建河発第二三二号
昭和四〇年四月一日

都道府県知事、指定市長あて

河川局長通知


河川局所管補助事業(災害復旧事業を除く。)における残存物件等の取扱について

河川局所管補助事業における残存物件等の取扱については、「補助事業等における残存物件の取扱について」(昭和三四年三月一二日付建設省発会第七四号)によるほか、この通達によるものとする。
なお、貴管下市町村(指定市を除く。)に対しても貴職より周知徹底されたい。

一 残存物件等の意義及び範囲

(一) 残存物件等とは、残存物件及び発生物件をいう。
(二) 残存物件とは、補助事業により取得した機械、器具、仮設物その他の備品(以下「備品」という。)及び材料で、当該補助事業完了の際残存しているものをいう。
(三) 発生物件とは、補助事業により、附随的に発生した物件をいう。例えば

イ 容器こみ価格で購入したセメント、アスフアルト等の空袋、空罐等
ロ 水路、護岸等の改修により取壊した石積の築石等

二 残存物件の取扱について

(一) 残存物件の取扱の原則

イ 残存物件のうち、備品については、当該備品の耐用年数経過のときまで、毎会計年度ごとに建設大臣の承認を得て河川局所管補助事業(以下「同種の事業」という。)に継続して使用する場合を除き、補助金相当額を国に納付するものとする。
ロ 残存物件のうち、残材料については、建設大臣の承認を得て同種の事業に継続して使用する場合を除き、補助金相当額を国に納付するものとする。

(二) 国に納付する場合の方法

補助事業者は、残存物件を同種の補助事業に継続使用しないときは、当該物件の残存価額に取得した補助事業に係る国の補助率を乗じて得た額を決定し、別記様式一及び二により残存物件調書を作成し、補助事業の完了実績報告書に添付して建設大臣に提示しなければならない。この場合において、建設大臣は、原則として補助金等の額の確定の際あわせて残存物件に係る返還命令書を交付するものとする。

(三) 継続使用する場合の手続

残存物件を同種の補助事業に継続使用しようとするときは、耐用年数一年以下のもの、取得価額五〇万円未満のもの又は残存価額が一〇万円未満となつたものを除き、別記様式一及び二による残存物件調書を作成し、完了実績報告書とともに、別記様式五による申請書を提出するものとする。この場合において建設大臣は原則として補助金等の額の確定の際あわせて確認し、継続使用承認の通知を行うものとする。

(四) 残存物件台帳の整備

イ 補助事業者は、別記様式三による残存物件台帳を整備しておかなければならない。
ロ 残存物件台帳の保存期間は、残存物件に係る補助金返還命令書の交付を受けたとき、又は材料についてはその全部を使用したとき、備品については使用期間が耐用年数を満了したときまでとする。

三 発生物件の取扱について

(一) 発生物件の取扱の原則

発生物件がそのまま再使用可能なものは極力当該年度の事業に使用することとし、なお残存する場合には、翌年度の同種の事業に再使用することができるものとするが、再使用不可能なもの及び再使用しないものは売却処分又は評価してその額を決定し、当該物件の発生した事業の補助基本額より控除するものとする。

(二) 再使用する場合の方法

発生物件を再使用する場合には、別記様式四により発生物件調書を作成し完了実績報告書に添付するとともに、工事設計書に無代価で計上して建設大臣の承認を得て使用するものとする。

(三) 再使用しない場合の方法

発生物件を再使用しない場合には、速やかに売却処分して、売却額から売却処分に要した費用を差引いた額を決定し、また売却処分しない場合には専門業者二人以上の鑑定により評価し、鑑定に要した費用を差し引いた額を決定し別記様式四により発生物件調書を作成し、完了実績報告書に添付するものとする。

四 その他

(一) この通達は、昭和四〇年度より適用する。
(二) 「都道府県砂防工事事務取扱規則」の廃止に伴う事務取扱いについて(昭和三六年建河発第一九五号)の通達中、第四項第二号の規定は削除する。


附 則 (昭和四六年四月一日建設省河総発第一七四号)

この通達による改正後の通達は、昭和四五年四月一日から適用する。



附 則 (昭和五二年四月一日建設省河総発第一五二号)
この通達による改正後の通達は、昭和五二年四月一日から適用する。



別記様式〔略〕


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