建設省会発第九九九号
昭和四二年一二月二〇日

各都道府県知事あて

会計課長通知


二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて


標記について、当省河川局長と大蔵省国有財産局長との間において、別紙のとおり協議が整ったので、通知する。



別紙
昭和四二年一二月一日
建設省河政発第八八号
改正 昭和四四年一月九日建設省河政発第二号

殿

建設省河川局長

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて

河川法(昭和三九年法律第一六七号)第九三条第一項の規定による二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて別紙1および2のとおり大蔵省国有財産局長との間に協議が整ったので、左記事項に御留意のうえ事務処理に遺憾のないよう措置されたい。
なお、この取扱いについては、別紙3のとおり大蔵省国有財産局長から各財務局長あて通知されたので申し添える。
1 別紙1の記第一項による通知(以下「通知」という。)は、廃川敷地等の公示がなされた後できるだけすみやかにするものとする。この場合においては、当該通知書に係る廃川敷地等に係る次にあげる図書をあわせて送付するものとする。

(1) 公示写し
(2) 位置図
(3) 公図(不動産登記法(明治三二年法律第二四号)第一七条に規定する地図をいう。)
(4) 実測平面図
(5) 当該廃川敷地等の現況及び環境を記載した図書
(6) その他参考となるべき事項を記載した図書

2 別紙1の記第二項による協議(以下次項において「協議」という。)にあたっては、第一項第二号から第六号に掲げる図書のうち、すでに通知の際送付したものと異なるものを送付するものとする。
3 通知又は協議の際送付すべき図書の部数は、正本一部及び写し一部とする。
4 昭和四〇年六月二九日付け建河発第二四五号(「河川法の施行について」。以下「河川法施行通達」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略



別紙 (1)

(昭和四二年一〇月一八日)
(建設省河政発第八四号)
(大蔵省国有財産局長あて河川局長通知)

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて

河川法(昭和三九年法律第一六七号)第九三条第一項の規定による二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについては、左記によることとしたいので協議する。
1 都道府県知事は、廃川敷地等が生じた旨公告された場合において、当該知事の統轄する都道府県が当該廃川敷地等の譲与を受けようとするときは、当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長(当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長がいない場合は、財務局長。以下同じ。)に対し、廃川敷地等が生じた旨通知するものとする。
2 都道府県知事は、当該廃川敷地等の所在地を管轄する財務部長に対し、当該廃川敷地等を国有財産として存置する必要があるかどうかについて協議するものとする。
3 前項の「廃川敷地等を国有財産として存置する必要がある場合」とは、当該廃川敷等を行政財産として使用すること、出資の目的とすること、条約若しくは条約の履行を確保するための法律に基づいて一定の用に供すること又は公共の目的に供するため貸し付けることに関する明確かつ具体的な計画がある場合に限るものとする。
4 財務部長は、第二項の協議を受けたときは、できるだけすみやかに回答するものとする。



別紙 (2)
蔵理第三六号
昭和四四年一月九日

建設省河川局長 殿

大蔵省管財局長 青山俊

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて

昭和四三年一二月一六日付け建設省河政発第一〇九号をもって協議のあった標記のことについては異存がない。



別紙 (3)
蔵理第三六号
昭和四四年一月九日

財務局長 殿

(総務課)

大蔵省理財局長 青山俊

二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて

標記のことについては、昭和四二年一〇月一八日付建設省河政発第八四号及び昭和四二年一一月六日付蔵国有第一七一一号をもって建設省河川局長とその取扱いについて照復し、昭和四二年一一月六日付蔵国有第一七一一号をもってその旨各財務局長あて通知したところであるが、今般国有財産総轄事務処理規則(昭和二九年大蔵省訓令第五号)の一部を改正し、河川法(昭和三九年法律第一六七号)第九三条第一項の規定による協議を受けて処理する権限を財務局長に委任したことに伴い、建設省河川局長と協議し上記取扱いの一部を改め、今後は別添一によることとしたので通知する。
なお、財務局長及び財務部長は、廃川敷地等が生じた旨の通知を受けた場合には、各省各庁の部局等における当該廃川敷地等の利用計画の有無について十分調査し、遺憾のないよう処理するとともに、国有財産として存置する必要の有無について協議を受けた場合(協議に応ずる時期は、廃川敷地等を管理する期間が経過した後とする。)には、できる限りすみやかに回答するよう配慮されたい。
おって、昭和四二年一一月六日付蔵国有第一七一一号「二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱いについて」通達を廃止する。

注1 各省各庁官房会計課長あて別添二のとおり通知したから了知されたい。
注2 建設省河川局長から各都道府県知事あて昭和四二年一二月一日建設省河政発第八八号「二級河川に係る廃川敷地等の国有存置の取扱について」通達の写しを送付するから参考に供されたい。



(別添省略)


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