建設省都再発第七六号
平成三年八月二〇日

都道府県知事・指定市の長あて

建設省都市局長


共同駐車場整備促進事業費補助交付要綱

第1 通則

共同駐車場整備促進事業費補助(以下「補助金」という。)の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行に関する法律(昭和三〇年法律第一七九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三〇年政令第二五五号)、建設省所管補助金等交付規則(昭和三三年建設省令第一六号)、共同駐車場整備促進事業制度要綱(平成四年一二月一四日建設省都再発第一二三号事務次官通達)及びその他関係通達の定めるところによるほか、この要綱の定めるところにより行うものとする。

第2 補助対象

補助金の交付対象は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う次の各号に掲げるものとする。
(1) 共同駐車場整備計画の作成又は駐車場有効利用促進計画の作成
(2) 共同駐車場の整備に対する補助
(3) 駐車場有効利用システムの整備又は当該整備に対する補助

第3 補助金の額

補助金の額は、予算の範囲内において、次のとおりとする。
(1) 共同駐車場整備計画の策定

共同駐車場整備計画の策定に要する次に掲げる費用の合計額の三分の一に相当する額とする。
1) 現況調査費

計画策定区域の駐車場の需要状況の現況調査及び将来予測等に要する費用

2) 基本設計費

共同駐車場の基本設計に要する費用

3) 計画策定費

共同駐車場整備計画の作成に要する費用

4) 地盤調査費

実施設計及び建設に必要な地盤調査に要する費用

(2) 共同駐車場の整備に関する事業

共同駐車場の整備に要する費用のうち、市町村が共同駐車場の整備主体に補助する額の二分の一に相当する額(次に掲げる額の合計額の三分の一を限度とする。)とする。ただし、一共同駐車場については、おおむね駐車台数五〇〇台分に係る額を限度とし、共同駐車場が他の構造物と一体となって建設される場合は、当該駐車場と他の構造物をそれぞれ単独に建設したと仮定した建設費により全体建設費を按分した額を基準とする(ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではない。)。
1) 実施設計費

駐車場の実施設計に要する費用の四分の一に相当する額

2) 土地整備費

次に掲げる費用の四分の一に相当する額
イ 建設物除却費

事業地区内にある建築物及びそれに付属する工作物の解体
除却工事及び引移転工事に要する費用

ロ 整地費

建築物除却後の土地の整備に要する費用

3) 設備工事費

当該駐車場の設備工事等に要する費用で建設費の四分の一に相当する額

(3) 駐車場有効利用促進計画の策定

駐車場有効利用促進計画の策定に要する次に掲げる費用の合計額の三分の一に相当する額とする。
1) 現況調査費

計画策定区域の駐車場の需要状況の現況調査及び将来予測等に要する費用

2) 基本設計費

駐車場有効利用システムの基本設計に要する費用

3) 計画策定費

駐車場有効利用促進計画の作成に要する費用

(4) 駐車場有効利用システムの整備に関する事業

駐車場有効利用システムの整備に要する費用のうち、以下に掲げる額の三分の一に相当する額又は市町村が整備主体に補助する額の二分の一に相当する額(次に掲げる額の合計額の三分の一に相当する額を限度とする。)とする。
1) 実施設計費

駐車場有効利用システムの実施設計に要する費用の四分の一に相当する額

2) 基幹施設整備費

当該駐車場有効利用システムの運営センター整備に要する費用で施設整備費の四分の一に相当する額

第4 必要な書類の様式

次に掲げる書類の様式は、それぞれ同表の定めるところによるものとする。

書類
様式
補助金交付申請書
様式第一
補助金交付(市)進達書
様式第二
補助金交付決定変更申請書
様式第三
補助金交付決定変更申請(市)進達書
様式第四
補助事業の完了予定期日変更報告書
様式第五
補助事業財源表
様式第六
事業費積算内訳書
様式第七
第5 指導監督及び指導監督事務費

(1) 指導監督事務

都道府県知事は、共同駐車場整備促進事業の円滑な進捗を図るため、市町村に対し必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又は実地に検査しなければならない。

(2) 指導監督事務費

国は、都道府県知事が行う前項の指導監督に要する費用として、当該年度における当該都道府県の区域内の共同駐車場整備促進事業に要する費用(共同駐車場整備計画又は駐車場有効利用促進計画の策定に要する費用を含む)の10/1000から30/1000までの範囲内において建設大臣が定める割合に相当する額を都道府県に交付する。ただし、この率によることが著しく不適当である場合には、この率によらないことができる。

第6 その他

市町村は、国の補助金等について明らかにする帳簿を作成し、共同駐車場整備促進事業完了後五年間保管しなければならない。



附 則

改正後の共同駐車場整備促進事業費補助交付要綱は、平成四年一二月一〇日から施行する。



附 則
改正後の共同駐車場整備促進事業費補助交付要綱は、平成八年五月一〇日から施行する。



様式〔略〕


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