河政発第六九号
昭和六〇年一一月一日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事あて

河川局長通達


湖沼水質保全特別措置法上の事務と河川管理との調整について


湖沼水質保全特別措置法(昭和五九年法律第六一号。以下「法」という。)及びその附属法令は、昭和六〇年三月二一日から施行されたところであるが、同法において、都道府県知事は、湖沼水質保全計画を定めようとするときは、当該計画に係る指定湖沼を管理する河川管理者に協議しなければならないこととされている(法第四条第四項)。また、都道府県知事は、内閣総理大臣に指定湖沼の指定の申請を行う場合、指定施設に係る構造及び使用の方法に関する基準を定める場合及び河川法第二六条の許可を受けた指定施設について当該施設の構造を改変する等の改善勧告等を行う場合には、あらかじめ、河川管理者と十分協議・調整を行うことが環境庁との間で了解されており、その旨が都道府県の環境担当部局に対して別添の通達により指導されている。
ついては、これらの協議・調整に当たつての手続及び留意点を左記のとおり定めたので遺憾のないように対処されたい。

一 指定湖沼の指定の申出(法第三条一項)に係る調整について

(一) 調整の手続について

1) 指定湖沼が一級河川である場合

当該湖沼担当の工事事務所(当該湖沼が直轄ダム湖の場合には、当該ダム管理事務所。以下同じ。)が都道府県の環境担当部局と調整を行い、これを踏まえて、地方建設局長(北海道にあつては、北海道開発局長、沖縄にあつては、沖縄総合事務局長。以下同じ。)において処理すること。ただし、地方建設局長は、処理に当たつて、あらかじめ、本職の承認を受けること。
なお、指定湖沼が指定区間に係る場合についても、地方建設局長において処理するものとし、この場合都道府県の河川担当部局は、環境担当部局と調整を行つた上で指定湖沼の指定についての意見書を協議文書に添付すること。

2) 指定湖沼が二級河川である場合

都道府県の河川担当部局は、本職と十分に連絡調整を図ること。

(二) 調整に当たつての留意点について

河川管理の立場から指定湖沼として指定する必要性を十分検討の上、指定する湖沼及び予定される指定地域の範囲について調整を行うこと。

二 湖沼水質保全計画に係る協議(法四条第四項)について

(一) 協議の手続について

1) 指定湖沼が一級河川である場合

当該湖沼担当の工事事務所が都道府県の環境担当部局と調整を行い、地方建設局長は、これを踏まえて検討を行い、建設大臣に協議文書を進達するとともに、検討結果を副申すること。
なお、指定湖沼が指定区間に係る場合についても、建設大臣が協議を受けるものであるが、この場合、都道府県の河川担当部局は、環境担当部局と調整を行うとともに、担当工事事務所と十分調整を図ること。

2) 指定湖沼が二級河川である場合

湖沼水質保全計画は工事実施基本計画と密接な関連を有するので、都道府県の河川担当部局は、協議に際して本職の承認を受けること。

(二) 協議に当たつての留意点について

別途環境庁が定めることとしている湖沼水質保全計画の標準例を参考として、次の点を検討すること。
(イ) 湖沼水質保全計画の目標は、現状、計画期間内における対策等に照らして、実現が可能なものであること。
(ロ) しゆんせつ、ばつ気その他の浄化対策は、現状の技術、施設の設置・管理に伴う費用等に照らして、実施が可能な具体的なものであること。

三 指定施設の構造及び使用方法に関する基準(法第一九条)等に係る協議・調整について

都道府県知事は、指定施設(準用指定施設を含む。以下同じ。)の構造及び使用方法に関する基準を定めようとするとき及び河川法第二六条(同法第一〇〇条において準用される場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた指定施設について法第二〇条の規定に基づく改善勧告若しくは改善命令又は法第二四条の規定に基づく指導等を行う場合において、その内容が当該施設の改善、土地の形状の変更を生ずるものであるとき、河川法第二六条の許可に付された条件に抵触するものであるときその他河川管理に影響をおよぼすおそれがあるときは、あらかじめ、河川管理者と協議・調整を行うこととされている。
この場合において、一級河川の指定区間内の指定施設に係る協議・調整については、都道府県知事が行うものとすること。
また、一級河川の指定区間外区間に係るものについては、担当工事事務所における調整を踏まえて、地方建設局長において処理すること。
なお、指定施設としてこいの養殖施設について水質保全の観点からその構造の基準が定められることとなるが、当該施設については、網いけす等の工作物が河川区域内に設置される場合があることから、当該工作物の設置に係る河川法第二六条の許可に当たつての一般的な技術的基準を定め、別途通知することとしているので、申し添える。

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