河政発第一〇五号
昭和四七年一二月七日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事あて

建設省河川局長通達


農業用水の転用に関する取り扱いについて


近時、都市用水の需要の増大に伴い、農業用水を都市用水に転用する事例のふえつつあることは周知のとおりであるが、これらの事案の取り扱いについては、左記により適正な運用を図られたい。
なお、農林省においても、昭和四七年度から土地改良法の範囲において、都道府県営事業として、農業水利施設等の整備を行なう結果生み出される余剰水を都市用水に転用することを目的とする農業用水合理化対策事業の実施について指導を行なっているようであるので、事業の実施担当部局とも、左記の趣旨に即して、緊密に連絡調整されたい。
また、先般の土地改良法の一部改正によって、別紙1のとおり国営土地改良事業により生じた土地改良施設を都市用水事業者等との共有にする方途が講じられたが、その取扱いに関して、別紙2のとおり農林省農地局長との間に了解が取り交されたので、了知されたい。

I 転用に伴う水利処分の一般原則

農業用水の転用は、水利用の合理化として、河川管理者としても積極的に促進すべき事柄でもあるが、その運用にあたっては、他の水利処分の場合におけると同様、河川法の一般原則である次の諸点を各水利使用者にも理解させるよう指導されたく、また、その実施にあたっては、必ずしも形式的な字義にとらわれることなく、当該地域の状況、農業用水利の特殊事情を配慮しつつ、転用対策の目的、趣旨に照らして、手続が円滑に行なわれるよう総合的判断のうえにたって運用すること。
1 河川水は、公共の資産であり、私的取引の対象とはされないこと。
2 河川水の配分は、河川管理者が、公共の利益を基準として決定するものであること。
3 水利権は、権利設定の目的に応じて、現に必要とされる量の取水が権利として保護されるものであること。

II 水利現況の掌握

各水系における既存水利の水利現況を次に掲げるところにより常に把握するよう努めること。
1 慣行水利権について、かんがい面積、必要取水量等その内容を明らかにするとともに、機会を得てできるだけこれを許可水利権に切りかえること。
2 実際の取水量を把握するよう取水量の届出を励行させること。
3 許可の更新に際しては、土地台帳等によりかんがい面積、農業水利施設の事情等を調査のうえ必要水量を適確に把握すること。

III 転用対象の把握と転用対策の推進

農業用水の余剰水を新規水利に転用するケースとしては耕地面積の減少、計画変更等により不用となった部分を転用するもの(以下「単純転用」という。)と従来の水路をパイプラインに改築する等、農業施設を合理化することにより生じた余剰水を転用するもの(以下「合理化による転用」という。)とが考えられるが、いずれの場合においても転用対象の把握に努め、転用対策の実施につき、次に掲げるところにより指導、調整すること。
1 転用対策の発想者としては、農業用水利権者、新規都市用水利権要望者、地域開発の企画を担当する地方公共団体その他種種のものが考えられるが、いずれの場合であっても、関係者から河川管理者に対し提案、要望等があったときは、水利調整について十分指導すること。
2 河川管理者自らも積極的に転用対策の企画を提案し、関係者ともども推進するよう努めること。

IV 転用を受ける者の選定

余剰水の転用を受ける者の選定については、その要望にかかる水使用の目的、需要のひっ迫度、余剰水を生み出す農業用水利権の所在と当該者の位置関係等を基準として、適正に行なうこと。
なお、転用対策が推進し、転用を受ける者が既成事実として決定され、河川管理者の公正な選定に支障を及ぼすことのないよう特に配慮すること。

V 合理化による転用のための事業の取扱い

合理化による転用のための事業(以下この項及び次項において単に「事業」という。)が行なわれる場合においては、次に掲げるところにより当該事業の性格、目的、態様に応じ、その実施が適正に行なわれるよう指導し、又は連絡調整を図ること。
1 事業が企画される場合は、当該事業主体と早期に協議し、事業計画の概要、生み出される余剰水量及び転用可能水量の把握を行なうとともに、転用を受けることとなる新規水利使用者の選定等について遺憾のないよう配慮すること。
2 転用による新規水利使用の許可について、別途非かんがい期における水源措置が必要であると認めるときは、当該措置について適切な指示を与えること。
3 事業自体については、関係者の自主的企画を尊重すること。
4 転用を受けることとなる新規水利使用者が事業に要する費用の全部又は一部を、合理的な投資額の範囲内で、かつ、関係当事者の受益の限度に応じて負担することはさしつかえないがこれは水利権の譲渡の対価としての金銭の授受を認める趣旨ではないこと。

VI 水利処分の手続

水利処分の実施については、次によること。
1 これらの転用については、河川法第三四条の規定(水利権の譲渡)は適用しないこと。
2 原則として転用当事者である旧権利者に係る減量処分と新規水利使用者に係る増量処分を同時に行なうこと。
3 事業による転用に伴う水利処分の申請は、事業に係る工事が開始されるまでに処分を終えることができるようにこれをさせること。
4 単純転用の場合も勿論であるが、特に合理化による転用の場合においては、申請のあった転用水量のほかに転用可能水量がなお既得権者側に留保されることも考えられるので、この点についてもチェックすること。

VII 本省への報告事項

転用についての情報を把握した場合においては、すみやかに次の事項を報告すること。
報告は、必ずしもその状況の詳細を把握することができない段階においても行なうこととし、その後適宜の段階ごとに補正報告をされたい。
1 転用をしようとする既得水利に関しては、

(1) 水系、河川名
(2) 転用をしようとする主体
(3) 水利権名及び水利権量
(4) 慣行水利権、許可水利権の別
(5) 当該水利権に係る受益面積
(6) 転用をしようとする量
(7) 減量を行なおうとする理由
(8) 転用の企画がされるにいたった経過、その他参考となる事項

2 転用を受けようとする新規水利に関しては、

(1) 事業主体
(2) 転用を受けようとする量
(3) 事業に係る総需要量
(4) 既得水利権量
(5) 転用を受ける者の費用負担及びその内容


(別紙1)

土地改良法の一部改正について(関係分)
1 土地改良法の一部改正(昭和四七年法律第三七号―四七・五・二四公布、四七・一一・二二施行)により、同法に次の一条が新設された。
第九四条の四の二 農林大臣は、その管理する土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用させ、又は収益させることができる。
2 農林大臣は、第九四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途又は目的を妨げない限度において、これらの事業を行なう者に対し、その土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件の共有持分を与えることができる。

この場合には、農林大臣は、あらかじめ、これらの事業を行なう者と協議して、その者に与えるべき共有持分、その対価の額及び支払方法、その土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担その他必要な事項を定めなければならない。

3 前項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件が第九〇条第一項の規定により都道府県に費用の一部を負担させた国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を構成する土地改良財産である場合には、国は、政令の定めるところにより、当該都道府県に対し当該土地又は工作物その他の物件につき前項後段の協議により定められた共有持分の対価の一部を交付金として交付することができる。
4 第二項の規定により共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件については、その用途が廃止されるまでの間は分割を請求することができない。
2 なお、前記条項に特に関連のある改正は次のとおり。

(1) 土地改良法第九四条の三第一項中「政令で定める土地改良施設」を「政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設」に改め、「その他の物件」の下に「(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)」を加える。
(2) (1)に関連して土地改良法施行令第五五条の二が次のとおり改められた。

(基幹的な土地改良財産)

第五五条の二 法第九四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。

一 ダム及びため池(ダムにより流水を貯留するものに限る。)並びにこれらに附帯する施設
二 えん堤(ダムを除く。)、水路及び揚水施設並びにこれらに附帯する施設であつて、農林大臣が指定するもの

3 これらの改正の趣旨は、最近その事例のふえつつある既存農業用水から都市用水等への転用に際し、当該農業施設を共用することとなる都市用水事業者等にも共有持分を与える等の措置が講じられたものである。



(別紙2)
(建設省河政発一〇一)
(四七農地B二〇二六)
(昭和四七・一一・一一)

土地改良法施行令の一部改正について

土地改良法施行令の一部を改正する政令の制定に際し、左記のとおり了解する。
建設省河川局長 川崎精一
農林省農地局長 小沼勇
1 国営土地改良事業により生じた土地改良施設(以下「土地改良施設」という。)の共有を伴う農業用水の転用に際しては、河川管理者と土地改良施設管理者とは相互にその立場を尊重し、相協力して水資源の円滑な再配分に資するよう努めるものとする。
2 土地改良施設の共有持分により兼ねて供される事業が、河川法第二三条以下の水利処分を要するものであるときは、農林省が土地改良施設の共有について協議しようとする者は、あらかじめ、河川管理者がこれらの許可を与えることを予定したものであること。

また、この場合における土地改良施設の共有持分の設定に関し予定しようとする関係水量は、あらかじめ、河川管理者が河川法第二三条の水利処分の対象水量として予定したものであること。

3 前二項の趣旨に基づき、次のとおり運用すること。

(1) 農林省は、土地改良施設について共有特分を与えることを計画し、またはそのための調査をしようとするときは、あらかじめ、河川管理者に連絡するものとする。


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