

各地方建設局河川部長・北海道開発局開発建設部長・各都道府県土木主管部長あて
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別紙 都市河川の定義
都市河川とは既成都市河川及び開発都市河川をいう。
既成都市河川とは、河川法の適用される一級河川及び二級河川のうち、
イ 人口集中地区人口が三万人以上の都市(昭和四〇年国勢調査によると二〇一都市二九五地区)において、その人口集中地区、これに直接隣接する人口集中地区及びこれらに概ね一キロメートル以内で隣接する人口集中地区に係る河川。
ロ 当該人口集中地区が河川の氾濫により直接的に被害を受けることが想定される河川。
をいう。
開発都市河川とは、河川法が適用される一般河川及び二級河川のうち、
イ 人口集中地区人口三万人以上の都市の周辺において、昭和三五年より昭和四〇年の間において、総人口が二〇%以上増加した都市のうち、増加率が四〇%未満では総人口三万人以上かつ人口集中地区人口一・五万人以上及び増加率が四〇%以上では総人口二万人以上かつ人口集中地区人口一万人以上の人口急増都市における人口集中地区並びにその周辺の開発地域に関連する河川。
ロ 一定規模(一〇〇ヘクタール)以上の宅地開発に関連する河川。
ハ 大規模開発(万国博覧会、新東京国際空港、研究学園都市等広大な地域に亘る開発)に関連する河川。
をいう。
都市河川の区間の決定
都市河川の定義による都市河川の区間を具体的に決定するためには、原則として左記を標準とする。
1 人口集中地区に係る河川の区間とは、その地区及びそれに係る市街化区域内全ての河川の区間及び地勢、行政区域等を勘案の上、それらの地区周縁より一キロメートル程度までの河川の区間とする。
2 人口集中地区が河川の氾濫により直接的に被害を受けることが想定される河川の区間とは、それらの地区の周縁より五キロメートル程度までの河川の区間よりの氾濫がそれらの地区の一部に及ぶ場合の河川の区間とし、五キロメートル以内に山付堤、特殊施設等がある場合には、当該地点までの区間とする。
3 開発都市河川の区間とは、前各号の人口集中地区に替えて、人口急増都市における都市計画の内容、宅地化等の進行の実態等を勘案した開発地域、一定規模(一〇〇ヘクタール)以上の宅地開発地域又は大規模開発地域を用いた前各号の区間とする。
ただし、下流においては、前以上に災害をもたらすものと推定される影響区間までとする。
4 前各号の区間のほか、これら河川の区間と一体的に管理することが適当な河川の区間として、前各号の区間の上流において、直ぐ近くに山付堤、合流点、特殊施設、行政区界等がある場合には当該地点までの区間、下流においては前各号の区間より三キロメートル程度までの河口、合流点、行政区界等を考慮した河川管理上必要な区間を加えるものとする。
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