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別紙(写) 砂利採取法の運用に関する覚書
鉄総一七六
建設省河政発二六
運輸省鉄道監督局長
建設省河川局長
砂利採取法の制定に際し、運輸省と建設省は次のとおり了解する。
建設省は河川管理者に対し、運輸省は日本国有鉄道、日本鉄道建設公団及び陸運局長に対し、左記のとおり指導するものとする。
記
1 河川管理人は、橋脚のある鉄道橋で河川法(昭和三九年法律第一六七号)第二四条、第二六条、第三四条第一項、第五五条第一項又は第五七条第一項の規定による許可(同法第九五条の規定により、これらの規定による許可があつたものとみなされる場合を含む。)を受けて設置されているもの(以下「鉄道橋」という。)の上下流それぞれ五〇〇メートルの範囲内において行なわれる砂利の採取に係る採取計画について、砂利採取法(以下「法」という。)第一六条又は第二〇条の規定による認可(法第二〇条の規定による認可にあつては、法第一七条第一号若しくは第二号に掲げる事項又は同条第三号に掲げる砂利の採取の方法について変更がある場合に限る。)をしたとき、又は鉄道橋の上下流それぞれ五〇〇メートルの範囲外における砂利の採取に係る採取計画について法第一六条の規定による認可をした後に当該砂利の採取に係る砂利採取場の区域が当該鉄道橋の上下流それぞれ五〇〇メートルの範囲内に及ぶものとして、法第二〇条の規定により当該砂利の採取に係る採取計画の変更の認可をしたときは、遅滞なく、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団の鉄道橋にあつては日本国有鉄道の支社長に対し、民営鉄道の鉄道橋にあつては陸運局長に対し、当該砂利の採取に係る砂利採取業者名、砂利採取場の区域、採取する砂利の種類、数量及びその採取期間並びに砂利の採取の方法を通知するものとする。ただし、河川管理者と日本国有鉄道の支社長又は陸運局長との間で、あらかじめ協議して通知する必要がないものとするものについては、この限りでない。
2 日本国有鉄道若しくは日本鉄道建設公団の支社長又は陸運局長が、砂利の採取が鉄道橋を損傷する等法第一九条に規定する要件に該当していると認めて河川管理者に対し必要な措置を講ずべきことを要請したときは、河川管理者は必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、法第二二条に規定する措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
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