国河政第三六号
平成一三年四月二七日

各都道府県知事あて

国土交通省河川局長通知


河川法に係る法定受託事務の処理基準等について


河川法(昭和三九年法律第一六七号)を施行するためにこれまで建設省から各都道府県知事等に対して発出した通達等(地方自治法第二四五条(昭和二二年法律第六七号)に規定する国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。以下同じ。)について、左記のとおり取り扱うこととしたので、通知する。
なお、河川局の所管する法令のうち、公有水面埋立法(大正一〇年法律第五七号)、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二六年法律第九七号)、海岸法(昭和三一年法律第一〇一号)、河川法又は砂利採取法(昭和四三年法律第七四号)以外のものに係る通達等については、文言の如何にかかわらず、地方自治法第二四五条の四第一項に規定する技術的な助言とし、当該通達等のうち、法令に基づかない関与又は事務の義務付け等の規定があるものについては、当該箇所の効力は失効しており、普通地方公共団体を拘束するものではないので、ご了知願いたい。
また、都道府県におかれては、貴管内市町村長にもこの旨周知方お願いする。

1 河川法に係る通達等のうち、別添に掲げる箇所について、地方自治法第二四五条の九に規定する都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準(以下「法定受託事務の処理基準」という。)とする。
2 河川法に係る通達等のうち法定受託事務の処理基準とされなかった箇所については、地方自治法第二四五条の四第一項に規定する技術的な助言(以下「技術的な助言」という。)とする。

なお、当該箇所のうち、法令に基づかない関与又は事務の義務付け等の規定があるものについては、当該箇所の効力は失効しており、普通地方公共団体を拘束するものではない。


別添

従前発出した通達等のうち、法定受託事務の処理基準とする箇所

○河川法(昭和39年法律第167号)に関する通達等

〈凡例〉

・法:河川法
・令:河川法施行令(昭和40年政令第14号)
・構造令:河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)
・則:河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)
・構造則:河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号)

名称
発出番号
発出先
発出者
法定受託事務の処理基準とする箇所
左の箇所に関係する主な法令の条項
河川法の施行について
昭和40年3月29日
建設省発河第58号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設事務次官
・記1
・法第9条及び第10条
 
 
 
 
・記2
・法第9条
 
 
 
 
・記3
・法第10条
 
 
 
 
・記4
・法第6条
 
 
 
 
・記5
・法第54条
 
 
 
 
・記6
・法第56条
 
 
 
 
・記7
・法第12条
 
 
 
 
・記9の(1)
・法第23条、第24条、第26条、第38条、第42条及び第43条
 
 
 
 
・記9の(2)
・法第24条
 
 
 
 
・記11
・法第44条及び第47条
 
 
 
 
・記13
・法第77条
 
 
 
 
・記14
・不動産登記法(明治32年法律第24号)第8条、第81条の8及び第90条
 
 
 
 
・記15の(1)
・法第9条及び第10条
河川法の施行について
昭和40年6月29日
建設省河発第245号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記3の(2)
・法第23条、第24条、第26条及び第34条
 
 
 
 
・記8の(2)
・法第6条及び第91条
・令第49条
 
 
 
 
・記8の(3)
・法第91条
 
 
 
 
・記8の(4)
・法第92条
 
 
 
 
・記8の(5)
・法第91条
・令第51条
 
 
 
 
・記8の(7)
・法第91条
・国有財産法第8条及び第12条
・国有財産法施行令第6条
利水ダムに係る防災対策について
昭和40年8月17日
建設省河発第323号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記2
・法第44条
・令第24条
河川法第2章第3節第3款(ダムに関する特則)等の規定の運用について
昭和41年5月17日
建設省河発第178号
・各地方建設局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記1
・法第44条及び第47条
 
 
 
 
・記2の(1)
・法第44条
 
 
 
 
・記3の(1)
・法第23条及び第26条
 
 
 
 
・記4の(3)
・法第44条及び第47条
砂利等採取許可準則について
昭和41年6月1日
建設省河発第83号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設事務次官
・記の全部
・別紙「砂利等採取許可準則」第一から第八まで
・法第25条及び第27条
ダム検査規程
昭和43年2月17日
建設省訓令第2号
 
 
・第1条
・第2条
・法第30条
河川法第44条第1項のダムに関する完成検査等の実施について
昭和43年2月17日
建設省河政発第10号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記二の1
・法第30条
 
 
 
 
・記二の4
・法第78条
廃川敷地等の取扱いについて
昭和43年8月19日
建設省河政発第85号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・記1の(2)
・法第6条
廃川敷地等の処分について
昭和44年9月27日
建設省河政発第79号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記2
・記3
・記5
・法第91条及び第92条
河川敷における水田の取扱いについて
昭和45年3月24日
建設省河政発第29号
建設省河治発第32号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局治水課長
・記1の(1)の第1段落
・法第24条
 
 
 
 
・記1の(2)
・法第75条
河川法施行令の一部を改正する政令の施行について
昭和45年9月10日
建設省河政発第100号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記一
・法第28条及び第29条
河川法施行令の一部を改正する政令の運用及び解釈について
昭和45年10月7日
建設省河政発第105号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・記第一の一及び二
・法第28条
・令第16条の2
 
 
 
 
・記第二
・法第28条
・令第16条の3
 
 
 
 
・記第三の三
・法第29条
・令第16条の4
 
 
 
 
・記第七の1から5まで
・法第29条
・令第16条の8
ダム及びその貯水池の河川区域について
昭和46年4月2日
建設省河開発第35号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局開発課長
・記の全部
・法第6条
農業用水の転用に関する取扱いについて
昭和47年12月7日
建設省河政発第105号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記I
・記IV
・記VI
・法第23条、第24条、第26条及び第34条
兼用工作物に関する水利使用処分の取扱いについて
昭和47年12月27日
建設省河政発第109号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・全部
・法第17条、第23条、第24条及び第26条
・則第11条
農業用水水利権の総取水量表示について
昭和50年10月29日
建設省河調発第4号
・各地方建設局河川部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課水利調整室長
・別紙「農業用水水利権の総取水量表示について」
・法第23条、第24条及び第26条
河川区域内の土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱いについて
昭和50年11月19日
建設省河治発第98号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局治水課長
・記の全部
・別紙「河川区域内の土地に自転車歩行者専用道路を設置する場合の取扱要領」1から3まで並びに4の(1)及び(2)
・法第26条
廃川敷地等の管理について
昭和51年9月7日
建設省会発第918号
建設省河政発第58号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省大臣官房会計課長
・建設省河川局水政課長
・1
・法第91条
・国有財産法第8条及び第12条
・国有財産法施行令第6条
 
 
 
 
・2
・法第91条
・国有財産法第32条及び第12条
・国有財産法施行令第6条
 
 
 
 
・3
・法第91条及び第94条
 
 
 
 
・4の(1)
・法第91条
 
 
 
 
・5
・法第6条、第91条
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について
昭和51年11月23日
建設省河政発第70号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記1から15まで
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
昭和52年2月1日
建設省河政発第5号
建設省河治発第6号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局治水課長
・記1から35まで
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
昭和52年2月1日
建設省河政発第6号
建設省河開発第9号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局開発課長
・記の全部
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
河川管理者である都道府県知事及び利水者が共同して建設する多目的ダムに係る水利使用許可手続について
昭和52年11月21日
建設省河政発第110号
建設省河開発第114号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局開発課長
・記の全部
・法第23条、第24条及び第26条
国有林野内の河川敷地の取扱いについて
昭和54年7月9日
建設省河政発第47号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・別添
・法第9条、第10条、第95条
・国有財産法第8条、第12条及び第15条
・国有財産法施行令第6条
工業用水の一部を工業用以外の用途の水に転用する場合の水利処分の取扱いについて
昭和54年12月27日
建設省河政発第74号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・記第一
・記第二の第一文
・法第23条、第24条及び第26条
河川管理施設の操作規則の取扱いについて
昭和55年5月21日
建設省河政発第41号
建設省河治発第35号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局治水課長
・記1
・法第14条
特定多目的ダムに係る水利使用の許可の申請手続について
昭和57年3月31日
建設省河政発第37号
建設省河開発第29号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局開発課長
・記の全部
・法第23条、第24条第26条及び第27条
・則第11条
多点豊水取水による水利使用の取扱いについて
昭和59年6月6日
建設省河調発第2号
建設省河源発第3号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水利調整室長
・建設省河川局水源地対策室長
・第1段落及び第2段落
・法第23条、第24条及び第26条
かんがいを目的とする水利使用における河川区域外の工作物の設計の変更等の取扱いについて
昭和59年9月25日
建設省河調発第4号
建設省河源発第5号
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課水利調整室長
・建設省河川局開発課水源地対策室長
・記三
・法第23条、第24条及び第26条
発電水利権の期間更新時における河川維持流量の確保について
昭和63年7月14日
建設省河政発第63号
建設省河開発第80号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局開発課長
・記の全部
・法第23条、第24条及第26条
河川管理施設等構造令施行規則の一部改正について
平成3年7月18日
建設省河政発第54号
建設省河治発第43号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発庁建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局治水課長
・記の全部
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
河川法の一部を改正する法律等の施行について
平成3年11月1日
建設省河政発第69号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記1の(1)、(2)、(4)及び(5)
・法第6条
 
 
 
 
・記2
・法第26条及び第27条
 
 
 
 
・記3
・法第22条の2
 
 
 
 
・記4の(1)の第1段落
・不動産登記法第90条
河川法の一部を改正する法律等の運用及び解釈について
平成3年11月1日
建設省河政発第72号
建設省河計発第66号
建設省河治発第57号
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川計画課長
・建設省河川局治水課長
・記3
・法第16条
 
 
 
 
・記4の(2)
・法第9条、第10条及び第13条
 
 
 
 
・記5の(1)の第1文
・法第24条
 
 
 
 
・記5の(2)
・法第12条
 
 
 
 
・記5の(3)
・法第54条
 
 
 
 
・記5の(4)
・法第26条
 
 
 
 
・記5の(5)
・法第75条及び第78条
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について
平成4年2月1日
建設省河政発第31号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記1
・記2
・記3の1)及び2)並びに3)のうち「地権者、施設管理者、地方公共団体等と必要かつ十分な調整を行い」以外の部分
・記4
・記5
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
平成4年2月1日
建設省河政発第32号
建設省河計発第37号
建設省河治発第10号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川計画課長
・建設省河川局治水課長
・記の全部
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
消流雪用水の取扱いについて
平成4年8月31日
建設省河調発第9号
建設省河源発第12号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局開発課長
・記一の(3)の第1文
・法第23条、第24条及び第26条
堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について
平成6年5月31日
建設省河治発第40号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局治水課長
・記(1)から(4)まで
・記(5)第1文
・記(6)から(8)まで
・法第9条、第10条及び第26条
浄化用水導入施設及び消流雪用水導入施設に係る管理について
平成6年6月28日
建設省河治発第47号
建設省河都発第11号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局治水課長
・建設省河川局治水課都市河川室長
・記の全部
・法第9条及び第10条
河川法施行令の一部を改正する政令の施行について
平成6年7月8日
建設省河政発第44号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記二の3の(1)の第1段落及び第2段落並びに(3)
・法第27条
河川法施行令の一部を改正する政令の運用について
平成6年7月8日
建設省河政発第45号
建設省河治発第57号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局治水課長
・記一
・記二の1及び2並びに3の第1段落並びに5及び6
・法第27条
工作物設置許可基準について
平成6年9月22日
建設省河治発第72号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局治水課長
・記の全部
・別紙「工作物設置許可基準」
・法第26条
行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等について
平成6年9月30日
建設省河政発第52号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・一から四まで(河川法の規定による処分について適用する場合に限る。)
・記五の1(柱書の第2段落及び第3段落を除く。)
・記六の1
・法各条
行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について
平成6年9月30日
建設省河政発第53号
建設省河治発第73号
建設省河開発第118号
建設省河砂発第50号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局治水課長
・建設省河川局開発課長
・建設省河川局砂防部砂防課長
・記一の1
・記二(河川法の規定による処分について適用する場合に限る。)
・法各条
河川法の一部を改正する法律の施行について
平成7年10月2日
建設省河政発第51号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記四の2及び3
・法第75条
河川法の一部を改正する法律の運用について
平成7年10月2日
建設省河政発第52号
建設省河環発第21号
建設省河治発第88号
建設省河開発第121号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川環境課長
・建設省河川局治水課長
・建設省河川局開発課長
・記一の6
・法第58条の4
 
 
 
 
・記二
・法第75条
ヒートポンプを用いた河川水熱利用のための水利使用の取扱いについて
平成9年3月31日
建設省河調発第8号
建設省河環発第22号
建設省河源発第5号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川環境課長
・建設省河川局開発課長
・記1の(1)及び(2)
・法第23条、第24条及び第26条
河川法の一部を改正する法律の施行について
平成10年1月23日
建設省河政発第2号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設事務次官
・記1
・記2の(1)から(3)まで
・法第9条及び第10条
・法第16条及び第16条の2
河川法の一部を改正する法律等の施行について
平成10年1月23日
建設省河政発第4号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記二
・法第16条及び第16条の2
 
 
 
 
・記三の2の1)から4)まで
・法第6条、第26条及び第27条
 
 
 
 
・記八の第1段落及び第2段落並びに第3段落の第1文
・法第29条
・令第16条の4
河川法の一部を改正する法律等の運用について
平成10年1月23日
建設省河政発第5号
建設省河計発第3号
建設省河環発第4号
建設省河治発第2号
建設省河開発第5号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川計画課長
・建設省河川局河川環境課長
・建設省河川局治水課長
・建設省河川局開発課長
・記二
・法第16条及び第16条の2
 
 
 
 
・記三の1並びに2並びに3の1)から3)まで及び5)
・法第6条、第9条及び第10条
 
 
 
 
・記四の1並びに2の2)、3)の第1文及び4)(「この場合、速やかに、当該水利使用者に対し水利使用の特例を取り消した旨を通知すること。」の部分を除く。)
・法第23条、第24条、第26条、第53条、第53条の2
 
 
 
 
・記六の1、3、4の1)、5及び6
・法第75条
・令第39条の3及び第39条の7
河川法の一部を改正する法律等の施行に関する関係行政機関との連絡調整等について
平成10年1月23日
建設省河政発第6号
建設省河計発第4号
建設省河環発第5号
建設省河治発第3号
建設省河開発第6号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川計画課長
・建設省河川局河川環境課長
・建設省河川局治水課長
・建設省河川局開発課長
・記三
・法第23条、第24条、第26条および第53条の2
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の施行について
平成10年1月23日
建設省河政発第8号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記1
・記2
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について
平成10年1月23日
建設省河政発第9号
建設省河計発第6号
建設省河治発第4号
建設省河開発第7号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川計画課長
・建設省河川局治水課長
・建設省河川局開発課長
・記二
・法第9条、第10条及び第26条
・構造令各条
・構造則各条
計画的な不法係留船対策の促進について
平成10年2月12日
建設省河政発第16号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記四第2段落
・法第24条及び第26条
河川における船舶の通航方法の指定等についての準則について
平成10年6月10日
建設省河政発第56号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設事務次官
・全部(河川における船舶の通航方法の指定等についての準則第五及び第六を除き、1級河川に適用される場合に限る。)
・法第28条
・令第16条の2
河川通行標識等設置準則について
平成10年6月10日
建設省河政発第57号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・全部(1級河川に適用される場合に限る。)
・法第28条
・令第16条の2
ダムの水没予定地内の土地に係る許可手続について
平成10年6月18日
建設省河政発第60号
建設省河治発第33号
建設省河開発第69号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局開発建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局治水課長
・建設省河川局開発課長
・全部
・法第24条
計画的な不法係留船対策の促進について
平成10年6月19日
建設省河政発第62号
建設省河環発第21号
建設省河治発第42号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川環境課長
・建設省河川局治水課長
・記二の(1)の第1段落
・法第75条
河川区域内における樹木の伐採・植樹基準について
平成10年6月19日
建設省河治発第44号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局治水課長
・記2の1)及び2)
・記3の2)及び3)
・別紙「河川区域内における樹木の伐採・植樹基準」第一から第一五まで及び第一六(第1項括弧書きを除く。)
・法第9条、第10条及び第27条
河川における船舶の通航方法の指定等についての準則の運用について
平成10年7月14日
建設省河政発第63号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・全部(記第五及び記六の1を除き、1級河川に適用される場合に限る。)
・法第28条
・令第16条の2
河川における船舶の通航方法の指定等についての準則の運用について
平成10年7月14日
建設省河政発第64号
建設省河環発第23号
建設省河治発第50号
・各地方建設局河川部長
・北海道開発局建設部長
・沖縄総合事務局建設部長
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課長
・建設省河川局河川環境課長
・建設省河川局治水課長
・記の全部(記第三の3及び4並びに記第五の1を除き、1級河川に適用される場合に限る。)
・法第28条
・令第16条の2
河川敷地の占用許可について
平成11年8月5日
建設省河政発第67号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設事務次官
・記2
・記3の(1)から(4)まで及び(6)から(8)まで
・河川敷地占用許可準則について、以下のとおり
・第一から第四まで
・第五の1及び4
・第六から第一五まで
・第一六(2中「あらかじめ当該市町村が河川管理者と協議し、」の部分を除く。)
・第一七
・第一八
・第一九の1及び2
・第二〇
・附則1
・法第24条及び第90条
河川敷地の占用許可について
平成11年8月5日
建設省河政発第68号
・各地方建設局長
・北海道開発局長
・沖縄総合事務局長
・各都道府県知事
・建設省河川局長
・記一から四まで
・記五の(1)及び(3)
・記六から一六まで
・記一七の第1段落、第2段落の第2文及び第3段落
・記一八
・記一九
・第二〇の(1)及び(2)
・記二一の(1)の第1段落の第1文及び第2段落並びに(2)
・法第24条及び第90条
かんがいを目的とする水利使用における河川区域外の工作物の設計の変更等の取扱いについて
平成12年12月12日
建設省河調発第6号
建設省河源発第3号
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課水利調整室長
・建設省河川局開発課水源地対策室長
・記三
・法第23条、第24条及び第26条
発電水利権の期間更新時における河川維持流量の確保について
平成12年12月12日
建設省河調発第7号
建設省河源発第4号
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課水利調整室長
・建設省河川局開発課水源地対策室長
・記の全部
・法第23条、第24条及び第26条
消流雪用水の取扱いについて
平成12年12月12日
建設省河調発第8号
建設省河源発第5号
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課水利調整室長
・建設省河川局開発課水源地対策室長
・記三の(1)及び(3)
・法第23条、第24条及び第26条
暫定豊水水利使用許可の審査に当たっての留意事項について
平成12年12月12日
建設省河調発第9号
建設省河源発第6号
・各都道府県土木主管部長
・建設省河川局水政課水利調整室長
・建設省河川局開発課水源地対策室長
・全部
・法第23条、第24条及び第26条

備考

この表において法定受託事務の処理基準とされた箇所のうち、技術的な助言とされた通達等を引用しているものについては、当該通達等を引用する場合に限り、同表にかかわらず法定受託事務の処理基準ではなく技術的な助言とする。


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