日本電信電話株式会社の売払収入の活用による社会資本整備の促進に関する特別措置法(昭和六二年法律第八六号)第二条第一項第二号に該当する無利子貸付金に係る償還時補助金の交付申請手続については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和三〇年八月二七日法律第一七九号)、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和三〇年九月二六日政令第二五五号)、「建設省所管補助金等交付規則」(昭和三五年五月九日建設省令第一六号)その他特別の定めがあるもののほか、左記により取り扱うこととしたので通知する。なお、貴管下関係市町村(指定都市を除く。)にも周知徹底のうえ遺憾のないよう取り計らわれたい。
I 償還時補助金の交付申請
1 償還時補助金の交付決定の単位について
償還時補助金の事業別交付決定単位は、「別表第一」のとおりとする。
2 償還時補助金の交付申請について
償還時補助金の交付を受けようとする者は、「償還時補助金交付申請書」を建設大臣に提出するものとする。
なお、償還時補助金交付申請書の作成にあたっては、次の事項に十分留意すること。
(1) 「償還時補助金交付申請書」は、様式一から様式二―二によるものとし、次に掲げる事項ごとに作成すること。ただし、様式二―二については、「河川事業」を「河川事業」と「都市河川事業」に、「砂防事業」を「砂防事業」と「地すべり対策事業」に分けて作成すること。
1) 河川事業(都市河川事業を含む。)
3) 河川総合開発事業
4) 砂防事業(地すべり対策事業を含む。)
6) 海岸事業
7) 急傾斜地崩壊対策事業
8) 水資源開発公団交付金
(2) 償還時補助金の交付を受けようとする者が市町村長(河川法第一六条の二の規定に基づき市町村長が施行する事業に係るもの以外の償還時補助金については指定都市を除く。)である場合は、「補助金等の交付に関する事務の委任について」(昭和三八年四月二六日付建設省発会第六〇―二号建設事務次官通達)に基づき処理すること。
なお、都道府県知事において、申請に係る書類審査等により償還時補助金を交付するのが適当と認められる場合は、「進達書 様式三」を添えて建設大臣に提出するものとする。
II 交付申請書の提出
交付申請は、予算成立後速やかに申請すること。なお、償還時補助金の交付については、原則として交付申請に係る無利子貸付金のうち最も早い償還期日以前の日付で一括して行うこととしているため、交付手続に必要な時間的余裕が取れるよう留意されたい。
III 交付決定の条件
補助事業者は、交付決定通知書に指定する繰上げ償還日に、当該無利子貸付金の繰上げ償還を行うこととし、その償還時に償還時補助金を交付するものとする。