河計発第八一号
昭和四二年四月一九日

各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事あて

建設事務次官通達


河川砂利の用途規制について

昭和四九年四月三〇日付け建設省河計発第四二号(河川砂利基本対策要綱の改定及びその運用について)により通達した標記については、左記によりこれを実施されたく、命により通達する。

1 河川管理者(指定区間外の一級河川については地方建設局長又は北海道開発局長、指定区間内の一級河川については都道府県知事。以下同じ。)は、その管理する河川のうち、河川砂利(砂及び玉石を含む。以下同じ。)が枯渇しつつある河川を区間を限つて、用途規制河川として指定すること。
2 河川管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る河川の区間の近隣に他の河川管理者の管理する河川があるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者と十分連絡調整を図ること。
3 用途規制河川の河川砂利は、河川工事、道路に関する工事その他の公共的な工事と私的な工事とを問わず、次の用途に供するため採取してはならないものとし、河川管理者は、この趣旨に従つて、河川法第二五条の規定による処分をすること。ただし、水防活動又は災害復旧事業の応急措置の用に供するため河川砂利を採取するとき、その他当該河川砂利を次の用途に供することについてやむを得ないと認められる事情があるときは、この限りでない。

(1) 埋立
(2) 盛土
(3) 宅地、工場用地等の造成
(4) 築堤
(5) 鉄道の道床
(6) 道路の路盤
(7) 道路の敷砂利(採取量が一件につき二五〇立方メートル以下である場合を除く。)

4 前項の用途規制に伴い、河川工事、道路に関する工事その他の工事の実施に当たつて、工事の設計、工事費の積算等について必要な措置をとること。
5 地方砂利対策協議会の会議等により、関係機関及び関係砂利採取業者に対し、この通達による用途規制の趣旨を周知徹底させること。
6 河川管理者は、用途規制河川の指定をしたときは、すみやかに、その旨を河川局長に報告すること。その指定を変更したときも、同様とすること。

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