の既成市街地等

首都圏整備法に定める既成市街地、近畿圏整備法に定める既成都市区域、名古屋市の旧市街地の区域をいう。

(10) 中心市街地整備推進機構

中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の第九条に基づき市町村長が指定する公益法人をいう。

第3 共同駐車場整備計画等

(1) 共同駐車場整備計画

共同駐車場整備計画には、以下に掲げる事項を定めるものとする。
1) 共同駐車場の名称、位置、区域、規模、構造及び駐車台数
2) 共同駐車場の整備を行う整備主体の氏名及び住所(法人にあっては名称及び住所並びにその代表者の氏名)
3) 共同駐車場の整備に関する事項
4) 共同駐車場の管理に関する事項
5) その他必要な事項

(2) 駐車場有効利用促進計画

駐車場有効利用促進計画には、以下に掲げる事項を定めるものとする。
1) 駐車場有効利用システムの対象となる区域の位置及び面積
2) 駐車場有効利用システムの整備を行う整備主体の氏名及び住所(法人にあっては名称及び住所並びにその代表者の氏名)
3) 専用駐車場の一般開放計画
4) 駐車場の統合運用及びそのための整備に関する事項
5) その他必要な事項

第4 共同駐車場整備計画等の策定等

1 共同駐車場整備計画又は駐車場有効利用促進計画は、市町村が整備主体の協力を得て、策定するものとする。
2 市町村は、共同駐車場整備計画又は駐車場有効利用促進計画を策定したときは速やかに建設大臣に提出しなければならない。この場合において、建設大臣への提出は、都道府県知事を経由しなければならない。
3 前項の規定は、共同駐車場整備計画又は駐車場有効利用促進計画を変更しようとする場合について準用する。

第5 共同駐車場及び駐車場有効利用システムの基準

(1) 共同駐車場の基準

共同駐車場整備促進事業により整備される共同駐車場は、以下に掲げる条件に該当するものでなければならない。
1) 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において整備されるものであること。
2) 幹線街路で囲まれたおおむね四ヘクタール以内の街区内において整備されるもので、以下に掲げる条件の一に該当するものであること。

イ 一〇人以上の土地所有者、地上権者等が共同して整備するものであること。
ロ 昭和三五年国勢調査による人口集中地区(但し、昭和三五年に人口集中地区が設定されていない場合については、人口集中地区の設定の基準を満たすとみなされる地区)内の商業地域又は近隣商業地域及びこれに接する区域で中心市街地整備基本計画において位置づけられる区域(但し、三大都市圏の既成市街地等を除く)で整備されるものについて、五人以上の土地所有者、地上権者等が共同して整備するものであること。
ハ 地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人と二人以上の土地所有者、地上権者等からなる整備主体とが共同して整備するものであること。
ニ 附置義務駐車施設を立地誘導する駐車場の整備で、以下に掲げる条件に該当し、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人が整備するものであること。

(i) 当該駐車場が主要な路外駐車場として駐車場整備計画に位置付けられていること。
(ii) 地方公共団体、整備主体及び地元等が共同駐車場の整備に関する協定を締結していること。
(iii) 附置義務駐車施設の立地誘導を行う地区内の建築物建替計画を地方公共団体が策定していること。

3) 駐車台数が五〇台以上のものであること。(但し、三大都市圏の既成市街地等においては二〇〇台以上のものであること。)
4) 市町村の助成がない場合においては、その経営が困難なものであること。
5) 当該共同駐車場の建設が、その周辺における路上駐車による道路交通の阻害の解消に寄与するものであること。

(2) 駐車場有効利用システムの基準

共同駐車場整備促進事業により整備される駐車場有効利用システムは、以下に掲げる条件に該当するものでなければならない。
1) 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域内において整備されるものであること。
2) おおむね五ヘクタール以上の区域で整備するものであること。
3) 市町村の助成がない場合においては、その運営が困難なものであること。
4) 当該駐車場有効利用システムの整備が、その周辺における路上駐車による道路交通の阻害の解消に寄与するものであること。

第6 市町村に対する国の補助

1 国は、予算の範囲内において、市町村に対して、共同駐車場整備計画の策定又は駐車場有効利用促進計画の策定に要する費用の三分の一以内を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、市町村に対して、基幹施設整備費等に要する費用の三分の一以内を補助することができる。

第7 市町村の補助に対する国の補助

国は、予算の範囲内において、市町村に対して、市町村が共同駐車場整備促進事業として整備主体に補助する額の二分の一に相当する額(当該共同駐車場整備促進事業に係る設備工事費等又は基幹施設整備費等の三分の一に相当する額を限度とする。)を補助することができる。

第8 監督等

建設大臣及び都道府県知事は市町村及び整備主体に対し、この要綱の施行のため必要な限度において、勧告、助言又は援助を行うことができる。

第9 その他

共同駐車場整備促進事業については、この要綱に定めるところによるほか、別に定めるところによるものとする。



附 則

1 改正後の共同駐車場整備促進事業制度要綱は、平成七年四月一日から適用する。
2 この要綱の適用の際現に施行中の共同駐車場整備促進事業制度要綱(平成三年八月二〇日付け建設省都再発第七六号建設事務次官通達)の規定による共同駐車場整備促進事業は、この要綱の規定による共同駐車場整備促進事業とみなす。



附 則
改正後の共同駐車場整備促進事業制度要綱は、平成八年五月一一日から適用する。
改正後の共同駐車場整備促進事業制度要綱は、平成一〇年六月一七日から適用する。


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