建設省河政発第五六号
平成一二年一二月二七日

各都道府県知事、各政令指定都市の長、各地方建設局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長あて

建設省河川局長通達


河川法及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令に係る地方自治法第二五〇条の二第一項の許認可等の基準及び同法第二五〇条の三第一項の許認可等の標準処理期間について


河川法(昭和三九年法律第一六七号)及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二六年政令第一〇七号)に係る地方自治法(昭和二二年法律第六七号)第二五〇条の二第一項に規定する基準及び同法第二五〇条の三第一項に規定する標準的な期間(以下「標準処理期間」という。)について、左記のとおり定めたので(※)通達する。

注) 各都道府県知事及び各政令指定都市の長あての通知には、(※)以下を「通知する。」とする。


1 河川法第七九条の規定による認可又は同意に係る基準及び標準処理期間について

河川法第七九条第一項の規定による認可又は同条第二項の規定による同意を行うに当たっては、水系一貫管理の原則に従い、水系に係る河川における治水上、利水上及び河川環境上の行政の統一を確保するとともに、その公共用物としての性格にかんがみ、国民の生命及び財産を災害から防護すること、その適正な利用を推進すること、流水の正常な機能を維持すること及び河川環境の整備と保全を行うことを旨として行うものであること。
この認可又は同意を行うに当たっての審査の原則に加え、さらに河川法第七九条の規定による認可又は同意に係る基準及び標準処理期間は、当該認可又は同意の対象となる事項ごとに、それぞれ次のとおりである。
(1) 河川法第七九条第一項の認可の基準のうち、河川法施行令(昭和四〇年政令第一四号)第四五条第一号〔河川整備計画の策定又は変更〕に係るものについて

河川整備計画を定め、又は変更することについての認可を行うに当たっては、河川法施行令第一〇条各号に規定するもののほか、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで認可することができるものであること。
1) 河川整備計画の策定単位は、一連の河川の整備の効果が発現できる範囲として、計画的に河川の整備を実施すべき区間を包含し、適切に配慮されていなければならないこと。
2) 河川整備計画の目標に関する事項については、次に掲げる基準に適合していなければならないこと。

イ 計画対象区間における河川並びに流域の特性及び現状の課題を踏まえ、災害の発生の防止又は軽減に関する事項、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項並びに河川環境の整備と保全に関する事項について考慮したうえで、適切かつ分かりやすく目標が設定されていること。
ロ 現在の投資規模等の状況にも配慮し、一連区間において河川整備の効果を発現させるために必要な期間が設定され、かつ、明示されていること。
ハ 目標とされる水準が、当該河川の重要性、所管地域内の他の河川とのバランス、近年の災害発生状況等を考慮して設定されていること。

3) 河川の整備の実施に関する事項については、次に掲げる基準に適合していなければならないこと。

イ 災害の発生の防止又は軽減に関する事項、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項並びに河川環境の整備と保全に関する事項について総合的に考慮した上で、調和がとれた内容であること。
ロ 河川の整備の内容が、経済的に合理的であること。
ハ 上下流、左右岸で河川管理者が異なる場合は、それぞれが策定する河川整備計画の内容に不整合がないように調整されていること。
ニ 河川工事の内容が、目標を達成する上で効果的であること。
ホ 河川工事の内容が、上下流、本支川間で不整合になっていないこと。
ヘ 河川整備の実施予定箇所の場所が分かるように具体的に記述されていること。特に、ダム、遊水地、放水路、大幅な河川の付け替え等については、その区域(ダムについては湛水域を含む。)が適切な縮尺の図面に明示されていること。
ト 河川の維持の内容が、目標を達成する上で、効果的であること。

(2) 河川法第七九条第一項の認可の基準のうち、河川法施行令第四五条第二号イ〔規摸の大きいダムに係る改良工事〕に係るものについて

ダム(基礎地盤から堤頂までの高さが一五メートル未満のものを除く。)に係る改良工事の認可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで認可することができるものであること。
1) 治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。

この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項については、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の荷重などから総合的に検討すること。
イ 工作物の一般的な技術基準については、「河川管理施設等構造令」(昭和五一年政令第一九九号)
ロ 土木工学上の安定計算等については、イに定めるもののほか、「河川砂防技術基準(案)」

2) 河川環境上の著しい支障を生じるおそれがないこと。
3) 貯留量、取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分が、流量、地形、地質その他の河川の状況に応じ、ダムの設置の目的に照らし適切に定められていること。

(3) 河川法第七九条第一項の認可の基準のうち、河川法施行令第四五条第二号ロ〔地下に設ける特定の河川管理施設に係る改良工事〕に係るものについて

地下に設ける水圧管路に係る改良工事の認可を行うに当たっては、治水上有効な手段であり、かつ、利水上又は河川環境上の支障を生じるおそれがないかどうかを審査したうえで認可することができるものであること。
この場合において、治水上の有効性及び利水上又は河川環境上の支障の有無を検討するに当たっては、土木工学上の構造設計等については、「河川砂防技術基準(案)」により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。

(4) 河川法第七九条第一項の認可の基準のうち、河川法施行令第四五条第三号〔地下に設ける特定の河川管理施設の工事を市町村長が行おうとするときの協議〕に係るものについて

地下に設ける特定の河川管理施設の工事を市町村長が行おうとするときの協議に応じることについての認可を行うに当たっては、(3)に準じて審査したうえで認可することができるものであること。

(5) 河川法第七九条第一項の認可の基準のうち、河川法施行令第四五条第四号〔準特定水利使用に関する流水の占用の許可等〕に係るものについて

特定水利使用以外の水利使用で河川法施行令第二〇条の二各号に掲げるものに関する法第二三条、第二四条、第二六条第一項若しくは第三四条第一項の規定による処分又はこれらの処分に係る法第七五条の規定による処分についての認可に係る審査基準は、当該認可の対象となる事項ごとに、それぞれ次のとおりである。
1) 河川法第二三条〔流水の占用の許可〕の許可並びにこれに関する同法第二四条〔土地の占用の許可〕及び第二六条第一項〔工作物の新築等の許可〕の許可についての認可の基準について

河川の流水の占用の許可並びにこれに関する土地の占用の許可及び工作物の新築等の許可についての認可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで認可を行うことができるものであること。
イ 水利使用の目的及び事業内容が、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであること。

この場合において、国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与し、公共の福祉の増進に資するものであることの有無を検討するに当たっては、次に掲げる事項等を勘案し、総合的に判断すること。
a 水利使用に係る事業計画の国民生活及び産業活動への影響
b 国土開発、水資源開発、電源開発、土地改良等に関する国又は地方の計画との整合性
c 河川水以外の水源への代替可能性

ロ 申請者の事業計画が妥当であるとともに、関係法令の許可、申請者の当該事業を遂行するための能力及び信用など、水利使用の実行の確実性が確保されていること。

この場合において、次に掲げる事項に留意すること。
a 水利使用に係る事業計画が、関係法令に基づく許可等を受けているか、又は受ける見込みが確実であり、かつ、当該水利使用の内容が関係法令による許可等に係る事業内容と整合が図られていること。
b 水利使用の申請者が、事業を遂行する能力及び信用を有すると客観的に判断される者であること。
c 水利使用の許可に係る取水量が合理的な根拠に基づいて算定されたものであり、その目的、事業計画等からみて、必要かつ妥当な範囲内のものであること。
d 他の水利使用、漁業等との調整がなされ、当該水利使用により損失を受けるおそれがある者が存する場合には、事前に当該水利使用についてその者の同意が得られていることが望ましいこと。

ハ 河川の流況等に照らし、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境に支障を与えることなく、安定的に当該水利使用の許可に係る取水を行えるものであること。

この場合において、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境に対する支障の有無を検討するに当たっては、次に掲げる事項について留意すること。
a 取水予定量が、基準渇水流量(一〇年に一回程度の渇水年における取水予定地点の渇水流量をいう。)から正常流量(河川の維持流量と他の水利使用者の取水量の双方を満足する水量をいう。)を控除した水量の範囲内のものであること。
b 正常流量の設定の詳細については、「河川砂防技術基準(案)」を参考とすること。

ニ 流水の占用のためのダム、堰、水門等の工作物の新築等が法第二六条第一項の審査基準を満たしているなど、当該水利使用により治水上、河川環境上その他の公益上の支障を生じるおそれがないこと。

この場合において、公益上の支障が生じるおそれの有無を検討するに当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
a 水利使用に係る土地の占用及び工作物の新築等が、当該水利使用の目的を達成するために必要な最小限度のものであること。
b 「公益上の支障」とは、例えば河川区域外に設置される土捨場の崩壊による災害、水利使用に伴う排水による河川の汚濁などをいうものであること。

2) 河川法第三四条第一項〔権利の譲渡の承認〕の承認についての認可の基準について

河川法第二三条の許可及びこれに関する同法第二四条の許可に基づく権利の譲渡の承認についての認可を行うに当たっては、必要やむを得ないと認められる場合であって、以下の基準に該当する場合に認可することができるものであること。
イ 譲渡の前後において、承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。
ロ 申請者の事業計画の妥当性、関係法令の許可、譲り受けようとする者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

この場合において、次に掲げる事項について留意すること。
a 異なる目的への許可に基づく権利の譲渡は認められず、例えば、工業用水道のための流水の占用の権利を上水道のための流水の占用の権利として譲渡するような形態は、両者の水利使用の目的が異なるので認められないこと。

一方で、このことは、既存の許可に基づく権利を廃止し、新たに異なる目的を有する許可の申請を行うことを妨げるものではないこと。

b 原則として、当該権利を譲り受けようとする者が、新たに当該権利に係る許可の申請を行うとすれば許可することができると認められる者である場合に承認することができるものであること。

3) 河川法第七五条〔監督処分〕の監督処分についての認可の基準について

河川法第二三条の許可並びにこれに関する同法第二四条、第二六条第一項及び第三四条第一項の規定による処分に係る監督処分についての認可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで認可することができるものであること。
イ 処分の原因及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等からみて必要であること。
ロ 処分の方法が、河川管理上必要な範囲において、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められるものであること。

(6) 河川法第七九条第一項の認可の基準のうち、河川法施行令第四五条第五号〔治水上又は利水上影響が著しい工作物の新築等の許可〕に係るものについて

ダム、水門、閘門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるもの(以下1)及び2)において「ダム等」という。)に係る河川法第二六条第一項又は第七五条の規定による処分についての認可に係る審査基準は、当該認可の対象となる事項ごとに、それぞれ次のとおりである。
1) 河川法第二六条第一項〔工作物の新築等の許可〕の許可についての認可の基準について

ダム等に係る工作物の新築等の許可についての認可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで認可することができるものであること。
イ 治水上又は利水上の支障を生じるおそれがないこと。

この場合において、治水上又は利水上の支障の有無を検討するに当たっては、以下に掲げる事項については、それぞれ次に定める基準により、水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
a 工作物の一般的な技術基準については、「河川管理施設等構造令」(昭和五一年政令第一九九号)
b 設置については、「工作物設置許可基準」
c 土木工学上の安定計算等については、aに定めるもののほか、「河川砂防技術基準(案)」

ロ 河川環境上の著しい支障を生じるおそれがないこと。
ハ 社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
ニ 当該河川の利用の実態からみて、当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
ホ 当該工作物の新築等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

2) 河川法第七五条〔監督処分〕の監督処分についての認可の基準について

ダム等に係る工作物の新築等の許可に係る監督処分についての認可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで認可することができるものであること。
イ 処分の原因及び対象、河川管理上の支障の程度、態様等からみて必要であること。
ロ 処分の方法が、河川管理上必要な範囲において、比例の原則に照らし、違反の程度や河川管理上の支障の程度から相当と認められるものであること。

(7) 河川法第七九条第一項の認可の基準のうち、河川法施行令第四五条第六号〔河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る許可〕に係るものについて

河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る第二七条第一項の許可についての認可を行うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで認可することができるものであること。
1) 当該掘削等に係る行為により生じる河川の流水の方向、流速等の変化により、河川管理施設又は許可工作物を損傷するおそれや、河川の流水に著しい汚濁を生じさせ、他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害するなど、河川管理上著しい支障を生じるものではないこと。
2) 当該土地の掘削等を行うことについての権原の取得又はその見込み、関係法令の許可、申請者の事業を遂行するための能力及び信用など、事業の実施の確実性が確保されていること。

(8) 河川法第七九条第二項の同意の基準のうち、同項第一号に係るものについて

河川整備基本方針又は河川整備計画を定め、又は変更することについての同意の基準は、当該同意の対象となる事項ごとに、それぞれ次のとおりである。
1) 河川整備基本方針を定め、又は変更することについての同意の審査基準について

河川整備基本方針を定め、又は変更することについての同意を行うに当たっては、河川法施行令第一〇条各号に規定するもののほか、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで同意することができるものであること。
イ 当該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針については、次の基準に適合していなければならないこと。

a 河川の総合的な管理が確保できるよう、災害の発生の防止又は軽減に関する事項、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項並びに河川環境の整備と保全に関する事項に関して記載するとともに、調和がとれた内容であること。
b aに掲げるそれぞれの事項に関して、当該河川及びその流域の特性を把握し、その対応についての方針が示されていること。

ロ 河川の整備の基本となるべき事項については、次の基準に適合していなければならないこと。

a 基本高水を算定する際の計画の規模は、当該河川の重要性、所管地域内の他の河川とのバランス、既往最大洪水の規模等が総合的に考慮されているものであること。
b 基本高水を設定する基準地点が、氾濫形態、浸水実績、資産の集積状況、当該流域の降雨の特性等を踏まえ、洪水防御計画を立案する観点から適切に設定されていること。
c 基本高水の算定が、適正な手法により行われていること。
d 基本高水について、河道と洪水調整施設への配分が合理的であること。
e 計画高水流量について、上下流、本支川間の流量が不整合になっていないこと。
f 計画高水位及び計画横断形に係る川幅が、沿川の地形、土地利用状況等を総合的に考慮して決定されていること。
g 計画高水位が、適切な計算に基づき算定されていること。
h 流水の正常な機能を維持するため必要な流量として設定する数値は、現況の流況及び河川水の利用状況を踏まえ、流量確保方策についても考慮されているものであること。

2) 河川整備計画を定め、又は変更することについての同意の基準について

河川整備計画を定め、又は変更することについての同意を行うに当たっては、(1)の1)から3)までに掲げる基準に該当するかどうかを審査したうえで同意することができるものであること。

(9) 河川法第七九条第二項の同意の基準のうち、同項第四号に係るものについて

特定水利使用に関する河川法第二三条、第二四条、第二六条第一項若しくは第三四条第一項の規定による処分又はこれらの処分に係る同法第七五条の処分についての同意に係る基準は、当該同意の対象となる事項ごとに、それぞれ(5)の1)から3)までに掲げるとおりである。

(10) 河川法第七九条第一項の規定による認可及び同条第二項の規定による同意に係る標準処理期間について

標準処理期間については、各処分の性格、処分を行うまでに経ることを要する手続の相違等に応じ、それぞれ以下のような期間とすること。
1) (5)に掲げる認可及び(9)に掲げる同意に係る標準処理期間

(5)に掲げる認可及び(9)に掲げる同意に係る標準処理期間は、約5ケ月を目安とすること。
なお、この標準処理期間は、あくまで通常の水利使用の態様における処理を前提とした場合の目安であり、多数の既得の水利使用の態様を把握する必要がある案件や、大規模な工作物の新築等を伴うことにより当該工作物についての治水上の安全性を特に精査する必要のある案件、発電水利使用に係る許可の更新で新たに河川維持流量に関する定めを行う必要のある案件等特に慎重かつ精緻な審査を要する案件については、この限りではないこと。

2) (6)及び(7)に掲げる認可に係る標準処理期間

(6)及び(7)に掲げる認可に係る標準処理期間は、約四ケ月を目安とすること。

3) 1)及び2)以外の認可又は同意に係る標準処理期間

1)及び2)以外の認可又は同意に係る標準処理期間は、約三ケ月を目安とすること。

2 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第六条第二頂及び第七条第一項の規定による建設大臣の同意に係る審査基準及び標準処理期間について

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第六条第二項及び第七条第一項の規定による建設大臣の同意の基準及び標準処理期間は、それぞれ次のとおりである。
(1) 第六条第二項〔国庫負担申請〕

イ 同意の基準について

地方公共団体が災害復旧事業費の決定を申請しようとするときの、当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛についての同意に当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで同意することができるものであること。
1) 当該地方公共団体により管内統一して制定されているものであること。
2) 市況調査又は見積りの結果に即して特別に制定されたものであること。

ロ 標準処理期間について

イの同意に係る標準処理期間は、二一日を目安とすること。

(2) 第七条第一項〔設計の変更又は事業の廃止〕

イ 同意の基準について

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第七条第一項の規定により付した設計の変更に係る条件に基づく同意を行うに当たっては、同令第七条第五項に規定する同意をしなければならない場合に合致するかどうかを、以下に掲げる事項を検討して審査するものであること。
1) 設計の変更が、水勢又は地形の変動、違算又は誤測、物価の変動、増破(被災部分が当該被災前の被災施設と効用上一体をなしており、かつ、当該被災施設の復旧目的を達成するためにその復旧をする必要があると認められる場合における当該被災をいう。)その他これらに類する事由に基づくやむを得ないものであること。
2) 災害復旧事業と改良工事を併せて施行する場合にあっては、災害復旧事業の目的を達成できるものであること。

ロ 標準処理期間について

イの同意に係る標準処理期間は、一四日を目安とすること。

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