河政発第四七号
昭和五四年七月九日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事あて

建設省河川局長通達


国有林野内の河川敷地の取扱いについて


標記について、今般、農林水産省と当省の見解が別添のとおり統一され、今後は同見解に従い統一的に運用することとなったので、遺憾のないよう取り扱われたい。
なお、前記趣旨にかんがみ、「国有林野内を流過する河川敷地の所管について(昭和三一年二月一三日建河発第四三号河川局長通達)」別紙乙号中、記1を削除するものとする。



(別添)
1 河川法上の管理と国有財産法上の管理について

(1) 河川法上の河川管理者が行う管理は、専ら同法に基づく規制、工事等を内容とするものであって、財産の適正管理を目的とする国有財産法の財産管理とは、その内容を異にするものであること。
(2) 河川敷地についても、国有財産の適正管理という見地から国有財産法上どの種類の財産とすべきかを検討の上、国有林野として一体的管理を行うことが適当であると認められる場合に、河川法による河川としての性格を変えることなく、これを国有財産法上の企業財産として管理することはあり得るものであること。
(3) 国有林野内を流れている流水及びその敷地について、新たに、河川法に基づいて一級河川又は二級河川に指定をした場合においては、その河川敷は、当然には国有財産法にいう公共用財産となるものではなく、依然として企業用財産又は普通財産としての性格を持ち続けるものであるとみられること。
(4) 企業用財産又は普通財産である国有林野において国有林野の管理者たる農林水産大臣が河川法第九五条の規定に基づく協議を要する行為を行う場合は、同条の規定により河川管理者と協議を要するものであること。

2 国有林野内の現状河川敷地をダム工事に必要なもの等として国以外の者に処分する場合の取扱いについて

(1) 企業用財産である河川敷地が企業用財産として不要になった場合に、これを普通財産とした上で売却、交換することは法的には可能であること。
(2) 農林水産省が、国有林野をダム工事に必要なもの等として、国以外の者に処分しようとする場合において、当該国有林野に現状河川敷地が含まれるときは、当該河川敷地の処分について、農林水産省と建設省はあらかじめ協議するものとし、建設省が所管することが適当と認められるときは、建設省に所管換するものとする。

3 国有林野内の河川の敷地のうち河川工事の施行に必要なもの等の取扱いについて

国有林野内の河川の敷地のうち河川工事の施行に必要なもの等については、両省協議の上、農林水産省から建設省へ所管換をするものとする。

4 所管換の取扱いについて

国有林野内の現状河川敷地の所管換については、国有財産法第一五条ただし書を適用しないものとする。


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