1 河川法(昭和三九年法律第一六七号。以下「法」という。)の規定に基づく河川区域内の土地(以下「河川区域」という。)をいわゆる普通河川(以下「普通河川」という。)として存置する場合
(1) 河川法施行令(昭和四〇年政令第一四号。以下「令」という。)第四九条の規定にいう「廃川敷地等」には、普通河川(地方公共団体が管理する河川、運河、溜池、用排水路、堤防等)の土地として存置する必要のある区域は含まれないものであるので令第四十九条の規定による廃川敷地等が生じた旨の公示には、これらの土地の区域を除いて行なうものとする。
(2) 法の規定に基づく河川区域の変更又は廃止の公示は、普通河川となる土地の区域も含めて行なうものとする。
2 廃川敷地等の公示について建設省河川局長の承認を受けるときに提示する図書は、次により作成すること。
(1) 公示案 廃川敷地等の公示案は、別紙様式第一によること。
(2) 位置図 縮尺は、原則として五〇、〇〇〇分の一とし当該廃川敷地等の位置を赤線で囲み、その上下流を赤線で着色すること。
(3) 実測平面図及び実測横断面図、実測平面図は、附近一帯の現況が十分把握できるようなものとし、廃川敷地等の区域を赤着色すること等により明確にすること。実測横断面図は、計画高水位を記入し、廃川敷地等の区域については、実測平面図の作成方法と同様にしてその区域を明確にすること。なお、横断測量は流心に対して垂直に行なうものとし、新川と旧川と接する部分は必ず作成すること。
(4) 面積計算書及び丈量図 面積は、平方メートルを単位とし、三斜法により積算して算出し、一平方メートルの一〇〇分の一未満の端数は切捨てること。丈量図は、実測平面図と同一の図面とすること。
(5) 新旧対照図その他の参考となるべき事項を記載した図書
イ 不動産登記法(明治三二年法律第二四号)第一七条に規定する地図の写しに新川と旧川の概略を記入したものとすること。
ロ 流量計算書
ハ 廃川敷地等の処分方法、利用計画
ニ 河川区域の変更又は廃止を必要とするものについては、別紙様式第二及び同様式第二の二による。
ホ 廃川敷地等の公示を行なう部分に係る河川及び法第六条第一項第三号の河川区域の指定年月日及び河川区域の廃止(変更)の原因となつた工事名とその施行年等を記載した書面。