標記については、「駐車場法の一部改正について」(平成三年一一月一日付け建設省都再発第九九号建設省都市局長通達)をもって、その基本的事項について通達されたところであるが、その運用にあたっては、さらに左記事項に留意のうえ、遺憾なきようにされるとともに、すみやかにこの旨貴管下市町村に対しても周知徹底方取り計らわれたい。
一 駐車場整備計画策定の留意事項
1) 駐車場整備地区と駐車場整備計画の関係
駐車場整備計画は、原則として駐車場整備地区毎に策定すること。ただし、土地利用状況、駐車特性等を勘案し、駐車場整備地区を複数の地区(以下、「分区」という。)に分けて、駐車場整備計画を策定することが適切な場合は、分区毎に駐車場整備計画を策定できること。この場合、その公表については、分区毎ではなく、駐車場整備地区全体を同時に行うことが望ましいこと。
2) 「路上駐車場」及び「路外駐車場」の扱いについて
駐車場整備計画における「路上駐車場」及び「路外駐車場」については、駐車場法第二条第一号及び第二号に規定されているとおり、それぞれ一般公共の用に供される駐車場のみを指すものであり、継続的に特定の者が利用するいわゆる月ぎめ駐車場等は含まれないものであること。一般公共の用に供される部分と専用的に使用される部分が併設される駐車場についても、前者のみが「路外駐車場」に該当すること。
3) 道路管理者との調整
道路管理者の整備による駐車場については、道路管理者が策定した当該駐車場に係る計画を踏まえ、駐車場整備計画に含めること。
二 駐車場整備計画の内容
駐車場整備計画の策定にあたっては、以下の事項に留意の上、各駐車場整備地区の状況に合わせ、その内容は適宜取捨選択あるいは付け加えることができること。また、駐車場整備計画においては、駐車場整備地区(または分区)の区域について、位置、範囲及び面積を示すとともに、参考として当該区域を示す図面を添付すること(当該図面については、公報等へ掲載する必要はないこと)。
1) 「路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針」
当該駐車場整備地区における駐車需給の概況、駐車特性を示すとともに、駐車場不足を背景として発生している都市機能の低下、交通混雑及び安全性の低下等の駐車場問題の実態を示し、これを踏まえた今後の駐車場整備の基本方針を内容とすること。この場合、基本方針は、当該市町村の土地利用、都市施設等に関する都市計画に適合するように定めること。
さらに、必要に応じ、総合的な都市交通計画の一環として実施される駐車需要を削減する方策等、駐車場整備以外の対策も含めた内容とすることができること。
2) 「路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量」
目標年次はおおむね一〇年後程度とするが、必要に応じ、中間目標年次として五年後程度、長期目標年次として二〇年後程度を加えることができること。
また、目標年次の整備目標量については、現在の駐車需給、駐車特性及び将来の予測される駐車需要量を踏まえ設定すること。この場合、当該地区の状況、性格等により、平日あるいは休日のいずれか大きい将来の駐車需要量に基づくことが望ましいこと。
なお、路外駐車場に関する整備目標量は、将来の駐車需要量を満たすことが望ましいが、少なくとも現在の駐車場不足を背景として発生している都市の諸問題の状況を相当程度緩和する整備目標量は確保すること。
3) 「路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標量を達成するための必要な路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する施策」
路外駐車場の整備に関する公共と民間の分担については、駐車需要の質及び量の観点から、公共と民間のそれぞれが分担する駐車場整備の基本的な考え方を示すこと。
駐車場の整備に関する施策については、目標年次までに当該地区内で実施されることが見込まれる施策について盛り込むこと。この場合、市町村独自の駐車場整備施策については、目標年次までに講じようとしている施策についても、記述すること。
4) 「地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区にある路外駐車場によっては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体」
地方公共団体の設置する路上駐車場については、設置する路線名及び区間、設置主体、規模並びに供用開始予定年を別表一の様式を参考に記述すること。
また、路上駐車場の配置については、参考として図面により表示すること(当該図面については、公報へ掲載する必要はないこと)。
5) 「主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要」
主要な路外駐車場については、駐車場名、整備主体、位置、規模、駐車場種別(都市計画駐車場、届出駐車場又はその他の駐車場別)及び供用開始予定年を別表二の様式を参考に記述すること。この際、増設される場合の規模欄には、当該増設分を記入することとし、その下段にかっこを付して駐車場整備計画策定前から存する既設分を記入すること。
規模が縮小する場合については、本表に記入する必要はないこと。
なお、当該「主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要」については、年一回程度見直しを行うこととされているが、その際、新規の事業がある場合には、当該事業の概要を別表二に追加し、当該駐車場整備計画策定の手続きに準じて公表すること。ただし、公報等への掲載については、新規に追加する事業に係る部分のみで差し支えないこと。
また、主要な路外駐車場の位置については、参考として図面により表示すること(当該図面については、公報等へ掲載する必要はないこと)。