樹林帯の円滑な整備を進めるため、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六九号)及び同法の付属法令が平成九年一二月一日より施行されることになりました。樹林帯は堤内地に新たに設けられる河川管理施設であり、その整備に当たっては道路整備との密接な連絡調整が必要となることから、左記の通り樹林帯の整備に係る河川管理者と道路管理者との調整に係る事項をとりまとめたので、貴職におかれてもこれらを十分に踏まえて、円滑な事業の推進に努められるようお願いします。なお、都道府県におかれては、貴管下市町村に対しても左記事項を周知されるようお願いします。
1 樹林帯の整備に係る河川整備計画の策定に当たっては、河川法第一六条の二第五項及び同施行令第一〇条の四により、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴くに先立って、樹林帯を整備する区域に係る既存の道路あるいは道路計画との円滑な調整を図るために、現地機関(各地方建設局、北海道開発局、沖縄総合事務局、都道府県、市町村、関係公団等。以下同じ)間において、河川管理者は道路管理者と十分な連絡調整を図るものとする。連絡調整に当たっては、連絡調整会議を設けるなどにより、事務の効率化に努めるものとする(別添参照)。
2 樹林帯の整備の実施に当たっては、現地機関間において、樹林帯を整備する区域に係る既存の道路あるいは道路計画について、河川管理者は道路管理者と十分な連絡調整を図るものとする。連絡調整に当たっては、上記同様に事務の効率化に努めるものとする。
3 樹林帯区域又は特定樹林帯区域に道路計画を生じた場合、河川管理者と道路管理者は、治水又は利水上の機能の確保、道路整備の必要性、地域の要請、自然環境への影響等を勘案して十分に協議するものとする。
4 3の協議の結果として、樹林帯区域の一部又は全部に道路を整備することとなった場合には、治水又は利水上の機能を維持できる道路の構造の確保、必要とされる自然環境の保全のための措置等については、河川管理者と道路管理者の協議の下で、原則として道路管理者の負担により実施するものとする。なお、現状の機能を上回る整備が必要とされる場合には、河川管理者と道路管理者の協議の下で、両者間で適切なアロケーションにより実施するものとする。
5 樹林帯と道路が接して整備される場合には、樹林帯が双方の事業にとって望ましい構造となるような連携を図るものとする。
6 本省に、道路局国道課、地方道課、及び河川局治水課、開発課の各担当官からなる本省連絡会議を設け、毎年度二月頃、又は必要に応じて樹林帯等に係る連携・調整事項について協議するものとする。
7 上記1〜3について現地機関間で調整又は協議が整わない場合には、本省連絡会議に諮り調整するものとする。