発河第一九一号の二
昭和四〇年一二月一七日

各地方建設局長・北海道開発局長・各都道府県知事あて

建設事務次官通達


河川区域内の土地等の占用等に関する建設省、日本電信電話公社協定について

標記については、河川管理の重要性と日本電信電話公社の事業の公共性にかんがみ、今般別紙のとおり「河川区域内の土地等の占用等に関する建設省、日本電信電話公社協定」を締結し、河川管理者と日本電信電話公社とが河川区域内の土地等の占用等に関する協議を行なう場合の準則を定めたから、その取扱いに遺憾のないよう適切な運用に努められたい。



別紙

河川区域内の土地等の占用等に関する建設省、日本電信電話公社協定

(目的)
第一条 この協定は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)の線路に係る河川区域内の土地等の占用等に関し、河川管理者と公社との協議事項についてその準則を定め、もつて関係事務の円滑な処理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この協定において「河川区域内の土地等」とは、次の各号に掲げる土地をいう。

一 河川法(昭和三九年法律第一六七号。以下「法」という。)第六条第一項の河川区域内の土地
二 法第五四条第一項の河川保全区域内の土地のうち法第六条第一項第三号の堤外の土地に該当するもの
三 法第五六条第一項の河川予定地

2 この協定において「線路」とは、公社の行なう公衆電気通信業務の用に供する電線、電柱、支線、支柱及び管路(マンホール、ハンドホール及び洞道を含む。)並びに標柱、標石、排流器、ガス測定栓、配線函、端子函、切替盤、装荷線輪、集線装置、加入者搬送装置等これらに附帯してその効用を全うする附属設備をいう。
(線路の移転等に要する費用の負担)
第三条 河川工事の施行その他河川管理上の理由により必要を生じた河川区域内の土地等に設置されている線路(河川区域内の土地等になる前から設置されているもので、河川区域内の土地等になつてから一年を経過していない土地等に設置されているものを除く。)の移転、改築及び除却(以下「移転等」という。)に要する費用は、公社の負担とする。
2 河川工事の施行その他河川管理上の理由により必要を生じた河川区域内の土地等以外の土地に設置されている線路又は前項かつこ内に規定する線路の移転等に要する費用は、法及びこれに基づく政令の規定により河川の管理に要する費用を負担する者(以下「河川管理費用負担者」という。)の負担とする。ただし、河川区域内の土地等以外の土地に設置されている線路が新たに河川区域内の土地等に存することとなる場合又は前項かつこ内に規定する線路が引き続き河川区域内の土地等に存することとなる場合における線路の移転等に要する費用は、河川管理費用負担者及び公社がそれぞれ二分の一を負担する。
(費用の負担対象額)
第四条 前条第二項の規定により河川管理費用負担者が負担することとなる費用の負担対象額は、原則として、次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 線路の移転等に要する物品費以外の費用の額
二 原設備の物品の損失額
三 新設備が原設備と同等の機能を保持するために技術上やむを得ず原設備より増加する場合は、その増加する部分の物品費の額

(流水占用料等の不徴収)
第五条 公社の行なう事業については、流水占用料等は徴収しないものとする。
(工事の施行基準の協議)
第六条 河川区域内の土地等に設置する線路に関する工事の施行基準については建設省と公社が別途協議して定める。
(疑義の解決)
第七条 この協定に関して生じた疑義については、建設省と公社が協議してこれを解決するものとする。
(準用河川への準用)
第八条 この協定の規定は、法第一〇〇条第一項の規定により法の規定が準用される河川について、準用する。

この協定を証するため、協定書二通を作成し、おのおの一通を保有する。

昭和四〇年一二月一五日

建設事務次官 前田光嘉
日本電信電話公社総裁 米沢滋


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