6生局第二七二号・河政発第五二号
平成六年九月三〇日

通商産業省生活産業局長・建設省河川局長通知


砂利採取法に基づく都道府県知事等の処分に係る標準処理期間について


行政手続法(平成五年法律第八八号)が本年一〇月一日付けをもって施行されるに伴い、砂利採取法(昭和四三年法律第七四号。以下「法」という。)第三条の規定による砂利採取業を行おうとする者の都道府県知事の登録並びに法第一六条の規定による採取計画の認可及び法第二〇条第一項の規定による採取計画の変更の認可について、行政手続法第六条の規定による標準処理期間を設定する必要があるので、その指針について左記のとおり通知する。
貴職におかれては、左記の点に留意して、申請に対する処分について迅速かつ公平な処理を図る行政手続法の趣旨を踏まえ、遺憾なきを期せられたい。
ここに、「標準処理期間」とは、申請が当該処分行政庁に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいうものとされており、当該期間には、不備な申請に対して、これを補正をするために要する期間、審査のために必要なデータを追加することになった場合に要する期間等は含まれないものとされているところである。また、申請の内容によって処理期間に相当なばらつきがある場合であっても、申請案件の過半が一定の期間に処理されるものであるときは、その期間を標準処理期間として定めることができることとされている。
さらに、標準処理期間の策定が困難であるためその設定を行わない場合にあっては、その理由を申請者に対して説明できるよう、関係窓口の職員等に対してその徹底を図るものとする。
なお、行政手続法第六条は、「標準処理期間を定めたときは、これを公にしなければならない」と規定しているが、これは、申請しようとする者あるいは申請者に対して当該期間を秘密にしないとの趣旨であり、対外的に積極的に周知することまで義務付けるものではなく、また、公にする具体的方法については、各行政庁の判断に委ねるものとする。

1 法第三条の規定による砂利採取業を行おうとする者の都道府県知事の登録に係る標準処理期間

法第三条に基づく砂利採取業者の登録に係る処分行政庁である都道府県知事は、法第三条の規定による砂利採取業を行おうとする者の都道府県知事の登録に係る行政手続法第六条の規定による標準処理期間を設定するよう努めるものとし、これを定めたときは、申請書の提出先となる事務所に備えて置くこと、その他適当な方法により公にしておかなければならない。
当該標準処理期間は、原則として一五日を超えない期間において設定するものとする。

2 法第一六条の規定による採取計画の認可及び法第二〇条第一項の規定による採取計画の変更の認可(以下「採取計画の認可等」という。)に係る標準処理期間

採取計画の認可等に係る処分行政庁である都道府県知事及び河川管理者は、当該採取計画の認可等に係る行政手続法第六条の規定による標準処理期間を設定するよう努めるものとし、これを定めたときは、申請書の提出先となる事務所に備えて置くこと、その他適当な方法により公にしておかなければならない。
当該標準処理期間は、地域の実情及び過去の実績等を勘案し判断するものとするが、都道府県知事を処分行政庁とする採取計画の認可等については、原則として三〇日を超えない期間(他の法令等に基づく処理に要する期間を除く。)において設定するものとし、また、河川管理者を処分行政庁とする採取計画の認可等にあっては、原則として六〇日を超えない期間(他の法令等に基づく処理に要する期間を除く。)において設定するものとする。

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