各地方建設局河川部長、北海道開発局建設部長、沖縄総合事務局開発建設部長、各都道府県土木主管部長あて
記
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(別表)○○地点から◇◇地点までの区間に係る背水区間
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3 その他
(1) 「高規格堤防の整備に係る関係行政機関等との協議等について」(平成三年一一月一日建設省河政発第七三号等)における「超過洪水位(仮称)」は、高規格堤防設計水位のことであること。
(2) いわゆる「二Hルール」は、高規格堤防の堤内地において適用はないこと。
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(別紙) (1) 河道内洗掘破壊に対する安定性について
水衝部等においては、必要に応じ護岸、水制等を設けるものとし、高規格堤防設計水位以下の水位の流水の作用による河道内の洗掘に対し、必要な抵抗力を有するものとする。
(2) 越流水洗掘破壊に対する安定性について
越流水によるせん断力が堤防上部のせん断抵抗力以下となるよう、以下の式を基に、高規格堤防の川裏側の勾配を定めるものとする。
τ=Wo・hs・Ie=0.3446・q3/5・I7/10
τ≦τa
ここに、τ;越流水によるせん断力(tonf/m2)
Wo;水の単位体積重量(tonf/m3)
hs;高規格堤防の表面における越流水の水深(m)
Ie;越流水のエネルギー勾配
q;単位幅越水量(m3/s/m)
(q=1.6hk3/2:hkは計画堤防天端高を基準とする高規格堤防設計水位の水深(m))
I;堤防の川裏側の勾配(I=Ie)
τa;許容せん断力(0.008tonf/m2)
(3) 滑り破壊に対する安定性について
各荷重条件において、第三項に示すとおり、高規格堤防の地盤面の付近における滑りが生じないよう、円弧滑り法によって検討するものとする。
(4) 浸透水による浸食破壊に対する安定性について
高規格堤防において、有限要素法による非定常浸透流解析により算出した浸潤線が川裏側の堤体の法先より高い位置に浸出することのないものとする。
(5) 浸透破壊(パイピング破壊)に対する安定性について
高規格堤防の地盤面の付近は、パイピング破壊が生じないよう必要な有効浸透路長を確保することとし、以下のレーンの加重クリープ比で評価するものとする。
C≦(L+V)/H=(L1+L2/3+V)/H
ここに、C;レーンの加重クリープ比(以下の表の値とする)
L;水平方向の有効浸透路長
L1;水平方向の堤体と基礎地盤の接触長さ
L2;水平方向の地盤と構造物の接触長さ
V;鉛直方向の地盤と構造物の接触長さ
H;水位差
(6) 液状化破壊に対する安定性について
高規格堤防の地盤について、液状化に対する抵抗率FLが一・〇以下の土質については液状化するものとする。なお、地震時には設計震度が生じた時点より後の過剰間隙水圧の上昇により、安全度が低下する場合もあるので、このような場合には過剰間隙水圧の算定によりチェックを行うものとする。
なお、液状化に対する抵抗率FLの求め方及びその他の細部事項については道路橋示方書・同解説 V耐震設計編(社団法人日本道路協会)に準拠するものとする。
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<参考> 高規格堤防に関する河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について(補足説明)
(平成一〇年二月一〇日)
(事務連絡)
(関東地方建設局河川計画課長、近畿地方建設局河川計画課長あて河川局治水課課長補佐)
標記については、平成一〇年一月三〇日付建設省河政発第一二号、建設省河計発第一三号、建設省河治発第七号の通達により運用の変更を通知したところですが、当該通達の取り扱いについては左記によるようお願いします。
記
課長通達の別紙(6)については、設計震度に係わる取り扱いに変更はないので、道路橋示方書にある標準設計水平震度Khcoには、従前通り施行規則第一三条の三第二項に規定する設計震度を用いるものである。
なお、液状化破壊に対する安定性についての具体的な検討方法については、「高規格堤防盛土設計・施工マニュアル」(平成一〇年二月発行予定、(財)リバーフロント整備センター)等を参照されたい。
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