国有財産部局長、各都道府県知事あて
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別紙写し(一) 覚書
国鉄の事業の施行に伴い、付け替えにより不用となつた法定外の道路、水路に供されていた土地で大蔵省に引き継がれ、軌道敷等として占使用されている普通財産の処理については、長年の懸案事項となつていたところ、会計検査院からも指摘を受けており、整理事務の促進を図る必要があるので、左記により処理することとする。
なお、本件処理は、現在大蔵省に引き継がれている普通財産について特例を認めるものであつて、今後における新規発生事案については認めないものとする。
また、事務処理に当たつては、財務局長等、建設省所管国有財産部局長である都道府県知事及び日本国有鉄道の総局長等は、事前に十分な協議を行い、円滑な事務処理を図るものとする。
記
昭和二五年三月三一日までに付け替えられた道路、水路については、国の一般会計と国鉄との間において、昭和二五年三月三一日付をもつて相互所管換がなされたものとして取り扱うこととする。
昭和六一年一二月一五日
大蔵省理財局長
建設大臣官房長
日本国有鉄道副総裁
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別紙写し(二) 日本国有鉄道が占使用している普通財産の処理について
(昭和六一年一二月一五日)
(蔵理第四七二〇号)
(建設大臣官房長あて大蔵省理財局長通知)
標記のことについて、別途覚書を締結したところであるが、この覚書の運用に当たつて、別添のとおり財務(支)局長あて通知したので、参考までに送付する。
なお、別添通達の記の第1の1に関連し、左記のことについて、貴管下の関係部局長あて周知方お取り計らい願いたい。
記
1 事前事務打合せ
建設省所管国有財産部局長である都道府県知事(以下「知事」という。)は、日本国有鉄道の総局長、鉄道管理局長、工事局長又は工事事務所長(以下「局長等」という。)から所管換道路、水路確認調書(以下「所管換確認調書」という。)の提出があつた場合には、財務(支)局長、財務局事務所長、財務局出張所長及び財務事務所出張所長(以下「財務局長等」という。)並びに局長等と処理に必要な事務の打合せを行うものとする。
2 所管換道路、水路確認の立会い
知事は、所管換確認調書を受理した後、受財産及び渡財産の確認のため、財務局長等及び局長等と立会いを行い、所管換道路、水路立会調書を作成し、保管するものとする。
3 所管換道路、水路の確認
知事は、財務局長等と協議のうえ、所管換確認調書の内容が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記入し、記名押印のうえ局長等に送付するものとする。
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別添 日本国有鉄道が占使用している普通財産の処理について
(昭和六一年一二月一五日)
(蔵理第四七二〇号)
(各財務(支)局長あて大蔵省理財局長通知)
普通財産のうち日本国有鉄道が占使用している契約未済財産の処理については、関係当事者(大蔵省理財局長、建設大臣官房長及び日本国有鉄道副総裁)間において、別紙1及び2のとおり覚書を締結したので通知する。
なお、この覚書の運用に当たつては、左記により特例処理を図ることとされたい。
おつて、本件処理に当たり、別添のとおり、建設大臣官房長及び日本国有鉄道副総裁あて協力方依頼したので、了知されたい。
記
第1 処理方針
1 日本国有鉄道等(日本国有鉄道の前身である国の機関及び日本国有鉄道を総称する。以下「国鉄」という。)において、昭和二五年三月三一日以前に法定外の道路、水路の付替えを行つたことに伴い国鉄が占使用している普通財産
(1) 処理方法
国の一般会計と国鉄との間において、昭和二五年三月三一日付をもつて相互所管換がなされたものとして処理を行うものとする。
(2) 所管換財産の対象範囲
イ 渡財産
所管換がなされたものとして国から国鉄に渡す財産(以下「渡財産」という。)は、現道路又は水路に付け替えられたことにより不用となつた旧道路敷地及び水路敷地(法敷、堤塘敷を含む。以下同じ。)であつて、国鉄の事業の用に供されている地域内にある普通財産とする。
ロ 受財産
所管換がなされたものとして国が国鉄から受ける財産(以下「受財産」という。)は、現在、公共の用に供されている道路敷地及び水路敷地並びにこ線道、水路橋等の工作物(以下「工作物」という。)及び工作物の敷地とする。
(3) 事前事務打合せ
財務(支)局長、財務局事務所長、財務局出張所長及び財務事務所出張所長(以下「財務局長等」という。)は、国鉄の総局長、鉄道管理局長、工事局長又は工事事務所長(以下「局長等」という。)から別紙第1号様式により所管換道路、水路確認調書(以下「所管換確認調書」という。)の提出があつた場合には、建設省所管国有財産部局長である都道府県知事(以下「知事」という。)及び局長等と必要な事務の打合せを行うものとする。
(注) 知事に対しても、局長等から別紙第1号様式と同様の様式により、所管換確認調書が提出される。
(4) 所管換道路、水路確認の立会い
財務局長等(財務局長等が指定する者を含む。)は、所管換確認調書を受理した後、受財産及び渡財産の確認のため、知事及び局長等(知事及び局長等の指定する者を含む。)と立会いをするものとする。この場合、財務局長等は、知事及び局長等とともに別紙第2号様式による立会調書を作成し、保管するものとする。
(5) 所管換道路、水路の確認
財務局長等は、知事と協議の上、所管換確認調書の内容が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記入し、記名押印の上、局長等に送付するものとする。
(注) 所管換確認調書の内容が適正であるときは、知事からも別途その旨記入し、局長等に送付することになつている。
(6) 登記
局長等は、財務局長等及び知事より所管換確認調書が適正である旨の通知を受けた後、登記手続を行い、当該手続が完了したときは、(5)の所管換確認調書の写しを添付して、財務局長等に登記済証の写しを送付することとなつているので、財務局長等は、それによつて登記の完了を確認するものとする。
2 国鉄において、旧陸軍省及び海軍省(以下「旧軍」という。)の請願に基づき設置した軌道施設(昭和一七年九月二八日付達第五三四号鉄道省通達「請願施設契約準則」等に規定する請願施設をいう。)の用に供された普通財産(普通財産として国有財産台帳に登載されるべき財産(以下「台帳未登載財産」という。)を含む。以下3において同じ。)
(1) 処理方法
請願軌道施設の設置時に旧軍から国鉄に対し無償管理換がなされたものとして処理を行うものとする。
(2) 無償管理換の対象範囲
渡財産は、旧軍と国鉄との協定(約定)書によつて無償管理換を行う旨定めた請願軌道施設の敷地であつて、国鉄の事業の用に供されている地域内にある普通財産とする。
(3) 事前事務打合せ
財務局長等は、局長等から別紙第3号様式により管理換財産確認調書の提出があつた場合には、局長等と必要な事務の打合せを行うものとする。
(4) 管理換財産確認の立会い
財務局長等(財務局長等の指定する者を含む。)は、管理換財産確認調書を受理した後、渡財産の確認のため、局長等(局長等の指定する者を含む。)と立会いをするものとする。この場合、財務局長等は、局長等とともに別紙第4号様式による立会調書を作成し、保管するものとする。
(5) 管理換財産の確認
財務局長等は、立会いの結果、管理換財産確認調書の内容が適正であると認めるときは、当該調書にその旨を記入し、記名押印の上、局長等に送付するものとする。
(6) 登記
局長等は、財務局長等より管理換財産確認調書が適正である旨の通知を受けた後、登記手続を行い、当該手続が完了したときは、(5)の管理換財産確認調書の写しを添付して、財務局長等に登記済証の写しを送付することになつているので、財務局長等は、それによつて登記完了の確認をするものとする。
3 国鉄において、軌道敷等として占使用している畦畔等の脱落地、その他の普通財産(物納財産を除く。)のうち
(一) 旧国有財産法施行日(大正一一年四月一日)の前日以前に国鉄の事業の用に供されていたと認められる普通財産
(二) 現行の国有財産法施行日(昭和二三年七月一日)の前日以前に国鉄の事業の用に供され、かつ、一件当たり(注1)の価格(注2)が占使用開始当時、千円未満と認められる普通財産((一)の財産を除く。)
(1) 処理方法
占使用開始時に国の一般会計と国鉄との間において無償管理換がなされたものとして処理を行うものとする。
(2) 無償管理換の対象範囲
渡財産は、国鉄の事業の用に供されている地域内にある普通財産とする。
(3) 事前事務打合せ、管理換財産確認の立会い、管理換財産の確認及び登記手続
2の(3)から(6)の要領によつて処理するものとする。
(注1) 一件当たりとは、国有財産台帳の一口座を単位とする。
(注2) 価格は、占使用開始時の国有財産台帳価格によるが、台帳登載以前に占使用されていたものについては、当該財産に隣接する国鉄用地の用地台帳に登載された取得価格等を参しやくして算定した価格とする。
第2 国有財産台帳の整理方法
第1により処理した財産については、次により国有財産台帳(以下「台帳」という。)の整理を行うものとする。
なお、本処理においては、財産の増減異動整理の時期にかかわらず、相手方の名称は全て「国鉄」とし、増減事由用語は現行の増減事由用語によることとする。
1 台帳の増減整理
(1) 第1の1に該当する財産
イ 昭和二五年三月三一日以前に台帳に登載されている財産については、「(昭和二四年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として整理する。
ロ 昭和二五年四月一日以降に台帳に登載されている財産については、「(取得事由の)誤謬訂正」(減)として整理した上、同日付をもつて「(昭和二四年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(昭和二四年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として同時に整理する。
ハ イ及びロにより整理を行つた財産で価格改定による増減分が登載されている場合においては、「(価格改定の)誤謬訂正」(増、減)として整理する。
(2) 第1の2に該当する財産
イ 施設設置時以前に台帳に登載されている財産については、「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として整理する。
ロ 施設設置時の翌日以降に台帳登載されている財産については、「(取得事由の)誤謬訂正」(減)として整理した上、同日付をもつて「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として同時に整理する。
ハ 台帳未登載の財産については、「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として同時に整理する。
ニ イ及びロにより整理を行つた財産で価格改定による増減分が登載されている場合においては、「(価格改定の)誤謬訂正」(増、減)として整理する。
(3) 第1の3に該当する財産
イ 占使用開始時以前に台帳に登載されている財産については、「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として整理する。
ロ 占使用開始時の翌日以降に台帳に登載されている財産については、「(取得事由の)誤謬訂正」(減)として整理した上、同日付をもつて「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として同時に整理する。
ハ 台帳未登載の財産については、「(○○年度取得事由の)報告洩」(増)及び「(○○年度国鉄へ所管換の)報告洩」(減)として同時に整理する。
ニ イ及びロにより整理を行つた財産で価格改定による増減分が登載されている場合においては、「(価格改定の)誤謬訂正」(増、減)として整理する。
2 異動年月日
台帳の異動年月日については、当該事案に係る決議書の決裁年月日とする。
3 備考欄の整理
台帳の備考欄には、次の事項を記載する。
(1) 本通達による特例処理である旨、明記する。
(2) 実際の異動年月日を次により記入する。
イ 「報告洩」として整理するもの
(イ) 1の(1)については、昭和二五年三月三一日とする。
(ロ) 1の(2)については、請願軌道施設が設置された日とする。
(ハ) 1の(3)については、当該軌道敷等として占使用が開始された日とする。
ロ 「誤謬訂正」として整理するもの
当該財産取得時又は価格改定時の年月日とする。
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〔様式(略)〕 |
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別紙1 覚書
国鉄の事業の施行に伴い、付け替えにより不用となつた法定外の道路、水路に供されていた土地で大蔵省に引き継がれ、軌道敷等として占使用されている普通財産の処理については、長年の懸案事項となつていたところ、会計検査院からも指摘を受けており、整理事務の促進を図る必要があるので、左記により処理することとする。
なお、本件処理は、現在大蔵省に引き継がれている普通財産について特例を認めるものであつて、今後における新規発生事案については、認めないものとする。
また、事務処理に当たつては、財務局長等、建設省所管国有財産部局長である都道府県知事及び日本国有鉄道の総局長等は、事前に十分な協議を行い、円滑な事務処理を図るものとする。
記
昭和二五年三月三一日までに付け替えられた道路、水路については、国の一般会計と国鉄との間において、昭和二五年三月三一日付をもつて相互所管換がなされたものとして取り扱うこととする。
昭和六一年一二月一五日
大蔵省理財局長
建設大臣官房長
日本国有鉄道副総裁
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別紙2 覚書
国鉄の事業の施行に伴い、軌道敷等として占使用されている大蔵省所管普通財産の処理については、長年の懸案事項となつていたところ、会計検査院からも指摘を受けており、整理事務の促進を図る必要があるので、左記により処理することとする。
なお、事務処理に当たつては、財務局長等及び日本国有鉄道の総局長等は、事前に十分な協議を行い、円滑な事務処理を図るものとする。
記
1 国鉄において、旧軍の請願により請願施設契約準則等に基づき軌道施設を設置した普通財産のうち無償譲渡することとしていたものについては、請願軌道施設の設置時に旧軍から国鉄に対し無償管理換がなされたものとして取り扱うこととする。
2 国鉄において、軌道敷等として占使用している畦畔等の脱落地、その他の普通財産(物納財産を除く。)で、
(1) 旧国有財産法施行日の前日以前に国鉄の事業の用に供されていたと認められる普通財産
(2) 現行の国有財産法施行日の前日以前に国鉄の事業の用に供され、かつ、一件当たりの価格が占使用開始時当時千円未満と認められる普通財産((1)に該当する財産を除く。)
については、占使用開始時に国の一般会計と国鉄との間において無償管理換がなされたものとして取り扱うこととする。
昭和六一年一二月一五日
大蔵省理財局長
日本国有鉄道副総裁
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「日本国有鉄道が占使用している普通財産の処理について」通達の運用上の留意事項について (昭和六一年一二月一五日)
(簡易文書国二第一〇号)
(大蔵省理財局国有財産第二課長から)
昭和六一年一二月一五日付蔵理第四七二〇号「日本国有鉄道が占使用している普通財産の処理について」通達(以下「本通達」という。)の運用上の留意事項を左記のとおり定めたから、通知する。
記
1 本通達記の第1の関係
所管換財産及び無償管理換財産の対象範囲の認定に当たつて、覚書締結時において、国鉄の内規である「川地保守基準規程」(昭和三九年六月一五日、施達第一号)において定める用地台帳に雑施設(注)以外の施設として登載されている用地と一体として管理されている普通財産については、国鉄の事業の用に供されている地域内にあるものとして取り扱つて差し支えない。
(注) 国鉄の内規である「固定財産種目及び機器名称(基準規程)」(昭和四一年一〇月一日、経達第二四号)に定める固定財産の区分の一つである。
2 本通達記の第1の1の関係
(1) 「公共物より編入」として国有財産台帳に登載した普通財産が、建設省所管にかかる法定外公共物の財産整理(昭和四二年三月三一日付蔵国有第七九四号「日本国有鉄道の工事に伴い特別法の適用のない道路、水路等の付け替えに伴う財産整理について」通達に基づく財産整理をいう。以下「財産整理」という。)の完了していない地域内に所在する場合は、一括処理を図るため、知事の意向を確認の上「引継取消」の方法(増減事由用語は「公共物より編入の誤謬訂正」)によつて処理して差し支えない。
(2) 付け替えられたと認められる道路敷地及び水路敷地が、財産整理によつて既に国名義になつていることが明らかな場合は、受財産の整理済として処理して差し支えない。
3 本通達記の第1の2の関係
協定(約定)書をもつて財産の確認ができない場合で、他の関係書類(例えば旧軍と国鉄との照復文書)等から請願軌道施設の財産が確認できるなどの理由によつて、財務局長等が特に認めた財産も、対象範囲に含めて差し支えない。
4 本通達記の第1の3の関係
占使用開始時が確認できない場合には、当該財産の所在する路線等の営業開始日として差し支えない。
なお、鉄道会社によつて占使用され、その後、国鉄が法令買収した場合は、買収の日とする。
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