建河政発第七九号
昭和四四年九月二七日

各地方建設局長、北海道開発局長、各都道府県知事あて

河川局長通達


廃川敷地等の処分について

1 標記については、「河川法の施行について」(昭和四〇年六月二九日付け建河発第二四五号)第八及び第九において、すべて事前に本職の承認を受けることとしていたが、今後、次に掲げるもの以外のものについては、本職の承認を要しないこととする。

(1) 指定区間外の一級河川については、廃川敷地等の処分を行なう面積が三万平方メートル以上のもの。ただし、河川法第六条第一項第三号の規定に基づく河川区域の指定が行なわれていない河川に係るものを除く。
(2) 指定区間内の一級河川については、廃川敷地等の処分を行なう面積が三万平方メートル以上のもの又は河川法施行令第二条第七号の規定により改良工事と一体として施行される河川工事の施行区域に係るもの。
(3) 二級河川については、廃川敷地等の処分を行なう面積が三万平方メートル以上のもの。ただし、都市河川に係るものについては、一万五千平方メートル以上のもの。

2 廃川敷地等の処分は、当該処分を行なおうとする土地の区域に係る河川の改良工事等が一定計画に基づく完成断面により施行されており、かつ、治水上及び利水上支障を生じないものについて行なうこと。
3 廃川敷地等の処分にあたつては、一定計画に基づく改良工事等の施行の結果、河川区域の変更又は廃止を行なう区域に係る土地全体を分割することなく、一括して処理すること。
4 特に必要があると認めて、2又は3によらないで廃川敷地等の処分を行なう場合には、あらかじめ、本職の承認を受けること。
5 廃川敷地等の処分は、官民境界を明確にし、かつ、当該処分に係る土地と隣接地との間に境界杭等を設置してから行なうこと。
6 廃川敷地等の処分をした土地は、極力河川法第九二条により新たに河川区域となる土地と交換するようにすること。


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