各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、各都道府県土木主管部長あて
記
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(別添一) 河川巡視規程例 ○○地方建設局河川巡視規程
(日付 文書番号)
(目的)
第一条 この規程は、平常時に河川管理の一環として定期的に行う河川巡視(以下「巡視」という。)に必要な事項を定め、もって適正かつ円滑な巡視の実施に資することを目的とする。
(巡視を行う区域)
第二条 各事務所の巡視の所管区域は、建設省組織規程(昭和五十九年六月二十九日建設省令第十二号)の別表によるものとし、事務所内における各出張所の巡視の所管区域は、事務所長がこれを定めるものとする。
2 巡視は、前項により定められた巡視の所管区域内の、河川区域、河川保全区域及び河川予定地(以下「河川区域等」という。)を対象として行う。
(河川巡視員の任命)
第三条 事務所長は、所属の職員のうちから、河川法第七七条第一項に定める河川監理員の補助者として、河川巡視員を任命するものとする。
2 事務所長は、前項の任命に際して、別図―一の様式の身分証明書及び別図―二の様式の腕章を交付するものとする。
(河川監理員の業務)
第四条 出張所長たる河川監理員(以下「河川監理員」という。)は、巡視に関して、河川巡視員を指揮監督するとともに、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 河川監理員は、毎月当初に、別表―一の様式により所管区域の河川巡視計画書を作成し、これを河川巡視員に交付し、これに基づき巡視を行わせるものとする。ただし、河川監理員が特別の事情があると認め、河川巡視計画書の別に指示する場合にはこの限りではない。
なお、河川巡視計画書の作成にあたっては、河川監理員は、第六条の七のウに定める植生、鳥類等の生態状況の巡視の際の留意事項について、必要に応じて、河川環境保全モニター、河川水辺の国勢調査アドバイザー等の有識者の意見を聞くものとする。また、第六条の九の親水施設等の維持管理等状況の巡視の際の留意事項について、必要に応じて、河川愛護モニター、沿川の教育機関、自治会、自治体等の意見を聞くものとする。
二 河川監理員は、別表―二―一及び別表―二―二の様式により遅滞なく河川巡視報告書を作成し、これを毎週当初に事務所長に提出するものとする。
三 河川監理員は、河川巡視員からの報告に基づき必要を認める場合は、直ちに河川法第七七条第一項に基づき所要の措置を講じるとともに、重大なものについてはすみやかに事務所長に報告し、指示を受けるものとする。
(河川巡視員の業務)
第五条 河川巡視員は、河川監理員を補佐するとともに、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 河川巡視員は、河川監理員から交付された河川巡視計画書ないしは河川監理員の指示に基づいて、第六条に定める巡視を行うものとする。
二 河川巡視員は、日ごとに、別表―三―一及び別表―三―二の様式により河川巡視日誌を作成し、これに基づき巡視結果をすみやかに河川監理員に報告しなければならない。
三 河川巡視員は、巡視の途上、第六条の各号に定める事項に関して異常な状況等を認めた場合は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
ア 現況を撮影し、日時、場所、状況等を記録するものとする。
イ 軽微な違反行為等があった場合は、その場で口頭または別表―四の様式の配布ないしは提示により、注意するものとする。
ウ 異常な状況等が重大なものであり、かつ、状況の是正等が緊急等を要する場合は、無線等により河川監理員に報告し、指示を受けるものとする。
2 河川巡視員は、巡視する場合には、腕章を着用するとともに、身分証明書を必ず携帯し、関係人から請求があったときには身分証明書を提示しなければならない。また、この他、カメラ、巻き尺等の巡視に必要な用具を携帯しなければならない。
(巡視)
第六条 巡視は、原則として目視により、次の各号に掲げる事項についての状況の把握を行うものとする。
一 流水の占用状況
ア 不法取水 不法取水が行われていないか。
イ 取水施設の状況 取水施設に違法な改造等を施していないか。
二 土地の占用状況
ア 不法占用 不法耕作、不法占用等が行われていないか。
イ 占用状況 占用の目的、範囲等が許可どおりか。
三 産出物の採取に関する状況
ア 盗掘、不法伐採 盗掘、不法伐採が行われていないか。
イ 位置 採取位置や運搬路が許可どおりか。
ウ 土砂等の仮置 定められた位置に定められた形状で仮置きされているか。
エ 汚濁水の排出 汚濁水が排出されていないか。
四 工作物の設置の状況
ア 不法工作物 不法工作物が設置されていないか。
イ 工作物の工事の状況 許可工作物の工事が許可どおりか。
五 土地の形状変更
ア 不法形状変更 不法に掘削、盛土等が行われていないか。
イ 土地の形状変更 形状変更が許可どおりか。
六 船舶繋留等の状況
ア 不法繋留 船舶等が不法に繋留されていないか。
イ 不法駐車等 不法駐車がないか。車両進入防止ゲート等を越えて車両が進入していないか。
七 河川環境の状況
ア 河川の水質状況 特殊な汚濁色、油の流下、魚の浮上等がないか。
イ 排水の状況 特殊な汚濁色、臭い、泡、魚の浮上等がないか。
ウ 河川の環境等
a 植生、鳥類等の生態状況 河川の植生、鳥類等の生態の状況に著しい変化はないか。
エ ゴミ等の投棄 河川区域内へのゴミ投棄、放置車輌等がないか。
八 河川管理施設及び許可工作物の維持管理状況
ア 堤防天端、小段の状況 天端及び小段の不陸、亀裂、わだち、車両進入防止ゲート等の破損、汚損がないか。
イ 堤防法面(坂路を含む)の状況
a 法面の状況 法面の人畜による踏み荒らしの有無及び車輌によるわだちがないか。
b ひび割れ及び法崩れ 法面のひび割れ、法崩れがないか。
c 漏水 法尻等の漏水がないか。
ウ 樋門等構造物の状況
a 構造物の状況 変状、破損、汚損がないか。
b 護岸の状況 変状、破損等がないか。
c 取付水路の状況 浸食、埋塞等がないか。
エ 河岸の状況 浸食、埋塞等がないか。
オ 護岸、根固め及び水制の状況 変状、破損等がないか。
カ 標識、距離標、境界杭等の状況 破損、汚損がないか。
九 親水施設等の維持管理等の状況
ア 親水施設等及びその利用状況 施設の破損状況、階段上などの堆砂状況及び施設の利用状況はどうか。
イ 周辺の状況 施設周辺の高水敷に危険な段差等がないか。
ウ 標識、転落防止柵、境界表示植栽等の状況 破損、汚損や枯死がないか。
十 河川保全区域、河川予定地及び高規格堤防特別区域における行為の状況
ア 不法工作物 不法工作物等の行為がないか。
イ 不法形状変更 不法形状変更等の行為がないか。
十一 その他
ア その他
(業務の委託)
第七条 事務所長は、第五条及び第六条に規定する河川巡視員の業務を第三者に委託し、職員以外の者に行わせることができるものとする。この場合、第三条の規定中の「任命」を「承認」に、また、第五条の三のイの規定を「イ 軽微な違反行為等があった場合は、無線等により河川監理員に報告し、指示を受けた上で、その場で口頭で河川監理員からの注意等を伝えるか、別表―四の様式の配布ないしは提示を行うものとする。」に読み替えて、この規程を準用するものとする。
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附 則 この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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別図―1 <別添資料>![]() |
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別図―2 <別添資料>![]() |
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別表―1 <別添資料>![]() |
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別表―2―1 <別添資料>![]() |
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別表―2―2 <別添資料>![]() |
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別表―3―1 <別添資料>![]() |
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別表―3―2 <別添資料>![]() |
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別表―4 <別添資料>![]() |
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