地方建設局総務部長、河川部長あて
記
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別紙1 水門等操作員の国家公務員の認定について(照会)
(昭和五四年三月一四日)
(建設省河治発第一六号)
(人事院管理局法制課長あて建設省河川局治水課長通達)
一級河川の指定区間外の区間に存する河川管理施設は、河川法第九八条の規定に基づき建設大臣の委任を受けて地方建設局長又は北海道開発局長(以下「地方建設局長等」という。)が管理することとなっていますが、近年水門等操作を伴う河川管理施設が著しく増大し、常勤の職員によるこれら施設に係る操作等の業務の遂行が困難となったため、一部の水門等については地方建設局長等から当該水門等が設置されている場所の近隣に居住する者に委嘱をしてその操作等の業務を行わせている場合があります。
この水門等の操作等の業務を委嘱している者(以下「水門等の操作員」という。)に係る委嘱の方法、勤務形態、業務内容、手当等は左記のとおりでありますので、水門等の操作員は国家公務員法第二条に規定する一般職の国家公務員に該当するものと解してよいか照会します。
記
1 委嘱の方法
(1) 根拠
「昭和四六年度直轄河川維持修繕について」(昭和四六年三月二六日付け河川局治水課長通達)及び「排水機場の直轄管理及びこれに伴う河川区域の取扱いについて」(昭和四八年五月一七日付け河川局水政課長、治水課長通達)
(2) 任命
地方建設局長等が水門等の操作員を任命
(3) 期間
毎年四月一日から翌年三月三一日まで
2 勤務形態
(1) 平常時
五月から一〇月までの出水期(融雪がある地域は三月から一〇月まで)には月二回以上、その他の月は一回以上の点検整備を行う。
(2) 洪水時
建設大臣が定める操作規則又は地方建設局長等が定める操作要領に基づき警戒体制に入り、所定の水位に達すれば操作を行う。
3 職務内容
(1) 平常時
1) 所定の点検整備を行う。
2) 操作に必要な器具を一定の場所に整理保管する。
3) 点検整備を行ったときの点検表の記載、提出及び異常を発見したときに事務所へ連絡をする。
4) 常に気象状態及び出水状況等に注意し、適正な操作が行えるよう配慮するとともに病気等により操作ができない場合は事務所へ連絡し承認を得る。
(2) 洪水時
1) 事務所から指示があったとき又は定められた水位に達すれば試運転を行い操作が行える体制に入る。
2) 操作が必要なときは、所定の操作を行う。
3) 操作を行う体制に入ったときは、定時(三〇分毎)に定められた内容(水門等に設置された量水標の水位)の観測を行うとともに必要な事項の報告を行う。
4) 操作記録等の整理及び報告をする。
4 手当
(1) 通常四半期毎に支払う。
(2) 手当は「排水機場の直轄管理及びこれに伴う河川区域の取扱いについて」に従い算定する。
なお、実際の手当は、平常手当及び洪水時に操作を行った場合の実操作手当からなっている。
5 予算支出科目
(項)河川事業費
(目)直轄河川維持修繕費
(目細)堰等管理事業委嘱費
6 その他
近年地方建設局長等が管理する水門等が増大した理由
従来、本川と支川等の合流点等に設置されている水門等の管理は当該支川等の管理者である都道府県知事又は市町村長が行っていたが、その管理に万全を期すため、昭和四六年度以降地方建設局長等が直轄で管理するものとされたからである。
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別紙2 水門等操作員の国家公務員の認定について(回答)
(昭和五四年三月一九日)
(管法三四七)
(建設省河川局治水課長あて人事院事務総局管理局法制課長)
(対昭和五四年三月一四日付建設省河治発第一六号)
御照会の水門等操作員は、一般職の国家公務員であると解します。
以上
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