各地方建設局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長、各都道府県知事あて
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別添 河川砂利基本対策要綱
1 対策の基本方針
河川砂利を安定的に供給することが要請されている現状にかんがみ、適正な河川管理のもとに砂利採取を計画的に行わせるとともに、河川管理上の支障を排除するための対策工事等を砂利採取業者が実施することを前提として砂利採取を許可することを制度化し(以下この制度を「特定採取制度」という。)また、貯水池、砂防ダム等(以下「貯水池等」という。)の堆砂の開発を促進し、更に、河川砂利の用途規制の徹底を図ること等により、総合的な河川砂利対策を推進する。
河川砂利採取量は、地域ごとの需給状況を配慮しながら、特定採取制度による砂利採取及び貯水池等の堆砂の開発等を含め、極力地域別におおむね現状程度の採取量を維持することにより、全国において年間約一億トンを確保するよう努めるものとする。
2 河川管理上の措置
(1) 適正な河川管理の推進
河川砂利の採取に関する許可及び認可は、砂利等採取許可準則及び砂利採取計画認可準則に基づき行うとともに、許可及び認可の内容並びにこれらに附した条件の完全な履行を確保し、かつ、不法盗掘、超過採取の取締りを厳重にするため、河川管理体制の充実を図る。
(2) 計画的砂利採取の実施
河川砂利の採取をより計画的に行うため、既に定められている砂利等の採取に関する基本計画及び規制計画のうち改定の必要のあるものについては、速やかに改定するとともに、今後も河川の状況の変化等に対応して、逐次改定する。
(3) 特定採取制度の活用
河川砂利の供給確保のため、特に河川管理上の支障を排除する対策工事等を実施することにより、河川管理上支障のない砂利採取が可能となる特定の河川については、砂利採取業者が対策工事等を実施するときは、砂利採取を許可することができることとし、この場合においては特に適正な河川管理が行われるよう配慮する。
(4) 貯水池等の堆砂の開発
貯水池等の本来の機能の有効利用を図るとともに砂利資源の開発に資するため、貯水池の水質等に十分配慮しつつ、堆砂の開発を推進する。
このため、貯水池等の設置者等に対して、堆砂の開発の可能性及び方法の検討並びに開発の具体化等について指導を行う。
3 河川砂利の用途規制
河川砂利は、原則として、すべてコンクリート用骨材として利用し、特別の理由のない限り、他用途に使用しないこととし、その趣旨を徹底するための行政指導を行う。
4 業界対策等
(1) 砂利採取業の協同化等
砂利採取業の健全な協同化を促進し、砂利の採取は、今後も極力協同組合等を通じて行わせるものとし、協同採取から協同販売にいたるまでの自主規制について行政指導を行う。
(2) 砕石への転換についての啓もう
建設工事のコンクリート用骨材として砕石及び人工骨材等を積極的に利用することについて、砂利採取業界、建設業界及び建設事業発注者等各方面にわたり啓もうを行う。
5 その他
(1) 研究調査
河川における土砂の流出、河状の変動、海岸汀線の変動等について、システム的な調査を継続し、また、河川砂利、海砂利、山砂利及び陸砂利について実態を把握するとともに開発調査を行う。
また、砂の安定供給のための砕砂機の開発等骨材需給の円滑化に関する技術的及び制度的な研究を進める。
(2) 砂利対策協議会の充実等
河川砂利の計画的採取等骨材供給施策の円滑な推進を図るため、関係各省その他の関係機関と十分に連絡調整を行うとともに、砂利対策協議会の充実を図る。
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