建設省会発第三一三号・建設省河政発第三四号
昭和五三年四月五日

各地方建設局長、各都道府県知事あて

建設大臣官房会計課長、河川局水政課長通知


廃川敷地等の法定管理期間経過後の取扱等について

標記については、大蔵省理財局長と別紙1及び2のとおり協議が整ったので、大蔵省への引継等の取扱いについては、別紙1によるほか左記事項及び別添覚書を十分留意のうえ、遺憾のないよう処理されたい。

1 河川法(昭和三九年法律第一六七号)第九一条第一項の廃川敷地等で同項の規定に基づく管理期間(以下「法定管理期間」という。)中の廃川敷地等の使用料は、従前の管理者が徴収するが、当該期間経過後大蔵省へ引き継ぐ等の処理を完了するまでの間は、徴収権限に疑義があるため、使用料の徴収は行わなかった。このことは、結果的に使用料徴収の空白期間が生じることとなり、国有財産管理上好ましくないので、大蔵省への引継ぎが完了するまでの期間暫定的に管理する建設省において既往使用料として、徴収するものとする。
2 既往使用料は、廃川前河川法の規定による許可の有無にかかわらず徴収するが、廃川前不法占使用されていたもので、その使用が社会公共上好ましくないもの等については、徴収せず、使用を排除するものとする。
3 河川法、国有財産法(昭和二三年法律第七三号)等の規定による譲与を予定されている廃川敷地等についても、現に第三者に使用されている場合は、当該処理が完了するまでは、既往使用料を徴収するものとする。

また、都府県知事が引継不適当財産として管理している廃川敷地等については、いまだ譲与手続が完了しないものが多くみうけられるが、譲与するまでの間は既往使用料を徴収することとなるので、この点を十分留意して、処理するものとする。

4 別紙1の記1(2)ロの引継対象外財産とは、水路、道路等公共の用に供されている財産、所属替予定財産、下付対象財産(下付希望のないものを除く。)等大蔵省に引継ぎを行わない廃川敷地等である。
5 既往使用料の徴収については、次の措置を講じ行うものとする。

(1) 既往使用料請求の手続等は、次のとおりとする。

相手方に対し、別紙様式1による文書をもって、期限を指定して既往使用料の支払いを求める旨を通知し、別紙様式2による「国有財産の使用に基づく既往使用料支払債務確認書」(以下「債務確認書」という。)を徴収するものとする。また、相手方から既往使用料について異議がある旨の申出等があるため、債務確認書を徴することができないものについては、必ず国有財産を使用していることを確認する旨の文書を徴するものとする。
イ 債務確認書の提出があった場合

既往使用料は遅滞なく調査決定する。

ロ 債務確認書の提出がない場合

(イ) 一月以内の期限を指定して再度文書をもって督促すること。
(ロ) (イ)の再度の督促にもかかわらず、債務確認書の提出がないものについては、一月以内に財産の返還及び既往使用料請求の訴訟に移行する旨を付記した別紙様式3による文書をもって督促すること。
(ハ) (ロ)による督促にもかかわらず、なんらの回答もなく、かつ、債務確認書の提出がないものについては、既往使用料の調査決定を行うとともに、文書により出頭を求め、既往使用料支払いの意思の有無を確認し、出頭しないものについては現地調査を行うとともに、財産の返還意思の有無を確認すること。

ハ 既往使用料に対する異議申出があったもの等に対する措置

(イ) 相手方から既往使用料の算定期間及び既往使用料の額等について異議の申出があったものについては、直ちに既往使用料請求の訴訟に移行することなく、その具体的な実情を聴取し、相手方を説得する等適切な措置をとること。
(ロ) 既往使用料の支払いの意思が全くないものについては、すみやかに財産の返還及び既往使用料請求の訴訟に移行すること。

(2) 既往使用料の徴収対象期間は、次のとおりとする。

イ 別紙1の記2(2)については、法定管理期間を経過した日から大蔵省へ引継通知後受領書に記載の受領日(以下「引継ぎの日」という。)の前日までの期間とする。
ロ 別紙1の記2(3)の昭和五三年四月一日に引き継がれるものについては、法定管理期間を経過した日から昭和五三年三月三一日までの期間とし、個別協議により昭和五二年四月一日から昭和五三年三月三一日までの間に引継ぎをしたものについては、法定管理期間を経過した日から引継ぎの日の前日までの期間とする。
ハ 昭和五二年三月三一日までに大蔵省へ引継済みの廃川敷地等については、既往使用料を徴収しないものとする。

6 河川法第三二条の規定により都府県知事が徴収する土地占用料については、都市部、農村部等周辺の状況、低水敷、高水敷等占用部分の形状及び占用目的等を勘案して、適正な額を定めるよう配慮するものとする。


別紙様式〔略〕


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