砂利採取法(昭和四十三年五月三十日法律第七十四号)および同法の附属法令は、昭和四十三年八月二十九日から全面的に施行されることとなりましたが、左記事項に後留意のうえ、同法の施行に遺憾のないようにして下さい。
I 砂利採取法の運用および解釈について
第二条(定義)関係
1 砂利の形態を呈しているものであつても、母岩からの成因関係が明らかであつて、その母岩があつた位置またはこれに近接して賦存しているものは、岩石として採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の適用を受け、砂利採取法の適用はない。具体的な事例で砂利か岩石かの区別が明らかでない場合には、その取扱いについて通商産業局に協議するものとする。
2 砂利と土とが混じり合つているものを採取する場合に砂利が相当程度含まれているときは、本法の適用があるものとする。盛土、埋立等に使用するために採取する場合は、通常は本法の対象とはならない。
3 生コンクリート工場において、ミキサー車に残つた残滓を再使用するために行なう洗浄は、本条の「砂利の洗浄」には該当しない。
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(1) 「砂利採取業」というためには、反覆、継続して砂利の採取を行なうものでなければならない。例えば個人が庭を修理するために一時的に砂利を採取する場合等は、「砂利採取業」には該当しない。
(2) 道路工事、林道工事、港湾工事、宅地造成工事、土地改良工事その他の建設工事の施行箇所において生ずる砂利の採取は、「砂利採取業」には該当しない。ただし、宅地造成工事および土地改良工事であつても、他の箇所で使用する目的をもつて砂利の採取を行なつているものは「砂利採取業」に該当する。
(3) 河川管理者が河川工事又は河川の維持のために河川区域内において行なう砂利の採取(いわゆる現場採取)は、直営方式によると請負方式によるとを問わず、河川工事または河川の維持そのものであり、本法にいう「砂利採取業」ではない。港湾工事、漁港工事、海岸保全工事、砂防工事および治山工事についても同様である。
(4) 碁石用、装飾用等の特殊の用途に使用するための少量の原石の採取は、本条の「砂利採取業」には該当しない。
第三条(登録)関係
1 「事務所」とは、砂利採取業を行なううえでの本拠、いいかえれば、具体的に砂利採取場を選定し、それを購入し、採取計画の立案およびその認可の申請等の事務をつかさどり、また砂利採取場の維持管理を行ない、現実の採取活動について指示監督をするとともに、災害が生じた場合は、その防止措置に関する指令を発し、必要があれば損害賠償の折衝の任に当たるような業務を行なう場所をいう。しかし、これらの業務をすべて行なう必要はなく、例えば、砂利採取場の選定、購入だけを行なつているところも、「事務所」であるし、砂利採取場の選定、購入については、権限を有しないが、具体的な採取活動についての権限を有しているようなものは「事務所」に該当する。
2 一般的に商法上の本店、支店は「事務所」に該当するが、単に砂利の販売だけを行なつているところは「事務所」ではない。また商法上の本店、支店以外にも、採取活動の本拠たる性格を備えていれば、本法の「事務所」に該当する。
3 砂利採取場におかれている現場事務所は、一般的には本条の「事務所」には該当しない。しかし、その人的構成、物的施設の整備状況等からみて一年程度以上の永続性をもつて設置され、かつ、休息所的な性格をこえているものは「事務所」に該当する。
4 全国的に支店を有しているような企業が一区域に限つて砂利採取業を行なおうとする場合には、本法の趣旨を考えて、砂利採取業を行なう地域の支店だけを「事務所」として登録すれば足りる。
第四条(登録の申請)関係
1 申請書に記載する業務主任者は、それぞれの事務所に一人以上とする。
2 業務主任者は、他の事務所または他の砂利採取業者の業務主任者となることは認めないものとする。ただし、同一人が砂利採取業を行なう事業協同組合等の団体の業務主任者と当該団体の構成員たる砂利採取業者の業務主任者とを兼ねることは、業務の遂行上支障がない場合にあつてはさしつかえないものとする。
3 砂利採取業者または砂利採取業者が法人である場合における当該法人の役員が業務主任者となることは防げない。ただし、法人の監査役は、商法第二百七十六条の規定により、業務主任者となることはできない。
第五条(登録およびその通知)関係
1 登録番号は、登録行政庁が直ちに判別できるように都道府県知事登録にあつては、原則として、番号の頭に都道府県名の初めの二文字をつける(例えば、「東京第○○○号」ものとし、通商産業局長登録にあつては、番号の頭に通商産業局の初めの一文字および「通」の字をつける(例えば[東通第○○○号」)ものとする。
2 登録手数料は、登録をするか否かの審査に要した経費を補填するものであるので、登録を拒否する場合でも返還する必要はない。他の手数料も同様である。
第八条(承継)関係
1 本条は、いわゆる承継のうち、事業の全部譲渡並びに相続及び合併の場合のみを登録の特例として認めているものであり、これら以外の場合は、法第三条の登録が必要である。
2 第一項の「その事業の全部を譲り渡し」とは、本法において砂利採取業者としての地位を得るために必要とされる要件をすべて充足する形で事業を譲渡した場合である。したがって、例えば、被承継人が認可を受けた採取計画の土地が賃借契約に基づいたものである場合は、承継人がこれらの賃借権の移転を受け、当該土地において砂利の採取を行うことについて権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることが必要であり、これに該当しない場合には砂利採取業者の地位の承継は認められない。
第十六条(採取計画の許可)関係
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(1) 砂利の採取に際して河川法第二十五条の許可を受ける必要がある場合において、当該許可をすることができないときは、本条の採取計画の許可はしないものとする。
(2) 河川法第二十五条の許可を受ける必要がある場合には、原則として、同条の許可申請と本条の採取計画の許可申請を同時に行なわせ、これらに対する処分も同時に行なうものとする。同時申請を行なう場合において、添附すべき書類が同一のものについては、いずれか一方に添附すれば足りるものとする。
2 事業協同組合等の砂利採取業者の団体については、その態様および従来の河川法上の取扱いに応じて、次のように取り扱うものとする。
(1) 団体が法人格を有し、かつ、定款で砂利採取をその事業として定めている場合
(イ) 団体が団体自身の事業として砂利の採取を行なうものであるときは、団体に対し採取計画の認可をするものとする。この場合、団体が登録を受けていなければならない。
(ロ) 団体が団体自身の事業として砂利の採取を行なわないものであるときは、団体の個々の構成員に対し採取計画の認可をするものとする。この場合、個々の構成員が登録を受けていなければならない。
(ハ) 団体が団体自身の事業として砂利の採取を行なわない場合で、従来、団体に対して河川法上の許可をしているときは(ロ)にかかわらず採取量および採取の場所について個々の構成員ごとに内訳を明示して、団体に対し河川砂利について採取計画の許可をすることができるものとする。この場合登録は個々の構成員が受けていなければならない。ただし、砂利採取業の協業化促進の見地から特に必要と認められるときは、団体が登録を受けていれば、個々の構成員は登録を受けていなくともよいものとする。なお、この場合、業務主任者は、原則として各構成員ごとに置くものとする。
(2) 団体が法人格を有しないか、または法人格を有していても定款上砂利採取をその事業として定めていない場合は、原則として(1)の(ロ)に準じて取り扱うものとするが、従来団体に対して河川法上の許可をしているときは、採取量および採取の場所についての個々の構成員ごとに内訳を明示して、団体に対し河川砂利について採取計画の認可をすることができるものとする。この場合、個々の構成員が登録を受けていなければならない。
(3) (1)の(ハ)および(2)の場合における法第二十六条による認可の取消し等の処分は、個々の構成員に対して行なうが、この場合には当該団体に対しても十分な指導監督を行なうものとする。
(4) 従来、河川法上の許可をしている法人格のない団体に対しては、早急に法人格を取得するよう指導するものとする。
3 一人の業務主任者が同時に災害防止の責任者となり得る砂利採取場の数は、十分に現場監督を行ない得る範囲内のものでなければならない。従つて、採取計画の認可の申請があつた場合に、一人の業務主任者が数個の砂利採取場の責任者となる結果事実上現場監督を行なうことができないような採取計画については、認可してはならない。
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(1) 砂利の採取に係る行為に関し、他の法令により行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする土地については、採取期間、採取量、採取の方法等について許可、認可その他の処分の内容と整合性を保つため、都道府県の砂利担当部局(河川管理者である場合を除く。)は当該法令担当部局と連絡、協議を行ない、その協議がととのつた上で処理するものとする(河川管理者が行なう場合にあつても必要に応じ当該法令担当部局に連絡、協議を行なうものとする。)
(2) 特に農地における砂利の採取については、従来の経緯にかんがみ、農地法の規定による転用の許可と採取計画の認可との整合性を保つため、転用許可申請と採取計画の認可申請とを同時に行なわせるものとし、その処分に関する具体的な調整の方法については別に定めるところによるものとする。
5 国または地方公共団体の発注した建設工事であつて、一定の区域から砂利を採取するよう指定された場合において、採取計画の認可権者と国または地方公共団体との間で法第四十三条の規定による協議が成立したときは、受注者は本条の採取計画の認可を受けることを要しない。
6 河川区域等以外の区域において都道府県知事が採取計画の認可(法第二十条第一項の採取計画の変更の認可および法第二十二条の変更命令を含む。)をする場合において、河川の管理に影響を及ぼすおそれがあるときまたはその砂利採取場の区域が河川法第五十六条第一項に規定する河川予定地に含まれるときは河川管理者に、農業に影響を及ぼすおそれがあるとき(砂利採取場が農地であるとき、砂利採取場が農地または農業用施設と接しているとき等)は都道府県の農地担当部局に、その砂利採取場の区域が漁業法第十条または第百三十六条の規定により漁業権の設定されている区域に含まれるときは当該漁業権の免許をした者または都道府県の水産担当部局に、水産資源保護法第十五条の規定により保護水面の指定がなされている区域に含まれるときは当該保護水面の管理者または都道府県の水産担当部局にそれぞれ協議するものとする。
7 河川管理者が採取計画の認可(法第二十条第一項の認可を含む。)をしようとするときは、「河川の使用に関する処分についての協議要領」(昭和四十年四月十七日付け四〇農地A第七九七号、建河発第一三四号)に準じた協議を行なうものとする。
なお、この協議および本通達の第二十二条関係の協議のほか、本法の運用に当たつては、河川管理者は、農業および漁業権に支障を与えることのないよう水産庁担当部局または都道府県の農業担当部局もしくは水産担当部局との間で十分意見調整を行なうものとし、その具体的方法については、別に定めるところによるものとする。
8 河川管理者が鉄道橋付近の砂利の採取について採取計画の認可をしようとするときは「砂利採取法の運用に関する覚書(昭和四十三年三月二十六日付け鉄総第一七六号、建設省河政発第二六号)によるものとする。
第二十条(変更の認可等)関係
次の場合は、本条の「変更」にあたらない。
(1) 採取用機械を同じ型式の採取用機械に置き換えるとき。
(2) 採取期間の短縮または採取量の減少を行なうが、他の採取の方法、災害防止の方法等はまつたく変更しないとき。
第二十一条(遵守義務)関係
1 「認可採取計画に従つて砂利の採取を行なわなければならない」には、砂利の採取跡の埋めもどしまたは廃土の処理を認可採取計画に定めるとおり行なわなければならないことを含む。
第二十二条(認可採取計画の変更命令)関係
1 本条の変更命令が発動されても直ちに採取計画が変更されたことになるのではなく、命令を受けた砂利採取業者が採取計画を変更して、その変更の認可の申請をすることを義務づけるだけである。この場合も変更の認可の手数料を徴することができるのは当然である。
2 河川管理者が本条の命令をしようとする場合において、その命令が農業用水利使用に係る問題に起因するときは、都道府県の農林担当部局に、その命令が漁業権に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該漁業権の免許をした者または都道府県の水産担当部局に協議するものとする。
第二十三条(緊急措置命令等)関係
1 第二項の「第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者」には、法第二十一条の規定に違反して砂利の採取を行ない、第二項の命令をする時には、すでに砂利採取業を廃止している者も含まれる。
2 本条の命令に違反して砂利採取業者が必要な措置をとらないときは、行政代執行等必要な措置を講ずるものとする。
第二十四条(廃止の届出)関係
本状の届出があつたときは、必要に応じ現地調査を行ない、採取跡の埋めもどしがなされているか等採取計画の遵守状況について確認するものとする。
第二十六条(認可の取消し等)関係
本条の処分を行なうときは、事前に公開による聴聞を行なわなければならない(法第三十八条)が、登録権者と認可権者が同一である場合において、認可を取り消すと同時に登録を取り消そうとするときは、登録の取消しの聴聞と認可の取消しの聴聞とを同時に行なうことができる。
第二十九条(標識の掲示)関係
1 標識は原則的には、砂利採取場に一つでよいが、その面積が広大であるような場合には、適宜数個の標識を立てるよう指導するものとする。
2 海砂利を採取する場合の標識の掲示の方法としては波打際または採取船に掲示させる方法等が考えられるが、それぞれの取締りの便宜等を考慮して望ましい方式を採用するものとする。
第三十六条(通商産業大臣への通報等)関係
砂利運搬車による交通事故を防止するため、採取計画の認可権者は、採取計画の許可の申請等があつたときは、第三項の関係市町村への通報に準じて、その旨を砂利採取場を管轄する都道府県公安委員会に通報するものとする。この場合に添附すべき書類は1)採取計画の認可申請書または変更認可申請書2)砂利採取場からの砂利の搬出の方法および当該砂利採取場から国道または都道府県道に至るまでの砂利の搬出の経路を記載した書面の写しとする。
II 砂利採取業者の登録等に関する規則の運用および解釈について
第二条(登録の申請)関係
1 第二項第二号の書面は、業務主任者試験合格証または業務主任者認定証を複写したもので足り、都道府県知事の証明書までは必要としない。
2 第二項第四号の業務主任者が申請者の従業員であることを証する書面は、雇用証明書または雇用契約書の写しとする。
3 第二項第五号の砂利採取業経歴書には、申請者自身が砂利採取業を行なつた経歴とともに、他人の砂利採取業に従事した経歴をも記載させるものとする。
第四条(承継の届出)関係
1 第二項第一号中「事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面」とは、承継人が承継した認可採取計画の土地において砂利の採取を行うことについて権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面及び砂利の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可、その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面をいう。
2 第二項第三号の書面を提出しなければならない場合は、相続人が一人であるとき及び相続人が共同して相続した場合である。この場合の相続証明書(様式第六)の備考二の「証明書」は、親族が望ましいが、誰が証明者として適当であるかは相続人と証明者との個人的関係によるところが大きいので、特に特定はしない。
3 第二項第四号の「法人の登記簿の謄本」とは、合併の登記をした登記簿の謄本をいう。
第十二条(認定の申請)関係
第一号の「証する書面」とは、次の各号に掲げるものとし、「疎明する書面」とは、次の(ロ)から(ニ)に掲げるものとする。
(イ) 通商産業局が旧砂利採取法(昭和三十一年法律第一号)第四条等に基づき発行する証明書
(ロ) その他公的機関の発行する証明書
(ハ) 責任ある民間団体の発行する証明書
(ニ) 作業日誌その他証明力のある書面
III 砂利の採取計画等に関する規則の運用および解釈について
第二条(採取計画に定めるべき事項)関係
本条の「採取をした砂利の水切りの方法および設備その他の施設に関する事項」は、砂利の運搬中に砂利運搬車から汚濁水が流れて道路を汚泥化する等の被害を防止するための事項をいい、砂利採取場に水切り場を設置して、一定時間そこに堆積させた後に場外に搬出すること等が考えられる。
第三条(認可の申請)関係
1 第一項の様式第一(備考)四で「採取をする砂利の種類および数量」に「全体の掘さくまたは切土の総量」を併記させる趣旨は、全体の数量に見合つた採取の方法、災害防止施設等が採用されているか否かを審査するためである。砂利の種類別の数量を明らかにできないときは、全体の掘さく量だけでもよい。
2 第二項第二号の見取図には、砂利採取場内における掘さくまたは切土の場所、除去した表土および廃土の堆積場所、汚濁水処理施設の設置場所等の状況を示すとともに、砂利採取場周辺の道路、学校、人家、農地、農業用施設等の隣接物件の存在状況の概略を示さなければならない。
3 第二項第五号の書面は、法第五条第二項の規定に基づく通商産業局長または都道府県知事の登録通知書を複写したもので足り、通商産業局長または都道府県知事が発行した証明書までは必要としない。また、登録を担当する部局と採取計画の認可を担当する部局が同一であるときなど採取計画の認可権者が申請者が登録を受けているということを熟知している場合にはこの書面を提出させるにはおよばない。
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(1) 第二項第七号の「申請者が権原を有することを示す書面」としては、次のようなものが適当である。
(イ) 自己の土地において砂利の採取を行なおうするときは、当該土地に係る登記簿の謄本
(ロ) 他人の土地において砂利の採取を行なおうとするときは、当該土地において砂利の採取する旨を内容とする土地所有権者、耕作者等と申請者との間の契約書の写しまたは砂利を採取することについての土地所有権者等の同意書
(2) 第二項第七号の「権原を取得する見込みが十分である」とは、採取をしようとする土地を購入することまたは砂利を採取することについて土地所有権者等と意見の一致をみているが、契約の細部の条件が未決定であるというような場合である。この場合は、土地所有権者等の同意書を提出させるものとする。
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(1) 第二項第八号の「その処分を受けていることを示す書面」とは、許可、認可、その他の処分を行なつた行政庁が発行した証明書もしくは許可証等の写しまたは許可証もしくは許可通知書等を複写したものをいう。この場合に、処分があつたか否かを示すだけでなく、その処分の内容(例えば採取量、採取の期間)をも明らかに示す書面でなくてはならない。
(2) 「受ける見込みに関する書面」とは、他の行政庁に提出した許可、認可その他の処分の申請書の写しをいう。
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(1) 第二項第九号の「埋めもどしのための土砂等が確保されていることを示す書面」とは、次のものをいう。
(イ) 自己の土地において埋めもどしのための土砂等を確保するときは、その旨を記載した書面
(ロ) 他人の土地において埋めもどしのための土砂等を確保するときは、当該土地において土砂等を採取する旨を内容とする土地所有権者と申請者との間の契約書の写しまたは土砂等を採取することについての土地所有権者の同意書
(ハ) 他から埋めもどしのための土砂等を購入するときは、その購入契約書の写し
(2) 第二項第九号の「確保される見込みが十分である」とは、埋めもどしのための土砂等を採取する土地を購入すること、または埋めもどしのための土砂等を採取することについて土地所有権者と意見の一致をみているが、契約の細部の条件が未決定であるというような場合または、埋めもどしの土砂等を購入することについて相手方と意見の一致をみているが、契約の細部の条件が未決定であるというような場合である。
この場合は相手方の同意書を提出させるものとする。
(3) 埋めもどしのための土砂等を採取する場合にも災害が発生しないよう必要に応じ指導するものとする。
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(1) 第二項第十号の書面には、砂利採取業者自身が砂利を搬出する場合にとどまらず、砂利採取業者から砂利を購入する者または運送事業者が砂利を搬出する場合をも記載するものとする。
(2) 第二項第十号の「砂利の搬出の方法」とは、砂利を搬出する主体、砂利運搬車の種類、砂利運搬車の一日当たりの台数等をいう。
8 第二項第十一号の「その他参考となる事項を記載した図面または書面」とは、
1) 砂利の洗浄水を河川から取水する場合は、河川法第二十三条の許可を受けたことを証する書面またはその許可申請書の写し
2) 国道または都道府県道に至るまでに私人(土地改良区等を含む。)の管理する道路を通行する場合には、当該道路を通行する権原を有することを証する書面等をいう。
第八条(帳簿の記載)関係
1 第二項第三号の「汚濁水の処理」とは、汚濁水の処理のために投入した薬品の種類および量、放流の際の濁度、汚濁水処理施設の管理状況等をいう。
2 本条の帳簿の体裁は、カード、伝票式のものでもよい。
第九条(報告)関係
本条の報告は定期的なものであるが、これ以外にも、災害が発生した場合等必要に応じ、個別に報告を徴収することは妨げない。